○石川県恩給条例
昭和二十八年十二月二十五日
条例第四十三号
石川県吏員恩給条例をここに公布する。
石川県恩給条例
(昭三二条例三五・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第十四条の四)
第二章 職員の恩給(第十五条―第三十四条の三)
第三章 遺族の恩給(第三十五条―第四十八条の三)
第四章 雑則(第四十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、県職員及び公立学校の教職員(以下「職員」という。)の恩給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三二条例三五・全改)
(恩給を受ける権利)
第一条の二 職員及びその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。
(昭三二条例三五・追加)
(職員の範囲)
第二条 この条例において職員とは、県の経済から給料の支給を受ける次の各号に掲げる者をいう。但し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定の準用を受ける者及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十一条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。
一 知事、副知事及び知事の専任の秘書の職
二 削除
三 議会の事務局長及び書記
四 教育委員会の教育長並びに事務局の指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、事務職員及び技術職員
五 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
六 公立の中学校及び小学校の校長、教諭及び養護教諭
七 公立学校の事務職員及び技術職員
八 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の事務職員(県立図書館長、司書及び司書補を含む。)及び技術職員
九 選挙管理委員会の書記
十 人事委員会の事務局長及び事務局職員(雇及び嘱託を除く。)
十一 海区漁業調整委員会の書記
十二 内水面漁場管理委員会の書記
十三 常勤の監査委員及び監査委員の事務を補助する書記
(昭二九条例六一・昭三二条例三五・昭三五条例二〇・平一八条例四三・平一九条例一〇・一部改正)
(恩給の種類)
第三条 この条例において恩給とは、退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、退職一時金、返還一時金、公務傷病一時金、遺族年金、通算遺族年金、遺族一時金及び死亡一時金をいう。
2 退職年金、公務傷病年金、遺族年金及び通算遺族年金は年金とし、退職一時金、公務傷病一時金及び遺族一時金は一時金とする。
(昭三二条例三五・全改、昭三七条例六・昭五二条例五・一部改正)
(恩給の額の改定)
第三条の二 年金たる恩給(通算退職年金及び通算遺族年金を除く。)の額については、恩給法に規定する年金たる恩給の額(以下この条において「恩給の額」という。)が改定された場合にこれを改定するものとし、その改定及び支給に関する事項は、この条例に定めるもののほか、当該恩給の額の改定に関する法令の規定の例による。
(平一六条例一・全改)
(年金恩給給与の始期及び終期)
第四条 年金である恩給の給与は、これを給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月をもつて終る。
(恩給金額の円位未満の処理)
第五条 恩給年額及び一時金である恩給の円位未満は、これを円位に満たせる。
(恩給請求権の消滅時効)
第六条 恩給を受ける権利は、これを給すべき事由が生じた日から七年間請求をしないときは、時効により消滅する。
2 恩給を受ける権利の時効に関しては、恩給法第六条から第七条までの規定を準用する。
(恩給の選択)
第七条 職員又はその遺族が、互に通算することのできる在職年又は同一の傷病を理由として二以上の恩給を併給される場合においては、その者の選択によつてその一を給する。但し、特に併給できることを定めた場合は、この限りでない。
(昭三二条例三五・一部改正)
一 死亡したとき
二 死刑又は無期若しくは三年を超える拘禁刑に処せられたとき
三 国籍を失つたとき
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により拘禁刑以上の刑に処せられたときは、年金である恩給(通算退職年金を除く。)を受ける権利は消滅する。ただし、その犯罪が既に退職年金を受けた後の再在職中になされたものであるときは、その再在職により生じた権利だけが消滅する。
(昭三二条例三五・昭三七条例六・令七条例一・一部改正)
(恩給受給権存否の調査)
第九条 県は、年金である恩給を受ける権利を有する者について、その権利の存否を調査しなければならない。
(昭二九条例六一・追加、昭五一条例六〇・一部改正)
(未給与恩給の遺族への給与)
第十条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であつて給与を受けなかつたものは、これを当該職員の遺族に給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に給する。
2 前項の規定によつて恩給を受けるべき遺族及びその順位は、遺族年金を受けるべき遺族及びその順位による。
(昭三二条例三五・一部改正)
(未給与恩給の請求者)
第十一条 前条の場合において死亡した恩給権者が、いまだ恩給の請求をしなかつたときは、恩給の支給を受ける遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。
2 前条の場合において、死亡した恩給権者の生存中に裁定を経た恩給については、死亡者の遺族又は相続人は自己の名で、その恩給の支給を受けることができる。
(恩給権の処分及び禁止)
第十二条 恩給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を停止する。
3 恩給を受ける権利は、これを差押えることができない。但し、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)又は国税徴収の例による場合は、この限りでない。
(平一三条例二五・平二〇条例二三・一部改正)
(恩給権の裁定)
第十三条 恩給を受ける権利は、知事が裁定する。
(恩給の負担)
第十四条 恩給は、県が負担する。
(恩給の支払の調整)
第十四条の二 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合における当該恩給の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
(平一九条例四一・追加)
第十四条の三 恩給権者が死亡したためその恩給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、知事が定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(平一九条例四一・追加)
(廃止前の通算年金通則法の適用)
第十四条の四 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「廃止前の通算年金通則法」という。)の定めるところによる。
(昭三七条例六・追加、昭六一条例五〇・一部改正、平一九条例四一・旧第十四条の二繰下)
第二章 職員の恩給
(昭三二条例三五・全改)
(就職及び退職の意義)
第十五条 この条例において就職とは任命をいい、退職とは免職、解職又は失職をいう。
2 廃職若しくは職名改定の際、その改廃にかゝわる職にあつた者又は定員の減少に因り退職した者が即日又は翌日他の職員に就職したときは、この条例の適用については、これを勤続とみなす。
(昭三二条例三五・一部改正)
(在職年の計算)
第十六条 職員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月で終る。
2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数を合算する。但し、通算退職年金退職一時金又は第四十八条に規定する遺族一時金の基礎となる在職年については、さきに通算退職年金又は退職一時金の基礎となつた在職年その他の前在職年の年月数は合算しない。
3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は、再就職の月の翌月から起算する。
4 休職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間で一月以上にわたる期間は、在職年の計算においてこれを半減する。
(昭三二条例三五・昭三七条例六・一部改正)
(併有職の在職年の計算)
第十七条 職員が二以上の職を併有する場合においてその重複する在職年については、年数計算に関して有利な一の職の在職年による。
(昭三二条例三五・一部改正)
(在職年の除算)
第十八条 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。
一 退職年金又は公務傷病年金を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となつた在職年
二 第二十八条の規定によつて職員が恩給を受ける資格を失つた在職年
三 職員が退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引続いた在職年月数
四 職員が不法にその職務を離れた月から職務に服した月までの在職年月数
(昭三二条例三五・令七条例一・一部改正)
一 第二条第五号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
二 第二条第六号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師
(昭三二条例三五・追加)
(退職年金、退職一時金及び給与始期)
第十九条 職員であつてその退職の当日なお他の職員として在職する者については、すべての職員を退職しなければ、これに退職年金又は退職一時金を支給しない。
2 職員であつて退職の当日又は翌日他の職員に就職した場合においては、これを勤続とみなし、後の職員を退職するものでなければこれに退職年金及び退職一時金を給しない。
(昭三二条例三五・一部改正)
(給料の意義)
第二十条 この条例において給料とは、それぞれの職員について定められた給与に関する条例の規定による給料をいう。
2 職員が二以上の職を併有し、各職について給料を給せられる場合においては、給料額を合算したものをもつてその給料額とする。
(昭三二条例三五・一部改正)
一 公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、これがため退職し又は死亡した職員が、退職又は死亡前一年内に二号給をこえる上位の号給に昇給しているときは、退職又は死亡の一年前の号給の二号給上位の号給を退職当時の給料月額とみなす。
二 前号に規定する以外の職員が退職又は死亡前一年内に一号給をこえる上位の号給に昇給しているときは退職又は死亡の一年前の号給の一号給上位の号給を退職当時の給料月額とみなす。
2 昇格又は転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。
3 実在職期間一年未満であるときは、給料の関係においては、就職当時の給料をもつて在職したものとみなす。
4 第一項に規定する一号給又は二号給上位の号給への昇給について昇格又は転職により昇給をした場合においては、昇格又は新らしい職について定められた給料中前の職について支給された給料に直近に多額のものをもつて一号給上位の号給とし、これに直近する上位の号給をもつて二号給上位の号給とする。
(昭三二条例三五・全改)
(恩給の納付金)
第二十二条 職員は、毎月その給料の百分の二に相当する金額を県に納金しなければならない。
(昭三二条例三五・一部改正)
(退職年金)
第二十三条 職員が在職年十七年以上にして退職したときは、これに退職年金を給する。
2 前項の退職年金の年額は、在職年十七年以上十八年未満に対し、退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十七年以上一年を増す毎にその一年に対し、退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額とする。
3 在職年四十年をこえる者に給する退職年金年額は、これを在職四十年として計算する。
(昭三二条例三五・一部改正)
(通算退職年金)
第二十三条の二 職員が在職年三年以上十七年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。
一 通算対象期間を合算した期間が、二十五年以上であるとき。
二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。
三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
2 通算退職年金の年額及び支給に関しては、前項に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に規定する通算退職年金に関する法令の規定の例による。
(昭三七条例六・追加、昭三七条例四六・昭四六条例四八・昭四八条例六二・昭四九条例七一・昭五一条例六〇・昭五五条例四四・昭六一条例五〇・平一六条例一・一部改正)
(公務傷病年金)
第二十四条 職員が公務のため、傷痍を受け、又は疾病にかゝり、重度障害の状態となつて、失格原因がなくて退職したときは、これに退職年金及び公務傷病年金を給する。
2 職員が公務のため、傷痍を受け、又は疾病にかゝり、失格原因がなくて退職した後、五年内にこれがため重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求をしたときは、あらたに、退職年金及び公務傷病年金を給し、又は現に受けている公務傷病年金を重度障害の程度に相当する公務傷病年金に改定する。
3 前二項の重度障害の程度については、恩給法第四十九条ノ二の規定を準用する。
4 第一項の規定によつて在職年十七年未満の者に給する退職年金の年額は、在職年十七年の者に給する退職年金の額とする。
5 公務傷病年金の年額計算については、恩給法第六十五条の規定を準用する。
6 職員が公務のため、傷痍を受け、又は疾病にかゝり重度障害の状態となつても、その者に重大な過失があつたときは、第一項に規定する恩給を給しない。
(昭三二条例三五・昭五七条例二七・一部改正)
(公務傷病一時金)
第二十五条 職員が公務のため、傷痍を受け、又は疾病にかゝり、重度障害の程度に至らなくても、第二十六条第三項に規定する程度に達し、失格原因がなくて退職したときは、これに公務傷病一時金を給する。
2 職員が公務のため、傷痍を受け、又は疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後五年内に、これがため重度障害の程度に至らなくても、第二十六条第三項に規定する程度に達した場合においては、その期間内に請求したときは、これに公務傷病一時金を給する。
4 公務傷病一時金は、退職年金又は退職一時金と併給することを妨げない。
5 公務傷病一時金の金額計算については、恩給法第六十五条ノ二第一項及び第二項の規定を準用する。
6 公務傷病一時金を受けた後四年内に、前条第二項の規定によつて公務傷病年金を受けるに至つたときは、公務傷病一時金の金額の六十四分の一に相当する金額に、公務傷病一時金を受けた月から起算して公務傷病年金に相当する金額に、公務傷病一時金を受けた月から起算して公務傷病年金を受けるに至つた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた金額の公務傷病一時金を、県に返還しなければならない。
7 前項に規定する場合においては、公務傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還させる。
(昭三二条例三五・昭五七条例二七・一部改正)
(公務傷病)
第二十六条 公務傷病に因る重度障害の程度は、恩給法第四十九条ノ二の規定を準用する。
2 職員が公務旅行中に恩給法別表第一号表に掲げる流行病にかかつたときは、公務のため疾病にかかつたものとみなす。
3 公務傷病一時金を給すべき傷病の程度は、恩給法第四十九条ノ三の規定を準用する。
(昭三二条例三五・昭五七条例二七・平一六条例一・一部改正)
(障害補償との関係)
第二十七条 公務傷病年金(第二十四条第五項の規定による加給を含む。)は、これを受ける者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた場合においては、当該補償又は給付を受ける事由が生じた月の翌月から六年間停止する。但し、その年額中当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額をこえる部分は停止しない。
2 公務傷病一時金は、これを受ける者が労働基準法第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた場合においては、給しない。但し、当該補償又は給付の金額が公務傷病一時金の金額より少いときは、この限りでない。
(昭三二条例三五・一部改正)
(恩給受給資格の喪失)
第二十八条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その引続いた在職について恩給を受ける資格を失う。
一 懲戒又は教員免許状ち奪の処分によつてその職を免ぜられたとき。
二 在職中拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(昭三二条例三五・令七条例一・一部改正)
(退職年金の再任改定)
第二十九条 退職年金を受ける者が再就職し、失格原因がなくて退職し、左の各号の一に該当するときは、その退職年金を改定する。
一 再就職後一年以上で退職したとき。
二 再就職後、公務のため、傷痍を受け、又は疾病にかかり、重度障害の状態となつて退職したとき。
三 再就職後、公務のため、傷痍を受け、又は疾病にかかり、退職後五年内に、このため重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したとき。
(昭三二条例三五・昭五七条例二七・一部改正)
(退職年金及び公務傷病年金の再任改定の方法)
第三十条 前条の規定によつて退職年金を改定するには、前後の在職年数を合算してその年額を定め、公務傷病年金を改定するには、前後の傷痍又は疾病を合したものをもつて重度障害の程度として、その年額を定める。
2 前項の規定によつて恩給を改定する場合において、その年額が従前の恩給年額より少いときは、従前の恩給年額をもつて改定恩給年額とする。
(昭三二条例三五・昭五七条例二七・一部改正)
(退職年金の再任停止、処分停止及び若年停止)
第三十一条 退職年金は、これを受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、その間、停止する。
一 職員として就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで。ただし、実在職期間が一月未満であるときは、この限りでない。
二 三年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、退職年金は、停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、退職年金は、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月の翌月以降は、停止しない。これらの言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで、停止する。
三 年齢が四十五歳に満ちる月までは、その全額を、四十五歳に満ちる月の翌月から五十歳に満ちる月までは、その十分の五、五十歳に満ちる月の翌月から五十五歳に満ちる月までは、その十分の三を停止する。ただし、公務傷病年金を併給する場合には、これを停止しない。
(昭三二条例三五・昭三七条例六・平二八条例三・令七条例一・一部改正)
(多額所得停止)
第三十二条 退職年金は、恩給法第五十八条ノ四第一項から第四項までの規定の例により、その年額の一部を停止する。
(平一六条例一・全改)
(退職一時金受給に因る退職年金控除等)
第三十三条 退職一時金を受けた後、その退職一時金の基礎となつた在職年数一年を二月に換算した月数内に再就職した者に退職年金を給する場合においては、当該換算月数と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を退職一時金額算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じた金額の十五分の一に相当する金額を控除したものをもつて、その退職年金の年額とする。但し、差月数一月につき退職一時金額算出の基礎となつた給料月額の二分の一の割合をもつて計算した金額を返還したときは、この限りでない。
2 前項但書の規定による退職一時金の返還は、再就職の翌月から一年内に、一時に又は分割してこれを県に完納しなければならない。
3 前項の規定によつて退職一時金の全部又は一部を返還して、失格原因がなく再在職を退職したのにかかわらず、退職年金を受ける権利が生じなかつた場合には、その返還を受けた退職一時金を還付する。
(昭三二条例三五・一部改正)
(退職一時金)
第三十四条 職員が在職年三年以上十七年未満で退職したときは、これに退職一時金を給する。但し、第二項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
一 退職当時の給料月額に、在職年の年数を乗じて得た金額
二 第二十三条の二第二項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ別表に定める率を乗じて得た金額
