○石川県職員定数条例
昭和二十四年八月十一日
条例第十二号
石川県職員定数条例を県議会の議決を経て次のように定める。
石川県職員定数条例
(昭二六条例三〇・全改、昭二六条例四一・昭二九条例六〇・昭三四条例二五・昭四二条例二・昭四六条例三・昭四九条例一・平一九条例一〇・平二二条例一三・平二三条例一・一部改正)
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 知事の事務部局の職員(水道用水供給事業の事務部局の職員を含み、第二項に規定する職員を除く。) 三千四百十五人
二 議会の事務部局の職員 三十八人
三 選挙管理委員会の事務部局の職員 一人
四 監査委員の事務部局の職員 二十一人
五 教育委員会の事務部局(学校以外の教育機関を含む。)の職員 二百三十人
六 人事委員会の事務部局の職員 十二人
七 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 六人
計 三千七百二十三人
2 前項に定める定数のほか、石川県営病院に千百三十六人の範囲内において職員を置くことができる。
(昭二五条例三二・昭二五条例一・昭二五条例三八・昭二六条例三〇・昭二六条例四一・昭二六条例六四・昭二七条例一三・昭二八条例一七・昭二九条例八・昭二九条例六〇・昭二九条例七三・昭三〇条例二七・昭三三条例二四・昭三四条例二五・昭三五条例二・昭三五条例二二・昭三六条例一・昭三六条例四三・昭三七条例二二・昭三八条例三・昭三九条例三・昭三九条例一〇・昭三九条例七三・昭四一条例四・昭四二条例二・昭四三条例四・昭四四条例二・昭四五条例五・昭四六条例四・昭四七条例六・昭四八条例六・昭四九条例一・昭四九条例三・昭五〇条例一・昭五〇条例三五・昭五一条例一・昭五二条例一・昭五三条例三・昭五四条例一・昭五五条例二・昭五六条例一・昭五七条例一・昭五八条例三・昭五九条例一・昭六〇条例三・昭六一条例二・昭六三条例二・平三条例一六・平四条例二・平八条例一・平一二条例二・平一五条例三(平一七条例四〇)・平二〇条例三・平二一条例一〇・平二二条例一三・平一九条例四三(平二〇条例三・平二二条例一三)・平二三条例二六・平二六条例四・平二九条例三・一部改正)
(職員の定数の配分)
第三条 前条第一項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ知事、議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、人事委員会及び海区漁業調整委員会が定める。
(昭二九条例六〇・全改、昭三四条例二五・昭三八条例三・一部改正)
(定数外の職員)
第四条 次に掲げる職員は、定数外とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項若しくは第五十五条の二第五項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定による休職職員
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による派遣職員
三 県の行政運営上必要と認められる公共的団体等の業務に専ら従事する職員
四 療養休暇を与えられた職員その他長期間にわたり職務に従事しない職員
(昭五一条例一・全改、平一六条例六・平二六条例四・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。
(昭六三条例二・一部改正)
附 則(昭和二十五年三月三十日条例第三十二号)
この条例は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和二十五年四月三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和二十五年八月三十一日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月十五日から適用する。
附 則(昭和二十六年六月十八日条例第三十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二十六年八月三十日条例第四十一号)
この条例は、昭和二十六年九月一日から施行する。
附 則(昭和二十六年十二月二十四日条例第六十四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年九月一日から適用する。
附 則(昭和二十七年三月三十一日条例第十三号)
1 この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 職員は、その数が昭和二十七年六月一日において、改正後の第二条各号に掲げる定数をこえないように、同年五月三十一日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数の職員は定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は、過員となつた職員をその意に反して免職することができるものとする。
4 第二項の規定による整理によつて退職する職員に対して支給する退職手当については、別に条例で定める。
附 則(昭和二十八年三月二十五日条例第十七号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和二十九年四月一日条例第八号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和二十九年九月二十六日条例第六十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二十九年十二月二十二日条例第七十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十年十一月三十日条例第二十七号)
1 この条例は、昭和三十年十二月一日から施行する。
2 この条例施行の際、新定数をこえることとなる員数の職員は、昭和三十一年一月三十一日までの間に整理するものとし、それまでの間は、これを定数外とする。
附 則(昭和三十三年六月十三日条例第二十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十四年七月六日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十五年三月二十四日条例第二号)
1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 昭和三十四年奥能登災害に伴う災害復旧事業に従事させるため、昭和三十八年三月三十一日までの間、第二条第一号の規定にかかわらず二十五人の範囲内において、知事の事務部局の職員定数をこえて技術職員を置くことができる。
(昭三七条例二二・一部改正)
3 大聖寺川総合開発事業に従事する職員については、昭和三十九年三月三十一日までの間、第二条第一号の規定にかかわらず、四十人の範囲内において、知事の事務部局の職員定数をこえて職員を置くことができる。
(昭三六条例二九・追加、昭三八条例三・一部改正)
附 則(昭和三十五年七月一日条例第二十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十六年四月一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十六年七月十日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十六年十月十日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和三十七年三月二十八日条例第二十二号)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 石川県職員定数条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和三十八年四月一日条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石川県職員定数条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和三十九年三月二十四日条例第三号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三十九年三月三十日条例第十号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三十九年十月一日条例第七十三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。
