○石川県人事委員会議事規則

昭和二十六年八月四日

人事委員会規則第二号

石川県人事委員会議事規則を、次のように定める。

石川県人事委員会議事規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第五項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第二条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第三条 定例会は、毎月二回石川県庁舎内において開催することを例とする。

(臨時会)

第四条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(映像等の送受信による通話の方法による会議の開催)

第五条 会議は、委員が会議開催の場所に参集できないときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて開催することができる。

(会議の公開)

第六条 会議は、委員二名以上の同意によつて公開することができる。

(幹事)

第七条 事務局長は、幹事として会議に出席する。

2 事務局長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(議事日程)

第八条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第九条 法第十一条第四項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた人事委員会の会議は、この規則により行われたものとみなす。

(昭和四十四年四月一日人事委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年四月一日人事委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十六年八月十日人事委員会規則第十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和八年三月三十一日人事委員会規則第四号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

石川県人事委員会議事規則

昭和26年8月4日 人事委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第2章 人事委員会/第1節
沿革情報
昭和26年8月4日 人事委員会規則第2号
昭和44年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和47年4月1日 人事委員会規則第8号
平成16年8月10日 人事委員会規則第10号
令和8年3月31日 人事委員会規則第4号