○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和四十三年八月二十三日
規則第五十九号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則をここに公布する。
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
(昭四八規則七九・改称)
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四十三号。以下「条例」という。)第二条の二第二項ただし書、第四条第八項、第八条ただし書、第十五条、第十九条第八項、第二十一条第二項、第二十二条の二第一項、第二十四条、附則第二条の四第一項から第三項まで及び附則第三条第一項から第三項までの規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭四八規則七九・昭四九規則八六・昭五七規則八・昭六二規則三一・平二規則五一・平九規則五八・一部改正)
(昭四八規則七九・昭四九規則八六・平九規則二三・一部改正)
(公務上の災害の範囲)
第二条の二 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。
(平一六規則八・追加)
(通勤による災害の範囲)
第二条の三 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
一 通勤による負傷に起因する疾病
二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(平一六規則八・追加)
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第二条の四 条例第二条の二第一項第二号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
一 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
二 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
イ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
ロ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所
2 条例第二条の二第一項第二号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項
二 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第二条の二第一項第三号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(平一八規則四〇・追加)
(日常生活上必要な行為)
第二条の五 条例第二条の二第二項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
三 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
四 選挙権の行使その他これに準ずる行為
五 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(ロに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
イ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(昭六二規則三一・追加、平五規則三一・一部改正、平一六規則八・旧第二条の二繰下、平一八規則四〇・旧第二条の四繰下、平二一規則四・平二七規則三七・平二九規則一・一部改正)
(災害の報告)
第三条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合は、その指定する者に、別記様式第一号により、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
(昭四八規則七九・昭四九規則八六・平三〇規則四一・一部改正)
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
一 実施機関の職氏名
二 被災職員の氏名
三 傷病名
四 災害発生年月日
五 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
(昭四八規則七九・全改、平三〇規則四一・令四規則一四・一部改正)
(認定委員会)
第五条 認定委員会は、委員長が招集する。
2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
第二章 補償及び福祉事業
(平九規則二三・全改)
(療養の方法)
第六条 療養補償たる療養は、知事の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は知事の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(平九規則二三・一部改正)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第七条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、条例第五条の三第一項の規定により知事が最高限度額として定める額(以下この条において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する額を休業補償として支給する。
(昭四八規則七九・全改、平二規則五一・一部改正)
(休業補償を行わない場合)
第七条の二 条例第八条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され及び収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(昭六二規則三一・追加、平一〇規則二五・平一四規則二七・平一八規則四〇・令五規則九・令六規則二・令七規則二・一部改正)
(平九規則二三・追加、平一六規則八・一部改正)
(葬祭補償)
第七条の四 条例第十五条に規定する規則で定める金額は、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する額を加えた金額とする。
(昭四八規則七九・追加、昭四九規則八六・昭五四規則四七・昭五六規則二二・昭五八規則三六・昭六二規則三一・昭六三規則一六・平二規則四一・平四規則三三・平九規則二三・平一〇規則二五・平一二規則五六・一部改正)
(平九規則二三・一部改正)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第九条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又は解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第十条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに別記様式第十三号又は別記様式第十三号の二により、請求者にその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(昭五四規則四七・一部改正)
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又はその停止を解除したときは、当該申請を行なつた者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。
(平一八規則四〇・一部改正)
(年金証書)
第十二条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて別記様式第十六号による年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(昭五四規則四七・一部改正)
第十三条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにする書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第十四条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第十五条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回二月一日から同月末日までの間に、別記様式第十六号の二、別記様式第十七号又は別記様式第十八号により、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(昭五四規則四七・昭五七規則四九・一部改正)
(届出)
第十六条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を書面で実施機関に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更した場合
二 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
(一) その負傷又は疾病が治つた場合
(二) その障害の程度に変更があつた場合
三 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
四 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
(二) その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
(三) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(条例第十二条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第十二条第一項第四号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を書面で実施機関に届け出なければならない。
3 前二項の届出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を添えなければならない。
(昭四五規則七〇・昭五四規則四七・昭五七規則八・昭五七規則四九・一部改正)
(福祉事業の種類)
第十七条 条例第十七条第一項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
一 外科後処置に関する事業
二 補装具に関する事業
三 リハビリテーシヨンに関する事業
四 アフターケアに関する事業
五 休業援護金の支給
六 在宅看護を行う介護人の派遣に関する事業
七 介護用機器に関する事業
八 奨学援護金の支給
九 就労保育援護金の支給
十 傷病特別支給金の支給
十一 障害特別支給金の支給
十二 遺族特別支給金の支給
十三 障害特別援護金の支給
十四 遺族特別援護金の支給
十五 傷病特別給付金の支給
十六 障害特別給付金の支給
十七 遺族特別給付金の支給
十八 障害差額特別給付金の支給
十九 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第十七条第二項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
一 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
二 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
三 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(昭六〇規則六五・全改、昭六三規則二七・平九規則二三・平一八規則四〇・平一九規則三八・一部改正)
(福祉事業の実施)
第十八条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について知事と協議しなければならない。
(昭六〇規則六五・全改、平九規則二三・一部改正)
(福祉事業の申請等)
第十九条 第十七条第一項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
(昭六〇規則六五・全改、平九規則二三・一部改正)
第二十条 削除〔昭和六〇年規則六五号〕
第三章 審査
(審査会)
第二十一条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立て)
