○石川県職員被服貸与規程
昭和37年6月26日
訓令第6号
庁中一般
出先機関
石川県職員被服貸与規程を次のように定める。
石川県職員被服貸与規程
(目的)
第1条 この規程は、石川県職員定数条例(昭和24年石川県条例第12号)第2条第1項第1号及び同条第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与する職員の範囲、被服の種類、数量及び標準年数等)
第2条 被服を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び標準年数は、別表第1に定めるところによる。
2 所属長は、別表第1に定めるところにより、被貸与者に貸与品を貸与する。
3 所属長は、別表第1に定める標準年数を経過した後においても、貸与品が使用に耐える場合は、引き続きその貸与品を貸与する。
(貸与品の着用)
第3条 被貸与者は、貸与の目的に従い業務遂行中貸与品を着用しなければならない。
(貸与品の取扱)
第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。
2 被貸与者は、貸与品を自己の責任において常に清潔に保全しなければならない。
3 被貸与者は、貸与品の保全に当つては、通常必要とする経費を負担しなければならない。ただし、総務部長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失又はき損した場合は、すみやかに所属長に届け出なければならない。
2 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損した場合において善良なる管理者の注意を怠つたときは、法令の定めるところにより弁償しなければならない。
3 所属長は、被貸与者が貸与品を亡失した場合、又はき損したため代替品の貸与を要すると認めた場合は、再貸与するものとする。
第6条 貸与品が使用に耐えなくなつたとき、又は被貸与者が退職、休職若しくは貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となつたときは、被貸与者又はその家族は、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、所属長が特別の事由により貸与品を返納することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
(共用被服)
第7条 所属長は、別表第2に定めるところにより共用被服を備え付け、必要に応じて職員に被服を貸与することができる。
(貸与品台帳等)
第9条 所属長は、次に掲げる帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。
(1) 個人別貸与品台帳 (別記第1号様式)
(2) 共用被服貸与台帳 (別記第2号様式)
(3) 貸与品受払簿 (別記第3号様式)
2 前項に定める帳簿の様式は、総務部長が特別の事由があると認めた場合は、これによらないことができる。
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、その都度知事が定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 次に掲げる訓令(以下「旧規程」という。)は、廃止する。
女子職員等事務服貸与規程(昭和28年訓令甲第129号)
現業職員被服及び作業用物品貸与規程(昭和36年石川県訓令第3号)
石川県繊維工業試験場及び生糸検査所職員被服貸与規程(昭和29年訓令甲第161号)
食品衛生監視員被服貸与規程(昭和24年訓令甲第34号)
石川県家畜保健衛生所、種畜場、有畜農業指導場職員被服貸与規程(昭和33年訓令甲第2号)
工夫等被服貸与規程(昭和30年訓令甲第2号)
耕地事業職員被服貸与規程(昭和32年訓令甲第25号)
3 この訓令公表の際、現に旧規程の規定に基づき、貸与を受けている被服又は作業用物品は、この訓令の規定により貸与を受けたものとみなす。ただし、貸与期間は、この訓令の規定にかかわらず旧規程の定めるところによる。
附則(昭和38年3月12日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日訓令第15号)
この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年5月15日訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年9月11日訓令第31号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の規程によりすでに貸与されている被服の貸与期間については、改正後の規程による貸与期間とみなす。
附則(昭和40年7月20日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年5月17日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年8月8日訓令第13号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第1第23号の改正規定(「大日川発電建設事務所」を削る部分に限る。)及び別表第2第17号の改正規定(「大日川発電建設事務所」及び「新我谷発電所」を削る部分に限る。)は昭和42年4月1日から適用し、別表第1第1号及び第2号の改正規定、同表第20号の改正規定(「手取川沿岸土地改良事業所」を削る部分に限る。)、別表第2第15号の改正規定(「手取川沿岸土地改良事業所」を削る部分に限る。)及び同表第2第10号の改正規定は、昭和42年4月20日から適用する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定によりすでに貸与されている被服の貸与期間については、改正後の規定を貸与の日に遡つて適用する。
附則(昭和42年11月4日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第1第20号及び別表第2第15号の改正規定中「林務事業所」を「林業事務所」に改める部分については、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年6月14日訓令第17号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
2 別表第1の貸与期間に係る改正規定は、昭和43年5月31日までにすでに貸与されている被服の貸与期間については、その貸与の日に遡つてこれを適用する。
附則(昭和44年7月4日訓令第8号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定によりすでに貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和46年4月1日訓令第9号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定によりすでに貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和47年4月1日訓令第8号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定によりすでに貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和47年9月29日訓令第16号)