附 則(昭和四十一年三月二十八日条例第四号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年三月二十五日条例第二号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十三年三月二十三日条例第四号)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 電気局の職員については、昭和四十四年三月三十一日までの間、第二条第一項第九号の規定にかかわらず、十八人の範囲内において、職員定数をこえて職員を置くことができる。
附 則(昭和四十四年三月二十四日条例第二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十五年三月二十三日条例第五号)
1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 石川県農業短期大学設立準備事務に従事させるため、昭和四十六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の石川県職員定数条例第二条第一項第一号の規定にかかわらず三十人の範囲内において、知事の事務部局の職員定数をこえて職員を置くことができる。
附 則(昭和四十六年三月二十日条例第三号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十六年三月二十日条例第四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第六号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年三月二十八日条例第六号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十九年一月十八日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十六条の規定による厚生大臣の認可のあつた日から施行する。
附 則(昭和四十九年三月二十六日条例第三号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十年三月二十二日条例第一号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十年七月八日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十一年三月三十日条例第一号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十二年三月二十五日条例第一号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十三年三月二十八日条例第三号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十四年三月十六日条例第一号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十五年三月二十八日条例第二号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十六年三月二十六日条例第一号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年三月二十六日条例第一号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十八年三月二十二日条例第三号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十九年三月二十七日条例第一号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十年三月二十六日条例第三号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十一年三月二十二日条例第二号)
1 条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項第一号及び第五号の規定にかかわらず、昭和六十二年三月三十一日までの間は、知事の事務部局の職員定数は四千九十五人、教育委員会の事務部局の職員定数は三百十三人とし、昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間は、知事の事務部局の職員定数は四千七十四人、教育委員会の事務部局の職員定数は三百十一人とする。
3 国民体育大会開催事務に従事させるため、平成四年三月三十一日までの間、改正後の条例第二条第一項第一号及び前項の規定にかかわらず二十人の範囲内において、知事の事務部局の職員定数を超えて職員を置くことができる。
(平元条例三・一部改正)
附 則(昭和六十三年三月二十五日条例第二号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年三月二十四日条例第三号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成三年七月九日条例第十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月二十七日条例第二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成八年三月二十二日条例第一号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成十五年三月二十四日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年三月二十三日条例第六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年七月四日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年七月四日条例第四十三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年三月二十五日条例第三号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 石川県職員定数条例の一部を改正する条例(平成十九年石川県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成二十一年三月二十五日条例第十号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十二年二月二十四日条例第十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二十三年三月十八日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十三年六月三十日条例第二十六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年二月二十六日条例第四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。