○特別職の職員の退職手当に関する条例

平成三年三月十九日

条例第十一号

特別職の職員の退職手当に関する条例をここに公布する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例一〇・平二七条例二八・一部改正)

(退職手当の支給)

第二条 この条例による退職手当は、特別職の職員が退職(その者が退職の日又はその翌日に再び特別職の職員となった場合を含む。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第三条 特別職の職員の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間の月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 知事 百分の五十

 副知事 百分の三十六

 教育長 百分の十九

 常勤の監査委員 百分の十二

2 知事は、特別の事情により必要と認めるときは、議会の承認を得て前項の規定により算定した退職手当の額を増額又は減額することができる。

(平一七条例五・平一九条例一〇・平二三条例四・平二七条例二八・一部改正)

(勤続期間の計算)

第四条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の月数は、特別職の職員となった日から起算して暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平一九条例六・一部改正)

(退職手当の特例)

第五条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する者をいう。以下同じ。)から退職手当を支給されないで引き続き特別職の職員となった者(以下「通算職員」という。)が退職した場合の退職手当については、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間(以下単に「国家公務員としての勤続期間」という。)と当該退職に係る特別職の職員としての勤続期間を通算して計算するものとし、その額は、第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 退職の日におけるその者の給料月額及びその者の当該退職に係る特別職の職員としての勤続期間を基礎として、第三条の規定により計算して得た額

 国家公務員を退職した日におけるその者の給料の月額(その額の算定の基礎となる給与規定が当該職を退職した日後に改正された場合には、前号の退職の日において適用される当該給与規定により算定した給料の月額)及びその者の国家公務員としての勤続期間を基礎として、石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号。以下「退職手当条例」という。)の規定により計算して得た額

2 通算職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び同一の特別職の職員となったときは、第二条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。この場合において、その者の先の特別職の職員としての勤続期間は、後の特別職の職員としての勤続期間に通算する。

3 通算職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に国家公務員となったときは、第二条の規定にかかわらず、この条例による退職手当は、支給しない。

(平三条例三七・追加)

(その他)

第六条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、一般職の職員(退職手当条例第二条に規定する者をいう。以下同じ。)の例による。

(平三条例三七・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成三年七月規則第三十八号で、同三年七月九日から施行)

(経過措置)

2 平成二年十一月一日(以下「適用日」という。)以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間(以下「調整期間」という。)における退職(施行日に在職する者の退職を除く。)に係る退職手当については、この条例の規定を適用する。この場合において、適用日以後最初の退職に係る特別職の職員となった日前の退職手当の支給を受けていない特別職の職員としての勤続期間は、当該適用日以後最初の退職に係る特別職の職員としての勤続期間に通算する。

3 調整期間における退職(施行日に在職する者の退職に限る。)に係る退職手当については、この条例の規定を適用する。この場合において、当該退職に係る特別職の職員となった日前の退職手当の支給を受けていない特別職の職員としての勤続期間は、当該退職に係る特別職の職員としての勤続期間に通算する。

4 一般職の職員から退職手当を支給されないで引き続き特別職の職員となった者の退職に係る退職手当については、その者の退職手当条例に規定する一般職の職員としての勤続期間と当該退職に係る特別職の職員としての勤続期間を通算して計算するものとし、その額は、第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 退職の日におけるその者の給料月額及びその者の当該退職に係る特別職の職員としての勤続期間を基礎として、第三条の規定により計算して得た額

 一般職の職員を退職した日におけるその者の給料の月額(その額の算定の基礎となる給与規定が当該職を退職した日後に改正された場合には、前号の退職の日において適用される当該給与規定により算定した給料の月額)及びその者の退職手当条例に規定する一般職の職員としての勤続期間を基礎として、退職手当条例の規定により計算して得た額

(特別職に属する地方公務員に対する特別退職手当支給条例の廃止)

5 特別職に属する地方公務員に対する特別退職手当支給条例(昭和二十六年石川県条例第七十三号)は、廃止する。

(石川県職員退職手当条例の一部改正)

6 石川県職員退職手当条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成三年十二月二十日条例第三十七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月二十二日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十九年三月二十二日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月十八日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十七年三月二十三日条例第二十八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長が在職する場合においては、第二条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第一条並びに第三条第一項第三号及び第四号の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の特別職の職員の退職手当に関する条例第一条及び第三条第一項第三号の規定は、なおその効力を有する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

平成3年3月19日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)