○臨時または非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和三十二年九月一日
条例第三十三号
臨時または非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
臨時または非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、他の条例に特別の定のあるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に掲げる臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(以下「非常勤の嘱託員等」という。)の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第二条 非常勤の嘱託員等の報酬は、勤務した一日につき三万千円を超えない範囲内で、任命権者が知事と協議して定める額を日額として支給する。ただし、勤務の特殊性その他特別の事由がある場合は、月額として支給することができる。
2 月額として支給する報酬の額は、前項の規定にかかわらず、任命権者が知事と協議して定めることができる。
(昭三八条例三二・昭三九条例一三・昭四〇条例五・昭四八条例七・昭五二条例三・昭六〇条例四・昭六三条例五・平三条例一五・平六条例一五・一部改正)
(報酬の支給方法)
第三条 日額として支給する報酬は、月の一日から末日までの期間につき、翌月の十日までに支給する。
2 月額として支給する報酬は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の適用を受ける職員の例により支給する。
(費用弁償)
第四条 非常勤の嘱託員等には、職務を行うために要する費用を弁償する。
2 費用弁償の種類及び額は、任命権者が知事と協議して定める。
(費用弁償の支給方法)
第五条 費用弁償の支給方法は、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の例による。
(補則)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、昭和三十二年九月一日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
学校医進退手当及職務等ニ関スル細則(大正十五年石川県令第三号)
学校歯科医進退手当職務等ニ関スル細則(昭和十年石川県令第九号)
附則(昭和三十八年七月十日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月一日から適用する。
附則(昭和三十九年三月三十日条例第十三号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十年三月二十五日条例第六号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五十二年三月二十五日条例第三号抄)
1 この条例は、(中略)昭和五十二年四月一日から施行する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第四号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年七月九日条例第十五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)臨時または非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下これらを「特別職給与条例等」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の特別職給与条例等の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の特別職給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成六年六月二十八日条例第十五号)
この条例は、平成六年七月一日から施行する。