○石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則

昭和三十二年九月六日

人事委員会規則第四号

石川県職員及び県費負担学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則を、ここに公布する。

石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。以下「条例」という。)及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員条例」という。)の施行並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第五項の規定により石川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)が行う職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の行使に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条の二 条例第二条第一項本文及び学校職員条例第三条第一項本文に規定する職員の勤務時間は、一日につき七時間四十五分となるように割り振るものとする。

2 育児短時間勤務職員(条例第二条第二項第一号及び学校職員条例第三条第二項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。第十一条第四号及び第十三条の二第三項において「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員(条例第二条第二項第二号及び学校職員条例第三条第二項第二号に規定する職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(条例第二条第二項第三号及び学校職員条例第三条第二項第三号に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者又は市町教育委員会(以下「任命権者等」という。)は、条例第二条第三項ただし書又は学校職員条例第三条第三項ただし書の規定により、特別の勤務に従事する職員、育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の週休日(条例第二条第三項及び学校職員条例第三条第三項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

 四週間ごとの期間について定め、当該期間内に八日(育児短時間勤務職員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従い八日以上、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、八日以上)の週休日を設けること。

 正規の勤務時間(条例第二条並びに学校職員条例第三条及び第三条の二の規定による勤務時間をいう。以下同じ。)を割り振られた日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

4 任命権者等は、特別の勤務に従事する職員、育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、週休日及び勤務時間の割振りを四週間ごとの期間について定めること又は週休日を四週間につき八日(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、八日以上)とすることが困難であると認められる職員については、次に掲げる基準に適合するように行う場合に限り、前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、五十二週間を超えない範囲で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

 週休日が毎四週間につき四日以上(育児短時間勤務職員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従い四日以上)となること。

 正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

5 任命権者等は、前二項の規定により週休日を設ける場合には、育児短時間勤務職員にあつては、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

6 学校職員条例第二条第一項第三号及び第四号に規定する職員(県立の中学校の職員を除く。)に対する第四項の規定の適用については、同項中「人事委員会の承認を得て」とあるのは、「石川県教育委員会が人事委員会の承認を得て定める基準に従い」とする。

(週休日の振替え及び四時間の勤務時間の割振り変更)

第二条の三 条例第二条第四項の人事委員会規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とし、学校職員条例第三条第四項の人事委員会規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする十六週間後の日までの期間とする。

2 条例第二条第四項又は学校職員条例第三条第四項の規定により割り振ることをやめることとなる四時間の勤務時間は、第一項に規定する期間内にある勤務日(条例第二条第四項及び学校職員条例第三条第四項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、四時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 任命権者等は、週休日の振替え(条例第二条第四項又は学校職員条例第三条第四項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を、当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(条例第二条第四項又は学校職員条例第三条第四項の規定により、四時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は四時間の勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者等は、週休日の振替え又は四時間の勤務時間の割振り変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(週休日等の特例)

第二条の四 任命権者等は、業務又は勤務条件の特殊性その他の事由により、前二条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、人事委員会の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替え及び四時間の勤務時間の割振り変更につき別段の定めをすることができる。

2 第二条の二第六項の規定は、前項の場合に準用する。

(勤務時間の割振りの状況等についての報告)

第二条の五 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者等に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(休憩時間)

第三条 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第三条第一項及び学校職員条例第四条第一項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

 交替制によつて勤務させることを必要とする場合

 同一公署内において勤務場所が異なり、公務の運営上必要と認められる場合(前号に該当する場合を除く。)

 前二号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められる場合

(時間外勤務代休時間の指定)

第四条 条例第四条及び学校職員条例第五条の人事委員会規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十三条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者等は、条例第四条及び学校職員条例第五条の規定に基づき時間外勤務代休時間(条例第四条及び学校職員条例第五条に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第五条の二第一項及び学校職員条例第六条の二第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く勤務日等(条例第五条の二第一項及び学校職員条例第六条の二第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)をいう。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十三条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第五項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十三条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び給与条例第十三条第三項に規定する時間外勤務手当を支給される勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号。以下「育児休業条例」という。)第十七条(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)又は第二十一条の規定により読み替えられた給与条例第十三条第一項ただし書又は第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十三条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、一日又は半日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が一日又は半日となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者等は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 任命権者等は、条例第四条第一項及び学校職員条例第五条第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(休日の代休日の指定)

