○職員の任用に関する規則
昭和二十七年十二月十二日
人事委員会規則第四号
石川県職員の任用に関する人事委員会規則を、ここに公布する。
職員の任用に関する規則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条及び第十七条から第二十二条の三までの規定に基づき、石川県職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条の職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権者)
第二条 この規則において任命権者とは、特別の定めがある場合を除くほか、法第六条第二項の規定により任命権者からその権限の一部を委任された者を含むものとする。
(任命権の委任)
第三条 法第六条第二項の規定により任命権の一部の委任を行う場合には、委任を受ける職員の占める職の組織上の名称、勤務場所及びその委任した権限の内容を記入した書面を、すみやかに石川県人事委員会に提示しなければならない。
(一般的基準)
第四条 法第十七条第二項の規定に基づき、職に欠員を生じた場合職員を任命する方法の一般的基準は、次のとおりとする。
一 欠員を生じた職が、法令、条例、規則、その他の規定によつて定められた組織上の役付の職(以下「役付の職」という。)及び警察法第六十二条に規定する警察官の階級(以下「警察官の階級」という。)巡査部長以上の職の場合において昇任又は転任のいずれか一の方法により職員を任命するものとする。
二 前号の規定によつては、欠員を補充することができず、又は適当な職員を補充することが著しく困難な場合においては、採用の方法により、職員を任命することができる。
三 欠員を生じた職が、第一号以外の職の場合においては、採用又は昇任若しくは転任のいずれか一の方法により職員を任命するものとする。
四 降任の方法により職員を任命する場合は、法第二十八条第一項に規定する場合を除き、職員がそれを希望する場合に限るものとする。但し、条件付採用期間中の職員については、この限りでない。
第二章 採用試験
(採用試験による採用)
第四条の二 職員の採用は、採用試験によるものとする。
2 前項の規定による採用試験は、次のとおりとする。
一 職員採用候補者試験(大学卒程度)
二 職員採用候補者試験(短大卒程度)
三 職員採用候補者試験(高校卒程度)
四 警察官採用候補者試験
五 その他石川県人事委員会が必要と認める採用試験
(採用試験の目的及び方法)
第四条の三 採用試験は、受験者が当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次に掲げる方法の二以上を併せ用いて行うものとする。
一 筆記試験
二 経歴評定
三 実地試験
四 口述試験
五 身体検査
六 体力検査
七 その他当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを客観的に判定できる方法
第三章 選考
(選考により採用することができる職)
第五条 次に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。
一 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける職のうち、次に掲げる職務の級の職
イ 行政職給料表三級以上の職
ロ 研究職給料表三級以上の職
二 役付の職又はこれに相当するものと石川県人事委員会が認める職
三 警察官の階級巡査部長以上の職
四 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職その他これらに準ずる職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもつて補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と石川県人事委員会が認めるもの。
五 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験に合格し、現に有効な採用候補者名簿(法第二十一条第一項に規定する採用候補者名簿をいう。以下「名簿」という。)に記載されている者をもつて補充しようとする職で、当該採用試験に係る職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と石川県人事委員会が認めるもの。
六 かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と石川県人事委員会が認めるもの。
七 柔道又は剣道に関し高度の技能を有する者と石川県人事委員会が認めるものをもつて、補充しようとする警察官の階級巡査の職
八 採用試験を行つても十分な競争者が得られないと石川県人事委員会が認める職又は職務と責任の特殊性により採用しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用しようとする職についての適性を有するかどうかについて職員の順位の判定が困難であると石川県人事委員会が認める職
九 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項又は第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された者をもつて補充しようとする職
十 石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成十七年石川県条例第七号)第十七条第一項の規定により任期を定めて採用された者をもつて補充しようとする職
十一 会計年度任用職員(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。第十三条第四項において同じ。)をもつて補充しようとする職
十一の二 石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)第九条第三号又は石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第十条第三号の規定による休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもつて補充しようとするもの
十二 前各号に規定するもののほか、石川県人事委員会が採用試験によることが適当でないと認める職
(選考により昇任させる職)
第六条 法第二十一条の四第一項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とし、当該職への昇任は、選考により行うものとする。
一 役付の職又はこれに相当するものと石川県人事委員会が認める職
二 警察官の階級による職
三 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験に合格し現に有効な名簿に記載されている者をもつて補充しようとする職で、当該採用試験に係る職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と石川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)が認めるもの。
四 昇任させようとする職員がかつて正式に任用されていた職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの。
五 職務と責任の特殊性により任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有するかどうかについて職員の順位の判定が困難であると人事委員会が認める職
(選考の実施)
第七条 人事委員会の行う選考は、任命権者の請求に基づき行うものとする。
2 人事委員会は、前項の規定による選考を実施した場合においては、すみやかにその結果を任命権者に通知するものとする。
(選考の委任)
第八条 人事委員会は、次に掲げる選考を、それぞれの任命権者に委任するものとする。
一 医師、歯科医師の職への採用
二 法第五十七条に規定する単純な労務に従事する職への採用
三 第五条第十一号に掲げる職への採用
四 第六条第二号に掲げる職(警察官の階級警視の職を除く。)への昇任
第九条 削除
(選考の目的及び方法)
第十条 選考は、選考される者が当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定するものとし、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第十一条 選考は、職の種類に応じて人事委員会が別に定める基準によるものとし、且つ、当該職が法令等に定める免許又は資格を必要とするものにあつては当該免許又は資格を有することとし、昇任の場合にあつては、更に勤務実績が良好であることを含むものとする。
(選考の監査)
第十二条 人事委員会は、第八条の規定により任命権者に委任した選考の状況及び結果を随時監査し、適当でないと認めた場合においては、その是正を指示することができる。
第四章 条件付採用及び臨時的任用
(条件付採用の期間の延長)
第十三条 職員が条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合には、その日数が九十日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
2 警察官の階級巡査の職に採用され警察学校において初任教養中の者については、その初任教養期間が終わるまで条件付採用の期間を延長することができる。
3 前二項の規定による延長は、条件付採用の期間の開始後一年を超えることができない。
一 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
二 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
三 補充しようとする職に対する採用候補者の提示の請求に対し、任命権者が人事委員会から適当な採用候補者がない旨の通知を受けた場合
(臨時的任用の期間の更新)
第十五条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第二号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があつたものとみなす。
第五章 採用候補者名簿
(名簿の作成)
第十六条 人事委員会は、名簿を地域別、任命権者別若しくは職務の種類別に又はこれらの方法を併せ用いることにより分割して作成することができる。
