○石川県人事委員会設置条例
昭和二十六年六月十八日
条例第二十一号
石川県人事委員会設置条例を、ここに公布する。
石川県人事委員会設置条例
(設置)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第七条第一項の規定に基き、石川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)を設置する。
(委員)
第二条 人事委員会の委員は非常勤とする。但し、内一名を常勤とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月十二日から適用する。