第五条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第四条第一項及び学校職員条例第五条第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

(年次有給休暇)

第六条 年次有給休暇は、一日又は半日若しくは一時間を単位として与えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇を与える場合は、その週休日又は休日は年次有給休暇としない。

4 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型短時間勤務職員」という。)以外のものをいう。以下同じ。)の日を単位として与えられた年次有給休暇は、当該日に割り振られた勤務時間の時間数に換算するものとし、当該時間数を日に換算する場合は、第六項第三号の規定による。

5 半日を単位として与えられた年次有給休暇は、当該半日に割り振られた勤務時間の時間数に換算するものとし、当該時間数を日に換算する場合は、次項の規定による。

6 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

 不斉一型短時間勤務職員 一日当たりの平均勤務時間数

7 前項及び次条第一項に規定する「一日当たりの平均勤務時間数」とは、育児短時間勤務職員にあつては条例第二条第二項第一号又は学校職員条例第三条第二項第一号の規定により定められた一週間当たりの勤務時間の時間数を、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては条例第二条第二項第二号若しくは第三号又は学校職員条例第三条第二項第二号若しくは第三号の規定により定められた四週間を超えない期間における勤務時間の時間数をそれぞれ当該期間における勤務日の日数で除して得た時間数をいう。

8 第六項において、勤務日ごとの勤務時間の時間数又は一日当たりの平均勤務時間数に一分未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。

(年次有給休暇の日数)

第七条 条例第七条第一項及び学校職員条例第八条第一項の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員 二十日に一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員 百五十五時間に条例第二条第二項又は学校職員条例第三条第二項の規定により定められた一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、一日当たりの平均勤務時間数を一日として日に換算して得た日数

第七条の二 前条の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第七条の三 年の中途において新たに職員となつた者の条例第七条第二項及び学校職員条例第八条第二項に規定する年次有給休暇の日数は、別表第一のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、年の中途において新たに職員となつた育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数とする。

3 職員以外の地方公務員又は国家公務員(以下この項において「職員以外の地方公務員法等」という。)であつた者であつて、人事交流等により引き続き年の中途において新たに職員となつたものその他人事委員会が定める職員のその年における年次有給休暇の日数は、第七条及び前二項の規定にかかわらず、職員以外の地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、人事委員会が別に定めるものとする。

(年次有給休暇の繰越し等)

第八条 条例第七条第四項及び学校職員条例第八条第四項の人事委員会規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の二十日を超えない範囲内の残日数とする。

2 年次有給休暇は、当該年の前年から繰り越された日数に係るものから先に請求があつたものとみなす。

(病気休暇及び特別休暇)

第九条 病気休暇及び特別休暇の期間中の週休日(第十一条第三号及び第五号に規定する特別休暇の期間中のものを除く。)及び休日については、それぞれの休暇の期間内の日とする。

第十条 条例第八条第一項及び学校職員条例第九条第一項に規定する人事委員会規則で定める負傷又は疾病は、次に掲げるものとする。

 高血圧性疾患

 脳血管疾患

 心臓病

 がん

 慢性呼吸器疾患

 糖尿病

 精神科疾患

 交通事故に起因する負傷又は疾病

第十一条 条例第九条第十号及び学校職員条例第十条第十号に規定する人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

 妊娠中又は出産後一年以内に母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合

 妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合

 生後一年九月に達しない子(育児休業法第二条第一項において子に含まれるものとされる者(第十五条第五項第四号第十六条第七項第四号及び別表第二備考2において「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十一号第十三条第一項第一号第十三条の三第一項並びに別表第二第十一号及び備考3を除き、以下同じ。)を育てるため授乳等の必要がある場合

 職員の婚姻の場合

 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 職員の配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合

 職員の配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子若しくは孫又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号において同じ。)若しくは孫を養育する職員が、これらの子又は孫の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会が定める者の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたこれらの者の世話、中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして人事委員会が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち人事委員会が定めるものへの参加をすることをいう。)の必要がある場合

