○石川県職員表彰規程

昭和四十年一月八日

訓令第一号

庁中一般

出先機関

石川県職員表彰規程

(目的)

第一条 この規程は、職員に県民全体の奉仕者としての責任を自覚させ、誠実かつ積極的にその職務を遂行することを促すとともに、県行政の能率的運営を図るため、他の模範とするに足る職員を表彰することを目的とする。

(表彰)

第二条 次の各号の一に該当する職員は、表彰する。

 自己の危難を顧みず職務を遂行した者又は災害を未然に防止し、若しくは災害に際し特に功労があつた者

 職務に関して有益な研究、発明又は発見をした者

 職務に関して優秀な成績をあげ、特に他の模範とするに足る行為があつた者

 担任事務に熟達し、他の模範とするに足る者

 勤務期間が二五年に達し、勤務成績が良好な者

 その他知事が表彰することを適当と認める業績又は行為があつた者

第三条 本庁の課(室)又は石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)に定める出先機関(事業所等を含む。以下同じ。)が、前条第一号第二号第三号又は第六号の一に該当するときは、前条に準じて表彰する。

(表彰の方法)

第四条 表彰は、表彰状を授与して行なう。

2 前項の表彰にあわせて、予算の範囲内で賞金その他の副賞を授与することがある。

(表彰の時期)

第五条 表彰は、毎年一回行なう。ただし、必要があるときは、随時行なうことができる。

(表彰の内申)

第六条 所属長又は上級機関は、第二条(第五号を除く。)又は第三条に定める表彰に該当するものがあると認めたときは、別記様式により知事に内申するものとする。

(追彰)

第七条 表彰を受けるべきものが、表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼつて表彰し、その表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。

(表彰状の返納)

第八条 表彰状を授与された者が、刑に処せられその職を失つたとき、又は懲戒処分によつてその職を免ぜられたときは、表彰状を返納させる。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 常用工夫表彰規程(昭和十年石川県訓令甲第二十号)は、廃止する。

(昭和四十年十一月十二日訓令第二十一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五十一年四月一日訓令第九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五十八年十一月二十五日訓令第九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成十一年三月三十一日訓令第八号抄)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

画像画像

石川県職員表彰規程

昭和40年1月8日 訓令第1号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第8章 研修・表彰・勤務成績の評定
沿革情報
昭和40年1月8日 訓令第1号
昭和40年11月12日 訓令第21号
昭和51年4月1日 訓令第9号
昭和58年11月25日 訓令第9号
平成11年3月31日 訓令第8号