○石川県職員委員会規則
昭和二十四年四月十六日
規則第八号
石川県職員委員会規則を次のように定める。
石川県職員委員会規則
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第九条の規定に基き、石川県職員委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三二規則九・平一九規則一六・一部改正)
(所掌事務)
第二条 委員会は、副知事、専門委員、選挙管理委員及び監査委員の懲戒の審査及び議決に関する事務をつかさどる。
(平一九規則一六・全改)
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員三人をもつてこれを組織する。但し、特に調査審議をするために必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
2 委員長は、知事をもつて充てる。
3 委員は、左に掲げる者について、知事が任命又は委嘱する。
一 副知事
二 総務部長
三 教育長
4 臨時委員は、部長について、知事が任命する。
(昭三二規則九・平一九規則一六・一部改正)
(委員長)
第四条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(昭三二規則九・一部改正)
(会務の決定)
第五条 委員会の会務は、出席した委員長及び委員及び臨時委員の過半数の同意をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員は、自己の事件に係る会務に出席することはできない。
(昭三二規則九・一部改正)
(幹事)
第六条 委員会に幹事を置き、委員長が職員又は教育委員会職員の中から任命又は委嘱する。
2 幹事は、委員会の諮問に答え又は意見を具申することができる。
(昭三二規則九・平一九規則一六・一部改正)
(書記)
第七条 委員会に書記を置き、委員長が職員又は教育委員会職員の中から任命又は、委嘱する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(昭三二規則九・平一九規則一六・一部改正)
(その他必要事項)
第八条 この規則に定めるものを除く外委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
(昭三二規則九・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年二月二十八日から適用する。
附則(昭和三十二年四月一日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。