第二十二条 補償の実施について不服がある者が、条例第十八条の規定により審査を申し立てようとするときは、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)が記名して、正副二通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
一 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局
二 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
三 補償に関する実施機関の措置
四 申立ての趣旨
五 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
六 申立ての年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。
(令三規則一七・一部改正)
第四章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第二十三条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく実施機関に届け出なければならない。
(旅費の支給)
第二十四条 条例第二十一条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)第三条第四項の定めるところによるものとする。
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第二十四条の二 条例第二十二条の二第一項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者
二 療養開始後三日以内に死亡した者
三 休業補償を受けない者
四 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を納付した者
五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である者
2 条例第二十二条の二第一項に規定する規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは、その額)に相当する額とする。
(昭四八規則七九・追加、昭五四規則四七・昭五六規則六・昭五九規則六七・平一四規則四三・平二一規則四一・一部改正)
(平三〇規則四一・追加)
(職員の所属機関の長の助力等)
第二十六条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、職員の所属する機関(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に職員が所属した機関。以下次項において同じ。)の長は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2 職員の所属する機関の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。
(昭四九規則八六・昭六〇規則六五・平九規則二三・一部改正、平三〇規則四一・旧第二十五条繰下)
(平九規則二三・一部改正、平三〇規則四一・旧第二十六条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、第七条の規定は、昭和四十二年十二月一日から適用する。
2 条例附則第二条の四第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
(昭四九規則八六・追加、昭五六規則六・昭五七規則八・平九規則五八・一部改正)
3 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
(昭四九規則八六・追加、昭五七規則八・一部改正)
4 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金の障害等級に応じ、それぞれ条例附則第二条の三の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第十六条において例によることとされる法第二十九条第五第八項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第二項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
(昭五七規則八・追加、平九規則五八・平一八規則四〇・一部改正)
一 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第七級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第二条の三の表の下欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を差し引いた額
二 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第八級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第二条の三の表の下欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「規則」という。)第二十七条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第九条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
(昭五七規則八・全改、平九規則五八・平一八規則四〇・一部改正)
一 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から一年を経過する月以前の各月(附則第二項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
二 前号の支払期日から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷若しくは死亡の原因となる事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
(昭六〇規則六五・全改、令三規則一八・一部改正)
7 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(昭五七規則八・全改、令三規則一八・一部改正)
8 条例附則第三条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
(昭六〇規則六五・全改)
9 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
(昭六〇規則六五・全改)
10 第九条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
(昭五七規則八・追加)
11 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第八項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
(昭五七規則八・追加、昭六〇規則六五・一部改正)
(昭五七規則八・追加)
13 遺族補償年金は、附則第八項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第四条の二第二項の規定により遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第八項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第四条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第十七項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第八項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
一 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第八項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第四条の二第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期日に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(附則第八項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
二 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
(昭六〇規則六五・全改、令三規則一八・一部改正)
14 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
(昭六〇規則六五・追加、令三規則一八・一部改正)
15 実施機関は、条例附則第二条の四第三項、附則第三条第三項及び附則第四条の二第四項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
(昭五七規則八・追加、昭六〇規則六五・平九規則五六・一部改正)
16 年金たる補償を受ける者は、当該補償の理由となつた障害又は死亡について条例附則第五条に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
(昭四九規則八六・昭五四規則四七・昭五六規則六・昭五七規則八・昭五七規則四九・昭六〇規則六五・一部改正)
17 第十五条及び第十六条の規定は、条例附則第四条の二第二項の規定により遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第十五条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第四条の二第二項の規定により遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第十六条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
(昭六〇規則六五・追加)
(平九規則二三・追加)
附則(昭和四十五年十二月十八日規則第七十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年十二月二十一日規則第七十九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。ただし、第七条の二の改正規定は、昭和四十八年九月一日から、第十八条の改正規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平九規則二三・一部改正)
附則(昭和四十九年十二月二十日規則第八十六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)(第七条の二及び別記様式を除く。)の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
3 新規則第七条の二の規定は、昭和四十九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
4 昭和四十九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年石川県規則第七十九号)附則第二項の規定の適用については、同項中「改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年石川県規則第八十六号)による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。
附則(昭和五十四年八月十日規則第四十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
3 新規則第七条の二の規定は、昭和五十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和五十六年三月二十六日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第二十四条の二の規定は、昭和五十六年一月一日から適用する。
附則(昭和五十六年六月二日規則第二十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第七条の二の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和五十七年三月十六日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第二項から第九項までの規定は、昭和五十六年十一月一日から適用する。
