○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和二十六年六月十八日

条例第二十七号

職務に専念する義務の特例に関する条例を、ここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十五条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 削除

 法第五十五条第一項の規定により、職員団体の代表者として、当局と交渉を行う場合

 県と市町村との相互協力のため市町村職員に併任される場合

 その他石川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める事由に該当する場合

(昭三一条例三〇・昭四三条例二九附則・一部改正)

(人事委員会への委任)

第三条 人事委員会は、前条の承認の基準について、必要な事項を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三十一年九月二十六日条例第三十号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年八月二十日から適用する。

(昭和四十三年九月二十一日条例第二十九号石川県職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例を廃止する条例附則二項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年6月18日 条例第27号

(昭和43年9月21日施行)