○職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和三十一年十月十七日
人事委員会規則第一号
職員の特殊勤務手当に関する人事委員会規則を、ここに公布する。
職員の特殊勤務手当に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号。以下「条例」という。)第十八条及び公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号。以下「学校職員条例」という。)第十一条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(家畜伝染病の指定)
第一条の二 条例第四条第一項第二号に規定する人事委員会規則で定める家畜伝染病は、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症(牛に係るものに限る。)、馬伝染性貧血、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病及び腐蛆病とする。
2 条例第四条第一項第三号に規定する人事委員会規則で定める家畜伝染病は、口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。
(有毒薬物等の指定)
第二条 条例第六条の五第一項第一号に規定する人事委員会が指定する毒物及び劇物は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び別表第二に掲げるもののうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項及び第二項に規定する医薬品及び医薬部外品以外のもの並びに毒物及び劇物取締法別表第三に掲げるものをいう。
2 条例第六条の五第一項第一号に規定する人事委員会が指定する医薬品は、日本標準商品分類に定める腫瘍用薬(医師及び歯科医師が取り扱う場合におけるものを除く。)をいう。
(手当の支給日等)
第三条 日額で定められている特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に、月額で定められている特殊勤務手当(一月当りの定率で定められているものを含む。)は、その月の給料支給日にそれぞれ支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、手当の支給については給料支給の例による。
(特殊勤務手当実績簿)
第四条 日額で定められている特殊勤務手当を支給すべき勤務に服する者の所属長は、別記様式による特殊勤務手当実績簿を備え、必要事項を記入しなければならない。
(短時間勤務職員の特殊勤務手当の端数計算)
第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員並びに育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号。以下「任期付職員条例」という。)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、条例第十五条の二(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第二項若しくは第二十一条第二項又は任期付職員条例第九条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による月額をもつて定める特殊勤務手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の特殊勤務手当の額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三十四年十二月二十三日人事委員会規則第六号)
この規則は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附則(昭和三十五年七月十九日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三十六年七月十七日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年七月一日から適用する。ただし、条例第六条の二にかかる改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三十七年一月二十六日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附則(昭和三十七年四月一日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十七年十一月六日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三十七年十二月二十四日人事委員会規則第十二号)
この規則は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則(昭和三十八年七月十日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月一日から適用する。
附則(昭和三十九年七月十四日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。
附則(昭和四十年三月二十五日人事委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十年十二月二十五日人事委員会規則第四号)
この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の規則第四条第一項中条例第三条の二第二項第二号及び第三条の三第二項第三号に係る改正規定は、昭和四十年十月一日から適用する。
附則(昭和四十一年三月二十九日人事委員会規則第三号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の規則第四条及び第五条中条例第六条の三に係る規定は、昭和四十年八月一日から適用する。
附則(昭和四十一年十月七日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
附則(昭和四十二年三月二十四日人事委員会規則第二号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年四月一日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年七月十七日人事委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年十二月二十二日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年二月十二日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年十二月二十五日人事委員会規則第九号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日人事委員会規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年六月三十日人事委員会規則第十六号)
1 この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
2 石川県職員等の修学部分休業等に関する規則(平成十七年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第六号抄)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年十一月三十日人事委員会規則第十号抄)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二十六年三月十八日人事委員会規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年十月六日人事委員会規則第十三号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二十七年十月七日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十年十二月二十七日人事委員会規則第九号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年十月一日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和元年九月一日から適用する。
附則(令和二年三月二十六日人事委員会規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条の二の改正規定(「豚コレラ、アフリカ豚コレラ」を「豚熱、アフリカ豚熱」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和二年六月十九日人事委員会規則第九号)
この規則は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和二年七月一日)
附則(令和三年十二月二十八日人事委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第十条 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第三条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第五条の規定を適用する。