3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、第二十三条の二第一項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職一時金として支給する。
4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた在職期間は、通算退職年金の年額の算定の基礎となる在職期間に該当しないものとする。
(昭三二条例三五・昭三七条例六・平一六条例一・一部改正)
(返還一時金)
第三十四条の二 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、再び職員となつて退職した場合において、退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第四十八条の二第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応じる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は、複利計算によるものとし、その利率は、年五分五厘とする。
5 前条第四項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。
(昭三七条例六・追加、昭六一条例五〇・平一六条例一・一部改正)
(昭三七条例六・追加)
第三章 遺族の恩給
(昭三二条例三五・全改)
(遺族の範囲)
第三十五条 この条例において遺族とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で、職員の死亡の当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしたもの(第四十六条の二の場合にあつては、職員又は職員であつた者の親族で国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正前の厚生年金保険法」という。)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)をいう。
2 職員の死亡当時胎児である子が出生したときは、前項の規定の適用については、職員の死亡の当時、これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたものとみなす。
(昭三二条例三五・昭五二条例五・昭六一条例五〇・一部改正)
(遺族年金を受ける遺族の順位)
第三十六条 職員が次の各号の一に該当するときは、その遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位によつて、これに遺族年金を給する。
一 在職中死亡し、その死亡を退職とみなし、これに退職年金を給すべきとき。
二 退職年金を給せられる者が死亡したとき。
2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 先順位者であるべき者が後順位者であるものより後に生ずるに至つたときは、前二項の規定は、当該後順位者が失権した後に限り、適用する。但し、恩給法第七十四条ノ二第一項に規定する者は、この限りでない。
(昭三二条例三五・昭五一条例六〇・一部改正)
(昭三二条例三五・一部改正)
(成年の子の遺族年金給与資格)
第三十八条 成年の子は、職員の死亡の当時から引き続き重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのないときに限つて、これに遺族年金を給する。
(昭三二条例三五・昭四六条例四八・昭五一条例六〇・昭五七条例二七・平一九条例四一・一部改正)
(職員の死亡後における戸籍届出受理の取扱)
第三十九条 職員が死亡当時、これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にした者で、職員の死亡後戸籍の届出が受理されたときの取扱については、恩給法第七十四条ノ二の規定を準用する。
(昭三二条例三五・一部改正)
(遺族年金年額及び遺族加給)
第四十条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかゝわらず、左の各号による。
二 職員が公務に因る傷痍疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に退職当時の給料年額によつて定めた恩給法別表第四号表(同表中「俸給年額」とあるのは「給料年額」と、「第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料」とあるのは「石川県恩給条例第四十条第一項第二号ニ規定スル遺族年金」と読み替えるものとする。)の率を乗じた金額
三 公務傷病年金を併給せられる者が公務に起因する傷痍疾病に因らず死亡したときは、第一号の規定に依る金額に退職当時の給料年額によつて定めた恩給法別表第五号表(同表中「俸給年額」とあるのは「給料年額」と、「第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料」とあるのは「石川県恩給条例第四十条第一項第三号ニ規定スル遺族年金」と読み替えるものとする。)の率を乗じた金額
3 前項の扶養遺族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にする職員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得る途がない成年の子で、遺族年金を受けるべき要件を具えるものをいう。
(昭三二条例三五・昭四一条例四九・昭四五条例一・昭四八条例六二・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・昭五一条例六〇・昭五二条例二九・昭五三条例二二・昭五四条例四三・昭五五条例三〇・昭五六条例三〇・昭五七条例二七・昭五九条例三〇・昭六〇条例二三・昭六一条例三〇・平四条例二〇・平六条例一六・平一三条例二五・平一六条例一・一部改正)
(遺族年金の失格原因)
第四十一条 職員の死亡後、遺族が次の各号の一に該当するときは、遺族年金を受ける資格を失う。
一 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。
二 父母又は祖父母が婚姻によつてその氏を改めたとき。
(昭三二条例三五・昭五一条例六〇・一部改正)
(遺族年金の停止)
第四十二条 遺族年金を受ける者が三年以下の拘禁刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで、遺族年金を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月の翌月以降は、これを停止しない。これらの言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで、これを停止する。
2 前項の規定による遺族年金の停止については、刑法第二十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 前二項の規定は、拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行中又はその執行前にある者に遺族年金を給する事由が発生した場合について準用する。
(昭三二条例三五・平二八条例三・令七条例一・一部改正)
第四十三条 遺族年金を給されるべき者が一年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請によつて、知事は、所在不明中遺族年金の停止を命ずることができる。
(昭三二条例三五・一部改正)
第四十三条の二 夫に給する遺族年金は、その者が六十歳に満ちる月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者又は職員の死亡の当時から重度障害の状態である者については、これらの事情の継続する間は、この限りではない。
(昭五一条例六〇・追加、昭五七条例二七・一部改正)
(停止期間中の転給)
第四十四条 前三条の遺族年金の停止の事由がある場合においては、停止期間中同順位者があるときは当該同順位者、同順位者がなく次順位者があるときは当該次順位者に、遺族年金を転給する。
2 第三十七条の規定は、遺族年金の停止の申請、転給の請求及びその支給の請求について準用する。
(昭三二条例三五・昭五一条例六〇・一部改正)
(災害補償との関係)
第四十五条 労働基準法第七十九条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付で同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間、その遺族年金の年額と第四十条第一項第一号の規定による金額との差額に、同条第二項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。但し、停止年額は当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額をこえることはない。
(昭三二条例三五・一部改正)
(遺族年金と通算遺族年金との調整)
第四十五条の二 遺族年金を受ける権利を有する者には、通算遺族年金は、支給しない。
(昭五二条例五・追加)
(遺族年金権の喪失原因)
第四十六条 遺族が次の各号の一に該当したときは、遺族年金を受ける権利を失う。
一 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき。
二 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。
三 父母又は祖父母婚姻によりその氏を改めたとき。
四 成年の子が第三十八条に規定する事情のやんだとき。
2 届出をしなくとも、事実上婚姻関係と同様の事情に入つたと認められる遺族については、知事において、その者の遺族年金を受ける権利を失わさせることができる。
(昭三二条例三五・昭四六条例四八・昭五一条例六〇・一部改正)
(通算遺族年金)
第四十六条の二 第二十三条の二第一項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
2 通算遺族年金の年額は、その死亡した者に係る第二十三条の二第二項の規定による通算退職年金の年額の百分の五十に相当する金額とする。
3 改正前の厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条まで並びに廃止前の通算年金通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
(昭五二条例五・追加、昭六一条例五〇・平一六条例一・一部改正)
(兄弟姉妹の遺族一時金)
第四十七条 職員が第三十六条第一項各号の一に該当し、兄弟姉妹以外に遺族年金を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態で生活資料を得る途のない場合に限り、これに兄弟姉妹の人員にかゝわらず、遺族年金年額の一年分乃至五年分に相当する金額を遺族一時金として給する。
(昭三二条例三五・昭五七条例二七・一部改正)
(遺族一時金)
第四十八条 職員が在職三年以上十七年未満で在職中死亡した場合には、その遺族に遺族一時金を給する。
2 前項の遺族一時金の金額は、これを受けるべき人員にかゝわらず、職員の死亡当時の給料月額に相当する金額にその在職年の年数を乗じた金額とする。
3 第二十一条第一項の規定は、死亡当時の給料月額について準用する。
(昭三二条例三五・一部改正)
(死亡一時金)
第四十八条の二 第三十四条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第三十四条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 第三十四条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。
(昭三七条例六・追加、昭五二条例五・一部改正)
(恩給法準用者であつた者に対する通算退職年金等)
第四十八条の三 第二条ただし書の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第二条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号。以下「廃止前の通算年金に関する政令」という。)第四条に規定する者で同政令第五条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後六十日以内に知事に納付したもの又はその遺族は、第三十四条第二項に規定する退職一時金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中通算退職年金、返還一時金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第三十四条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は第四十八条の二第二項中「退職した日」とあるのは「廃止前の通算年金に関する政令第五条に定める金額を知事に納付した日」とする。
(昭三七条例六・追加、昭六一条例五〇・一部改正)
第四章 雑則
(昭五〇条例五三・追加)
(施行規則)
第四十九条 この条例施行のため必要な規則は、知事が定める。
附則
1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、第三十一条第三号の規定を適用する場合においては、この条例施行の日(以下「施行日」という。)現に在職する者で、施行日後三月以内に退職するものについては、なお従前の例による。
2 施行日前に給与事由の生じた退職年金、遺族年金及び退職一時金については、なお従前の例による。
(昭三二条例三五・一部改正)
3 施行日現に在職する職員の施行日前における左の各号に掲げる期間は、職員であつたものとみなす。
一 県吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給規則(大正十二年十月石川県告示第五百四十六号)の規定による県吏員であつた期間(他の条例によつて県吏員とみなされた場合を含む。)
三 昭和二十三年七月十五日から施行日までの間において第二条第五号に掲げる職のうち事務職員にあつた期間
五 昭和二十四年一月十二日から施行日までの間において第二条第五号に掲げる職のうち学校職員にあつた期間
六 昭和二十六年六月十二日から施行日までの間において第二条第八号に掲げる職にあつた期間
七 昭和二十六年六月十八日から施行日までの間において第二条第一号に掲げる知事の専任の秘書の職にあつた期間
(昭三二条例三五・一部改正)
(昭三二条例三五・一部改正)
5 市町村立学校職員退職年金等支給条例(昭和二十八年三月石川県条例第十四号)第二条に規定する職員がこの条例第二条に規定する職員となつたときは、その先の当該職員としての在職期間は、通算する。
(昭三二条例三五・一部改正)
6 この条例施行の日以後、県吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給規則の規定による県吏員であつた者が、第二条の職員となつたときは、先の県吏員としての期間は、通算する。
(昭三二条例三五・一部改正)
7 愛知用水公団、日本道路公団又は労働福祉事業団(以下「公団等」という。)の設立の際現に職員として在職する者が、引き続いて公団等の役員又は職員(以下「公団等の役職員」という。)となり、更に引き続いて職員となつたとき(公団等の設立の際現に職員として在職する者が引き続いて職員として在職し、更に引き続いて公団等の役職員となり、更に引き続いて職員となつたときを含む。)は、その職員に支給すべき退職年金については、当該公団等の役職員としての在職期間を職員としての在職期間に通算する。
(昭三二条例四六・全改)
8 前項の規定は、公団等の役職員となるまでの職員としての在職年が退職年金についての最短年限に達する者については、適用しない。
(昭三一条例二・追加、昭三二条例三五・昭三二条例四六・一部改正)
(昭三二条例四六・追加)
10 「県吏員、退隠料、退職給与金、遺族扶助料減額補給ニ関スル条例(昭和八年三月石川県条例第十六号)及び県吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給規則(大正十二年十月石川県告示第五百四十六号)」は、廃止する。
(昭三一条例二・昭三二条例四六・一部改正)
11 石川県議会の書記長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員の事務を補助する書記諸給与支給条例(昭和二十二年七月石川県条例第十五号)のうち「退隠料、退職給与金、遺族扶助料」に関する規定は、その効力を失う。
(昭三一条例二・昭三二条例四六・一部改正)
12 市町村立学校職員退職年金等支給条例(昭和二十八年三月石川県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中、「県吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給規則(大正十二年十月石川県告示第五百四十六号。以下「県吏員退隠料規則」という。)」を「石川県吏員恩給条例(昭和二十八年十二月石川県条例第四十三号)」に、「県吏員退隠料規則」を「石川県吏員恩給条例」に改める。
第五条中「県吏員退隠料規則」を「石川県吏員恩給条例」に、「同規則」を「同条例」に改める。
(昭三一条例二・昭三二条例四六・一部改正)
(昭三一条例三一・追加、昭三二条例三五・昭三二条例四六・一部改正)
14 昭和二十二年三月十五日から昭和二十五年二月二十八日までの間において、石川県地方労働委員会の事務局の幹事及び書記(以下「書記等」という。)として在職し、引き続き職員として昭和三十二年四月一日現に在職する者については、その書記等としての在職期間を職員としての在職期間に通算する。
(昭三二条例三五・追加、昭三二条例四六・一部改正)
15 前項の場合において、書記等として受けた給料の百分の二に相当する金額を昭和三十二年十月三十一日までに県に納付しなければならない。
(昭三二条例三五・追加、昭三二条例四六・一部改正)
(昭三六条例四九・追加)
17 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員のうち次の各号に掲げる職員(以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の石川県への引き継ぎに伴い、職員となつたものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、医療団職員となつた月(職員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から職員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。
一 旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記又は技手である職員
二 旧日本医療団医療施設職制による施設の長又は医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若しくは書記である職員
(昭三六条例四九・追加、昭四五条例五七・昭四七条例五八・一部改正)
18 職員としての在職年が退職年金についての最短年金年限に達していない職員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(昭三六条例四九・追加)
19 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当するものについては、適用しない。
(昭三六条例四九・追加)
(昭三六条例四九・追加)
21 前四項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員としての在職年(医療団職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づく退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該退職一時金の額の十五分の一に相当する金額を、遺族年金については退職一時金又は遺族一時金の額の三十分の一に相当する金額をそれぞれその年額から控除した額とする。
(昭三六条例四九・追加)
22 旧日本赤十字社令(明治四十二年勅令第二百二十八号)の規定に基づき、恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和四十一年政令第二百四十五号。以下「政令第二百四十五号」という。)第二条に定める事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(政令第二百四十五号第一条に定めるものに限る。以下「救護員」という。)であつた者で職員となつたものに係る退職年金の基礎となるべき職員としその在職年の計算については、戦地勤務に服した月(職員を退職した月に戦地勤務に服した場合には、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に職員となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。
(昭四一条例四九・追加、昭四七条例五八・一部改正)
(昭四一条例四九・追加)
(昭四一条例四九・追加)
25 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(昭五二条例二九・追加)
(昭五二条例二九・追加)
(昭五二条例二九・追加)
28 昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた職員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となつたもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号)第一条第一項に規定する者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。
(昭四五条例五七・追加、昭五二条例二九・一部改正)