この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年8月17日訓令第14号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定によりすでに貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和48年10月9日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日訓令第8号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和51年9月10日訓令第17号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和52年6月7日訓令第8号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和53年5月30日訓令第8号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和54年8月3日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和55年9月19日訓令第6号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和56年9月18日訓令第8号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和57年11月2日訓令第10号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和59年5月1日訓令第6号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和60年6月4日訓令第8号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和61年4月15日訓令第6号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定により既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(昭和62年4月24日訓令第5号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(昭和63年4月19日訓令第5号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成元年4月7日訓令第6号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成2年4月6日訓令第4号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成4年6月16日訓令第7号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成9年3月31日訓令第3号)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成10年5月6日訓令第3号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成11年3月31日訓令第7号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成12年3月31日訓令第6号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成13年3月30日訓令第6号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成14年3月1日訓令第4号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成14年4月16日訓令第10号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成15年3月31日訓令第3号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成16年3月31日訓令第4号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成16年9月30日訓令第18号)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成17年3月31日訓令第10号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成18年4月10日訓令第10号)
1 この訓令は、平成18年4月11日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成21年3月30日訓令第3号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この訓令による改正後の石川県職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成22年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月7日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、石川県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年石川県条例第8号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和3年11月21日)
附則(令和4年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の石川県職員被服貸与規程の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 被貸与者の範囲 | 貸与品の種類 | 数量 | 標準年数 | 備考 | |
所属 | 被貸与者 | |||||
1 | 管財課 | 守衛 | 制服(夏・冬) | 各1 | 3 | |
制帽(夏・冬) | 各1 | 4 | ||||
ネクタイ | 2 | 3 | ||||
外とう(冬) | 1 | 3 | ||||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
シャツ | 2 | 3 | ||||
技術職員 | 作業服(ファン付き作業服を含む。以下この表及び次表において同じ。) | 1 | 3 | |||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
2 | 能登半島地震復旧・復興推進部 | 事務職員 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 現地において令和6年能登半島地震による災害に係る復旧・復興業務に従事する職員に限る。 |
3 | 能登空港管理事務所 | 事務職員 技術職員 | 作業服 | 2 | 3 | 事務職員については、空港施設管理の業務に従事する職員に限る。 |
雨外とう | 1 | 3 | ||||
安全靴 | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
防寒用アノラック | 1 | 3 | ||||
4 | 美術館 歴史博物館 白山ろく民俗資料館 | 学芸員 | 作業白衣 | 1 | 3 |
|
5 | 保健福祉センター | 事務職員 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 事務職員については、訪問指導業務に従事する職員及び相談、判定又は保護業務に従事する職員に限る。 技術職員については、生活環境業務に従事する職員に限る。 保護業務に従事する職員については、標準年数を1年とする。 |
看護師 | 作業白衣 | 1 | 3 |
| ||
医師 薬剤師 獣医師 検査員 衛生監視員 エックス線技師 栄養士 管理栄養士 | 作業白衣 | 2 | 3 |
| ||
作業療法士 | 作業服 | 1 | 3 |
| ||
保健師 | 作業白衣 | 1 | 3 |
| ||
訪問服(夏・冬) | 各1 | 3 | ||||
狂犬病予防員 狂犬病予防技術員 狂犬病予防車運転手 | 作業服 | 1 | 3 |