 要介護者(条例第十条第一項及び学校職員条例第十一条第一項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の人事委員会が定める世話を行う必要がある場合

十一 職員の配偶者、父母又は子の祭日の場合

十二 夏期において職員の保健、元気回復のため必要な場合

十三 交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

十四 風水震火災その他の非常災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

十五 骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供(以下この号において「骨髄等の提供」という。)を希望する者としての登録の申出又は骨髄等の提供(職員の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹への提供を除く。)に伴い検査、入院等が必要な場合

十六 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて人事委員会が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体、地縁に基づいて形成された団体又は公共的団体が行う地域における環境の整備、スポーツの振興又は文化の振興等に関する事業に対して行う奉仕活動で任命権者が人事委員会と協議して定めるもの

(特別休暇の期間)

第十二条 条例第九条第五号学校職員条例第十条第五号並びに前条第二号から第十二号まで及び第十六号に規定する特別休暇の期間は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる期間の範囲内とする。ただし、育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の特別休暇の期間については、その者の勤務日の日数等を考慮して、人事委員会が別に定める期間の範囲内とする。

(介護休暇)

第十三条 条例第十条第一項及び学校職員条例第十一条第一項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 一親等の親族(条例第十条第一項及び学校職員条例第十一条第一項に規定する父母、子及び配偶者の父母を除く。)

 二親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹以外の者にあつては、職員と同居している者に限る。)

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十三条の三第一項において同じ。)の父母の配偶者であつて職員と同居している者

2 条例第十条第一項及び学校職員条例第十一条第一項の人事委員会規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 介護休暇の期間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で任命権者等が指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

4 条例第十条第一項及び学校職員条例第十一条第一項に規定する請求は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者等に対し行わなければならない。

5 任命権者等は、前項の規定による指定期間の指定の請求があつた場合には、当該請求による期間の初日から末日までの期間(第八項において「請求の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第四項の請求に基づき前項若しくは第八項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の請求(短縮の指定の請求に限る。)に基づき次項若しくは第八項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを請求することができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者等に対し請求しなければならない。

7 任命権者等は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の請求があつた場合には、第五項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該請求に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第五項又は前項の規定にかかわらず、任命権者等は、請求の期間又は第四項の請求に基づき第五項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第六項の規定による指定期間の延長の指定の請求があつた場合の当該請求に係る末日までの期間(以下この項において「延長請求の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を与えることができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、請求の期間又は延長請求の期間中の一部の日が介護休暇を与えることができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、一月に満たない期間は、三十日をもつて一月とする。

10 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

11 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間を与えられて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間を与えられて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。ただし、任命権者等は、能率を阻害しない場合に限り、人事委員会の承認を得て、介護休暇を与える時間帯につき別段の定めをすることができる。

12 介護休暇を請求しようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇を請求しようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護時間)

第十三条の二 介護時間の時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、一日につき二時間の範囲内で必要と認められる時間とする。

2 介護時間の単位は、三十分とする。

3 育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業であつて同条第二項第一号に掲げる範囲内で請求するものの承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、一日につき二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至つたことについて申出があつた場合における措置)

第十三条の三 任命権者等は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母又は第十三条第一項各号に掲げる者が当該職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者等は、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までの間をいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

3 任命権者等は、職員が第一項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第十三条の四 任命権者等は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

 前二号に掲げるもののほか、介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関し必要と認める措置

(病者等の業務軽減)

第十四条 条例第十一条及び学校職員条例第十二条の規定に基づき、職員が次の各号の一に該当する場合には、業務を軽減することができる。

 健康診断の結果、健康を保持するため必要があると認める場合

 妊娠中又は出産後一年以内において健康を保持するため必要があると認める場合

(育児短時間勤務職員に時間外勤務を命ずることができる場合)

第十四条の二 条例第十二条第二項及び学校職員条例第十三条第二項の人事委員会規則で定める場合は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員にこれらの規定に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第十四条の三 任命権者等は、職員に時間外勤務(条例第十二条及び学校職員条例第十三条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第十四条の四 任命権者等は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第十四条の五 任命権者等は、職員(労働基準法第三十六条第一項の規定が適用される職員を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者等が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者等が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者等が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。

