○石川県職員研修規程
平成12年3月31日
訓令第7号
庁中一般
出先機関
石川県職員研修規程(昭和41年石川県訓令第4号)の全部を改正する。
石川県職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく石川県職員(以下「職員」という。)の研修の実施について必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員の資質及び教養の向上を図り、行政需要に的確に対応できる職員を養成し、もって効率的で県民に信頼される行政の推進に資することを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 職場研修
(2) 自治研修センター研修
(3) 派遣研修
(4) 部門研修
(5) 自己啓発
(職場研修)
第4条 職場研修は、所属長が所掌事務の遂行に必要な知識、技能、態度等を職員に修得させるため、日常の業務を通じて行う。
(自治研修センター研修)
第5条 自治研修センター研修は、石川県自治研修センターにおいて、職員として必要な基礎的な知識、技能、態度等を修得させることを目的として行う。
2 自治研修センター所長(以下「所長」という。)は、毎年度の自治研修センター研修の実施計画を作成し、知事の承認を得なければならない。
3 自治研修センター研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所長が選定し、所属長を通じて受講を命ずるものとする。
4 所属長は、前項の規定による受講の命令を受けた職員が病気その他やむを得ない事情により研修に参加できないと認めるときは、その理由を付して所長にその旨を届け出なければならない。
第6条 所長は、必要に応じ、研修の効果の測定を行うものとする。
第7条 所長は、必要に応じ、研修生の自治研修センター研修の課程の修了の状況その他参考となる事項を当該研修生の所属長に通知するものとする。
第8条 知事以外の任命権者から、その所属職員の研修の委託を受けたときは、自治研修センター研修に併せて研修を行うことができるものとする。
(派遣研修)
第9条 派遣研修は、職員に職務上必要な専門的知識及び技能を修得させるとともに、幅広い視野を持たせるため、職員を国、他の地方公共団体、民間企業等又は海外に派遣して行う。
(部門研修)
第10条 部門研修は、職員に職務遂行上必要とされる基礎的及び専門的な知識及び技術を修得させるため、各部局が行う。
(自己啓発)
第11条 自己啓発とは、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年石川県条例第26号)第2条の規定により署名した宣誓書の趣旨に基づき、常に能力と意欲の向上を図るため、職員自ら研究と修養を行うことをいう。
2 職員は、常に自己啓発に努めなければならない。
(所属長の責務)
第12条 所属長は、職員の自己啓発の助長に十分配慮するとともに、職員に研修を受ける機会を公平に与えるように努めなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。