○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和三十年六月九日

人事委員会規則第五号

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年六月石川県条例第二十七号)第二条第六号に規定する石川県人事委員会が定める事由に該当する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

一 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項及び第二項並びに附則第四条の規定により、公務災害補償に関する審査を申し立て、又はその審査に出頭する場合

二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合

三 法第四十九条の二第一項の規定により、不利益処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

四 法第五十五条第十一項の規定により、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

五 職員の苦情相談に関する規則(平成十七年石川県人事委員会規則第二号)第五条の規定により、事情聴取、照会その他の調査に応ずる場合

六 国又は地方公共団体の公務員としての職若しくは、その他の団体の役員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

七 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

八 県が設立に参画し、その運営に当たつて必要な援助を与えることとされている公社、団体等の職員を兼ね、その職に属する事務を行う場合

九 前各号に掲げる場合を除くほか、人事委員会が特に適当と認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十八年九月二十七日人事委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十九年一月四日人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十一年十月十四日人事委員会規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十三年三月十二日人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年六月二十九日人事委員会規則第十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年八月三十一日人事委員会規則第十八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則の各号の一に該当するものとして、職務専念義務を免除されている者は、改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則の相当する各号に該当するものとして、職務専念義務を免除されているものとみなす。

(平成七年三月三十一日人事委員会規則第四号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成十七年三月二十二日人事委員会規則第二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十九年二月二十七日人事委員会規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前にされた不利益処分に係る不服申立てについては、第二条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則、第三条の規定による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則及び第七条の規定による改正後の職員の苦情相談に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和30年6月9日 人事委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第7章
沿革情報
昭和30年6月9日 人事委員会規則第5号
昭和38年9月27日 人事委員会規則第9号
昭和39年1月4日 人事委員会規則第2号
昭和41年10月14日 人事委員会規則第14号
昭和43年3月12日 人事委員会規則第5号
昭和46年6月29日 人事委員会規則第13号
昭和46年8月31日 人事委員会規則第18号
平成7年3月31日 人事委員会規則第4号
平成17年3月22日 人事委員会規則第2号
平成19年2月27日 人事委員会規則第1号
平成28年3月25日 人事委員会規則第4号