2 名簿は、人事委員会の議決により確定する。
(名簿の統合)
第十七条 第二十二条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となる職につき新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
(採用候補者の名簿への追加)
第十七条の二 人事委員会は、第十六条第一項の規定により作成された名簿のうちの一の名簿に記載された採用候補者から志望の変更の申出があつたときは、当該採用候補者をそれらの名簿のうちの他の名簿に追加して得点順に記載することができる。
(採用候補者の名簿からの削除)
第十八条 人事委員会は、採用候補者が次のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
一 当該名簿からの提示又は通知に基づいて職員に任命された場合
二 前条の規定により他の名簿に追加された場合
三 採用に関する人事委員会、任命権者等からの照会に応答しない場合
四 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなつた場合
五 前号に定めるものの外、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合
六 その他人事委員会が定める場合
第十九条 人事委員会は、採用候補者が次のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
一 当該採用試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合
二 当該採用試験の受験の申込又は当該採用試験において、主要な事実について虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合
三 採用を辞退した事由が第二十八条各号のいずれにも該当しないと人事委員会が認めた場合
四 その他人事委員会が定める場合
(採用候補者の名簿への復活)
第二十条 人事委員会は、次に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。
一 第十八条第一号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、人事委員会が当該名簿に復活することを適当と認める場合
二 第十八条第三号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が正当な事由により当該照会に応答しなかつたと認める場合
(名簿の訂正)
第二十一条 人事委員会は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合、又は事務上の誤りがあつた場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第二十二条 人事委員会は、次に掲げる場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。
一 名簿がその確定後一年以上を経過した場合
二 名簿をその対象となつている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合
三 その他人事委員会が定める場合
(採用候補者の提示の請求)
第二十三条 任命権者は、名簿により職員を採用しようとする場合においては名簿からの採用候補者の提示を、あらかじめ、人事委員会に対して請求しなければならない。
(採用候補者の提示)
第二十四条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があつた場合においては、名簿から採用すべき者の数の当該職を志望すると認められる者を当該名簿から高点順に任命権者に提示するものとする。ただし、同じ得点の者が二人以上あるため採用すべき者の数の最後の順位に入るべき者を決めがたい場合においては、採用すべき者の数を超えてこれらの者は全て提示するものとする。
3 第一項の名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して採用すべき者の数に達するまで高点順に提示することができる。
第二十五条 削除
(採用候補者の付加提示)
第二十六条 人事委員会は、第二十四条の規定により採用候補者を提示する場合においては、提示された者が採用を辞退する場合に備え、当該採用につき当該名簿中提示される者の次位以下の得点者で当該職を志望すると認められるものがある場合においてはその者のうちから、その者がない場合又はその者の数が必要とされる数に満たない場合においては当該採用につき最も適当と認める他の名簿中当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者のうちから、それぞれ採用候補者を高点順に付加して提示することができる。この場合において、最後に提示される者と同じ得点の者があるときは、これを提示するものとする。
(採用の辞退)
第二十七条 採用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から起算して十日以内に、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定により辞退の届出を受理した場合においては、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。
3 任命権者が第一項の辞退の届出を受理したときは、当該採用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
一 現に疾病にかかり、又は負傷していること。
二 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。
三 勤務庁が採用候補者の志望と異なつていること。
四 その他人事委員会が認める正当な事由があること。
(選択の方法)
第二十九条 提示された採用候補者のうちから職員を任命するための選択は、名簿に記載された者の中から行うものとする。
(選択の結果についての通知)
第三十条 任命権者は、前条の規定による選択の結果についてそのつど直ちに、人事委員会に通知しなければならない。
第六章 雑則
(この規則の実施に関し必要な事項)
第三十二条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、昭和二十七年十二月十三日から施行する。
附則(昭和二十八年三月七日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十八年九月二十九日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十七年七月五日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十二年十月二十三日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年三月二十七日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十九年十二月二十五日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月一日から適用する。
附則(昭和四十一年三月二十九日人事委員会規則第四号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年十二月二十八日人事委員会規則第二十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年四月一日人事委員会規則第十号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日人事委員会規則第二十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年三月三十一日人事委員会規則第七号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年四月五日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年二月二十六日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六十年十二月二十四日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年八月十二日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年三月一日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十八日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年二月二十七日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第六号抄)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第三号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に第二条の規定による改正前の職員の任用に関する規則(これに基づく人事委員会の定めを含む。)の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為であって、第二条の規定による改正後の職員の任用に関する規則(これに基づく人事委員会の定めを含む。以下「新規則等」という。)の規定に相当の規定があるものは、他の人事委員会規則(これらに基づく人事委員会の定めを含む。)に別段の定めのあるものを除き、新規則等の相当の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為とみなす。
附則(平成三十一年三月二十九日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一月二十一日人事委員会規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一月三十一日人事委員会規則第一号)
この規則は、令和四年二月一日から施行する。