○石川県職員等の旅費に関する条例

昭和二十九年四月一日

条例第四号

石川県職員の旅費に関する条例をここに公布する。

石川県職員等の旅費に関する条例

(昭三七条例二一・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 旅費の種目及び内容

第一節 通則(第八条)

第二節 交通費(第九条―第十二条)

第三節 宿泊費等(第十三条―第十五条)

第四節 転居費等(第十六条―第十八条)

第五節 その他の種目(第十九条―第二十一条)

第三章 雑則(第二十二条―第二十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基いて、公務のために旅行する石川県職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに県費の適正な支出を図ることを目的とする。

(昭三七条例三・平二八条例二・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼若しくは要求を行う他の機関(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

 家族 内国旅行にあつては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の石川県人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、県と旅行役務提供契約(旅行業者等が県に対して旅行に係る役務その他の人事委員会規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、県が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第七項において同じ。)を締結したものをいう。

 職務の級 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)第三条第一項第一号に規定する行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者については任命権者が知事と協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。

(昭三二条例三四・昭六〇条例四八・平一〇条例三一・令七条例二・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第十八条第一項第二号イ若しくはに規定する場合における外国旅行中に死亡したときは、当該職員

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法第二十八条第四項又は第二十九条の規定によつて退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼若しくは要求に応じ、又は職員以外の者が県若しくはその機関の依頼若しくは要求に応じて、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人及び通訳等として旅行した場合には、当該職員又は当該職員以外の者に対して旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定によつて旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令又は旅行依頼若しくは旅行要求(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他人事委員会規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で人事委員会規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項の規定によつて旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他人事委員会規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で人事委員会規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項に規定する場合において、県が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭四八条例三九・昭五一条例四八・昭六〇条例四八・平一〇条例三一・令七条例二・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿若しくは旅行要求簿(以下「旅行命令簿等」という。)に人事委員会規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(令七条例二・一部改正)

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令七条例二・一部改正)

(旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(令七条例二・旧第八条繰上・一部改正)

(旅費の支給手続)

第七条 旅費及び旅費に相当する金額の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)は、旅費(概算払に係る旅費を含む。)を支給しようとする際又は概算払に係る旅費の精算をしようとする際に、旅行者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。この場合において、必要な資料の全部又は一部について提出がなかつた者に対しては、その支給に係る旅費のうちその資料の提出がなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額は支給しない。

2 支出担当者等は、旅行命令権者から旅行命令簿等の通知があつた場合には、資料の不備その他特にやむを得ない事情による場合を除くほか、所定の期間内に、当該旅費を支給しなければならない。

3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について知事が別に定めるところにより旅費の精算をしなければならない。

4 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

5 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第三項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出担当者等は、その後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

6 支出担当者等は、旅費に相当する金額の支払をしようとする際に、旅行役務提供者に対して所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)及び必要な資料の提出を求めるものとする。この場合において、必要な資料の全部又は一部について提出がなかつたときは、その支払に係る旅費に相当する金額のうちその資料の提出がなかつたため、その旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払をしない。

7 第一項に規定する必要な資料の種類、第二項から第四項までに規定する期間、第五項に規定する給与の種類並びに前項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項その他の必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五二条例四・一部改正、令七条例二・旧第十四条繰上・一部改正)

第二章 旅費の種目及び内容

(令七条例二・全改)

第一節 通則

(令七条例二・全改)

(旅費の種目及び内容)

第八条 旅費の種目は、鉄道費、船賃、航空費、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費、死亡手当、航海日当及び船員食卓料とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令七条例二・全改)

第二節 交通費

(令七条例二・全改)

(鉄道賃)

第九条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他人事委員会規則で定めるものをいう。次項及び第十二条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金(知事及び副知事に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(知事及び副知事が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により職務の級が九級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令七条例二・全改)

(船賃)

第十条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他人事委員会規則で定めるものをいう。次項及び第十二条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金(知事及び副知事に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(知事及び副知事が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により職務の級が九級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令七条例二・全改)

(航空賃)

第十一条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他人事委員会規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

 内国旅行の場合であつて、知事及び副知事が移動するとき 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であつて、知事及び副知事が移動するとき並びに職務の級が五級以上の者が長時間にわたる移動として人事委員会規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であつて、運賃の等級が三以上に区分された航空機により知事、副知事及び職務の級が七級以上の者(人事委員会規則で定める者に限る。)が移動するとき並びに職務の級が七級の者(人事委員会規則で定める者を除く。)及び職務の級が六級又は五級の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 外国旅行の場合であつて、職務の級が四級以下の者が著しく長時間にわたる移動として人事委員会規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(令七条例二・全改)

