○特別職の指定に関する条例

昭和二十六年六月十八日

条例第二十四号

特別職の指定に関する条例を、ここに公布する。

特別職の指定に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第四号の規定に基き、左に掲げる職を特別職として指定する。

一 知事の専任の秘書の職 一名

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の指定に関する条例

昭和26年6月18日 条例第24号

(昭和26年6月18日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和26年6月18日 条例第24号