3 任命権者等は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第十五条 条例第十二条の二第一項及び学校職員条例第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに条例第十二条の二第一項又は学校職員条例第十三条の二第一項の規定による請求(以下この条において「深夜勤務の制限の請求」という。)を行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があつた場合においては、任命権者等は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者等は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者等は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会の定める者に該当することとなつた場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

7 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者等に届け出なければならない。

8 第四項の規定は、前項の届出について準用する。

9 第二項から前項まで(第五項第三号から第五号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第五項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第十六条 職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第十二条の二第二項若しくは第三項又は学校職員条例第十三条の二第二項若しくは第三項の規定による請求(以下この条において「時間外勤務の制限の請求」という。)を行わなければならない。この場合において、条例第十二条の二第二項の規定による請求に係る期間にあつては条例第十二条の二第三項の規定による請求に係る期間と、学校職員条例第十三条の二第二項の規定による請求に係る期間にあつては学校職員条例第十三条の二第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求があつた場合においては、任命権者等は、条例第十二条の二第二項及び第三項並びに学校職員条例第十三条の二第二項及び第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 条例第十二条の二第三項及び学校職員条例第十三条の二第三項の人事委員会規則で定める時間は、一月について二十四時間、一年について百五十時間とする。

4 任命権者等は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者等は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者等は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

9 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第七項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者等に届け出なければならない。

10 第六項の規定は、前項の届出について準用する。

11 前各項(第七項第三号及び第四号並びに第八項第一号及び第二号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第二項中「条例第十二条の二第二項及び第三項並びに学校職員条例第十三条の二第二項及び第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて」とあるのは、「条例第十二条の二第四項の規定により読み替えて準用する条例第十二条の二第二項及び学校職員条例第十三条の二第四項の規定により読み替えて準用する学校職員条例第十三条の二第二項に規定する公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、又は条例第十二条の二第三項及び学校職員条例第十三条の二第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて」と、第七項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第八項中「次の各号」とあるのは「前項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

(様式)

第十七条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十三条第一項本文の規定による許可の申請又は同項ただし書の規定による届出は別記様式第一号、同法第四十一条第三号の規定による許可の申請は別記様式第二号によるものとする。

(雑則)

第十八条 この規則に定めるものを除くほか、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年九月一日から適用する。

2 石川県職員の勤務時間に関する人事委員会規則(昭和二十六年石川県人事委員会規則第四号)は、廃止する。

(休息時間の経過措置が適用される職員)

3 石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年石川県条例第五十六号。次項において「一部改正条例」という。)附則第二項の人事委員会規則で定める職員は、条例第二条第一項ただし書及び第三項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員とする。

4 一部改正条例附則第三項の人事委員会規則で定める職員は、学校職員条例第三条第一項ただし書及び第三項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員とする。

(昭和三十四年八月二十五日人事委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十一年三月十一日人事委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四十五年四月一日人事委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十五年七月十四日人事委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年四月一日人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年十月五日人事委員会規則第二十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年四月一日人事委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年八月十八日人事委員会規則第二十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十九年二月十九日人事委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十九年二月二十九日人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年三月二十六日から適用する。

(昭和四十九年七月三十日人事委員会規則第二十号)

この規則は、昭和四十九年八月一日から施行する。

(昭和五十二年三月二十九日人事委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五十七年四月二十三日人事委員会規則第七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年五月九日から施行する。

(昭和五十七年六月二十五日人事委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十三年四月一日人事委員会規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし(中略)第二条による石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第四条の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(特地勤務手当及びへき地手当に関する経過措置)

2 前項本文に規定する日(以下この項において「施行日」という。)の前日において特地勤務手当又はへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「新給与規則」という。)に基づく特地勤務手当又はへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後の特地勤務手当又はへき地手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当又はへき地手当の月額(以下この項において「施行日前の特地勤務手当又はへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新給与規則に基づく特地勤務手当又はへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新給与規則第五十七条の六又は第五十七条の十の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署又は学校に引き続き勤務する場合(当該公署又は学校の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後の特地勤務手当又はへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前の特地勤務手当又はへき地手当の月額に達するまでの間(新給与規則に基づく特地勤務手当又はへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前の特地勤務手当又はへき地手当の月額に相当する額の特地勤務手当又はへき地手当を支給する。