(昭四五条例五七・追加、昭五二条例二九・一部改正)
(昭四五条例五七・追加、昭五二条例二九・一部改正)
31 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号の一に該当するもの(外国政府職員としての在職年月数が石川県恩給条例以外の法令により当該法令の規定による公務員又は職員としての在職年に通算されるべき者を除く。)の退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和四十六年九月三十日までの間は、外国政府職員となる前の職員としての在職年が退職年金についての最短年金年限に達している者及び第三号に該当する者で普通恩給又は他の地方公共団体の退職年金を受ける権利を有するものの場合は、この限りでない。
一 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び職員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数
二 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
三 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、職員となつた者(前二号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和四十三年十二月三十一日までの間は、その年月数を職員としての在職年に加えたものが退職年金についての最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)
四 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
五 外国政府職員となるため職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において職員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
イ 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者
ロ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者
(昭三六条例四九・追加、昭三八条例五六・昭三九条例八三・昭四一条例四九・昭四三条例四二・昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四七条例五八・昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
32 前項第二号又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後職員とならなかつた者に限る。)に係る恩給の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、職員が退職した当時の給料年額が、恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令(昭和三十六年政令第百九十八号。以下「政令第百九十八号」という。)第二条に規定する額以上の者の場合を除き、職員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が政令第百九十八号第二条に規定する額を超えることとなる場合においては、その額を給料の年額とみなす。
(昭四九条例七一・追加、昭五二条例二九・一部改正)
(昭三六条例四九・追加、昭四一条例四九・昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四七条例五八・昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
(昭三六条例四九・追加、昭四一条例四九・昭四五条例五七・昭四七条例五八・昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
35 職員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、更に、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(昭四六条例四八・追加、昭四七条例五八・昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
(昭四六条例四八・追加、昭四七条例五八・昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
(昭四六条例四八・追加、昭四七条例五八・昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
(昭四七条例五八・追加、昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
(昭四七条例五八・追加、昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
40 附則第十八項から第二十項までの規定は、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年石川県条例第七十一号。以下「条例第七十一号」という。)による改正後の附則第三十一項から第三十四項までの規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第十八項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、附則第十九項において適用する恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、附則第二十項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。
(昭四九条例七一・追加、昭五二条例二九・一部改正)
(昭四九条例七一・追加、昭五二条例二九・一部改正)
42 附則第三十一項から前項までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたものの職員で、恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和三十八年政令第二百二十号)に規定する職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第三十三項において準用する附則第十八項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、附則第三十三項において準用する附則第二十項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭六二条例二・全改)
(昭四八条例六二・全改、昭四九条例七一・昭五一条例六〇・昭五二条例二九・一部改正)
44 附則第十八項から第二十項までの規定は、前項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第十八項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日(外国特殊機関職員等を定める政令第二条第十三号に掲げる職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和五十一年七月一日)から」と、附則第十九項において適用する恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月一日)」と、附則第二十項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月)」と読み替えるものとする。
(昭四八条例六二・追加、昭四九条例七一・昭五一条例六〇・昭五二条例二九・一部改正)
(昭四八条例六二・追加、昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
(教育職員期間のある者についての特例)
46 第十八条の二の規定により準教育職員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を教育職員としての在職年に通算されている者の退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
(昭四八条例六二・追加、昭四九条例七一・昭五〇条例五三・昭五二条例二九・一部改正)
(昭四八条例六二・追加、昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
(昭四八条例六二・追加、昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
49 準教育職員を退職した後において教育職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに相当する学校において教育事務に従事する職員を含む。以下この項において同じ。)となつた者のうち、当該準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。
(昭五〇条例五三・追加、昭五二条例二九・一部改正)
(昭五〇条例五三・追加、昭五二条例二九・一部改正)
(昭五〇条例五三・追加、昭五二条例二九・一部改正)
(代用教員等の期間のある者についての特例)
52 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保姆の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下「代用教員等」という。)となり、引き続き同法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
(昭五四条例四三・追加)
(昭五四条例四三・追加)
(昭五四条例四三・追加)
55 附則第二項の規定により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、この条例の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの退職年金の基礎在職年の計算については、加算年に関する規定を除き、在職年に関する経過規定にかかわらず、この条例の規定の例による。
(昭四九条例七一・追加、昭五〇条例五三・昭五二条例二九・昭五四条例四三・一部改正)
(昭四九条例七一・追加、昭五〇条例五三・昭五二条例二九・昭五四条例四三・一部改正)
(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)
57 禁錮以上の刑に処せられ、第八条又は第二十八条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。附則第五十九項において同じ。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
二 刑法第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(昭三七条例四六・追加、昭三八条例五六・昭三九条例八三・昭四一条例四九・昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四七条例五八・昭四八条例六二・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・昭五二条例二九・昭五四条例四三・令七条例一・一部改正)
58 懲戒又は懲罰の処分により退職し、第二十八条の規定により恩給を受ける資格を失つた職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)に基づく法令又は条例(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒又は懲罰の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(昭三七条例四六・追加、昭三八条例五六・昭三九条例八三・昭四一条例四九・昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四七条例五八・昭四八条例六二・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・昭五二条例二九・昭五四条例四三・一部改正)
59 昭和二十年八月十五日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正十年法律第八十五号)又は旧海軍軍法会議法(大正十年法律第九十一号)に基づく軍法会議(昭和二十年勅令第六百五十八号に基づく復員裁判所並びに昭和二十一年勅令第二百七十八号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次項において同じ。)において禁錮以上の刑に処せられ、第八条又は第二十八条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた職員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前二項の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(昭四九条例七一・追加、昭五〇条例五三・昭五二条例二九・昭五四条例四三・一部改正)
60 併合罪について併合して禁錮以上の刑(前項に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁錮の刑に限る。)に処せられ、第八条又は第二十八条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた職員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該職員又はその遺族は、前三項の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第五十二条の規定により別に定められた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)を超える懲役又は禁錮の刑である場合は、この限りでない。
(昭四九条例七一・追加、昭五〇条例五三・昭五二条例二九・昭五四条例四三・一部改正)
(昭三七条例四六・追加、昭三八条例五六・昭三九条例八三・昭四一条例四九・昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四七条例五八・昭四八条例六二・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・昭五二条例二九・昭五四条例四三・一部改正)
別表(第三十四条関係)
(昭三七条例六・追加、昭四九条例七一・一部改正、平一六条例一・旧別表第二号表の二・一部改正)
退職の日における年齢 | 率 |
一八歳未満 | 〇・九一 |
一八歳以上二三歳未満 | 一・一三 |
二三歳以上二八歳未満 | 一・四八 |
二八歳以上三三歳未満 | 一・九四 |
三三歳以上三八歳未満 | 二・五三 |
三八歳以上四三歳未満 | 三・三一 |
四三歳以上四八歳未満 | 四・三二 |
四八歳以上五三歳未満 | 五・六五 |
五三歳以上五八歳未満 | 七・三八 |
五八歳以上六三歳未満 | 八・九二 |
六三歳以上六八歳未満 | 七・八一 |
六八歳以上七三歳未満 | 六・四四 |
七三歳以上 | 四・九七 |
附則(昭和二十九年九月二十六日条例第六十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第二条の改正規定は昭和二十九年八月二十日から、第三十二条第一項の改正規定は、昭和二十九年七月分の退職年金から、別表第一号表及び第二号表の改正規定は、昭和二十九年一月一日から適用する。
(昭三二条例四六・一部改正)
附則(昭和三十一年三月二十四日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月一日から適用する。
附則(昭和三十一年九月二十六日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年八月二十日から適用する。
附則(昭和三十二年九月一日条例第三十五号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 第十八条の二の規定は、昭和三十一年九月一日以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。
3 石川県吏員恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号。以下「改正前の条例」という。)第二条の規定により指定された石川県吏員恩給支給規則(昭和三十年石川県規則第二十三号)第二条の吏員で、この条例施行の際、現に在職する者については、当該吏員として在職した期間、この条例に規定する職員であつたものとみなす。
4 市町村立学校職員退職年金等支給条例(昭和二十八年石川県条例第十四号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
5 この条例施行の際、改正前の条例又は旧条例によりなされた恩給の給付に関する決定その他の手続きは、この条例の各相当規定によりなされた恩給の給付に関する決定その他の手続きとみなす。
附則(昭和三十二年十二月二十三日条例第四十六号)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、附則第七項の改正規定については、昭和三十一年二月一日から適用する。
2 石川県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十九年石川県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「退隠料」を「退職年金」に改める。
附則(昭和三十三年八月二十六日条例第三十七号)
(施行期日)
1 この条例中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。
一 第三十二条第一項の改正規定
附則第三項から附則第十三項まで、附則第十五項、附則第十八項及び附則別表第一から第三まで 昭和三十三年十月一日
二 附則第十四項 昭和三十四年七月一日
(県令の廃止)
2 恩給法ニ依ル恩給中当庁ノ管掌ニ係ルモノノ給与細則(大正十二年石川県令第六十一号)は、廃止する。
(恩給年額の改定)
3 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職した職員に給する石川県恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号。以下「恩給条例」という。)に基く退職年金については昭和三十五年七月分以降、昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した職員の遺族に給する遺族年金のうち、恩給条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金(以下「普通遺族年金」という。)については昭和三十五年七月分以降、その他の遺族年金については昭和三十三年十月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。但し、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四十一万四千円をこえる退職年金及び遺族年金(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。
4 前項の規定により年額を算出する場合においては、遺族年金については恩給条例第四十条の規定を適用して算出するものとする。但し、その年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する仮定給料年額が十五万七千二百円をこえる遺族年金については、同条の規定にかかわらず、同条第一項第二号又は第三号に規定する率は、附則別表第二又は第三の率によるものとする。
5 附則第三項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
6 附則第三項から第五項までの規定により、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由に生じた恩給条例による廃止前の県吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給規則(大正十二年石川県告示第五百四十六号)第二十八条第一号に規定する扶助料で、その年額の計算の基礎となつている俸給、給料年額が七万九千八百円未満のものの年額を改定する場合においては、当該俸給、給料年額は、七万九千八百円とみなす。
7 附則第三項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、退職年金又は普通遺族年金を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が普通遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳に満ちた月をもつて、その二人が六十五歳に満ちた月とみなす。
8 前項の規定により年額を改定された退職年金及び普通遺族年金は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
9 削除
(昭三八条例五六)
10 附則第三項から第五項までの規定により年額を改定された普通遺族年金以外の遺族年金は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
(公務傷病年金年額の改定等)
