○特別職の指定に関する条例
昭和二十六年六月十八日
条例第二十四号
特別職の指定に関する条例を、ここに公布する。
特別職の指定に関する条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第四号の規定に基き、左に掲げる職を特別職として指定する。
一 知事の専任の秘書の職 一名
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年6月18日 条例第24号
(昭和26年6月18日施行)