| ||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
防寒用アノラック | 1 | 3 | ||||
6 | リハビリテーションセンター | 医師 理学療法士 作業療法士 | 作業白衣 | 2 | 3 |
|
作業ズボン | 1 | 3 | ||||
事務職員 技術職員 | 作業服 | 2 | 3 | 地域におけるリハビリテーション活動の支援業務に従事する職員に限る。 | ||
7 | 保健環境センター | 技術職員 | 作業白衣 | 1 | 1 | |
作業ズボン | 1 | 3 | ||||
8 | 保育専門学園 | 保育教諭 | 作業服 | 1 | 1 |
|
栄養士 管理栄養士 | 作業白衣 | 2 | 1 |
| ||
保健師 | 作業白衣 | 1 | 2 |
| ||
9 | いしかわ子ども交流センター | 事務職員 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 児童の健全育成の業務に従事する職員に限る。 |
10 | 児童生活指導センター | 児童自立支援専門員 児童生活支援員 | 作業服 | 1 | 1 |
|
11 | こころの健康センター | 医師 | 作業白衣 | 2 | 3 |
|
事務職員 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 精神衛生相談の業務に従事する職員(医師を除く。)に限る。 | ||
12 | 県営病院 | 医師 歯科医師 薬剤師 診療放射線技師 検査職員 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士 歯科技工士 臨床工学技士 | 作業白衣 | 2 | 1 | 予防衣については、検査職員に限る。 |
作業ズボン | 2 | 1 | ||||
予防衣 | 2 | 1 | ||||
心理検査員 作業療法士 ソーシャルワーカー こころの病院デイケアセンターの職員 | 作業服 | 2 | 1 |
| ||
看護師 看護助手 歯科衛生士 | 看護衣 | 2 | 1 | こころの病院デイケアセンターの職員を除く。 | ||
看護靴 | 1 | 1 | ||||
予防衣 | 2 | 1 | ||||
看護靴下 | 9 | 1 | ||||
栄養士 管理栄養士 | 調理衣(夏・冬) | 2 | 1 |
| ||
13 | 総合看護専門学校 | 看護師 | 看護衣 | 1 | 1 |
|
看護帽 | 1 | 2 | ||||
看護靴 | 1 | 2 | ||||
看護靴下 | 2 | 1 | ||||
14 | いしかわ動物愛護センター | 事務職員 | 作業服 | 1 | 3 | 事務職員については、動物愛護管理業務に従事する職員に限る。 技術職員については、作業服の貸与数量を2着とする。 |
技術職員 | ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
獣医師 | 作業白衣 | 2 | 3 | |||
狂犬病予防員 | 作業服 | 2 | 3 | |||
狂犬病予防技術員 | 雨外とう | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
防寒用アノラック | 1 | 3 | ||||
15 | 資源循環推進課 自然環境課 | 事務職員 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 現場指導監督等の業務に従事する職員に限る。 |
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
16 | 白山自然保護センター | 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 |
|
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
登山靴 | 1 | 3 | ||||
作業白衣 | 1 | 3 | 調査研究の業務に従事する職員に限る。 | |||
17 | 消費生活支援センター | 技術職員 | 作業白衣 | 2 | 3 | |
作業ズボン | 1 | 3 | ||||
18 | 計量検定所 | 事務職員 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 検定の業務に従事する職員に限る。 |
安全靴 | 1 | 3 | ||||
19 | 工業試験場 九谷焼技術研修所 | 技術職員 | 作業白衣 | 2 | 3 | 化学試験の業務に従事する職員に限る。 |
作業服 | 2 | 3 |
| |||
20 | 産業技術専門校 石川障害者職業能力開発校 | 職業訓練指導員 | 作業服 | 1 | 1 | 自動車整備科、溶接科、造園科、メカトロニクス科又は土木建築科の職員については、貸与数量を2着とする。 |
雨外とう | 1 | 3 | 造園科、総合建築科、建築科又は電気工事科の職員に限る。 | |||
作業帽 | 1 | 3 | 自動車整備科、溶接科、造園科、総合建築科、建築科、電気工事科、メカトロニクス科、生産設備保全科又は土木建築科の職員に限る。 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | 造園科、総合建築科、建築科又は電気工事科の職員に限る。 | |||
安全靴 | 1 | 2 | 自動車整備科、溶接科、総合建築科、建築科、電気工事科、メカトロニクス科又は土木建築科の職員に限る。 | |||
21 | 農業経営戦略課 | 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 工事の検査、設計積算又は技術指導の業務に従事する職員に限る。 |
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
22 | 農林総合事務所 | 事務職員 技術職員(普及指導員を除く。) | 作業服 | 1 | 3 | 事務職員については、専ら用地買収管理業務に従事する職員に限る。 技術職員については、作業服の貸与数量を2着とする。 |
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
安全靴 | 1 | 3 | 森林部の現場指導監督等の業務に従事する職員に限る。 | |||
普及指導員 | 作業服 | 2 | 3 | 防寒用アノラックについては、果樹せん定業務に従事する職員に限る。 | ||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
作業帽 | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
防寒用アノラック | 1 | 3 | ||||
23 | 里山振興室 | 事務職員 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 現場指導監督等の業務に従事する職員に限る。 |
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
24 | 農林総合研究センター | 技術職員(普及指導員を除く農業担当) | 作業白衣 | 2 | 3 | 化学試験の業務に従事する職員に限る。 |
作業服 | 1 | 3 | 防寒用アノラックについては、果樹せん定業務に従事する職員に限る。 作業帽については、常時屋外で作業に従事する職員に限る。 | |||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
防寒用アノラック | 1 | 3 | ||||
作業帽 | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
普及指導員(農業担当) | 作業白衣 | 1 | 3 |
| ||
作業服 | 2 | 3 | ||||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
