○石川県市制条例
昭和二十九年二月二十七日
条例第一号
石川県市制条例をここに公布する。
石川県市制条例
市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに定めるものの外、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 主要官公署がおおむね他の市に匹敵し得る程度に設けられていること。
二 高等学校及び公私立の図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設の大部分が設けられていること。
三 公営又は私営の上水道、下水道又はじんかい処理場が設けられていること。
四 軌道又はバス等の交通施設が整備されていること。
五 銀行、会社、工場等が相当数設けられ、その数及び規模が他の市に比しておおむねそん色がないこと。
六 病院、診療所、劇場、映画館等が相当数設けられていること。
七 都市計画事業が施行されていること及び主要幹線街路の舗装等街路施設がある程度整備されていること。
八 住民の担税力その他市としての財政力が他の市に比して劣らないと見込まれること。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年二月十五日から適用する。
2 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の規定により、二以上の町村が、その区域の全部若しくは一部をもつて市を置こうとするものについては、本則各号の規定にかかわらず、合併後速かにこれらの規定の要件を具えるものと認められる場合に限り、これを市とすることができるものとする。
(昭三一条例三六・一部改正)
附則(昭和三十一年十二月二十六日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。