(四週六休制に関する経過措置)

3 (前略)石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年石川県条例第三号。以下「改正条例」という。)附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、新給与規則第五十八条及び第七十六条の十第一号並びに第二条の規定による改正前の石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第四条第二項及び第六条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

4 (前略)改正条例第二条の規定による改正前の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例附則第四項から第六項までの規定又は改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、新給与規則第七十条第二項第四号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年四月二十五日人事委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年五月十四日から施行する。

(石川県職員及び石川県学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 石川県職員及び石川県学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和六十三年石川県人事委員会規則第二号)は、廃止する。

(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成元年六月に支給する勤勉手当に関する前項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第七十条第二項第四号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年石川県条例第十五号)第一条の規定による改正前の石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例附則第五項から第八項までの規定若しくは同条例第二条の規定による改正前の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例附則第四項から第七項までの規定又は石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年石川県条例第三号)附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)

5 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成三年十二月二十四日人事委員会規則第九号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年七月十七日人事委員会規則第十三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第二条の二第三項及び第四項並びに第二条の四に規定する石川県教育委員会が人事委員会の承認を得て定める基準の制定は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。

(週四十時間勤務制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)

3 週四十時間勤務制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(平成三年石川県人事委員会規則第七号)は、廃止する。

(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)

4 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成五年四月十六日人事委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月三十一日人事委員会規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月三十一日人事委員会規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三十一日人事委員会規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の第五条の三の規定は、平成六年十二月三十一日から適用する。この場合において、同日からこの規則の施行の日の前日までの間は、同条中「年次有給休暇」とあるのは、「年次休暇」とする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第二条の二第三項の規定により人事委員会の承認を得て定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、この規則による改正後の第二条の二第三項に定める基準に適合する場合に限り、同項の規定により人事委員会の承認を得て定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第二条の四の規定により人事委員会の承認を得て定められている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更は、この規則による改正後の第二条の四の規定により人事委員会の承認を得て定めた週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更とみなす。

(職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

5 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和三十年石川県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)

7 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成八年三月二十九日人事委員会規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年十二月二十六日人事委員会規則第十二号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年四月十六日人事委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十年三月二十七日人事委員会規則第四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成十一年三月三十一日人事委員会規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成十二年三月二十四日人事委員会規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十三年三月二十三日人事委員会規則第一号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十三年三月三十日人事委員会規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十四年三月二十二日人事委員会規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定及び第七条の三に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。以下「条例」という。)第十条第一項又は石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員条例」という。)第十一条第一項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第十三条第三項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

3 条例第十条又は学校職員条例第十一条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第十三条第三項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

4 新規則第十六条第四項(同条第十二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする請求(条例第十二条の二第二項又は学校職員条例第十三条の二第二項の規定による請求をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(平成十四年五月十七日人事委員会規則第十号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成十四年十二月十七日人事委員会規則第十三号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成十五年十月二十八日人事委員会規則第十号)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成十六年十二月二十一日人事委員会規則第十五号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成十七年三月二十二日人事委員会規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月二十九日人事委員会規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十七年十二月二十日人事委員会規則第二十一号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成十八年二月二十八日人事委員会規則第二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十八年四月二十八日人事委員会規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成十八年十月十七日人事委員会規則第十六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十九年十月十六日人事委員会規則第十三号)

1 この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。

2 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十二年三月三十一日人事委員会規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十二年六月十八日人事委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された改正前の第十一条第八号に掲げる場合における特別休暇については、改正後の第十一条第八号に掲げる場合における特別休暇として使用されたものとみなす。

3 施行日以後の日を改正後の第十六条第一項に規定する時間外勤務制限開始日として同項に規定する時間外勤務の制限の請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該請求を行うことができる。

(平成二十三年三月二十五日人事委員会規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十四年七月二十日人事委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十六年三月十八日人事委員会規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十七年十月七日人事委員会規則第十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十八年十二月二十六日人事委員会規則第十五号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第九項の規定は、公布の日から施行する。