作業帽 | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
技術職員(畜産担当) | 作業白衣 | 1 | 3 |
| ||
作業服 | 1 | 3 | ||||
防寒用アノラック | 1 | 3 | ||||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
作業帽 | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 2 | 1 | ||||
技術職員(林業担当) | 作業白衣 | 1 | 3 | 化学試験の業務に従事する職員に限る。 | ||
作業服 | 2 | 3 | 作業帽については、常時屋外で作業に従事する職員に限る。 | |||
作業帽 | 1 | 3 | ||||
雨外とう | 1 | 3 | 現場指導監督等の業務に従事する職員に限る。 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
安全靴 | 1 | 3 | ||||
25 | ブランド戦略課 | 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 生産若しくは流通の立入検査業務又は日本農林規格による有機農産物の現地調査業務に従事する職員に限る。 |
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
26 | 家畜保健衛生所 | 技術職員 | 作業白衣 | 1 | 3 |
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作業服 | 1 | 3 | ||||
防寒用アノラック | 1 | 3 | ||||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
作業帽 | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 2 | 1 | ||||
27 | 農業基盤課 | 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 現場指導監督等の業務に従事する職員に限る。 |
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 |
| |||
28 | 大日川ダム管理事務所 | 技術職員 | 作業服 | 2 | 3 |
|
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
29 | 畜産振興・防疫対策課 | 事務職員 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 生産又は流通の立入検査業務に従事する職員に限る。 |
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
30 | 森林管理課 | 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 | 現場指導監督等の業務に従事する職員に限る。 |
雨外とう | 1 | 3 | ||||
安全靴 | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 |
| |||
31 | 水産課 | 技術職員(船員を除く。) | 作業服 | 1 | 3 |
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船員 | 制服(夏・冬) | 各1 | 3 | 制服(夏・冬)及び制帽(夏・冬)については、漁業取締り及び操業秩序の指導の業務に従事する職員に限る。 | ||
制帽(夏・冬) | 各1 | 3 | ||||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
防寒用アノラック | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 2 | 3 | ||||
32 | 水産総合センター | 技術職員(船員を除く。) | 作業白衣 | 1 | 3 | 化学試験の業務に従事する職員に限る。 |
作業服 | 1 | 3 |
| |||
作業帽 | 1 | 3 | 専ら屋外における作業に従事する職員に限る。 | |||
雨外とう | 1 | 3 |
| |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
胴付き長靴 | 1 | 3 | ||||
船員 | 開襟シャツ | 2 | 3 |
| ||
作業服 | 2 | 3 | ||||
作業帽 | 2 | 3 | ||||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
防寒用アノラック | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 2 | 3 | ||||
33 | 競馬事業局 | 事務職員 技術職員 | 事務服(夏・冬) | 各1 | 3 | |
34 | 競馬業務課 | 技術職員 | 作業服 | 1 | 3 |
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雨外とう | 1 | 3 | ||||
35 | 土木部 | 技術職員 | 作業服 | 2 | 3 | 土木部各課の職員については、作業服の貸与数量を1着とする。新規採用職員については、作業服の貸与数量を1着追加する。 |
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 |
| |||
36 | 土木総合事務所 | 事務職員 | 作業服 | 1 | 3 | 専ら用地買収管理業務に従事する職員に限る。 |
雨外とう | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
37 | 公園緑地課 金沢城・兼六園管理事務所 | 庭師 | 作業服 | 2 | 3 |
|
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
雨外とう | 1 | 3 | ||||
地下足袋 | 2 | 3 | 金沢城・兼六園管理事務所の職員に限る。 | |||
38 | 各課及び出先機関共通 | 作業船運転手 作業船助手 | 作業服 | 1 | 3 |
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貨物自動車運転手 貨物自動車助手 特殊自動車運転手 特殊自動車助手 | 作業服 | 2 | 3 |
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乗用車(ジープを含む。)運転手 | 作業服 | 1 | 3 |
| ||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
電気技術職員 電話技術職員 ボイラー技術職員 | 作業服 | 1 | 3 |
| ||
作業帽 | 1 | 3 | ||||
庁務員 | 作業服 | 1 | 3 | 用務業務に従事する職員に限る。 | ||
調理師 炊事夫(婦) | 調理衣(上・下) | 3 | 1 | |||
調理帽 | 3 | 3 |
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調理前掛け | 2 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 2 | 3 | ||||
別表第2(第7条関係)
番号 | 被服を備え付ける部、課等 | 被服の種類 | 数量 | 備え付け期間 | 備考 | ||
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1 | 管財課 | 作業服 |
