○特別職の知事の専任の秘書の給与等に関する条例
昭和二十六年六月十八日
条例第二十五号
特別職の知事の専任の秘書に対する給与支給条例を、ここに公布する。
特別職の知事の専任の秘書の給与等に関する条例
(昭五二条例三・改称)
第一条 特別職の知事の専任の秘書の職にある者(以下「秘書」という。)の給料の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(昭五二条例三・全改)
第二条 秘書に対しては、一般職の職員の例により給料以外の給与を支給する。
(昭五二条例三・一部改正)
第三条 前二条に掲げる給料及び給料以外の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、これにより難い場合は、別に知事が定める。
(昭五二条例三・一部改正)
第四条 秘書の旅費の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。
(昭五二条例三・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十六年十二月二十四日条例第六十二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十月一日から適用する。
附則(昭和二十七年十二月二十七日条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則(昭和五十二年三月二十五日条例第三号抄)
1 この条例は、(中略)昭和五十二年四月一日から施行する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。