(勤務時間規則の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。附則第十項において「条例」という。)第十条第一項及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。附則第十一項において「学校職員条例」という。)第十一条第一項の規定により介護休暇を与えられた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して六月を経過していないもの(以下「職員」という。)の当該介護休暇に係る第二条の規定による改正後の石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(以下この項において「勤務時間規則」という。)第十三条第三項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)については、勤務時間規則第二条の二第三項に規定する任命権者等(以下「任命権者等」という。)は、初日から当該職員の請求に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

4 指定期間の指定の請求は、指定期間の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者等に対し行わなければならない。

5 任命権者等は、前項の規定による指定期間の指定の請求があった場合には、初日から当該請求による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、附則第四項の請求に基づき前項若しくは附則第八項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の請求(短縮の指定の請求に限る。)に基づき次項若しくは附則第八項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを請求することができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者等に対し請求しなければならない。

7 任命権者等は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の請求があった場合には、初日から当該請求に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 附則第五項又は前項の規定にかかわらず、任命権者等は、施行日から附則第四項の規定により請求した指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の請求の期間」という。)又は附則第四項の請求に基づき附則第五項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第六項の規定による指定期間の延長の指定の請求があった場合の当該請求に係る末日までの期間(以下この項において「延長請求の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を与えることができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の請求の期間又は延長請求の期間中の一部の日が介護休暇を与えることができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

9 附則第三項の規定による指定期間の指定の請求は、施行日前においても行うことができる。

(給与条例附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する条例の読替え)

10 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。次項において「給与条例」という。)附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する条例第十条の二第二項において準用する第十条第二項の規定の適用については、同項中「第十六条」とあるのは、「附則第二十七項」とする。

(給与条例附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する学校職員条例の読替え)

11 給与条例附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する学校職員条例第十一条の二第二項において準用する第十一条第二項の規定の適用については、同項中「第十六条」とあるのは、「附則第二十七項」とする。

(平成二十九年三月二十三日人事委員会規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十九日人事委員会規則第五号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の第十四条の五第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和四年一月三十一日人事委員会規則第二号)

この規則は、令和四年二月一日から施行する。

(令和四年九月三十日人事委員会規則第十三号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第十二条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第五条の規定による改正後の石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定を適用する。

(令和七年三月二十五日人事委員会規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第四号)附則第二項及び第三項に規定する請求は、石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第十六条第一項の規定の例により行うものとする。

(令和七年九月三十日人事委員会規則第十三号)

この規則は、令和七年十月一日から施行する。

(令和八年三月三十一日人事委員会規則第六号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

画像

画像

別表第一

採用された月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

休暇日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

別表第二

特別休暇の事由

休暇の期間

一 親族が死亡した場合

 

配偶者が死亡した場合

十日

血族一親等の直系尊属が死亡した場合

七日

血族一親等の直系卑属が死亡した場合

五日

血族二親等の直系尊属が死亡した場合

三日

血族二親等の傍系者が死亡した場合

三日

血族二親等の直系卑属が死亡した場合

一日

血族三親等の傍系尊属が死亡した場合

一日

姻族一親等の直系尊属が死亡した場合

三日

姻族一親等の直系卑属が死亡した場合

一日

姻族二親等の直系尊属が死亡した場合

一日

姻族二親等の傍系者が死亡した場合

一日

姻族三親等の傍系尊属が死亡した場合

一日

二 妊娠中又は出産後一年以内に母子保健法第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合

 

妊娠六月まで(一月は二十八日として計算する。以下同じ。)

四週間につき一日

妊娠七月から九月まで

二週間につき一日

妊娠十月から分べんまで

一週間につき一日

分べんから産後一年まで

一日

三 妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合

十四日以内

四 生後一年九月に達しない子を育てるため授乳等の必要がある場合

一日二回各四十五分以内

五 職員の婚姻の場合

七日

六 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一暦年につき五日(当該通院等が体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、十日)

七 職員の配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合

三日

八 職員の配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子若しくは孫又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号において同じ。)若しくは孫を養育する職員が、これらの子又は孫の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