附則(昭和五十七年九月二十四日規則第四十九号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五十八年五月二十日規則第三十六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第七条の二、別記様式第二号及び別記様式第十一号の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和五十九年十一月十三日規則第六十七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第二十四条の二第二項の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。
附則(昭和六十年十二月十三日規則第六十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年六月三十日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年六月十七日規則第十六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第七条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和六十三年八月五日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年八月十四日規則第四十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第七条の三の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成二年十二月十八日規則第五十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第七条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二年石川県規則第五十一号)の施行の日以後」とする。
附則(平成四年四月二十八日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第七条の三及び別記様式第十一号の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成五年四月三十日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二十八日規則第二十三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の四の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた葬祭補償に係る新規則第七条の四の規定の適用については、同条中「二十九万五千円」とあるのは、「二十八万円」とする。
3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された葬祭補償は、新規則の規定による葬祭補償の内払とみなす。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年石川県規則第七十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成九年四月一日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年十二月十九日規則第五十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十年五月六日規則第二十五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の四の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の四の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第十八項の規定による金額により支給されたもの(その額が六十一万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第七条の四の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成十二年七月四日規則第五十六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の四の規定は、平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の四の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第十八項の規定による金額により支給されたもの(その額が六十三万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第七条の四の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成十四年五月十七日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年十一月二十九日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第十六号の改正規定は、平成十六年五月一日から施行する。
附則(平成十八年六月三十日規則第四十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十七条第一項各号の規定は、平成十八年四月一日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附則(平成十九年六月十二日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十七条第一項各号の規定は、平成十九年四月一日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附則(平成十九年十月一日規則第四十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年三月十九日規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第二条の五の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成二十一年十二月二十二日規則第四十一号)
1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
2 改正後の第二十四条の二の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年二月十日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十四日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十四日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年一月二十日規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成三十年十月五日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年四月二十六日規則第十八号)
1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年五月一日)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年三月三十一日規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第二号の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則の規定は、令和二年四月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る障害補償年金及び遺族補償年金の支給停止について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る障害補償年金及び遺族補償年金の支給停止については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月二十二日規則第十四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月三十一日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第一第七号の規定は、令和五年一月十八日以後に発生した事故に起因する公務上の災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月十四日規則第二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和七年三月二十五日規則第二号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年三月二十五日規則第二号)
この規則は、令和七年六月一日から施行する。
――――――――――
別表第一(第二条の二関係)
(平一六規則八・追加、平二六規則一・令二規則一五・令四規則一四・令五規則九・一部改正)
一 公務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
5 知事の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
3 チェンソー、ブッシュクリーナー、削岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 知事の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、知事が定めるもの
2 ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、漆、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は知事の定めるじん肺の合併症
六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
3 四―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
4 四―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮腫
9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉腫又は肝細胞がん
11 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
12 オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん
13 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
14 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
15 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
16 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
17 1から16までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
八 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表第二(第七条の三関係)
(平九規則二三・追加、平一六規則八・旧別表・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの 三 前二号に掲げるもののほか、条例別表第一に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
臨時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの 三 条例別表第一に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
(昭48規則79・昭49規則86・平2規則41・平12規則56・令3規則17・令4規則14・一部改正)