11 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)(以下「法律第百二十四号」という。)により恩給条例第二十四条第五項の規定により準用する恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十五条の改正規定の施行の際現に公務傷病年金(第七項症の公務傷病年金を除く。)を受けている者については昭和三十三年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を法律第百二十四号による改正後の恩給法別表第二号表による年額に改定する。但し、法律第百二十四号による改正後の恩給法別表第二号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
12 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた公務傷病年金(第七項症の公務傷病年金を除く。)の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
13 恩給条例第二十四条第五項の規定により準用する法律第百二十四号による改正後の恩給法第六十五条第六項の規定による加給は昭和三十三年十月分から、法律第百二十四号による改正後の恩給法第六十五条第四項及び第五項の規定による加給は昭和三十四年一月分から行う。
14 昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
(みなして改定する場合)
15 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族が昭和三十三年十月一日以後に新たに退職年金又は遺族年金を給されることとなる場合においては、その退職年金又は遺族年金を受ける者は、同年八月三十一日にその給与事由が生じたとしたならば受けるべきであつた退職年金又は遺族年金を受けていたものとみなし、附則第三項から第五項まで、附則第七項、附則第八項及び第十項の規定を適用するものとする。
(昭三八条例五六・一部改正)
(職権改定)
16 この条例の附則(前項を除く。)の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
17 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。但し、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下廻ることとなるときは、この限りでない。
(多額所得による恩給停止)
18 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた退職年金については、改正後の恩給条例第三十二条第一項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
附則別表第一
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
六四、八〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六六、六〇〇 | 七二、六〇〇 |
六八、四〇〇 | 七四、四〇〇 |
七〇、二〇〇 | 七六、八〇〇 |
七二、〇〇〇 | 七九、二〇〇 |
七四、四〇〇 | 八二、八〇〇 |
七六、八〇〇 | 八六、四〇〇 |
七九、八〇〇 | 九〇、〇〇〇 |
八二、八〇〇 | 九三、六〇〇 |
八五、八〇〇 | 九七、二〇〇 |
八八、八〇〇 | 一〇〇、八〇〇 |
九一、八〇〇 | 一〇四、四〇〇 |
九四、八〇〇 | 一〇八、〇〇〇 |
九七、八〇〇 | 一一一、六〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇三、八〇〇 | 一二〇、〇〇〇 |
一〇七、四〇〇 | 一二四、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一二九、六〇〇 |
一一四、六〇〇 | 一三四、四〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一三九、二〇〇 |
一二三、〇〇〇 | 一四五、二〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一五七、二〇〇 |
一三八、六〇〇 | 一六〇、七〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 一六六、七〇〇 |
一四九、四〇〇 | 一七二、六〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一七八、六〇〇 |
一六〇、八〇〇 | 一八一、九〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 一九〇、一〇〇 |
一七五、二〇〇 | 一九八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一八九、六〇〇 | 二一四、六〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二二二、七〇〇 |
二〇五、二〇〇 | 二三一、一〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二三六、三〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二四四、七〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二五三、九〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二六三、五〇〇 |
二四九、〇〇〇 | 二七三、一〇〇 |
二五九、二〇〇 | 二八二、七〇〇 |
二六八、八〇〇 | 二八六、二〇〇 |
二七九、六〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
二九〇、四〇〇 | 三〇九、〇〇〇 |
三〇一、二〇〇 | 三二一、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 | 三三四、二〇〇 |
三二七、六〇〇 | 三四七、四〇〇 |
三四〇、八〇〇 | 三五六、六〇〇 |
三五四、〇〇〇 | 三六九、八〇〇 |
三六七、二〇〇 | 三七五、一〇〇 |
三八二、八〇〇 | 三九一、〇〇〇 |
三九八、四〇〇 | 四〇六、八〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四二二、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。 | |
附則別表第二
仮定給料年額 | 率 |
四二二、六〇〇円 | 一八・五割 |
二七三、一〇〇円以上 四〇六、八〇〇円以下 | 一九・〇割。但し、仮定給料年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定給料年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上 二六九、四〇〇円以下 | 二〇・〇割 |
附則別表第三
仮定給料年額 | 率 |
四二二、六〇〇円 | 一三・九割 |
二七三、一〇〇円以上 四〇六、八〇〇円以下 | 一四・三割。但し、仮定給料年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定給料年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上 二六九、四〇〇円以下 | 一五・〇割 |
附則(昭和三十五年七月一日条例第二十号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第二条ただし書の改正規定は昭和三十四年十月一日から、同条第十三号の改正規定は昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三十六年十二月二十五日条例第四十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第六条の規定は、昭和三十四年十月一日から、この条例による改正後の石川県恩給条例(以下「恩給条例」という。)附則第十六項の規定は、昭和三十六年六月六日から、改正後の恩給条例附則第十七項から第二十四項までの規定並びに改正後の通算条例第五条第一項、第九条第一項及び第四項の規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。
3 この条例による改正後の通算条例第九条第二項及び第三項の規定は、昭和三十六年十月一日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について、この条例による改正後の石川県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第五条の二の規定は、この条例の施行の日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
4 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十六年九月三十日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十六年十月から退職年金又は遺族年金を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
5 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当するものについては、適用しない。
6 附則第四項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
附則(昭和三十七年三月二十八日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(通算退職年金の支給等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第二十三条の二の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の条例第三十四条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る新条例第三十四条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第九項において「控除額相当額」という。)を知事に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。
3 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第二十三条の二の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者 | 十年 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 | 十五年 |
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十年 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
(昭三七条例四六・昭四六条例四八・一部改正)
4 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
(昭三七条例四六・昭六一条例五〇・一部改正)
5 次に掲げる者は、新条例第二十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号に該当するものとみなす。
一 附則第三項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)で、昭和三十六年四月一日以後の職員としての在職期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた者で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である職員としての在職期間と同日以後の職員としての在職期間とを合算した期間が十年以上であるもの
(昭四五条例一・全改)
6 新条例第三十四条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
7 施行日前から引き続き職員であつて次の各号の一に該当するものについて新条例第三十四条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
8 新条例第三十四条の二、第三十四条の三又は第四十八条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同条例第三十四条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
9 附則第二項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同項ただし書の退職に係る退職一時金を新条例第三十四条第二項の退職一時金とみなして、同条例第三十四条の二、第三十四条の三及び第四十八条の二の規定を適用する。この場合において、同条例第三十四条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は同条例第四十八条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を知事に返還した日」とする。
10 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第二条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号)第四条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、新条例第四十八条の三中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。
(昭六一条例五〇・一部改正)
附則(昭和三十七年十月一日条例第四十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第八項の規定は、昭和三十八年七月一日から施行し、第二十三条の二の改正規定及び附則第十六項の規定は、昭和三十七年四月二十八日から適用する。
(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた職員等の恩給の年額の改定)
2 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
3 削除
(昭三九条例八三)
4 削除
(昭三九条例八三)
5 削除
(昭三九条例八三)
(公務傷病年金に関する経過措置)
6 昭和三十七年九月三十日において現に公務傷病年金(第七項症の公務傷病年金を除く。以下次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給条例第二十四条第五項の規定により準用する恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。以下第九項において同じ。)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「法律第百十四号」という。)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
7 昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
8 昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
9 昭和三十七年九月三十日において現に第七項症の公務傷病年金を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を法律第百十四号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
10 昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた職員等の恩給の年額の改定)
11 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本項及び次項において同じ。)した職員又はその者の遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年石川県条例第三十七号。以下「条例第三十七号」という。)附則別表第一に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
一 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた職員にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令又は条例(以下「旧給与法令等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令等の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
二 昭和二十九年一月一日以後就職した職員にあつては、旧給与法令等がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令等の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
12 附則第二項ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
(昭三九条例八三・一部改正)
(公務傷病年金と併給される退職年金等の年額の計算についての特例)
13 恩給条例第二十四条に規定する退職年金又は同条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金以外の遺族年金についての附則第二項及び附則第十一項の規定の適用については、附則第二項及び附則第十一項中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に千分の千百二十四(仮定給料年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(職権改定)
14 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十一項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
15 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第三十二条又は条例第三十七号附則第十八項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(石川県恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第六号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間」を削る。
附則第四項中「又は国民年金の保険料免除期間」を削る。
附則別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 七〇、八〇〇 | 円 八六、〇〇〇 |
七二、六〇〇 | 八八、三〇〇 |
七四、四〇〇 | 九〇、四〇〇 |
七六、八〇〇 | 九三、三〇〇 |
七九、二〇〇 | 九五、一〇〇 |
八二、八〇〇 | 九八、四〇〇 |
八六、四〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇八、二〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一三、一〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一八、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一二三、一〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二八、一〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一三一、三〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三四、五〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三八、二〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 一四三、四〇〇 |
一二四、八〇〇 | 一四七、八〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五二、一〇〇 |
一三四、四〇〇 | 一五七、二〇〇 |
一三九、二〇〇 | 一六二、三〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一六七、九〇〇 |
一五一、二〇〇 | 一七三、六〇〇 |
一五七、二〇〇 | 一八〇、七〇〇 |
一六〇、七〇〇 | 一八五、〇〇〇 |
一六六、七〇〇 | 一九〇、八〇〇 |
一七二、六〇〇 | 一九六、四〇〇 |
一七八、六〇〇 | 二〇七、七〇〇 |
一八一、九〇〇 | 二一〇、六〇〇 |
一九〇、一〇〇 | 二一九、一〇〇 |
一九八、二〇〇 | 二三〇、五〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二四三、一〇〇 |
二一四、六〇〇 | 二四九、五〇〇 |
二二二、七〇〇 | 二五五、六〇〇 |
二三一、一〇〇 | 二六四、四〇〇 |
二三六、三〇〇 | 二六九、五〇〇 |
二四四、七〇〇 | 二八四、五〇〇 |
二五三、九〇〇 | 二九一、九〇〇 |
