○石川県町制条例

昭和二十九年二月二十七日

条例第二号

石川県町制条例をここに公布する。

石川県町制条例

第一条 町となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。但し、第二号及び第三号については、その定める率に達しない場合においても、当該戸数及び人口の比率が著増の傾向にあると認められるときは、この限りでない。

 おおむね八千以上の人口を有すること。

 当該普通地方公共団体の中心となる連たん❜❜区域内に在る戸数が、全戸数の五割以上であること。

 農林漁業以外の商工業その他の業務に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の五割以上であること。

 産業、経済、娯楽、衛生等の施設が設けられていること。

第二条 二以上の町又は町及び村を廃止し、その区域をもつて新たに一の普通地方公共団体を置く場合においては、その普通地方公共団体は、前条の規定にかかわらず、これを町とすることができる。

2 おおむね四千五百以上の人口を有しており、周辺部が市又は町に囲まれている村において、村であることが地域の経済等の発展を阻害しており、その振興のため特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これを町とすることができる。

(昭五四条例四四・一部改正)

第三条 この条例における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の人口による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年二月十五日から適用する。

2 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の規定により、二以上の村が、その区域の全部若しくは一部をもつて町を置こうとするものについては、第一条第二号第三号又は第四号の規定にかかわらず、合併後速かにこれらの規定の要件を具えるものと認められる場合に限り、これを町とすることができるものとする。

(昭三一条例三六・一部改正)

3 町となるべき要件に関する条例(昭和二十三年三月石川県条例第五十九号)は、廃止する。

(昭和三十一年十二月二十六日条例第三十六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五十四年十月二十六日条例第四十四号)

この条例は、公布の日から施行する。

石川県町制条例

昭和29年2月27日 条例第2号

(昭和54年10月26日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 市町村/第1節
沿革情報
昭和29年2月27日 条例第2号
昭和31年12月26日 条例第36号
昭和54年10月26日 条例第44号