○実費弁償に関する条例
昭和三十四年三月二十四日
条例第四号
実費弁償に関する条例をこゝに公布する。
実費弁償に関する条例
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十二条第三項の規定によつて、次に掲げる選挙人等に対し、この条例の定めるところにより実費弁償を支給する。
一 地方自治法第百条第一項後段の規定により議会の請求に応じて出頭した選挙人その他の関係人
二 地方自治法第百十五条の二第二項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により議会の会議、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の求めに応じて出頭した参考人
三 地方自治法第百九十九条第八項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人
四 地方自治法第二百五十一条の二第九項の規定により自治紛争処理委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人
五 地方自治法第百十五条の二第一項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により議会の会議、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の求めに応じて公聴会に参加した者
六 公職選挙法第二百十二条第一項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人その他の関係人
(昭三九条例二一・平三条例一九・平一二条例四・平一九条例一〇・平二五条例八・一部改正)
第二条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)による職員の職務の級が一級に相当する額とする。
(昭三九条例八〇・昭四七条例五六・昭六〇条例四八・平一八条例三・令七条例二・一部改正)
第三条 実費弁償の支給方法は、石川県職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月三十一日から適用する。ただし、適用日前に出発した者の旅行については、なお、従前の例による。
2 地方自治法第百条第一項の規定により出頭した選挙人その他の関係人及び同法第百九条第五項の規定による公聴会に参加した者の実費弁償条例(昭和二十三年石川県条例第五十五号)は、廃止する。
附則(昭和三十九年三月三十日条例第二十一号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三十九年十二月二十四日条例第八十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
23 前六項の規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
21 附則第十三項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
31 附則第十三項から第二十二項まで及び附則第二十五項から第二十八項までの規定(第二十七項については別表の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成三年七月九日条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。