○石川県特定非営利活動促進法施行細則
平成十年十一月六日
規則第三十七号
石川県特定非営利活動促進法施行細則をここに公布する。
石川県特定非営利活動促進法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び石川県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年石川県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第二条第二項第二号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
3 条例第二条第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
4 法第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(平一五規則三二・平二四規則四・一部改正)
(縦覧)
第三条 法第十条第二項に規定する公衆の縦覧は、石川県生活環境部女性活躍・県民協働課において行うものとする。
(平二九規則六・平二九規則一八・令三規則二五・令五規則二一・令六規則一九・一部改正)
(縦覧期間中の補正)
第三条の二 条例第二条の二第二項の補正書の様式は、別記様式第一号の二のとおりとする。
(平二四規則四・追加)
(設立登記の届出)
第四条 法第十三条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
(平一五規則三二・一部改正)
(役員の変更等の届出)
第五条 法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三号により行うものとする。
(平一五規則三二・一部改正)
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(平一五規則三二・平二四規則四・一部改正)
(平二四規則四・全改)
(定款変更登記の登記事項証明書の提出)
第七条の二 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出は、別記様式第五号の二の提出書を知事に提出して行うものとする。
(平二四規則四・追加)
(事業報告書等の提出及び公開)
第八条 法第二十九条(法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、別記様式第五号の三により行うものとし、同条に規定する事業報告書等には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
区分 | 提出すべき書類 | 提出すべき時期 |
一 設立の認証を受けた場合 | 設立の登記の申請書に添付した定款、設立時の役員名簿、設立の認証に関する書類の写し及び設立の登記に関する書類の写し並びに設立後事業報告書等が作成されるまでの間にあっては、次に掲げる書類 (1) 法第十条第一項第七号の事業計画書 (2) 法第十条第一項第八号の活動予算書 (3) 法第十四条の財産目録 | 設立の登記完了後遅滞なく提出 |
二 合併の認証を受けた場合 | 合併の登記の申請書に添付した定款、合併時の役員名簿、合併の認証に関する書類の写し及び合併の登記に関する書類の写し並びに合併後事業報告書等が作成されるまでの間にあっては、次に掲げる書類 (1) 法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第七号の事業計画書 (2) 法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第八号の活動予算書 (3) 法第三十五条第一項の財産目録 | 合併の登記完了後遅滞なく提出 |
三 定款の変更の認証を受けた場合 | 変更後の定款及び定款の変更の認証に関する書類の写し | 定款の変更の認証を受けた後遅滞なく提出 |
四 定款の変更に係る登記をした場合 | 当該定款の変更に係る登記に関する書類の写し | 定款の変更に係る登記完了後遅滞なく提出 |
3 条例第四条第二項の規則で定める場所は、石川県生活環境部女性活躍・県民協働課とする。
(平一五規則三二・平二〇規則五二・平二四規則四・平二九規則一八・令五規則二一・令六規則一九・一部改正)
(解散の届出)
第十条 法第三十一条第四項の規定による届出は、別記様式第七号により行うものとする。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
(平一七規則一二・一部改正)
(清算人の就任の届出)
第十一条 法第三十一条の八の規定による届出は、別記様式第八号により行うものとする。
2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
(平一五規則三二・平一七規則一二・平二〇規則五二・平二九規則六・一部改正)
(清算結了の届出)
第十三条 法第三十二条の三の規定による届出は、別記様式第十号により行うものとする。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。
(平一七規則一二・平二〇規則五二・一部改正)
(合併登記の届出)
第十五条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。
(平一五規則三二・追加)
(立入検査の身分証明書)
第十六条 法第四十一条第三項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。
(平一五規則三二・旧第十五条繰下)
(平二四規則四・追加、平二九規則六・一部改正)
(平二四規則四・追加)
(平二四規則四・追加)
(代表者の変更の届出)
第二十条 法第五十三条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は別記様式第十七号の提出書を知事に提出して行うものとする。
(平二四規則四・追加)
(役員報酬規程等の提出)
第二十一条 条例第九条の四第一項の提出書の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。
2 条例第九条の四第二項の提出書の様式は、別記様式第十九号のとおりとする。
(平二四規則四・追加、平二九規則六・一部改正)
(平二四規則四・追加、平二九規則六・一部改正)
(書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条 特定非営利活動法人が、条例第十条第一項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
(平一八規則二〇・追加、平二四規則四・旧第十七条繰下、令七規則一四・一部改正)
第二十四条 特定非営利活動法人が、条例第十条第二項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(平一八規則二〇・追加、平二四規則四・旧第十八条繰下、令七規則一四・一部改正)
第二十五条 特定非営利活動法人が、条例第十条第三項の規定により、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(平一八規則二〇・追加、平二四規則四・旧第十九条繰下)
附則
1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
2 石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十五年四月三十日規則第三十二号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日規則第二十号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十五日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日規則第四号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条二項の改正規定は、同年七月九日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日規則第六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十一日規則第十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年六月十七日規則第二十五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の石川県特定非営利活動促進法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月三十一日規則第二十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平15規則32・平24規則4・令3規則17・令3規則25・一部改正)


(平24規則4・追加、令3規則17・令3規則25・一部改正)

(平15規則32・全改、平17規則12・平24規則4・令3規則17・令3規則25・一部改正)

(平15規則32・平24規則4・平29規則6・令3規則17・一部改正)

(平15規則32・平20規則52・平24規則4・平29規則6・令3規則17・一部改正)


(平15規則32・平24規則4・平29規則6・令3規則17・一部改正)

(平24規則4・追加、平29規則6・令3規則17・一部改正)

(平15規則32・追加、平24規則4・旧別記様式第5号の2繰下・一部改正、平29規則6・令3規則17・一部改正)

(平15規則32・令3規則17・令3規則25・一部改正)

(平15規則32・平17規則11・平17規則12・令3規則17・令3規則25・一部改正)

(平15規則32・平17規則12・平20規則52・平29規則6・令3規則17・一部改正)

(平15規則32・令3規則17・令3規則25・一部改正)

(平15規則32・平17規則12・平20規則52・令3規則17・一部改正)

(平15規則32・平24規則4・令3規則17・令3規則25・一部改正)


(平15規則32・追加、平17規則12・平24規則4・令3規則17・令3規則25・一部改正)

(平24規則4・全改、平29規則6・令3規則25・一部改正)

(平24規則4・追加、平29規則6・令3規則17・令3規則25・一部改正)


(平24規則4・追加、平29規則6・令3規則17・令3規則25・一部改正)


(平24規則4・追加、令3規則17・令3規則25・一部改正)


(平24規則4・追加、平29規則6・令3規則17・令3規則25・一部改正)

(平24規則4・追加、平29規則6・令3規則17・令3規則25・一部改正)

(令3規則25・全改)


(平24規則4・追加、平29規則6・令3規則17・令3規則25・一部改正)

(平24規則4・追加、平29規則6・旧別記様式第21号繰上・一部改正、令3規則17・令3規則25・一部改正)

