○石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和二十六年八月三十日
条例第三十八号
石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例を、ここに公布する。
石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項の規定により、石川県職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一〇条例三〇・平二八条例二・一部改正)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第六条の規定に該当するものとして職員を降給する場合(当該職員を法第二十八条第一項第二号に該当するものとして降給する場合に限る。)においては、石川県人事委員会の同意を得て指定した医師二名に、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(平二八条例二・一部改正)
(休職の効果)
第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例一二・一部改正)
第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、法令又は条例に別段の定めある場合を除く外、いかなる給与も支給されない。
(降給の種類)
第五条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)並びに法第二十八条の二第一項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)とする。
(平二八条例二・追加、令四条例二八・一部改正)
(降給の事由)
第六条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、法第二十八条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該職員を降給することができる。
(平二八条例二・追加、令四条例二八・一部改正)
(失職の例外)
第七条 任命権者は、公務遂行中の過失による交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられその刑の全部の執行を猶予された職員について、情状により特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(平一〇条例三〇・追加、平二八条例二・旧第四条の二繰下・一部改正、平二八条例三・令七条例一・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第八条 この条例の実施に関し必要な事項は、石川県人事委員会規則で定める。
(平二八条例二・旧第五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。
(令四条例二八・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 第二条第二項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)附則第三十項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
(令四条例二八・追加)
3 一般職の職員の給与に関する条例附則第三十項の規定の適用を受ける職員に対する第五条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例附則第三十項の規定による降給とする」とする。
(令四条例二八・追加)
附則(平成十年十二月二十二日条例第三十号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第三号)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二十八年六月一日)
2 この条例の施行の日が地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十八年石川県条例第二号)の施行の日前である場合には、第一条のうち石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第七条の改正規定中「第七条第一項」とあるのは、「第四条の二第一項」とする。
附則(令和元年十二月二十六日条例第十二号抄)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年十月三日条例第二十八号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年三月二十五日条例第一号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年三月二十五日条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
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