○行政書士法施行細則
昭和二十六年四月四日
規則第十六号
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)に基き、行政書士法施行細則を、次のように定める。
行政書士法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)の施行に関し、行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭五〇規則四四・全改、平一二規則四・平一六規則五九・一部改正)
(受験願書)
第二条 行政書士試験を受けようとする者は、別記様式第一号の受験願書を知事に提出しなければならない。ただし、知事が法第四条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせるときは、この限りでない。
(昭四〇規則一〇・昭五〇規則四四・昭五二規則三九・昭五八規則一四・平一二規則四・一部改正)
(試験委員)
第三条 行政書士試験に関する事務を行わせるために、五人以内の行政書士試験委員を置く。ただし、知事が指定試験機関に試験事務を行わせるときは、行政書士試験委員を置かないものとする。
2 行政書士試験委員は、県の職員のうちから、知事が任命する。
(昭四五規則二五・昭五〇規則四四・平一二規則四・一部改正)
(合格の公告及び通知)
第四条 行政書士試験の合格者を決定したときは、直ちに、その受験番号を公告し、その旨を本人に通知する。
(平一二規則一・平一二規則四・一部改正)
(合格証の交付等)
第五条 前条の合格者に対しては、行政書士試験合格証を交付する。
2 行政書士試験合格証を亡失又はき損したときその他特に必要があると認められるときは、前条の合格者は、知事に対し、行政書士試験合格証明書の交付を申請することができる。
(昭五〇規則四四・昭五八規則一四・平一二規則四・一部改正)
(立入検査の証明書)
第六条 法第四条の十二第三項の証明書は、別記様式第二号による。
(平一二規則四・追加)
(業務に関する帳簿の記載事項)
第七条 法第九条第一項の知事の定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 受託番号
二 作成した書類の枚数
(昭四六規則七三・追加、昭五九規則四五・平一二規則四・一部改正)
(立入検査の証票)
第八条 法第十三条の二十二第二項の証票は、別記様式第三号による。
(昭四六規則七三・昭五八規則一四・昭五九規則四五・平一二規則四・平一六規則五九・一部改正)
(報告事項)
第九条 省令第十七条の二第一項第五号に掲げる知事の定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録番号及び登録年月日
二 行政書士試験の合格番号及び合格年月日(法第二条各号の資格を有する者については、その資格)
三 補助者の住所及び氏名
(昭四六規則七三・追加、昭五〇規則四四・昭五九規則四五・昭六三規則二八・平一二規則四・平一六規則五九・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭五九規則四五・一部改正)
附則(昭和二十六年六月三十日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第九条の二の規定は、法附則第三項及び第五項の規定による登録の日から適用する。
附則(昭和二十八年一月三十日規則第三号抄)
1 この規則は、昭和二十八年二月一日から施行する。
附則(昭和三十六年二月十七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十六年九月十五日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則に基づき、提出された申請書等については、この規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(昭和三十八年一月二十九日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十年二月九日規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年四月二十一日規則第二十五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十五年五月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の日前において、依頼者の依頼により業務に着手したものに係る報酬額については、なお従前の例による。
附則(昭和四十六年十二月二十一日規則第七十三号)
1 この規則中、第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は昭和四十七年十二月一日から施行する。
2 石川県手数料規則(昭和二十八年石川県規則第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和五十年六月十日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年六月二十一日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年二月十六日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年三月二十九日規則第十四号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年六月二十六日規則第四十五号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六十三年九月六日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年七月九日規則第四十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年一月十一日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十六年七月三十日規則第五十九号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第六号)
この規則中別記様式第三号(裏)の改正規定(第二十三条の二に関する部分に限る。)は公布の日から、その他の規定は平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和七年十二月二十四日規則第三十六号)
この規則は、令和八年一月一日から施行する。
(平12規則4・全改)

(平12規則4・追加、平16規則59・令7規則36・一部改正)

(昭58規則14・追加、昭59規則45・平12規則4・平16規則59・平17規則6・平19規則16・令7規則36・一部改正)