二六三、五〇〇 | 二九九、六〇〇 |
二七三、一〇〇 | 三一四、六〇〇 |
二八二、七〇〇 | 三二九、七〇〇 |
二八六、二〇〇 | 三三三、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三四六、〇〇〇 |
三〇九、〇〇〇 | 三六三、七〇〇 |
三二一、〇〇〇 | 三八一、二〇〇 |
三三四、二〇〇 | 三九二、〇〇〇 |
三四七、四〇〇 | 四〇二、六〇〇 |
三五六、六〇〇 | 四二三、九〇〇 |
三六九、八〇〇 | 四四五、三〇〇 |
三七五、一〇〇 | 四四九、六〇〇 |
三九一、〇〇〇 | 四六六、六〇〇 |
四〇六、八〇〇 | 四八八、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 | 五〇九、四〇〇 |
四三〇、八〇〇 | 五三〇、七〇〇 |
四四七、六〇〇 | 五四四、一〇〇 |
四六五、六〇〇 | 五五八、四〇〇 |
四八三、六〇〇 | 五八六、〇〇〇 |
五〇一、六〇〇 | 六一三、八〇〇 |
五一九、六〇〇 | 六二七、八〇〇 |
五三七、六〇〇 | 六四一、四〇〇 |
五五五、六〇〇 | 六六九、〇〇〇 |
五七三、六〇〇 | 六八一、七〇〇 |
五九四、〇〇〇 | 六九六、七〇〇 |
六一四、四〇〇 | 七二四、三〇〇 |
六三四、八〇〇 | 七五四、四〇〇 |
六五七、六〇〇 | 七六九、九〇〇 |
六八〇、四〇〇 | 七八四、六〇〇 |
七〇三、二〇〇 | 八〇〇、〇〇〇 |
七二六、〇〇〇 | 八一四、八〇〇 |
七五一、二〇〇 | 八四四、九〇〇 |
七七六、四〇〇 | 八七五、〇〇〇 |
八〇一、六〇〇 | 八八九、八〇〇 |
八二八、〇〇〇 | 九〇五、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和三十八年十二月二十四日条例第五十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(退職年金及び遺族年金支給に関する経過措置)
2 石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年石川県条例第三十七号)により年額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例附則第九項の規定の例による。
(外国特殊法人職員期間の算入に伴なう経過措置)
3 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
4 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
5 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和三十八年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
6 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。
7 第三項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和三十八年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
(加算年を基礎とする退職年金及び遺族年金の年額の改定)
8 昭和三十八年九月三十日において現にこの条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年石川県条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)附則第十条第三号の規定により計算して得た年額の退職年金又は遺族年金を受けている者については、昭和三十八年十月分以降、その年額を改正後の同条同号の規定により計算して得た年額に改定する。
9 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金又は遺族年金の同月分までの年額の計算については、改正後の条例第三十一号附則第十条第三号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。
10 第八項の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和三十九年十二月二十六日条例第八十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
(外国政府職員期間並びに外国特殊法人職員期間についての経過措置)
2 外国政府職員又は外国特殊法人職員として勤務した期間を石川県恩給条例附則第三十一項から第四十二項までの規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間に加える場合の取扱いについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四七条例五八・昭四九条例七一・昭五二条例二九・一部改正)
(停止年額についての経過措置)
3 石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第四十六号)により年額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この条例による改正前の同条例附則第三項から第五項まで及び附則第十二項の規定の例による。
(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)
4 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十九年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
(昭四〇条例四八・一部改正)
5 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
6 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和三十九年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
7 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
8 第四項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和三十九年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
附則(昭和四十年十二月二十五日条例第四十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。ただし、附則第十二項の規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)附則第十三項の規定が適用されている退職年金及び遺族年金については、同項の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。
3 前項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)又は遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金又は遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
六十歳未満 | 六十歳以上六十五歳未満 | 六十五歳以上七十歳未満 | |
昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで | 三十分の三十 | 三十分の二十 | 三十分の十五 |
昭和四十一年七月分から同年九月分まで | 三十分の三十 | 三十分の十五 | 三十分の十五 |
昭和四十一年十月分から同年十二月分まで | 三十分の三十 | 三十分の十五 |
|
(昭四一条例四九・一部改正)
4 第二項の規定により年額を改定された遺族年金で、妻又は子に支給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
六十五歳未満 | 六十五歳以上七十歳未満 | |
昭和四十年十月分から同年十二月分まで | 三十分の二十 | 三十分の十五 |
昭和四十一年一月分から同年九月分まで | 三十分の十五 | 三十分の十五 |
(昭四一条例四九・一部改正)
(公務傷病年金に関する経過措置)
5 昭和四十年九月三十日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(石川県恩給条例第二十四条第五項の規定により準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。
6 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
7 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
8 昭和三十五年四月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本項において同じ。)した職員又はその者の遺族で、昭和四十年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
9 附則第二項ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三項及び第四項の規定は、前項の規定により年額を改定された退職年金及び遺族年金について準用する。
(職権改定)
10 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第八項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
11 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金についてこの条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条又は条例第四十六号附則第十五項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(石川県恩給条例等の一部を改正する条例の一部改正)
12 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十九年石川県条例第八十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 八六、〇〇〇 | 円 一〇三、二〇〇 |
八八、三〇〇 | 一〇六、〇〇〇 |
九〇、四〇〇 | 一〇八、五〇〇 |
九三、三〇〇 | 一一二、〇〇〇 |
九五、一〇〇 | 一一四、一〇〇 |
九八、四〇〇 | 一一八、一〇〇 |
一〇三、二〇〇 | 一二三、八〇〇 |
一〇八、二〇〇 | 一二九、八〇〇 |
一一三、一〇〇 | 一三五、七〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一四一、八〇〇 |
一二三、一〇〇 | 一四七、七〇〇 |
一二八、一〇〇 | 一五三、七〇〇 |
一三一、三〇〇 | 一五七、六〇〇 |
一三四、五〇〇 | 一六一、四〇〇 |
一三八、二〇〇 | 一六五、八〇〇 |
一四三、四〇〇 | 一七二、一〇〇 |
一四七、八〇〇 | 一七七、四〇〇 |
一五二、一〇〇 | 一八二、五〇〇 |
一五七、二〇〇 | 一八八、六〇〇 |
一六二、三〇〇 | 一九四、八〇〇 |
一六七、九〇〇 | 二〇一、五〇〇 |
一七三、六〇〇 | 二〇八、三〇〇 |
一八〇、七〇〇 | 二一六、八〇〇 |
一八五、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
一九〇、八〇〇 | 二二九、〇〇〇 |
一九六、四〇〇 | 二三五、七〇〇 |
二〇七、七〇〇 | 二四九、二〇〇 |
二一〇、六〇〇 | 二五二、七〇〇 |
二一九、一〇〇 | 二六二、九〇〇 |
二三〇、五〇〇 | 二七六、六〇〇 |
二四三、一〇〇 | 二九一、七〇〇 |
二四九、五〇〇 | 二九九、四〇〇 |
二五五、六〇〇 | 三〇六、七〇〇 |
二六四、四〇〇 | 三一七、三〇〇 |
二六九、五〇〇 | 三二三、四〇〇 |
二八四、五〇〇 | 三四一、四〇〇 |
二九一、九〇〇 | 三五〇、三〇〇 |
二九九、六〇〇 | 三五九、五〇〇 |
三一四、六〇〇 | 三七七、五〇〇 |
三二九、七〇〇 | 三九五、六〇〇 |
三三三、六〇〇 | 四〇〇、三〇〇 |
三四六、〇〇〇 | 四一五、二〇〇 |
三六三、七〇〇 | 四三六、四〇〇 |
三八一、二〇〇 | 四五七、四〇〇 |
三九二、〇〇〇 | 四七〇、四〇〇 |
四〇二、六〇〇 | 四八三、一〇〇 |
四二三、九〇〇 | 五〇八、七〇〇 |
四四五、三〇〇 | 五三四、四〇〇 |
四四九、六〇〇 | 五三九、五〇〇 |
四六六、六〇〇 | 五五九、九〇〇 |
四八八、〇〇〇 | 五八五、六〇〇 |
五〇九、四〇〇 | 六一一、三〇〇 |
五三〇、七〇〇 | 六三六、八〇〇 |
五四四、一〇〇 | 六五二、九〇〇 |
五五八、四〇〇 | 六七〇、一〇〇 |
五八六、〇〇〇 | 七〇三、二〇〇 |
六一三、八〇〇 | 七三六、六〇〇 |
六二七、八〇〇 | 七五三、四〇〇 |
六四一、四〇〇 | 七六九、七〇〇 |
六六九、〇〇〇 | 八〇二、八〇〇 |
六八一、七〇〇 | 八一八、〇〇〇 |
六九六、七〇〇 | 八三六、〇〇〇 |
七二四、三〇〇 | 八六九、二〇〇 |
七五四、四〇〇 | 九〇五、三〇〇 |
七六九、九〇〇 | 九二三、九〇〇 |
七八四、六〇〇 | 九四一、五〇〇 |
八〇〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 |
八一四、八〇〇 | 九七七、八〇〇 |
八四四、九〇〇 | 一、〇一三、九〇〇 |
八七五、〇〇〇 | 一、〇五〇、〇〇〇 |
八八九、八〇〇 | 一、〇六七、八〇〇 |
九〇五、二〇〇 | 一、〇八六、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和四十一年十二月二十一日条例第四十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。ただし、第三条中石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第五条第一項ただし書の改正規定(恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年の年月数に係る部分に限る。)及び附則第十三項の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(改正後の石川県恩給条例第四十条の規定による加給)
2 昭和四十一年九月三十日において現に石川県恩給条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金以外の遺族年金を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた職員等の恩給の年額の改定)
3 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十年石川県条例第四十八号。以下「条例第四十八号」という。)附則第二項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する実在職年の区分に応じ附則別表の仮定給年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の石川県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
4 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給とが併合されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた給料の額が、これらの併合された給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
5 この条例による改正後の条例第四十八号附則第三項並びに第四項の規定は、前二項の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金の年額について準用する。
(長期在職者等の年金年額についての特例)
6 退職年金又は遺族年金で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成十四年四月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に支給する退職年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 一、一三二、七〇〇円 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 八四九、五〇〇円 | |
六年以上九年未満 | 六七九、六〇〇円 | |
六年未満 | 五六八、四〇〇円 | |
六十五歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 八四九、五〇〇円 |
六十五歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金 | 九年以上 | 八四九、五〇〇円 |
六年以上九年未満 | 六七九、六〇〇円 | |
六年未満 | 五六八、四〇〇円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 七九二、〇〇〇円 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 五九四、〇〇〇円 | |
六年以上九年未満 | 四七五、二〇〇円 | |
六年未満 | 四〇〇、〇〇〇円 |
(昭四九条例七一・全改、昭五〇条例五三・昭五一条例六〇・昭五二条例二九・昭五三条例二二・昭五四条例四三・昭五五条例三〇・昭五六条例三〇・昭五七条例二七・昭五九条例三〇・昭六〇条例二三・昭六一条例三〇・昭六二条例一二・昭六三条例二一・平元条例二三・平二条例二二・平三条例一七・平四条例二〇・平五条例一七・平六条例一六・平七条例二五・平八条例一九・平九条例二一・一〇条例一五・平一一条例二四・平一二条例三四・平一三条例二五・平一四条例三〇・一部改正)
7 退職年金を受ける権利を取得した者が再び職員となつた場合における当該退職年金又はこれに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金又は遺族年金の基礎在職年算入されている実在職年に再び職員となつた後の実在職年を加えた年数とする。
(昭五〇条例五三・追加)
8 附則第六項の規定は、附則第四項に規定する者については適用しない。
(昭四五条例五七・追加、昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
9 平成十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた附則第六項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。
(昭五〇条例五三・追加、昭五一条例六〇・昭五三条例二二・昭五四条例四三・昭五五条例三〇・昭五六条例三〇・昭五七条例二七・昭五九条例三〇・昭六〇条例二三・昭六一条例三〇・昭六二条例一二・昭六三条例二一・平元条例二三・平二条例二二・平三条例一七・平四条例二〇・平五条例一七・平六条例一六・平七条例二五・平八条例一九・平九条例二一・平一〇条例一五・平一一条例二四・平一二条例三四・平一三条例二五・平一四条例三〇・一部改正)
(日本赤十字社救護員期間等の算入に伴う経過措置)
10 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。以下同じ。)の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以降退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項又は特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
11 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
12 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十一年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
13 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
14 附則第十項に規定する職員であつた者又はその遺族のうち、昭和四十一年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項又は特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)
15 前項の規定は、この条例による改正前の条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以後退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第十項及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、附則第十項中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和四十二年一月一日」と、附則第十二項中「昭和四十一年十月」とあるのは「昭和四十二年一月」と、前項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和四十一年十二月三十一日」と、「同年十月分」とあるのは「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。
(昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
16 附則第三項又は第六項の規定による恩給年額の改定は、附則第七項に係るものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭四五条例五七・昭四八条例六三・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
附則別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
一四七、七〇〇円 | 三十年未満 | 一六一、四〇〇円 |
三十年以上 | 一六五、八〇〇円 | |
一五三、七〇〇円 | 三十年未満 | 一六五、八〇〇円 |
三十年以上 | 一七二、一〇〇円 | |
一六一、四〇〇円 | 三十年未満 | 一七七、四〇〇円 |
三十年以上 | 一八二、五〇〇円 | |
一七二、一〇〇円 | 三十年未満 | 一八八、六〇〇円 |
三十年以上 | 一九四、八〇〇円 | |
一八二、五〇〇円 | 三十年未満 | 二〇一、五〇〇円 |
三十年以上 | 二〇八、三〇〇円 | |
二〇一、五〇〇円 | 二十年未満 | 二〇八、三〇〇円 |
二十年以上二十三年未満 | 二一六、八〇〇円 | |
二十三年以上 | 二二二、〇〇〇円 | |
二一六、八〇〇円 | 二十年未満 | 二二二、〇〇〇円 |
二十年以上二十三年未満 | 二二九、〇〇〇円 | |
二十三年以上 | 二三五、七〇〇円 | |
二二九、〇〇〇円 | 二十年未満 | 二三五、七〇〇円 |
二十年以上二十七年未満 | 二四九、二〇〇円 | |
二十七年以上 | 二五二、七〇〇円 | |
二四九、二〇〇円 | 二十年未満 | 二五二、七〇〇円 |
二十年以上二十七年未満 | 二六二、九〇〇円 | |
二十七年以上 | 二七六、六〇〇円 | |
二六二、九〇〇円 | 二十年未満 | 二七六、六〇〇円 |
二十年以上二十七年未満 | 二九一、七〇〇円 | |
二十七年以上 | 二九九、四〇〇円 | |
二九一、七〇〇円 | 二十四年未満 | 二九九、四〇〇円 |
二十四年以上三十年未満 | 三〇六、七〇〇円 | |
三十年以上 | 三一七、三〇〇円 | |
三〇六、七〇〇円 | 二十四年未満 | 三一七、三〇〇円 |
二十四年以上三十年未満 | 三二三、四〇〇円 | |
三十年以上 | 三四一、四〇〇円 | |
三二三、四〇〇円 | 三十年未満 | 三四一、四〇〇円 |
三十年以上 | 三五〇、三〇〇円 | |
三四一、四〇〇円 | 三十三年未満 | 三五〇、三〇〇円 |
三十三年以上 | 三五九、五〇〇円 | |
三五〇、三〇〇円 | 三十三年未満 | 三五九、五〇〇円 |
三十三年以上 | 三七七、五〇〇円 | |
三五九、五〇〇円 | 三十三年未満 | 三七七、五〇〇円 |
三十三年以上 | 三九五、六〇〇円 | |
三七七、五〇〇円 | 三十三年未満 | 三九五、六〇〇円 |
三十三年以上 | 四〇〇、三〇〇円 | |
三九五、六〇〇円 | 三十三年未満 | 四〇〇、三〇〇円 |
三十三年以上 | 四一五、二〇〇円 | |
四〇〇、三〇〇円 | 三十三年未満 | 四一五、二〇〇円 |
三十三年以上 | 四三六、四〇〇円 | |
四三六、四〇〇円 | 三十五年未満 | 四三六、四〇〇円 |
三十五年以上 | 四五七、四〇〇円 | |
四七〇、四〇〇円 | 三十五年未満 | 四七〇、四〇〇円 |
三十五年以上 | 四八三、一〇〇円 | |
五〇八、七〇〇円 | 三十五年未満 | 五〇八、七〇〇円 |
三十五年以上 | 五三四、四〇〇円 | |
五三四、四〇〇円 | 三十五年未満 | 五三四、四〇〇円 |
三十五年以上 | 五三九、五〇〇円 | |
五三九、五〇〇円 | 三十五年未満 | 五三九、五〇〇円 |
三十五年以上 | 五五九、九〇〇円 | |
五五九、九〇〇円 | 三十五年未満 | 五五九、九〇〇円 |
三十五年以上 | 五八五、六〇〇円 | |
六一一、三〇〇円 | 三十五年未満 | 六一一、三〇〇円 |
三十五年以上 | 六三六、八〇〇円 | |
六七〇、一〇〇円 | 三十五年未満 | 六七〇、一〇〇円 |
三十五年以上 | 七〇三、二〇〇円 | |
七六九、七〇〇円 | 三十五年未満 | 七六九、七〇〇円 |
三十五年以上 | 八〇二、八〇〇円 | |
八六九、二〇〇円 | 三十五年未満 | 八六九、二〇〇円 |
三十五年以上 | 九〇五、三〇〇円 | |
九四一、五〇〇円 | 三十五年未満 | 九四一、五〇〇円 |
三十五年以上 | 九六〇、〇〇〇円 | |
一、〇一三、九〇〇円 | 三十五年未満 | 一、〇一三、九〇〇円 |
三十五年以上 | 一、〇五〇、〇〇〇円 |
附則(昭和四十二年十二月十五日条例第四十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和四十二年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の退職年金又は遺族年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、前項ただし書に掲げる年額に改定する。
4 前二項の規定による改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。
5 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)をした職員又はその者の遺族で、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十年石川県条例第四十八号。以下「条例第四十八号」という。)附則第八項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
6 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員又はその者の遺族で、昭和四十二年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者(前項に規定する者を除く。)については、同年十日分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
7 附則第三項及び附則第四項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。
(遺族年金の年額改定の特例)
8 遺族年金に関する附則第二項から前項までの規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
9 この条例による改正後の石川県恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金についてこの条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条又は条例第四十八号附則第十一項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
10 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で、昭和四十二年九月三十日において現に奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百十八号。以下「政令第三百十八号」という。)による改正前の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第二条の二及びこの条例による改正前の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和四十二年十月分から、その年額を政令第三百十八号による改正後の特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る経過措置)
11 前項の規定は、同項に規定する職員又はその遺族で昭和四十二年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「法律第八十三号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の十一及びこの条例による改正後の条例の規定を適用することによつて当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。
(昭四五条例五七・昭四六条例四八・一部改正)
(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)
12 附則第十項に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第八十三号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「特別措置に関する法律」という。)第十条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十二年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
13 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
14 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十二年十月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
15 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。
16 附則第十項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十二年九月三十日において現に法律第八十三号による改正後の特別措置に関する法律第十条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(職権改定)
17 附則第二項又は附則第五項の規定による恩給年額の改定は、知事が、受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 第一欄 | 第二欄 |
一〇三、二〇〇円 | 一一三、五〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 一九、一〇〇円 |
一〇六、〇〇〇円 | 一一六、六〇〇円 | 一〇、六〇〇円 | 一九、六〇〇円 |
一〇八、五〇〇円 | 一一九、四〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
一一二、〇〇〇円 | 一二三、二〇〇円 | 一一、二〇〇円 | 二〇、七〇〇円 |
一一四、一〇〇円 | 一二五、五〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 二一、一〇〇円 |
一一八、一〇〇円 | 一二九、九〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二一、九〇〇円 |
一二三、八〇〇円 | 一三六、二〇〇円 | 一二、四〇〇円 | 二二、九〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一四二、八〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 二四、〇〇〇円 |
一三五、七〇〇円 | 一四九、三〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 二五、一〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一五六、〇〇〇円 | 一四、二〇〇円 | 二六、二〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一六二、五〇〇円 | 一四、七〇〇円 | 二七、三〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一六九、一〇〇円 | 一五、三〇〇円 | 二八、四〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一七三、四〇〇円 | 一五、七〇〇円 | 二九、一〇〇円 |
一六一、四〇〇円 | 一七七、五〇〇円 | 一六、二〇〇円 | 二九、九〇〇円 |
一六五、八〇〇円 | 一八二、四〇〇円 | 一六、六〇〇円 | 三〇、七〇〇円 |
一七二、一〇〇円 | 一八九、三〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 三一、八〇〇円 |
一七七、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 | 一七、八〇〇円 | 三二、九〇〇円 |
一八二、五〇〇円 | 二〇〇、八〇〇円 | 一八、二〇〇円 | 三三、七〇〇円 |
一八八、六〇〇円 | 二〇七、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 三四、九〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二一四、三〇〇円 | 一九、五〇〇円 | 三六、〇〇〇円 |
二〇一、五〇〇円 | 二二一、七〇〇円 | 二〇、一〇〇円 | 三七、二〇〇円 |
二〇八、三〇〇円 | 二二九、一〇〇円 | 二〇、九〇〇円 | 三八、六〇〇円 |
二一六、八〇〇円 | 二三八、五〇〇円 | 二一、七〇〇円 | 四〇、一〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 | 二二、二〇〇円 | 四一、一〇〇円 |
二二九、〇〇〇円 | 二五一、九〇〇円 | 二二、九〇〇円 | 四二、四〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四三、六〇〇円 |
二四九、二〇〇円 | 二七四、一〇〇円 | 二四、九〇〇円 | 四六、一〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 | 二五、二〇〇円 | 四六、七〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 二八九、二〇〇円 | 二六、三〇〇円 | 四八、六〇〇円 |
二七六、六〇〇円 | 三〇四、三〇〇円 | 二七、六〇〇円 | 五一、一〇〇円 |
二九一、七〇〇円 | 三二〇、九〇〇円 | 二九、一〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
二九九、四〇〇円 | 三二九、三〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 | 五五、四〇〇円 |
三〇六、七〇〇円 | 三三七、四〇〇円 | 三〇、六〇〇円 | 五六、七〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三四九、〇〇〇円 | 三一、八〇〇円 | 五八、七〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 | 三二、四〇〇円 | 五九、九〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三七五、五〇〇円 | 三四、二〇〇円 | 六三、二〇〇円 |
三五〇、三〇〇円 | 三八五、三〇〇円 | 三五、一〇〇円 | 六四、八〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 三九五、五〇〇円 | 三五、九〇〇円 | 六六、五〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 | 三七、七〇〇円 | 六九、八〇〇円 |
三九五、六〇〇円 | 四三五、二〇〇円 | 三九、五〇〇円 | 七三、一〇〇円 |
四〇〇、三〇〇円 | 四四〇、三〇〇円 | 四〇、一〇〇円 | 七四、一〇〇円 |
四一五、二〇〇円 | 四五六、七〇〇円 | 四一、五〇〇円 | 七六、八〇〇円 |
四三六、四〇〇円 | 四八〇、〇〇〇円 | 四三、七〇〇円 | 八〇、八〇〇円 |
四五七、四〇〇円 | 五〇三、一〇〇円 | 四五、八〇〇円 | 八四、七〇〇円 |
四七〇、四〇〇円 | 五一七、四〇〇円 | 四七、一〇〇円 | 八七、一〇〇円 |
四八三、一〇〇円 | 五三一、四〇〇円 | 四八、三〇〇円 | 八九、四〇〇円 |
五〇八、七〇〇円 | 五五九、六〇〇円 | 五〇、八〇〇円 | 九四、一〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 五八七、八〇〇円 | 五三、五〇〇円 | 九八、九〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 | 五三、九〇〇円 | 九九、八〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 | 五六、〇〇〇円 | 一〇三、六〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 | 五八、五〇〇円 | 一〇八、三〇〇円 |
六一一、三〇〇円 | 六七二、四〇〇円 | 六一、二〇〇円 | 一一三、一〇〇円 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 | 六三、七〇〇円 | 一一七、八〇〇円 |
六五二、九〇〇円 | 七一八、二〇〇円 | 六五、三〇〇円 | 一二〇、八〇〇円 |
六七〇、一〇〇円 | 七三七、一〇〇円 | 六七、〇〇〇円 | 一二四、〇〇〇円 |
七〇三、二〇〇円 | 七七三、五〇〇円 | 七〇、三〇〇円 | 一三〇、一〇〇円 |
七三六、六〇〇円 | 八一〇、三〇〇円 | 七三、六〇〇円 | 一三六、二〇〇円 |
七五三、四〇〇円 | 八二八、七〇〇円 | 七五、四〇〇円 | 一三九、四〇〇円 |
七六九、七〇〇円 | 八四六、七〇〇円 | 七六、九〇〇円 | 一四二、四〇〇円 |
八〇二、八〇〇円 | 八八三、一〇〇円 | 八〇、三〇〇円 | 一四八、五〇〇円 |
八一八、〇〇〇円 | 八九九、八〇〇円 | 八一、八〇〇円 | 一五一、三〇〇円 |
八三六、〇〇〇円 | 九一九、六〇〇円 | 八三、六〇〇円 | 一五四、七〇〇円 |
八六九、二〇〇円 | 九五六、一〇〇円 | 八六、九〇〇円 | 一六〇、八〇〇円 |
九〇五、三〇〇円 | 九九五、八〇〇円 | 九〇、六〇〇円 | 一六七、五〇〇円 |
九二三、九〇〇円 | 一、〇一六、三〇〇円 | 九二、四〇〇円 | 一七〇、九〇〇円 |
九四一、五〇〇円 | 一、〇三五、七〇〇円 | 九四、一〇〇円 | 一七四、一〇〇円 |
九六〇、〇〇〇円 | 一、〇五六、〇〇〇円 | 九六、〇〇〇円 | 一七七、六〇〇円 |
九七七、八〇〇円 | 一、〇七五、六〇〇円 | 九七、八〇〇円 | 一八〇、九〇〇円 |
一、〇一三、九〇〇円 | 一、一一五、三〇〇円 | 一〇一、四〇〇円 | 一八七、六〇〇円 |
一、〇五〇、〇〇〇円 | 一、一五五、〇〇〇円 | 一〇五、〇〇〇円 | 一九四、三〇〇円 |
一、〇六七、八〇〇円 | 一、一七四、六〇〇円 | 一〇六、八〇〇円 | 一九七、五〇〇円 |
一、〇八六、二〇〇円 | 一、一九四、八〇〇円 | 一〇八、六〇〇円 | 二〇一、〇〇〇円 |
一 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一〇三、二〇〇円未満の場合又は一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 二 仮定給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 | |||
附則(昭和四十三年十二月二十日条例第四十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の退職年金又は遺族年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、前項ただし書に掲げる年額に改定する。
4 前二項の規定による改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
5 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した職員又はその者の遺族で、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年石川県条例第四十二号。以下「条例第四十二号」という。)附則第五項又は第六項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
6 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員又はその者の遺族で、昭和四十三年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金を受けているもの(前項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
7 附則第三項及び第四項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。
(遺族年金の年額改定の特例)
8 遺族年金に関する附則第二項から前項までの規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
(外国政府職員期間の算入に関する経過措置)
9 昭和四十三年十二月三十一日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)附則第三十一項第二号(同条例附則第四十二項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四七条例五八・昭五二条例二九・一部改正)
