○営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和二十六年九月十日
人事委員会規則第九号
〔営利企業等の従事制限に関する人事委員会規則〕を次のように定める。
営利企業への従事等の制限に関する規則
(兼業禁止の指定)
第二条 法第三十八条第一項に規定する人事委員会規則で定める地位とは、次に掲げるものをいう。
一 営利企業を営むことを目的とする会社その他団体の顧問、評議員及びその他如何なる名称を附したるを問わず之に類すると認められるもの
二 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体へ資金を提供することにより事実上その会社、団体を支配するようなもの
(支配的地位の判定)
第三条 前条第二号に規定する事実上その会社、団体を支配するようなものか否かに関しては、人事委員会がこれを判定する。
2 前項の判定をする為に、人事委員会は、当該職員に対し、必要な書類の提出をもとめることができる。
(許可の基準)
第四条 法第三十八条第一項の任命権者の許可は、その職員の占めている職位と当該業務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、且つ、その業務に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合その他法の精神に反しないと認める場合の外は、与えてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。