○宿日直手当の額
昭和57年2月26日
人事委員会告示第1号
一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき人事委員会が知事と協議して定める額の指定(昭和52年石川県人事委員会告示第1号)の全部を次のように改正し、昭和57年1月1日の日直勤務から適用する。
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年石川県条例第30号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づいて「人事委員会が知事と協議して定める宿日直手当の額」は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額(条例第17条第1項ただし書の人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
1 宿日直勤務(第2号から第5号までに掲げる勤務を除く。)については、4,700円
2 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和32年石川県人事委員会規則第3号。以下「規則」という。)第62条第1号及び第2号に掲げる勤務については、5,600円
3 規則第62条第3号から第5号までに掲げる勤務については、6,400円
4 規則第62条第6号から第9号までに掲げる勤務については、7,700円
5 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務については、22,500円
前文(抄)(昭和59年4月3日人事委員会告示第1号)
昭和59年4月1日から適用する。
前文(抄)(昭和61年12月24日人事委員会告示第2号)
昭和62年1月1日から施行する。
前文(抄)(平成3年12月25日人事委員会告示第2号)
平成4年1月1日から施行する。
前文(抄)(平成4年7月17日人事委員会告示第2号)
平成4年8月1日から施行する。
前文(抄)(平成4年12月22日人事委員会告示第3号)
平成5年1月1日から施行する。
前文(抄)(平成6年12月20日人事委員会告示第4号)
平成7年1月1日から施行する。
前文(抄)(平成7年12月20日人事委員会告示第4号)
平成8年1月1日から施行する。
前文(抄)(平成8年12月25日人事委員会告示第4号)
平成9年1月1日から施行する。
前文(抄)(平成9年12月24日人事委員会告示第2号)
平成10年1月1日から施行する。
前文(抄)(平成10年12月22日人事委員会告示第2号)
平成11年1月1日から施行する。
前文(抄)(平成11年12月17日人事委員会告示第5号)
平成12年1月1日から施行する。
前文(抄)(平成13年3月30日人事委員会告示第1号)
平成13年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成30年12月27日人事委員会告示第3号)
公表の日から施行する。ただし、この告示による改正後の人事委員会が知事と協議して定める宿日直手当の額の規定は、平成30年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和8年1月16日人事委員会告示第1号)
公表の日から施行する。ただし、この告示による改正後の人事委員会が知事と協議して定める宿日直手当の額の規定は、令和7年4月1日から適用する。