○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年六月十八日
条例第二十六号
職員の服務の宣誓に関する条例を、ここに公布する。
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、新たに職員となつた者の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に対し、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前であつても、職員にその職務を行わせることができる。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(平一〇条例一四・令二条例二・一部改正)
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十九年六月三十日条例第三十一号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(平成十年六月十六日条例第十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(昭二九条例三一・平一〇条例一四・一部改正)