(昭45規則70・昭48規則79・昭49規則86・昭54規則47・昭56規則6・昭57規則49・昭58規則36・昭60規則65・昭62規則31・平2規則41・平9規則23・平18規則40・令2規則15・令4規則14・一部改正)





(昭48規則79・追加、昭49規則86・令4規則14・一部改正)

(昭49規則86・平9規則23・平12規則56・令3規則17・令4規則14・一部改正)

(昭49規則86・平9規則23・平12規則56・平19規則46・平31規則18・令3規則17・令4規則14・一部改正)



(昭49規則86・昭62規則31・平9規則41・平12規則56・平19規則46・平27規則36・令3規則17・令4規則14・一部改正)


(昭49規則86・昭62規則31・平9規則41・平12規則56・平18規則40・平19規則46・平27規則36・令3規則17・令4規則14・一部改正)


(昭57規則8・追加、平12規則56・平18規則40・令3規則17・令4規則14・一部改正)


(昭57規則8・追加、平12規則56・平18規則40・令3規則17・令4規則14・一部改正)


(昭49規則86・昭62規則31・平12規則56・令3規則17・令4規則14・一部改正)

(平9規則23・追加、平12規則56・令3規則17・令4規則14・一部改正)


(昭45規則70・昭48規則79・昭49規則86・昭56規則6・昭57規則49・昭58規則36・昭62規則31・平9規則41・平12規則56・平19規則46・平27規則36・令3規則17・令4規則14・一部改正)



(昭57規則8・全改、平12規則56・令3規則17・令4規則14・一部改正)

(昭48規則79・昭49規則86・平12規則56・平19規則46・令3規則17・令4規則14・一部改正)


(昭48規則79・昭49規則86・昭54規則47・昭56規則22・昭58規則36・昭62規則31・昭63規則27・平2規則41・平4規則33・平9規則23・平10規則25・平12規則56・平19規則46・令3規則17・令4規則14・一部改正)

(昭49規則86・平12規則56・令3規則17・令4規則14・一部改正)


(昭49規則86・昭54規則47・令4規則14・一部改正)

(昭54規則47・追加、昭57規則49・平18規則40・令4規則14・一部改正)

(昭49規則86・平12規則56・令3規則17・令4規則14・一部改正)

(昭49規則86・平12規則56・令3規則17・令4規則14・一部改正)

(昭45規則70・昭48規則79・昭49規則86・昭54規則47・昭57規則49・昭62規則31・昭63規則27・平9規則23・平16規則8・平18規則40・平19規則46・平27規則36・令4規則14・一部改正)



(昭54規則47・追加、昭57規則49・昭62規則31・平9規則23・平12規則56・平18規則40・平27規則36・令3規則17・令4規則14・一部改正)



(昭49規則86・昭57規則49・昭62規則31・平9規則23・平12規則56・平27規則36・令3規則17・令4規則14・一部改正)


(昭45規則70・昭49規則86・昭57規則49・昭62規則31・平12規則56・平27規則36・令3規則17・令4規則14・一部改正)


別記様式第19号及び別記様式第20号 削除〔昭和60年規則65号〕
(昭48規則79・昭49規則86・昭54規則47・昭57規則8・昭57規則49・昭60規則65・昭62規則31・昭63規則27・平2規則41・平9規則23・平18規則40・平19規則38・平27規則36・一部改正)





(平27規則36・全改)



