○石川県消防・危機管理業務関係職員服制

昭和二十九年十一月一日

訓令甲第百五十九号

危機管理部

県総合事務所

消防学校

〔石川県消防業務関係職員服制〕を次のように定める。

石川県消防・危機管理業務関係職員服制

第一条 消防・危機管理業務関係職員(以下「消防・危機管理職員」という。)の服装については、この規程の定めるところによる。

第二条 この規程で消防・危機管理職員とは、知事、副知事、知事部局の各部局長、教育長、出納室長、危機管理部次長、危機管理政策課長、防災対策課長及び消防保安課長、県総合事務所長、消防学校長、危機管理部の職員その他知事が必要と認める職員をいう。

第二条の二 消防・危機管理職員には、別表第一に定めるところにより、服装を貸与する。

2 消防・危機管理職員は、消防の指導、教養訓練、検閲その他の消防及び危機管理に関する業務に従事する場合には、服装を着用しなければならない。

第三条 服装の着用期間は、次の区分による。但し著しく天候に異変がある場合には、その期間を延長又は短縮することができる。

 五月一日から六月三十日まで、九月一日から十月十五日まで 夏服

 七月一日から八月三十一日まで 盛夏服

 十月十六日から四月三十日まで 冬服

第四条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職、休職若しくは消防・危機管理関係の業務に従事することを要しなくなつたときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、所属長が特別の事由により貸与品を返納することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

第五条 所属長は、別表第二に定めるところにより共用貸与品を備え付け、必要に応じて消防・危機管理職員に貸与することができる。

2 前条の規定は、共用貸与品について準用する。

第六条 消防・危機管理職員の服装についての製式、形状、寸法等は、別表第三による。

この規程は、公布の日から施行する。

石川県消防指導吏員服装規程(昭和二十五年五月訓令甲第六号)は、廃止する。

従前の例による服制は、当分の間用いることができる。

(昭和35年8月16日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和44年3月25日訓令第2号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月20日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年5月31日訓令第11号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月7日訓令第13号)

この訓令は、令和8年4月8日から施行する。

別表第1

被貸与者

服装の種類

数量

貸与期間

備考

本庁、県総合事務所等

消防学校

消防・危機管理職員

冬正帽

1着

4年

2年

消防の指導、教養訓練、検閲その他の消防業務に従事する職員

夏〃

1

3

2

略帽

1

3

2

冬服(上、下)

1

3

2

夏服(長袖上、下)

1

3

2

〃 (半袖上)

1

3

2

ネクタイ

1

3

1

バンド

1

3

2

胸章

2

3

2

夏活動服(上、下)

1

2

2

危機管理に関する業務に従事する職員

冬活動服(上、下)

1

2

2

半長靴

1

2

2


作業服

2

2

消防防災ヘリコプターに搭乗して消防・防災業務に従事する職員

作業帽(夏・冬)

1

3

雨外とう

1

2

防寒服

1

3

耐寒服

1

3

下着(夏・冬)

2

2

飛行靴

1

1

別表第2

所属

共用貸与品の種類

数量

備付期間

備考

危機管理政策課

防災対策課

消防保安課

消防学校

ヘルメツト

ゴム長靴

雨外とう

冬外とう

作業靴

アノラツク

 

 

 

別表第3

冬服

上衣

黒又は濃紺

製式

前面

開襟剣襟

胸部は、二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各三個を二行に付ける。

前面の左に二個、右に一個のポケットを付け、下部左右のポケットには、ふたを付ける。

形状は、図のとおりとする。

胸章

黒の台地に、上下両縁に金線刺しゆうを施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付けた職名章を右胸部に、その上部に、黒色の台地に流水形の銀モール三本を付した消防関係職員章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

袖章

幅三〇ミリメートルの黒色しま織線二条及び幅六ミリメートルの蛇腹組金線一条を表半面にまとう。

形状は、図のとおりとする。

下衣

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

とう❜❜

冬服上衣と同様とする。

製式

開襟剣襟

胸部は二重として、消防章をつけた金色ボタン各三個を二行につける。ポケツトは左右各一個とし、ふたをつける。背部に幅六〇ミリメートルの背帯をつける。

襟部に頭きん❜❜どめの黒色ボタン五個をつけ頭きん❜❜に鼻おおい一個及び黒色ボタン三個をつける。

袖に、上衣に準ずる袖章をつける。

形状は図のとおりとする。

夏服

上衣

製式

淡青

前面

シャツカラーの長袖又は半袖とする。

淡青又はその類似色のボタンを一行に付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩部

外側の端を肩の縫目に縫い込み襟側を淡青又はその類似色のボタン一個で留める。

下衣

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

冬帽

黒又は濃紺

製式

円形とし、前ひさし及びあご紐は、黒色とする。

あご紐の両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。

帽の周囲には、黒色斜子縁及び蛇腹組金線の帽帯を付ける。

形状寸法は、図のとおりとする。

帽章

金色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は、黒又は濃紺とする。

形状寸法は、図のとおりとする。

夏帽

製式

円形とし、紺又はその類似色の前ひさし及びあご紐を付ける。

あご紐の両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。

まち❜❜の両側に各二個のはとめ❜❜❜を付け、通風口とする。

腰は、藤づる編みとし、滑り革には、所要の通風口を付ける。

天井の内側には、汚損よけを付ける。

形状寸法は、冬帽と同様とする。

帽章

冬帽と同様とする。ただし、台地は、紺とする。

形状寸法は、冬帽と同様とする。

略帽

製式

前ひさし及びあご紐は、紺とする。

あご紐の両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個で留める。

形状寸法は、図のとおりとする。

金色金属製消防章とする。

台地は、紺とする。

形状寸法は、図のとおりとする。

バンド

黒の締輪を前金具の左右に各一個を付ける。前金具は、中央に消防章を付ける。

形状寸法は、図のとおりとする。

黒色又は赤色革

製式

短長適宜

備考

一 消防章中消防章と消防団章の大きさの比率は、十対五とする。

二 略帽については、アポロキャップをもつてこれに代えることができる。

三 冬帽若しくは冬服又は夏帽若しくは夏服についてその一部にオレンジ色を配し、又は冬服若しくは夏服と併せて用いるエンブレムについて、オレンジ色を基調としたものとすること等により、夏服、冬服等の一部にオレンジ色を配するものとする。

四 外とう❜❜については、ブルゾンをもつて、これに代えることができる。

五 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。

冬服

前面

後面

ズボン

ボタン

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夏服

前面

後面

ズボン

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とう❜❜

前面

後面

きん❜❜

袖章

帽章

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帽帯

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略帽

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あご紐

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き章

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あご紐留めボタン

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胸章

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バンド

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石川県消防・危機管理業務関係職員服制

昭和29年11月1日 訓令甲第159号

(令和8年4月8日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第4章 与/第4節 給貸与品
沿革情報
昭和29年11月1日 訓令甲第159号
昭和31年1月20日 訓令甲第8号
昭和31年4月18日 訓令甲第15号
昭和35年8月16日 訓令甲第11号
昭和39年4月14日 訓令甲第18号
昭和44年3月25日 訓令甲第2号
平成9年3月31日 訓令甲第4号
平成12年6月20日 訓令甲第14号
平成14年5月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和7年3月31日 訓令第9号
令和8年4月7日 訓令第13号