(職権改定)
10 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第六項及び前項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
11 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金についてこの条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条又は条例第四十二号附則第九項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 第一欄 | 第二欄 |
一一三、五〇〇円 | 一二三、八〇〇円 | 八、八〇〇円 | 一五、五〇〇円 |
一一六、六〇〇円 | 一二七、二〇〇円 | 九、〇〇〇円 | 一五、九〇〇円 |
一一九、四〇〇円 | 一三〇、二〇〇円 | 九、二〇〇円 | 一六、三〇〇円 |
一二三、二〇〇円 | 一三四、四〇〇円 | 九、五〇〇円 | 一六、八〇〇円 |
一二五、五〇〇円 | 一三六、九〇〇円 | 九、七〇〇円 | 一七、一〇〇円 |
一二九、九〇〇円 | 一四一、七〇〇円 | 一〇、一〇〇円 | 一七、七〇〇円 |
一三六、二〇〇円 | 一四八、六〇〇円 | 一〇、五〇〇円 | 一八、五〇〇円 |
一四二、八〇〇円 | 一五五、八〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 一九、四〇〇円 |
一四九、三〇〇円 | 一六二、八〇〇円 | 一一、六〇〇円 | 二〇、四〇〇円 |
一五六、〇〇〇円 | 一七〇、二〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 二一、二〇〇円 |
一六二、五〇〇円 | 一七七、二〇〇円 | 一二、六〇〇円 | 二二、二〇〇円 |
一六九、一〇〇円 | 一八四、四〇〇円 | 一三、一〇〇円 | 二三、一〇〇円 |
一七三、四〇〇円 | 一八九、一〇〇円 | 一三、四〇〇円 | 二三、七〇〇円 |
一七七、五〇〇円 | 一九三、七〇〇円 | 一三、七〇〇円 | 二四、二〇〇円 |
一八二、四〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 | 一四、一〇〇円 | 二四、八〇〇円 |
一八九、三〇〇円 | 二〇六、五〇〇円 | 一四、六〇〇円 | 二五、八〇〇円 |
一九五、一〇〇円 | 二一二、九〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 二六、六〇〇円 |
二〇〇、八〇〇円 | 二一九、〇〇〇円 | 一五、五〇〇円 | 二七、四〇〇円 |
二〇七、五〇〇円 | 二二六、三〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 二八、三〇〇円 |
二一四、三〇〇円 | 二三三、八〇〇円 | 一六、五〇〇円 | 二九、二〇〇円 |
二二一、七〇〇円 | 二四一、八〇〇円 | 一七、一〇〇円 | 三〇、二〇〇円 |
二二九、一〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円 | 一七、七〇〇円 | 三一、二〇〇円 |
二三八、五〇〇円 | 二六〇、二〇〇円 | 一八、四〇〇円 | 三二、五〇〇円 |
二四四、二〇〇円 | 二六六、四〇〇円 | 一八、九〇〇円 | 三三、三〇〇円 |
二五一、九〇〇円 | 二七四、八〇〇円 | 一九、五〇〇円 | 三四、四〇〇円 |
二五九、三〇〇円 | 二八二、八〇〇円 | 二〇、一〇〇円 | 三五、四〇〇円 |
二七四、一〇〇円 | 二九九、〇〇〇円 | 二一、二〇〇円 | 三七、四〇〇円 |
二七八、〇〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 | 二一、五〇〇円 | 三七、九〇〇円 |
二八九、二〇〇円 | 三一五、五〇〇円 | 二二、三〇〇円 | 三九、四〇〇円 |
三〇四、三〇〇円 | 三三一、九〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四一、五〇〇円 |
三二〇、九〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円 | 二四、八〇〇円 | 四三、八〇〇円 |
三二九、三〇〇円 | 三五九、三〇〇円 | 二五、四〇〇円 | 四四、九〇〇円 |
三三七、四〇〇円 | 三六八、〇〇〇円 | 二六、一〇〇円 | 四六、〇〇〇円 |
三四九、〇〇〇円 | 三八〇、八〇〇円 | 二六、九〇〇円 | 四七、六〇〇円 |
三五五、七〇〇円 | 三八八、一〇〇円 | 二七、五〇〇円 | 四八、五〇〇円 |
三七五、五〇〇円 | 四〇九、七〇〇円 | 二九、〇〇〇円 | 五一、二〇〇円 |
三八五、三〇〇円 | 四二〇、四〇〇円 | 二九、七〇〇円 | 五二、五〇〇円 |
三九五、五〇〇円 | 四三一、四〇〇円 | 三〇、六〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
四一五、三〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 | 三二、一〇〇円 | 五六、六〇〇円 |
四三五、二〇〇円 | 四七四、七〇〇円 | 三三、六〇〇円 | 五九、四〇〇円 |
四四〇、三〇〇円 | 四八〇、四〇〇円 | 三四、〇〇〇円 | 六〇、〇〇〇円 |
四五六、七〇〇円 | 四九八、二〇〇円 | 三五、三〇〇円 | 六二、三〇〇円 |
四八〇、〇〇〇円 | 五二三、七〇〇円 | 三七、一〇〇円 | 六五、四〇〇円 |
五〇三、一〇〇円 | 五四八、九〇〇円 | 三八、九〇〇円 | 六八、六〇〇円 |
五一七、四〇〇円 | 五六四、五〇〇円 | 四〇、〇〇〇円 | 七〇、五〇〇円 |
五三一、四〇〇円 | 五七九、七〇〇円 | 四一、一〇〇円 | 七二、五〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 六一〇、四〇〇円 | 四三、三〇〇円 | 七六、三〇〇円 |
五八七、八〇〇円 | 六四一、三〇〇円 | 四五、四〇〇円 | 八〇、一〇〇円 |
五九三、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 | 四五、九〇〇円 | 八〇、九〇〇円 |
六一五、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 | 四七、六〇〇円 | 八四、〇〇〇円 |
六四四、二〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 | 四九、八〇〇円 | 八七、九〇〇円 |
六七二、四〇〇円 | 七三三、六〇〇円 | 五一、九〇〇円 | 九一、七〇〇円 |
七〇〇、五〇〇円 | 七六四、二〇〇円 | 五四、一〇〇円 | 九五、五〇〇円 |
七一八、二〇〇円 | 七八三、五〇〇円 | 五五、五〇〇円 | 九七、九〇〇円 |
七三七、一〇〇円 | 八〇四、一〇〇円 | 五七、〇〇〇円 | 一〇〇、五〇〇円 |
七七三、五〇〇円 | 八四三、八〇〇円 | 五九、八〇〇円 | 一〇五、五〇〇円 |
八一〇、三〇〇円 | 八八三、九〇〇円 | 六二、六〇〇円 | 一一〇、五〇〇円 |
八二八、七〇〇円 | 九〇四、一〇〇円 | 六四、〇〇〇円 | 一一三、〇〇〇円 |
八四六、七〇〇円 | 九二三、六〇〇円 | 六五、五〇〇円 | 一一五、五〇〇円 |
八八三、一〇〇円 | 九六三、四〇〇円 | 六八、二〇〇円 | 一二〇、四〇〇円 |
八九九、八〇〇円 | 九八一、六〇〇円 | 六九、五〇〇円 | 一二二、七〇〇円 |
九一九、六〇〇円 | 一、〇〇三、二〇〇円 | 七一、一〇〇円 | 一二五、四〇〇円 |
九五六、一〇〇円 | 一、〇四三、〇〇〇円 | 七三、九〇〇円 | 一三〇、四〇〇円 |
九九五、八〇〇円 | 一、〇八六、四〇〇円 | 七六、九〇〇円 | 一三五、八〇〇円 |
一〇一六、三〇〇円 | 一、一〇八、七〇〇円 | 七八、五〇〇円 | 一三八、六〇〇円 |
一〇三五、七〇〇円 | 一、一二九、八〇〇円 | 八〇、〇〇〇円 | 一四一、二〇〇円 |
一〇五六、〇〇〇円 | 一、一五二、〇〇〇円 | 八一、六〇〇円 | 一四四、〇〇〇円 |
一〇七五、六〇〇円 | 一、一七三、四〇〇円 | 八三、一〇〇円 | 一四六、六〇〇円 |
一、一一五、三〇〇円 | 一、二一六、七〇〇円 | 八六、二〇〇円 | 一五二、一〇〇円 |
一、一五五、〇〇〇円 | 一、二六〇、〇〇〇円 | 八九、三〇〇円 | 一五七、五〇〇円 |
一、一七四、六〇〇円 | 一、二八一、四〇〇円 | 九〇、七〇〇円 | 一六〇、一〇〇円 |
一、一九四、八〇〇円 | 一、三〇三、四〇〇円 | 九二、四〇〇円 | 一六三、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、一一三、五〇〇円未満の場合又は、一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額を仮定給料年額とし、当該年額に対応する第一欄の金額は恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百三十五を乗じて得た額と仮定給料年額との差額に相当する額とする。ただし、これらの率を乗じて得た額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。 | |||
附則(昭和四十五年一月十六日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第一条及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例、石川県恩給条例等の一部を改正する条例の規定並びに附則第十項の規定は昭和四十四年十月一日から、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例の一部を改正する条例の規定は昭和四十四年十一月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
3 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和四十四年十月分以降、その年額(遺族年金については、改正前の石川県恩給条例第四十条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年石川県条例第四十二号)附則第二項ただし書の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
4 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した職員又はその者の遺族で、石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十三年石川県条例第四十二号)附則第五項又は第六項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
5 昭和三十五年四月一日以降に退職した職員又はその者の遺族として退職年金又は遺族年金を受けている者(前項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(遺族年金については、改正前の石川県恩給条例第四十条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
(遺族加給についての経過措置)
6 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の石川県恩給条例第四十条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた遺族年金を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。
7 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた遺族年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
(改定年額の一部停止)
8 附則第三項、第五項並びに改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)附則第六項及び第七項の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
(職権改定)
9 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第五項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
10 改正後の石川県恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
一二三、八〇〇円 | 一四九、四〇〇円 |
一二七、二〇〇円 | 一五三、五〇〇円 |
一三〇、二〇〇円 | 一五七、一〇〇円 |
一三四、四〇〇円 | 一六二、二〇〇円 |
一三六、九〇〇円 | 一六五、二〇〇円 |
一四一、七〇〇円 | 一七一、〇〇〇円 |
一四八、六〇〇円 | 一七九、三〇〇円 |
一五五、八〇〇円 | 一八八、〇〇〇円 |
一六二、八〇〇円 | 一九六、五〇〇円 |
一七〇、二〇〇円 | 二〇五、三〇〇円 |
一七七、二〇〇円 | 二一三、九〇〇円 |
一八四、四〇〇円 | 二二二、六〇〇円 |
一八九、一〇〇円 | 二二八、二〇〇円 |
一九三、七〇〇円 | 二三三、七〇〇円 |
一九九、〇〇〇円 | 二四〇、一〇〇円 |
二〇六、五〇〇円 | 二四九、二〇〇円 |
二一二、九〇〇円 | 二五六、九〇〇円 |
二一九、〇〇〇円 | 二六四、三〇〇円 |
二二六、三〇〇円 | 二七三、一〇〇円 |
二三三、八〇〇円 | 二八二、一〇〇円 |
二四一、八〇〇円 | 二九一、八〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円 | 三〇一、六〇〇円 |
二六〇、二〇〇円 | 三一三、九〇〇円 |
二六六、四〇〇円 | 三二一、五〇〇円 |
二七四、八〇〇円 | 三三一、六〇〇円 |
二八二、八〇〇円 | 三四一、三〇〇円 |
二九九、〇〇〇円 | 三六〇、八〇〇円 |
三〇三、二〇〇円 | 三六五、九〇〇円 |
三一五、五〇〇円 | 三八〇、七〇〇円 |
三三一、九〇〇円 | 四〇〇、五〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円 | 四二二、四〇〇円 |
三五九、三〇〇円 | 四三三、五〇〇円 |
三六八、〇〇〇円 | 四四四、一〇〇円 |
三八〇、八〇〇円 | 四五九、五〇〇円 |
三八八、一〇〇円 | 四六八、三〇〇円 |
四〇九、七〇〇円 | 四九四、三〇〇円 |
四二〇、四〇〇円 | 五〇七、二〇〇円 |
四三一、四〇〇円 | 五二〇、六〇〇円 |
四五三、〇〇〇円 | 五四六、六〇〇円 |
四七四、七〇〇円 | 五七二、八〇〇円 |
四八〇、四〇〇円 | 五七九、六〇〇円 |
四九八、二〇〇円 | 六〇一、二〇〇円 |
五二三、七〇〇円 | 六三一、九〇〇円 |
五四八、九〇〇円 | 六六二、三〇〇円 |
五六四、五〇〇円 | 六八一、一〇〇円 |
五七九、七〇〇円 | 六九九、五〇〇円 |
六一〇、四〇〇円 | 七三六、六〇〇円 |
六四一、三〇〇円 | 七七三、八〇〇円 |
六四七、四〇〇円 | 七八一、二〇〇円 |
六七一、九〇〇円 | 八一〇、七〇〇円 |
七〇二、七〇〇円 | 八四七、九〇〇円 |
七三三、六〇〇円 | 八八五、二〇〇円 |
七六四、二〇〇円 | 九二二、一〇〇円 |
七八三、五〇〇円 | 九四五、四〇〇円 |
八〇四、一〇〇円 | 九七〇、三〇〇円 |
八四三、八〇〇円 | 一、〇一八、二〇〇円 |
八八三、九〇〇円 | 一、〇六六、六〇〇円 |
九〇四、一〇〇円 | 一、〇九〇、九〇〇円 |
九二三、六〇〇円 | 一、一一四、五〇〇円 |
九六三、四〇〇円 | 一、一六二、五〇〇円 |
九八一、六〇〇円 | 一、一八四、五〇〇円 |
一、〇〇三、二〇〇円 | 一、二一〇、五〇〇円 |
一、〇四三、〇〇〇円 | 一、二五八、六〇〇円 |
一、〇八六、四〇〇円 | 一、三一〇、九〇〇円 |
一、一〇八、七〇〇円 | 一、三三七、八〇〇円 |
一、一二九、八〇〇円 | 一、三六三、三〇〇円 |
一、一五二、〇〇〇円 | 一、三九〇、一〇〇円 |
一、一七三、四〇〇円 | 一、四一五、九〇〇円 |
一、二一六、七〇〇円 | 一、四六八、一〇〇円 |
一、二六〇、〇〇〇円 | 一、五二〇、四〇〇円 |
一、二八一、四〇〇円 | 一、五四六、二〇〇円 |
一、三〇三、四〇〇円 | 一、五七二、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和四十五年十二月十九日条例第五十七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した職員又はその者の遺族で、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年石川県条例第一号)附則第四項又は第五項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
4 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員又はその者の遺族として退職年金又は遺族年金を受けている者(前項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算定して得た年額に改定する。
(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
5 昭和四十五年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、この条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)附則第十七項から第二十一項まで、又は第二十五項から第二十七項までの規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
6 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第四項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
7 改正後の石川県恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
一四九、四〇〇円 | 一六二、五〇〇円 |
一五三、五〇〇円 | 一六六、九〇〇円 |
一五七、一〇〇円 | 一七〇、八〇〇円 |
一六二、二〇〇円 | 一七六、四〇〇円 |
一六五、二〇〇円 | 一七九、七〇〇円 |
一七一、〇〇〇円 | 一八六、〇〇〇円 |
一七九、三〇〇円 | 一九五、〇〇〇円 |
一八八、〇〇〇円 | 二〇四、五〇〇円 |
一九六、五〇〇円 | 二一三、七〇〇円 |
二〇五、三〇〇円 | 二二三、三〇〇円 |
二一三、九〇〇円 | 二三二、六〇〇円 |
二二二、六〇〇円 | 二四二、一〇〇円 |
二二八、二〇〇円 | 二四八、二〇〇円 |
二三三、七〇〇円 | 二五四、一〇〇円 |
二四〇、一〇〇円 | 二六一、一〇〇円 |
二四九、二〇〇円 | 二七一、〇〇〇円 |
二五六、九〇〇円 | 二七九、四〇〇円 |
二六四、三〇〇円 | 二八七、四〇〇円 |
二七三、一〇〇円 | 二九七、〇〇〇円 |
二八二、一〇〇円 | 三〇六、八〇〇円 |
二九一、八〇〇円 | 三一七、三〇〇円 |
三〇一、六〇〇円 | 三二八、〇〇〇円 |
三一三、九〇〇円 | 三四一、四〇〇円 |
三二一、五〇〇円 | 三四九、六〇〇円 |
三三一、六〇〇円 | 三六〇、六〇〇円 |
三四一、三〇〇円 | 三七一、二〇〇円 |
三六〇、八〇〇円 | 三九二、四〇〇円 |
三六五、九〇〇円 | 三九七、九〇〇円 |
三八〇、七〇〇円 | 四一四、〇〇〇円 |
四〇〇、五〇〇円 | 四三五、五〇〇円 |
四二二、四〇〇円 | 四五九、四〇〇円 |
四三三、五〇〇円 | 四七一、四〇〇円 |
四四四、一〇〇円 | 四八三、〇〇〇円 |
四五九、五〇〇円 | 四九九、七〇〇円 |
四六八、三〇〇円 | 五〇九、三〇〇円 |
四九四、三〇〇円 | 五三七、六〇〇円 |
五〇七、二〇〇円 | 五五一、六〇〇円 |
五二〇、六〇〇円 | 五六六、二〇〇円 |
五四六、六〇〇円 | 五九四、四〇〇円 |
五七二、八〇〇円 | 六二二、九〇〇円 |
五七九、六〇〇円 | 六三〇、三〇〇円 |
六〇一、二〇〇円 | 六五三、八〇〇円 |
六三一、九〇〇円 | 六八七、二〇〇円 |
六六二、三〇〇円 | 七二〇、三〇〇円 |
六八一、一〇〇円 | 七四〇、七〇〇円 |
六九九、五〇〇円 | 七六〇、七〇〇円 |
七三六、六〇〇円 | 八〇一、一〇〇円 |
七七三、八〇〇円 | 八四一、五〇〇円 |
七八一、二〇〇円 | 八四九、六〇〇円 |
八一〇、七〇〇円 | 八八一、六〇〇円 |
八四七、九〇〇円 | 九二二、一〇〇円 |
八八五、二〇〇円 | 九六二、七〇〇円 |
九二二、一〇〇円 | 一、〇〇二、八〇〇円 |
九四五、四〇〇円 | 一、〇二八、一〇〇円 |
九七〇、三〇〇円 | 一、〇五五、二〇〇円 |
一、〇一八、二〇〇円 | 一、一〇七、三〇〇円 |
一、〇六六、六〇〇円 | 一、一五九、九〇〇円 |
一、〇九〇、九〇〇円 | 一、一八六、四〇〇円 |
一、一一四、五〇〇円 | 一、二一二、〇〇〇円 |
一、一六二、五〇〇円 | 一、二六四、二〇〇円 |
一、一八四、五〇〇円 | 一、二八八、一〇〇円 |
一、二一〇、五〇〇円 | 一、三一六、四〇〇円 |
一、二五八、六〇〇円 | 一、三六八、七〇〇円 |
一、三一〇、九〇〇円 | 一、四二五、六〇〇円 |
