○官報報告規程
昭和39年6月23日
訓令第23号
官報報告規程(昭和33年石川県訓令甲第5号)の全部を改正する。
官報報告規程
(趣旨)
第1条 この規程は、官報報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(官報報告主任)
第2条 官報報告に関する事務を行わせるため、官報報告主任を置く。
2 官報報告主任は、総務部総務課長をもつて充てる。
(官報掲載事項)
第3条 官報に掲載するため官報報告をする場合の報告事項及び原稿記載の様式は、次のとおりとする。
報告事項 | 原稿記載の様式 |
1 条例 |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に規定する条例の制定又は改廃(条例の制定又は改廃が全国的にも影響するところが大きく、特に掲載の必要があると認められるものに限る。) | |
2 地方税 |
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地方税法(昭和25年法律第226号)第19条第3号から第8号までに掲げる処分についての審査請求があつた場合又はその審査請求に対する裁決をした場合のその要旨 | |
3 住民投票 |
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地方自治法第261条の規定による住民投票の経過及び結果 | |
4 人事異動 |
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(1) 副知事及び会計管理者 | |
(2) 部長 | |
(3) 教育委員会の教育長及び委員、人事委員会委員、公安委員会委員、労働委員会委員並びに収用委員会委員 | |
(4) 監査委員 | |
5 事務所 |
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県の主たる事務所の変更 |
(官報掲載手続)
第4条 主務課長(石川県組織規則(昭和39年石川県規則第23号)第3条に規定する分課の長をいう。)は、前条の事項について報告をしようとするときは、所定様式による原稿1部を作成し、官報報告主任に送付しなければならない。
(官報報告原稿の作成及び送付)
第5条 官報報告主任は、前条に規定する原稿の送付を受けたときは、掲載事項を審査した後、所定の様式及び用紙を用いた原稿(条例にあつては3部、その他にあつては2部)を作成し、依頼文を付して総務省大臣官房総務課長に速やかに送付しなければならない。
(官報報告事項の訂正)
第6条 主務課長は、官報に掲載された事項に誤りを発見したときは、直ちにその旨を官報報告主任に通知しなければならない。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年11月20日訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和50年1月21日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和52年7月15日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年1月25日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月5日訓令第1号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年12月24日訓令第19号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条の表2の項に係る部分に限る。)及び別記様式第3号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日前にされた処分についての不服申立てがあった場合又はその不服申立てに対する決定若しくは裁決をした場合における原稿記載の様式は、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の日以後最初に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された場合における原稿記載の様式は、改正後の第3条の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。