○石川県職員の定年等に関する規則
昭和六十年二月二十二日
人事委員会規則第一号
石川県職員の定年等に関する規則をここに公布する。
石川県職員の定年等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年石川県条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 定年退職 条例第二条の規定により退職することをいう。
(異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の承認及び勤務期間延長の期限の延長の承認)
第三条 任命権者は、条例第四条第一項ただし書の規定による人事委員会の承認を得ようとする場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(別記様式第一号)を人事委員会に提出するものとする。
(定年に達しているものの任用の制限)
第五条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であつた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体の職員又は石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第七条第五項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を特別の事情により人事委員会の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
一 条例第二条の規定により職員が退職する場合
二 勤務延長を行う場合
三 勤務延長の期限を延長する場合
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
五 勤務延長に係る職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合
六 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(勤務延長に関する報告)
第七条 任命権者は、毎年六月末日までに勤務延長の状況報告書(別記様式第四号)により前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事委員会に報告するものとする。
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第十条 条例第九条第三項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、教育委員会事務局の教育次長及び課長の職(人事委員会が定める職に限る。)並びにこれらに準ずるものとして人事委員会が定める職、教育事務所の所長の職、教員総合研修センターの所長の職、生涯学習センターの館長の職、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校の校長、副校長、教頭及び部主事の職並びに市町立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長、副校長及び教頭の職とする。
(降任等に係る職員の同意)
第十一条 条例第十条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面により得るものとする。
(降任等に係る辞令の交付)
第十二条 任命権者は、他の職へ降任等をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。
一 条例第九条各項の規定により異動期間を延長する場合
二 条例第九条各項の規定により延長した異動期間の期限を繰り上げる場合
三 条例第九条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となつた場合
(定年前再任用の原則)
第十四条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条に定める平等取扱いの原則、法第十五条に定める任用の根本基準及び法第二十三条に定める人事評価の根本基準に違反してはならない。
2 条例第十二条の規定による年齢六十年以上退職者等が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第五十六条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第十五条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
一 定年前再任用を行う職に係る職務内容
二 定年前再任用を行う日
三 定年前再任用に係る勤務地
四 定年前再任用をされた場合の給与
五 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
六 その他任命権者が必要と認める事項
2 前項に規定する定年前再任用希望者の同意は、定年前再任用を行う前の適切な時期に書面により得るものとする。
一 能力評価及び業務評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
一 定年前再任用を行う場合
二 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(職員の任用に関する規則の一部改正)
3 職員の任用に関する規則(昭和二十七年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
一 法第二十八条の二から第二十八条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
二 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
三 年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給与に関する特例措置に関する情報
四 当該職員が年齢六十年に達した日から条例第三条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第二十八条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
五 その他勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
一 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
二 年齢六十年に達する日以後の退職の意思
三 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
四 その他任命権者が必要と認める事項
附則(昭和六十年十二月二十四日人事委員会規則第十一号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。
(諸用紙の調整に関する経過措置)
11 この規則による改正前の(中略)石川県職員の定年等に関する規則(中略)の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附則(平成十一年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第二条の規定による勤務についての準用)
第二条 第一条の規定による改正後の石川県職員の定年等に関する規則(以下「新定年規則」という。)第三条、第四条、第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条の規定は、石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年石川県条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第二条の規定による勤務について準用する。
(準備行為)
第三条 新定年規則第十五条の規定による定年前再任用の手続及び附則第六条に規定する暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(改正条例附則第二条の人事委員会規則で定める職及び職員)
第四条 改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(改正条例附則第二条第二項に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例第一条の規定による改正前の石川県職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例第一条の規定による改正後の石川県職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第三条第一項に規定する定年である職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧定年条例第三条第一項に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
3 新定年規則第五条第二項ただし書及び第三項の規定は、改正条例附則第二条第二項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(暫定再任用の原則)
第五条 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十三条に定める平等取扱いの原則、同法第十五条に定める任用の根本基準及び同法第二十三条の人事評価の根本基準に違反してはならない。
2 改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する者(以下「定年退職者等」という。)が地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他同法第五十六条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用希望者に明示する事項)
第六条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示するものとする。
一 暫定再任用を行う職に係る職務内容
二 暫定再任用を行う日及び任期の末日
三 暫定再任用に係る勤務地
四 暫定再任用をされた場合の給与
五 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
六 その他任命権者が必要と認める事項
2 改正条例附則第三条第五項(改正条例附則第五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、任期の更新前の適切な時期に書面により得るものとする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第七条 改正条例附則第三条から第六条までに規定する人事委員会規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
一 能力評価及び業務評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用に係る辞令の交付)
第八条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第三号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
一 暫定再任用を行う場合
二 暫定再任用職員(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
三 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(改正条例附則第十条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職並びに人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第九条 改正条例附則第十条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第十二条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条第一項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第十条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第十条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
附則(令和五年十一月二十一日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年十二月二十四日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。





