○石川県職員の互助会に関する条例
昭和四十六年十月一日
条例第三十八号
石川県職員の互助会に関する条例をここに公布する。
石川県職員の互助会に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、石川県職員、石川県教職員及び石川県警察職員(以下「職員」という。)の互助会の組織及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 職員は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ互助会を組織するものとする。
一 地方職員共済組合の組合員である者
二 公立学校共済組合の組合員である者
三 警察共済組合の組合員である者
2 前項の規定にかかわらず、互助会は、知事、教育委員会又は警察本部長(以下「知事等」という。)の承認を得て、必要と認める者を加入させ、又は特別の事情のある者を除くことができる。
(事業)
第三条 互助会は、公務の能率的運営を図り、もつて県政発展に資するため、会員の福利、厚生等に関する給付及び資金の貸付けその他の事業を行なう。
(経費)
第四条 互助会の業務に要する費用は、会員の掛金その他の収入をもって充てる。
(掛金)
第五条 掛金の算定及び徴収について必要な事項は、知事、教育委員会又は公安委員会が規則で定める。
(助成措置)
第七条 県は、毎年度互助会に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
2 知事等は、互助会の運営に必要な範囲内において、その所属の職員をして互助会の事務に従事させ、又はその管理に係る施設を互助会の利用に供することができる。
(報告の徴収)
第八条 知事等は、互助会の育成のため必要があると認めるときは、互助会に対し、業務の状況等に関し報告させることができる。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事、教育委員会又は公安委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。