○石川県監査委員監査規程

昭和39年4月1日

監査委員規程第1号

石川県監査委員監査規程(昭和23年4月2日公報)の全部を改正する。

石川県監査委員監査規程

(目的)

第1条 この規程は、石川県監査委員に関する条例(昭和39年石川県条例第16号)第5条の規定に基づき、石川県監査委員(以下「委員」という。)が法令の規定により行う監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)及び外部監査人が行う監査に関する委員の職務執行の方針、要領等について定めることを目的とする。

(方針)

第2条 委員は、その職務を執行するに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の4第1項の規定により定めた監査基準(以下「監査基準」という。)に従い、監査等を行うものとする。

(監査計画)

第3条 委員は、毎会計年度開始前に、監査基準に基づき、当該年度に実施すべき定期監査、例月出納検査、決算審査その他予測できる監査等の執行に関する監査計画を定めるものとする。

2 個々の監査等の実施に当たっては、必要によりあらかじめ具体的な個別監査計画を定め、その計画に基づいて監査等を実施するものとする。

(要領)

第4条 監査等は、庁内各部局課室、各廨、所及び財政的援助団体等について、書類又は実地により、これを行うものとする。

2 監査等を行うときは、監査等に必要な書類の作成を命じ、責任者の説明を求め又は説明書を徴するものとする。

3 事務局職員は、監査等を行う前に調査を行うものとする。ただし、委員が調査の必要がないと認めるものについては、これを行わないことがある。

4 事務局職員による調査結果は、監査等の前に委員に復命するものとする。

(定期監査)

第5条 代表監査委員(以下「代表委員」という。)は、法第199条第4項の規定による定期監査を行うときは、その期日その他必要な事項を期日前10日までに議会、知事及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、労働委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員(以下「委員会等」という。)並びに監査を受けるものに通知するものとする。

(例月出納検査)

第6条 委員は、法第235条の2第1項の規定による例月出納検査を、毎月末日までに前月分を行うものとする。

(請求又は要求監査等)

第7条 代表委員は、法第75条第1項(選挙権を有する者の連署による請求監査)、第98条第2項(議会からの要求監査)、第199条第2項(行政監査)、第5項(随時監査)、第6項(知事からの要求監査)及び第7項(財政的援助を与えているもの等の監査)、第235条の2第2項(指定金融機関の監査)並びに第242条第5項(住民監査請求)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項(公金の収納等の監査)の規定による監査を行うときは、その期日その他必要な事項を、期日前10日までに議会、知事及び関係のある委員会等並びに監査を受けるものに通知するものとする。

2 前項の規定による監査のうち、請求又は要求による監査は、請求又は要求を受理後、速やかに着手するものとする。

(決算の審査等)

第8条 委員は、法第150条第5項(内部統制評価報告書の審査)、第233条第2項(決算及び証書類その他政令で定める書類の審査)、第241条第5項(基金運用の審査)、第242条第10項(損害賠償等請求権放棄の意見)、第243条の2の7第2項(損害賠償責任の一部免責の意見)並びに第243条の2の8第3項(職員の損害賠償責任の監査)及び第8項(損害賠償責任免除の意見)、地方公営企業法第30条第2項(決算並びに証書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類の審査)並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項(健全化判断比率等の審査)の規定により審査等に付されたときは、速やかに知事又は議会に意見又は決定書を提出するものとする。

(外部監査契約等に関する意見)

第9条 委員は、法第252条の35第2項若しくは第3項、第252条の36第1項又は第252条の39第6項の規定により知事から外部監査契約の締結又は解除に関して意見を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。

2 委員は、法第252条の40第1項の規定により議会から意見を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。

(公表等)

第10条 委員は、監査等が終了したときは、速やかに法令の規定に基づき、監査等の結果を通知し、報告し、かつ、公表を要するものはこれを公表するものとする。

2 委員は、外部監査人から監査の結果に関する報告の提出を受けたときは、速やかにこれを公表するものとする。

3 委員は、議会、知事及び関係のある委員会等から監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知を受けたときは、速やかにこれを公表するものとする。

(特例)

第11条 委員は、特に必要があると認めるときは、第5条から第7条までの規定にかかわらず、定期監査、例月出納検査及び請求又は要求監査等の期日を変更することがある。

2 代表委員は、第7条第1項に規定する監査のうち、随時監査について、特に必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、期日までに通知するものとする。

(委任)

第12条 監査を受けるものから提出を求める資料の要領等については、別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和52年4月1日監査委員規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成3年4月9日監査委員規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成11年3月30日監査委員規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月4日監査委員規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日監査委員規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年12月24日監査委員規程第1号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日監査委員規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日監査委員規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日監査委員規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日監査委員規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月18日監査委員規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

石川県監査委員監査規程

昭和39年4月1日 監査委員規程第1号

(令和8年2月18日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員規程第1号
昭和52年4月1日 監査委員規程第1号
平成3年4月9日 監査委員規程第2号
平成11年3月30日 監査委員規程第1号
平成12年4月4日 監査委員規程第1号
平成15年3月28日 監査委員規程第2号
平成16年12月24日 監査委員規程第1号
平成20年3月28日 監査委員規程第1号
令和2年3月13日 監査委員規程第1号
令和5年3月31日 監査委員規程第1号
令和6年3月29日 監査委員規程第1号
令和8年2月18日 監査委員規程第1号