五日

九 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会が定める者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたこれらの者の世話又は中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)の必要がある場合

一暦年につき五日(中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)

十 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う必要がある場合

一暦年につき五日(当該要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)

十一 職員の配偶者、父母又は子の祭日の場合

一日

十二 夏期において職員の保健、元気回復のため必要な場合

五日

十三 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

一暦年につき五日

備考

1 親族が死亡した場合、職員と生計を一にする姻族は血族に、いわゆる代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は一親等の直系血族に、届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者は配偶者にそれぞれ準ずるものとする。

2 第一号の血族一親等の直系卑属及び姻族一親等の直系卑属には、特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含むものとする。

3 親族が死亡した場合及び職員の配偶者、父母又は子の祭日の場合において、葬祭のため遠隔の地に赴く必要のあるときには、実際に要する往復日数を加算することができる。

4 妊娠中又は出産後一年以内に母子保健法第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合において医師等の特別の指示があつた場合には、その指示された日数とすることができる。

5 生後一年九月に達しない子を育てるため授乳等の必要がある場合において、第四号の休暇の期間は、男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員が同号の休暇を使用しようとする日における同号の休暇若しくは人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第八号で定める休暇を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ四十五分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。

石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則

昭和32年9月6日 人事委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第5章 勤務時間等
沿革情報
昭和32年9月6日 人事委員会規則第4号
昭和32年12月18日 人事委員会規則第10号
昭和34年8月25日 人事委員会規則第3号
昭和41年3月11日 人事委員会規則第2号
昭和45年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和45年7月14日 人事委員会規則第9号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和46年10月5日 人事委員会規則第20号
昭和47年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和47年8月18日 人事委員会規則第22号
昭和49年2月19日 人事委員会規則第3号
昭和49年3月29日 人事委員会規則第5号
昭和49年7月30日 人事委員会規則第20号
昭和52年3月29日 人事委員会規則第3号
昭和57年4月23日 人事委員会規則第7号
昭和57年6月25日 人事委員会規則第8号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第3号
平成元年4月25日 人事委員会規則第7号
平成3年12月24日 人事委員会規則第9号
平成4年7月17日 人事委員会規則第13号
平成5年4月16日 人事委員会規則第4号
平成6年3月31日 人事委員会規則第3号
平成6年3月31日 人事委員会規則第4号
平成7年3月31日 人事委員会規則第4号
平成8年3月29日 人事委員会規則第3号
平成8年12月26日 人事委員会規則第12号
平成9年4月16日 人事委員会規則第4号
平成10年3月27日 人事委員会規則第4号
平成11年3月31日 人事委員会規則第5号
平成12年3月24日 人事委員会規則第2号
平成13年3月23日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第3号
平成14年3月22日 人事委員会規則第8号
平成14年5月17日 人事委員会規則第10号
平成14年12月17日 人事委員会規則第13号
平成15年10月28日 人事委員会規則第10号
平成16年12月21日 人事委員会規則第15号
平成17年3月22日 人事委員会規則第3号
平成17年3月29日 人事委員会規則第7号
平成17年12月20日 人事委員会規則第21号
平成18年2月28日 人事委員会規則第2号
平成18年4月28日 人事委員会規則第12号
平成18年10月17日 人事委員会規則第16号
平成19年10月16日 人事委員会規則第13号
平成20年2月22日 人事委員会規則第1号
平成22年3月31日 人事委員会規則第3号
平成22年6月18日 人事委員会規則第7号
平成23年3月25日 人事委員会規則第5号
平成24年7月20日 人事委員会規則第8号
平成26年3月18日 人事委員会規則第4号
平成27年10月7日 人事委員会規則第15号
平成28年3月25日 人事委員会規則第6号
平成28年12月26日 人事委員会規則第15号
平成29年3月23日 人事委員会規則第1号
平成31年3月29日 人事委員会規則第5号
令和4年1月31日 人事委員会規則第2号
令和4年9月30日 人事委員会規則第13号
令和4年12月2日 人事委員会規則第16号
令和7年3月25日 人事委員会規則第2号
令和7年9月30日 人事委員会規則第13号
令和8年3月31日 人事委員会規則第6号