○石川県職員の懲戒の手続き及び効果に関する規則
昭和二十六年八月三十日
人事委員会規則第六号
石川県職員の懲戒の手続及び効果に関する人事委員会規則を、次のように定める。
石川県職員の懲戒の手続き及び効果に関する規則
1 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定に基き、懲戒処分を行つた場合においては、任命権者は、法第四十九条第一項の規定による説明書の写しを添えて書面をもつて人事委員会へ通知しなければならない。
2 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条第一項但書後段の場合に、同条第三項において準用する同法第十九条第二項の規定による人事委員会の認定を受けようとするときは、別記様式によつて行なうものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。
2 任用に関する法の規定が施行されるまでの間は、本文第一項中「人事委員会」とあるのは「人事委員会及び他の任命権者」と読み替えるものとする。
附則(昭和四十六年十月五日人事委員会規則第二十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十五年七月十八日人事委員会規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の人事異動の報告等に関する規則(昭和二十六年石川県人事委員会規則第十号)は、廃止する。
