○石川県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和二十六年八月三十日
条例第三十九号
石川県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を、ここに公布する。
石川県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第四項の規定に基づき、石川県職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(平一一条例二九・一部改正)
(懲戒の手続)
第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号)第二条第四項に規定する報酬の基本額)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(昭三二条例三〇・令元条例一二・令四条例二八・一部改正)
(停職の効果)
第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、石川県人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。
附則(昭和三十二年九月一日条例第三十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(平成十一年十月十二日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三十年十二月二十七日条例第三十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第七項から第九項までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年十二月二十六日条例第十二号抄)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年十月三日条例第二十八号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。