(その他の交通費)

第十二条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用(次号に掲げるものを除く。)

 私有車により旅行する場合(職員にあつては、旅行命令権者の承認を受けた場合に限る。)に要するものとして人事委員会規則で定める費用

 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令七条例二・全改)

第三節 宿泊費等

(令七条例二・全改)

(宿泊費)

第十三条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して人事委員会規則で定める額(知事及び副知事にあつては、知事が定める額。次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として人事委員会規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令七条例二・全改)

(包括宿泊費)

第十四条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令七条例二・全改)

(宿泊手当)

第十五条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して人事委員会規則で定める一夜当たりの定額とする。

(令七条例二・全改)

第四節 転居費等

(令七条例二・全改)

(転居費)

第十六条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十八条第一項第一号イ若しくは又は同項第二号イ若しくはに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して人事委員会規則で定める方法により算定される額とする。

(令七条例二・全改)

(着後滞在費)

第十七条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあつては五夜分を、外国旅行にあつては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令七条例二・全改)

(家族移転費)

第十八条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

 内国旅行にあつては、次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この及び並びに次号イからまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 外国旅行にあつては、次に掲げる額

 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 に規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号イの規定に準じて算定した額

 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族(又はに規定する許可を受け移転した者であつて同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはに規定する期間を延長することができる。

(令七条例二・全改)

第五節 その他の種目

(令七条例二・全改)

(渡航雑費)

第十九条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして人事委員会規則で定める費用の額とする。

(令七条例二・全改)

(死亡手当)

第二十条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(第三条第二項第五号又は第七号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して人事委員会規則で定める定額とする。

(令七条例二・全改)

(航海日当及び船員食卓料)

第二十一条 航海日当及び船員食卓料は、漁業取締り、漁業調査指導等のため船舶(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船舶をいう。)に乗船する職員に対する旅費とし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、人事委員会規則で定める。

(令七条例二・全改)

第三章 雑則

(令七条例二・旧第四章繰上)

(退職者等の旅費)

第二十二条 第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて人事委員会規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。

(令七条例二・追加)

(遺族等の旅費)

第二十三条 第三条第二項第二号第三号又は第五号から第七号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて人事委員会規則で定めるものとする。

(令七条例二・追加)

(旅費の調整)

第二十四条 任命権者は、旅行者が県以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、知事と協議して前項の規定の統一ある適用を図るために基準を定めるものとする。

3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭三二条例三四・一部改正、令七条例二・旧第四十条繰上・一部改正)

(旅費の支給額の上限)

第二十五条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第九条第一項各号第十条第一項各号第十一条第一項各号及び第十二条各号に掲げる各費用について、第六条及び第九条から第十二条までの規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条第十三条第十四条第十六条第十七条第十八条第一項及び第十九条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令七条例二・追加)

(旅費の特例)

第二十六条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(昭六一条例四九・平二五条例三・一部改正、令七条例二・旧第四十一条繰上・一部改正)

(旅費の返納)

第二十七条 支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく人事委員会規則の規定若しくはこれに基づき任命権者が定める事項に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく人事委員会規則の規定若しくはこれに基づき任命権者が定める事項に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、人事委員会規則で定める。

(令七条例二・追加)

(人事委員会規則への委任)

第二十八条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令七条例二・旧第四十二条繰上・一部改正)

1 この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この条例中人事委員会規則で定め、又は人事委員会が定めるとされている事項については、これらの人事委員会規則等が制定されるまでは、なお従前の例による。

(昭和三十二年九月一日条例第三十四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、等級決定の日以後に出発する旅行から適用する。

2 前項の等級決定の日は、別に知事が定める。

(昭和三十五年七月八日条例第三十一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

2 石川県附属機関条例(昭和二十八年石川県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和三十七年三月二十八日条例第二十一号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三十七年六月十八日条例第三十四号)

1 この条例は、昭和三十七年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日まで路程計算の基礎とされていた石川県管内里程図は、当分の間、この条例第十三条第一項第三号イに規定する石川県管内粁程図とみなす。

(昭和三十八年七月十日条例第三十三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和三十九年三月三十日条例第十二号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三十九年十二月二十四日条例第八十号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