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| 乗用車車庫用 |
防寒用アノラック |
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| 守衛用 | ||
2 | 県総合事務所 県税事務所 消防保安課 | 作業服 雨外とう ヘルメット ゴム長靴 防寒用アノラック |
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| 徴税吏員用及び火薬等の立入検査、高圧ガス検査等担当職員用及び空港管理担当職員用 |
作業白衣 作業靴 |
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| 徴税吏員用 | ||
安全靴 |
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| 空港管理担当職員用 | ||
3 | 危機管理部 県営病院 生活環境部 | 手術衣 |
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| 手術室用 |
白衣 作業服 雨外とう ゴム長靴 ゴム手袋 |
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4 | 能登半島地震復旧・復興推進部 | ヘルメット 雨外とう 安全靴 ゴム長靴 防寒用アノラック | |||||
5 | 空港企画課 能登空港管理事務所 | ヘルメット 作業服 雨外とう 安全靴 ゴム長靴 防寒用アノラック |
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| 空港管理業務担当職員用 |
6 | 厚生政策課 | 作業服 ゴム長靴 |
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7 | 保健福祉センター 保健環境センター | 作業服 雨外とう ゴム長靴 ゴム手袋 ゴム前掛け |
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防寒用アノラック |
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| 生活保護の査察指導員及び地区担当員用 | ||
8 | 児童生活指導センター | 雨外とう ゴム長靴 |
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9 | 薬事衛生課 | 作業服 雨外とう ゴム長靴 |
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| 現場指導監督等業務担当職員用 |
10 | いしかわ動物愛護センター | 作業服 雨外とう ゴム長靴 ゴム手袋 ゴム前掛け 革手袋 | |||||
11 | 資源循環推進課 自然環境課 | ヘルメット 安全靴 |
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| 現場指導監督等業務担当職員用 |
12 | 計量検定所 | 雨外とう ゴム長靴 |
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13 | 工業試験場 九谷焼技術研修所 | 雨外とう ヘルメット 安全靴 ゴム長靴 ゴム手袋 ゴム前掛け |
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14 | 産業技術専門校 | ヘルメット ゴム長靴 |
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15 | 農林総合事務所 | 作業白衣 ヘルメット 安全靴 防寒用アノラック |
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16 | 農林総合研究センター | ヘルメット 安全靴 |
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雨外とう |
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| 農業担当職員用 | ||
ゴム手袋 |
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| 農業担当職員及び畜産担当職員用 | ||
防寒用アノラック |
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| 林業担当職員用 | ||
17 | 畜産振興・防疫対策課 | 作業白衣 作業帽 ゴム手袋 | |||||
18 | 家畜保健衛生所 | ゴム手袋 ヘルメット |
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19 | 競馬事業局 | 作業服 雨外とう ゴム長靴 防寒用アノラック |
| 別に知事が定める。 |
| 別に知事が定める。 |
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20 | 白山自然保護センター 農業経営戦略課 農業基盤課 森林管理課 | ヘルメット 安全靴 防寒用アノラック |
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21 | 水産課 | ヘルメット 防寒用アノラック |
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| 現場指導監督等業務担当職員用 |
ゴム長靴 雨外とう |
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22 | 水産総合センター | 防寒用アノラック ゴム前掛け |
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23 | 農林水産部 | 作業服 雨外とう ゴム長靴 |
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24 | 土木部 | ヘルメット 作業服 雨外とう 安全靴 ゴム長靴 防寒用アノラック |
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| 現場指導監督等業務担当職員用 |
25 | 土木総合事務所 港湾事務所 | 安全チョッキ |
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| 道路パトロール担当職員用 |
26 | ダム管理事務所 公園緑地課 金沢城・兼六園管理事務所 | 防寒用アノラック |
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27 | 各課及び出先機関共通 | ゴム前掛け |
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| 乗用車(ジープを含む。)運転手用 |
安全靴 |
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| 自動車分解整備担当職員用 | ||
雨外とう ゴム長靴 |
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| 作業船運転手、貨物自動車運転手、特殊自動車運転手及び庁務員用 | ||
革製長靴 防寒用アノラック |
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| 貨物自動車運転手及び特殊自動車運転手用 | ||
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