22 前六項の規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和四十一年四月二十日条例第二十九号)

1 この条例は、昭和四十一年五月一日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四十三年十二月二十日条例第四十一号)

1 この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四十四年五月九日条例第三十号)

1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四十五年四月十七日条例第二十九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四十七年五月六日条例第四十号)

1 この条例は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

21 附則第十三項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和四十八年五月十二日条例第三十九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び附則第四項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十五条、第十六条、第三十条及び第三十三条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第十八条第一項、別表第一の一(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二の一の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十一年三月三十日条例第四十八号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十二年三月二十五日条例第四号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行に係る旅費の支給については、この条例による改正後の第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五十二年十月十一日条例第四十号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十四年七月一日条例第三十五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十九年七月三日条例第三十一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第二の一の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)

(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

31 附則第十三項から第二十二項まで及び附則第二十五項から第二十八項までの規定(第二十七項については別表の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六十一年十二月十二日条例第四十九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和六十一年十二月規則第五十一号で、同六十一年十二月二十四日から施行)

(昭和六十二年三月十七日条例第二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年六月二十五日条例第二十号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び附則第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第一の一(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第一の二の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例別表第二の二の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、施行日以後の死亡)について適用し、施行日前に出発した旅行(死亡手当については、施行日前の死亡)については、なお従前の例による。

(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

5 石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十三年石川県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県教育委員会委員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

6 石川県教育委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十三年石川県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県選挙管理委員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

7 石川県選挙管理委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十四年石川県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

8 石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十五年石川県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県人事委員会委員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

9 石川県人事委員会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十六年石川県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県収用委員会報酬等支給条例の一部改正)

10 石川県収用委員会報酬等支給条例(昭和二十六年石川県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

11 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十二年石川県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部改正)

12 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成十年十二月二十二日条例第三十一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二条第三項、第十条の二、第十三条第一号及び第三号、第十五条第二項及び第三項、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十六条及び第二十七条並びに別表第一の一(着後手当に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成十二年十二月十九日条例第四十七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(石川県職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成十九年三月二十二日条例第二号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(石川県職員等の旅費に関する条例の一部改正の順位)

4 第七条及び石川県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年石川県条例第二号)中石川県職員等の旅費に関する条例の改正規定については、当該条例は、第七条の規定によってまず改正され、次いで石川県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例によって改正されるものとする。

(平成二十二年二月二十四日条例第二号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の第十九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成二十五年三月二十五日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日条例第二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和七年三月二十五日条例第二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の石川県職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第三条第五項及び第六項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第三条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第二十七条の規定は、改正後の条例又はこれに基づく人事委員会規則の規定若しくはこれに基づき任命権者が定める事項に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(石川県建築審査会設置条例の一部改正)

7 石川県建築審査会設置条例(昭和二十五年石川県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例の一部改正)

8 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(実費弁償に関する条例及び石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 次に掲げる条例の規定中「車賃、日当及び宿泊料」を「航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に改める。

 実費弁償に関する条例(昭和三十四年石川県条例第四号)第二条

 石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十五年石川県条例第三十三号)第三条

(ふるさと石川の環境を守り育てる条例の一部改正)

11 ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

石川県職員等の旅費に関する条例

昭和29年4月1日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第4章 与/第2節 旅費・費用弁償
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第4号
昭和32年9月1日 条例第34号
昭和35年7月8日 条例第31号
昭和37年3月28日 条例第21号
昭和37年6月18日 条例第34号
昭和38年7月10日 条例第33号
昭和39年3月30日 条例第12号
昭和39年12月24日 条例第80号
昭和41年4月20日 条例第29号
昭和43年12月20日 条例第41号
昭和44年5月9日 条例第30号
昭和45年4月17日 条例第29号
昭和47年5月6日 条例第40号
昭和47年12月25日 条例第56号
昭和48年5月12日 条例第39号
昭和51年3月30日 条例第48号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和52年10月11日 条例第40号
昭和54年7月1日 条例第35号
昭和59年7月3日 条例第31号
昭和60年12月13日 条例第48号
昭和61年12月12日 条例第49号
昭和62年3月17日 条例第2号
平成2年6月25日 条例第20号
平成10年12月22日 条例第31号
平成12年12月19日 条例第47号
平成18年2月28日 条例第3号
平成19年3月22日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第10号
平成22年2月24日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第2号
令和7年3月25日 条例第2号