一、三三七、八〇〇円 | 一、四五四、九〇〇円 |
一、三六三、三〇〇円 | 一、四八二、六〇〇円 |
一、三九〇、一〇〇円 | 一、五一一、七〇〇円 |
一、四一五、九〇〇円 | 一、五三九、八〇〇円 |
一、四六八、一〇〇円 | 一、五九六、六〇〇円 |
一、五二〇、四〇〇円 | 一、六五三、四〇〇円 |
一、五四六、二〇〇円 | 一、六八一、五〇〇円 |
一、五七二、八〇〇円 | 一、七一〇、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一四九、四〇〇円未満の場合又は一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和四十六年十二月二十一日条例第四十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。ただし、第一条中石川県恩給条例第二十三条の二の改正規定及び第二条の規定は、昭和四十六年十一月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、その年額は、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した職員又はその者の遺族で、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年石川県条例第五十七号)附則第三項又は第四項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
4 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前二項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであつた退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この項において「恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
5 前三項の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算についてこの条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)別表第一号表又は別表第二号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。
(夫に対する遺族年金の給与条件の緩和に伴う経過措置)
6 改正後の恩給条例第三十八条の規定により新たに遺族年金を給することとなる者の当該遺族年金の支給は、昭和四十六年十月から始めるものとする。
(外国政府職員期間の算入に伴う経過措置)
7 昭和四十六年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の恩給条例附則第三十一項(同条例附則第四十二項及び第四十三項において準用する場合を含む。)又は同条例附則第三十五項(同条例附則第四十二項及び第四十三項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(昭四七条例五八・昭五二条例二九・一部改正)
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
8 附則第二項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が一、一四〇円をこえ、一、六二〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第二の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
9 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額に相当する旧基礎給料年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退職年金又は遺族年金については二段階)上位の旧基礎俸給年額に相当する旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退職年金又は遺族年金については当該二段階上位の旧基礎給料年額)を当該退職年金又は遺族年金の旧基礎給料年額とみなす。
10 前項に規定する退職年金又は遺族年金に関する附則第二項の規定の適用については、同項中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第九項の規定により附則第八項の規定の適用について退職年金又は遺族年金の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退職年金又は遺族年金について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額」とする。
11 前三項の規定は、附則第九項に規定する退職年金又は遺族年金のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退職年金又は遺族年金については、適用しない。
12 第八項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料及び俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
(通算退職年金の受給資格の特例に関する規定の改正に伴う経過措置)
13 第二条の規定による改正後の石川県恩給条例の一部を改正する条例附則第三項の規定により新たに通算退職年金を支給されることとなる者の当該通算退職年金の支給は、昭和四十六年十一月分から始めるものとする。
(職権改定)
14 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第四項及び附則第七項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
15 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
一六二、五〇〇円 | 一六五、八〇〇円 |
一六六、九〇〇円 | 一七〇、四〇〇円 |
一七〇、八〇〇円 | 一七四、四〇〇円 |
一七六、四〇〇円 | 一八〇、〇〇〇円 |
一七九、七〇〇円 | 一八三、四〇〇円 |
一八六、〇〇〇円 | 一八九、八〇〇円 |
一九五、〇〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 |
二〇四、五〇〇円 | 二〇八、七〇〇円 |
二一三、七〇〇円 | 二一八、一〇〇円 |
二二三、三〇〇円 | 二二七、九〇〇円 |
二三二、六〇〇円 | 二三七、四〇〇円 |
二四二、一〇〇円 | 二四七、一〇〇円 |
二四八、二〇〇円 | 二五三、三〇〇円 |
二五四、一〇〇円 | 二五九、四〇〇円 |
二六一、一〇〇円 | 二六六、五〇〇円 |
二七一、〇〇〇円 | 二七六、六〇〇円 |
二七九、四〇〇円 | 二八五、二〇〇円 |
二八七、四〇〇円 | 二九三、四〇〇円 |
二九七、〇〇〇円 | 三〇三、一〇〇円 |
三〇六、八〇〇円 | 三一三、一〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三二三、九〇〇円 |
三二八、〇〇〇円 | 三三四、八〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三四八、四〇〇円 |
三四九、六〇〇円 | 三五六、九〇〇円 |
三六〇、六〇〇円 | 三六八、一〇〇円 |
三七一、二〇〇円 | 三七八、八〇〇円 |
三九二、四〇〇円 | 四〇〇、五〇〇円 |
三九七、九〇〇円 | 四〇六、一〇〇円 |
四一四、〇〇〇円 | 四二二、六〇〇円 |
四三五、五〇〇円 | 四四四、六〇〇円 |
四五九、四〇〇円 | 四六八、九〇〇円 |
四七一、四〇〇円 | 四八一、二〇〇円 |
四八三、〇〇〇円 | 四九三、〇〇〇円 |
四九九、七〇〇円 | 五一〇、〇〇〇円 |
五〇九、三〇〇円 | 五一九、八〇〇円 |
五三七、六〇〇円 | 五四八、七〇〇円 |
五五一、六〇〇円 | 五六三、〇〇〇円 |
五六六、二〇〇円 | 五七七、九〇〇円 |
五九四、四〇〇円 | 六〇六、七〇〇円 |
六二二、九〇〇円 | 六三五、八〇〇円 |
六三〇、三〇〇円 | 六四三、四〇〇円 |
六五三、八〇〇円 | 六六七、三〇〇円 |
六八七、二〇〇円 | 七〇一、四〇〇円 |
七二〇、三〇〇円 | 七三五、二〇〇円 |
七四〇、七〇〇円 | 七五六、〇〇〇円 |
七六〇、七〇〇円 | 七七六、四〇〇円 |
八〇一、一〇〇円 | 八一七、六〇〇円 |
八四一、五〇〇円 | 八五八、九〇〇円 |
八四九、六〇〇円 | 八六七、一〇〇円 |
八八一、六〇〇円 | 八九九、九〇〇円 |
九二二、一〇〇円 | 九四一、二〇〇円 |
九六二、七〇〇円 | 九八二、六〇〇円 |
一、〇〇二、八〇〇円 | 一、〇二三、五〇〇円 |
一、〇二八、一〇〇円 | 一、〇四九、四〇〇円 |
一、〇五五、二〇〇円 | 一、〇七七、〇〇〇円 |
一、一〇七、三〇〇円 | 一、一三〇、二〇〇円 |
一、一五九、九〇〇円 | 一、一八三、九〇〇円 |
一、一八六、四〇〇円 | 一、二一〇、九〇〇円 |
一、二一二、〇〇〇円 | 一、二三七、一〇〇円 |
一、二六四、二〇〇円 | 一、二九〇、四〇〇円 |
一、二八八、一〇〇円 | 一、三一四、八〇〇円 |
一、三一六、四〇〇円 | 一、三四三、七〇〇円 |
一、三六八、七〇〇円 | 一、三九七、〇〇〇円 |
一、四二五、六〇〇円 | 一、四五五、一〇〇円 |
一、四五四、九〇〇円 | 一、四八五、〇〇〇円 |
一、四八二、六〇〇円 | 一、五一三、三〇〇円 |
一、五一一、七〇〇円 | 一、五四三、〇〇〇円 |
一、五三九、八〇〇円 | 一、五七一、六〇〇円 |
一、五九六、六〇〇円 | 一、六二九、六〇〇円 |
一、六五三、四〇〇円 | 一、六八七、六〇〇円 |
一、六八一、五〇〇円 | 一、七一六、三〇〇円 |
一、七一〇、四〇〇円 | 一、七四五、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 | |
附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
一六二、五〇〇円 | 一七九、七〇〇円 |
一六六、九〇〇円 | 一八四、七〇〇円 |
一七〇、八〇〇円 | 一八九、〇〇〇円 |
一七六、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 |
一七九、七〇〇円 | 一九八、八〇〇円 |
一八六、〇〇〇円 | 二〇五、七〇〇円 |
一九五、〇〇〇円 | 二一五、七〇〇円 |
二〇四、五〇〇円 | 二二六、二〇〇円 |
二一三、七〇〇円 | 二三六、四〇〇円 |
二二三、三〇〇円 | 二四七、〇〇〇円 |
二三二、六〇〇円 | 二五七、三〇〇円 |
二四二、一〇〇円 | 二六七、九〇〇円 |
二四八、二〇〇円 | 二七四、六〇〇円 |
二五四、一〇〇円 | 二八一、二〇〇円 |
二六一、一〇〇円 | 二八八、九〇〇円 |
二七一、〇〇〇円 | 二九九、八〇〇円 |
二七九、四〇〇円 | 三〇九、二〇〇円 |
二八七、四〇〇円 | 三一八、〇〇〇円 |
二九七、〇〇〇円 | 三二八、六〇〇円 |
三〇六、八〇〇円 | 三三九、四〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三五一、一〇〇円 |
三二八、〇〇〇円 | 三六二、九〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三七七、七〇〇円 |
三四九、六〇〇円 | 三八六、九〇〇円 |
三六〇、六〇〇円 | 三九九、〇〇〇円 |
三七一、二〇〇円 | 四一〇、六〇〇円 |
三九二、四〇〇円 | 四三四、一〇〇円 |
三九七、九〇〇円 | 四四〇、二〇〇円 |
四一四、〇〇〇円 | 四五八、一〇〇円 |
四三五、五〇〇円 | 四八一、九〇〇円 |
四五九、四〇〇円 | 五〇八、三〇〇円 |
四七一、四〇〇円 | 五二一、六〇〇円 |
四八三、〇〇〇円 | 五三四、四〇〇円 |
四九九、七〇〇円 | 五五二、八〇〇円 |
五〇九、三〇〇円 | 五六三、五〇〇円 |
五三七、六〇〇円 | 五九四、八〇〇円 |
五五一、六〇〇円 | 六一〇、三〇〇円 |
五六六、二〇〇円 | 六二六、四〇〇円 |
五九四、四〇〇円 | 六五七、七〇〇円 |
六二二、九〇〇円 | 六八九、二〇〇円 |
六三〇、三〇〇円 | 六九七、四〇〇円 |
六五三、八〇〇円 | 七二三、四〇〇円 |
六八七、二〇〇円 | 七六〇、三〇〇円 |
七二〇、三〇〇円 | 七九七、〇〇〇円 |
七四〇、七〇〇円 | 八一九、五〇〇円 |
七六〇、七〇〇円 | 八四一、六〇〇円 |
八〇一、一〇〇円 | 八八六、三〇〇円 |
八四一、五〇〇円 | 九三一、〇〇〇円 |
八四九、六〇〇円 | 九三九、九〇〇円 |
八八一、六〇〇円 | 九七五、五〇〇円 |
九二二、一〇〇円 | 一、〇二〇、三〇〇円 |
九六二、七〇〇円 | 一、〇六五、一〇〇円 |
一、〇〇二、八〇〇円 | 一、一〇九、五〇〇円 |
一、〇二八、一〇〇円 | 一、一三七、五〇〇円 |
一、〇五五、二〇〇円 | 一、一六七、五〇〇円 |
一、一〇七、三〇〇円 | 一、二二五、一〇〇円 |
一、一五九、九〇〇円 | 一、二八三、三〇〇円 |
一、一八六、四〇〇円 | 一、三一二、六〇〇円 |
一、二一二、〇〇〇円 | 一、三四一、〇〇〇円 |
一、二六四、二〇〇円 | 一、三九八、八〇〇円 |
一、二八八、一〇〇円 | 一、四二五、二〇〇円 |
一、三一六、四〇〇円 | 一、四五六、六〇〇円 |
一、三六八、七〇〇円 | 一、五一四、三〇〇円 |
一、四二五、六〇〇円 | 一、五七七、三〇〇円 |
一、四五四、九〇〇円 | 一、六〇九、七〇〇円 |
一、四八二、六〇〇円 | 一、六四〇、四〇〇円 |
一、五一一、七〇〇円 | 一、六七二、六〇〇円 |
一、五三九、八〇〇円 | 一、七〇三、六〇〇円 |
一、五九六、六〇〇円 | 一、七六六、五〇〇円 |
一、六五三、四〇〇円 | 一、八二九、四〇〇円 |
一、六八一、五〇〇円 | 一、八六〇、五〇〇円 |
一、七一〇、四〇〇円 | 一、八九二、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 | |
附則別表第三
(イ) 石川県恩給条例第四十条第一項第二号に規定する遺族年金の場合
上欄 | 下欄 |
一、一〇九、五〇〇円 | 一、〇二三、五〇〇円 |
一、〇二〇、三〇〇円 | 九四一、二〇〇円 |
九七五、五〇〇円 | 八九九、九〇〇円 |
九三九、九〇〇円 | 八六七、一〇〇円 |
六五七、七〇〇円 | 六〇六、七〇〇円 |
六二六、四〇〇円 | 五七七、九〇〇円 |
五六三、五〇〇円 | 五一九、八〇〇円 |
四五八、一〇〇円 | 四二二、六〇〇円 |
四四〇、二〇〇円 | 四〇六、一〇〇円 |
四一〇、六〇〇円 | 三七八、八〇〇円 |
三九九、〇〇〇円 | 三六八、一〇〇円 |
三八六、九〇〇円 | 三五六、九〇〇円 |
三三九、四〇〇円 | 三一三、一〇〇円 |
二九九、八〇〇円 | 二七六、六〇〇円 |
二八八、九〇〇円 | 二六六、五〇〇円 |
二八一、二〇〇円 | 二五九、四〇〇円 |
二七四、六〇〇円 | 二五三、三〇〇円 |
二六七、九〇〇円 | 二四七、一〇〇円 |
二五七、三〇〇円 | 二二七、四〇〇円 |
二四七、〇〇〇円 | 二二七、九〇〇円 |
二二六、二〇〇円 | 二〇八、七〇〇円 |
一七三、七九七円 | 一六〇、三五二円 |
(ロ) 石川県恩給条例第四十条第一項第三号に規定する遺族年金の場合
上欄 | 下欄 |
一、一〇九、五〇〇円 | 一、〇二三、五〇〇円 |
一、〇二〇、三〇〇円 | 九四一、二〇〇円 |
九七五、五〇〇円 | 八九九、九〇〇円 |
九三九、九〇〇円 | 八六七、一〇〇円 |
六五七、七〇〇円 | 六〇六、七〇〇円 |
五六三、五〇〇円 | 五一九、八〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 四九三、〇〇〇円 |
四四〇、二〇〇円 | 四〇六、一〇〇円 |
四一〇、六〇〇円 | 三七八、八〇〇円 |
三八六、九〇〇円 | 三五六、九〇〇円 |
三六二、九〇〇円 | 三三四、八〇〇円 |
三三九、四〇〇円 | 三一三、一〇〇円 |
三二八、六〇〇円 | 三〇三、一〇〇円 |
三〇九、二〇〇円 | 二八五、二〇〇円 |
二七四、六〇〇円 | 二五三、三〇〇円 |
二六七、九〇〇円 | 二四七、一〇〇円 |
二五七、三〇〇円 | 二三七、四〇〇円 |
二四七、〇〇〇円 | 二二七、九〇〇円 |
二二六、二〇〇円 | 二〇八、七〇〇円 |
一三〇、四四二円 | 一二〇、三五一円 |
附則(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、石川県恩給条例附則第二十八項から第三十一項までを削る改正規定及び附則第七項の規定は昭和四十七年五月十五日から、その他の規定は同年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、その年額は、昭和四十七年十月分以降その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年石川県条例第四十八号)附則第三項又は第四項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。第四項ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
4 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により昭和四十七年九月三十日において受けることとなる退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 二・〇三七 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一・八九七 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで | 一・七五六 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで | 一・六四〇 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで | 一・五二八 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで | 一・四二七 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで | 一・三五〇 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで | 一・二七一 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで | 一・一九三 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで | 一・一〇一 |
5 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの遺族年金の年額の計算については、この条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)別表第一号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同条例別表第二号表中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。
(旧日本医療団職員期間の改正等に伴う経過措置)
6 改正後の恩給条例附則第十七項若しくは第二十二項又は第三十一項(同条例附則第四十二項及び第四十三項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和四十七年十月分以降その年額を、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(昭五二条例二九・一部改正)
7 昭和四十七年五月十五日前に給与事由の生じたこの条例による改正前の石川県恩給条例附則第三十一項から第三十五項までの規定による退職年金又は遺族年金については、なお従前の例による。
(昭五二条例二九・一部改正)
(職権改定)
8 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第四項及び第六項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
9 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
一七九、七〇〇円 | 一九七、八〇〇円 |
一八四、七〇〇円 | 二〇三、四〇〇円 |
一八九、〇〇〇円 | 二〇八、一〇〇円 |
一九五、一〇〇円 | 二一四、八〇〇円 |
一九八、八〇〇円 | 二一八、九〇〇円 |
二〇五、七〇〇円 | 二二六、五〇〇円 |
二一五、七〇〇円 | 二三七、五〇〇円 |
二二六、二〇〇円 | 二四九、〇〇〇円 |
二三六、四〇〇円 | 二六〇、三〇〇円 |
二四七、〇〇〇円 | 二七一、九〇〇円 |
二五七、三〇〇円 | 二八三、三〇〇円 |
二六七、九〇〇円 | 二九五、〇〇〇円 |
二七四、六〇〇円 | 三〇二、三〇〇円 |
二八一、二〇〇円 | 三〇九、六〇〇円 |
二八八、九〇〇円 | 三一八、一〇〇円 |
二九九、八〇〇円 | 三三〇、一〇〇円 |
三〇九、二〇〇円 | 三四〇、四〇〇円 |
三一八、〇〇〇円 | 三五〇、一〇〇円 |
三二八、六〇〇円 | 三六一、八〇〇円 |
三三九、四〇〇円 | 三七三、七〇〇円 |
三五一、一〇〇円 | 三八六、六〇〇円 |
三六二、九〇〇円 | 三九九、六〇〇円 |
三七七、七〇〇円 | 四一五、八〇〇円 |
三八六、九〇〇円 | 四二六、〇〇〇円 |
三九九、〇〇〇円 | 四三九、三〇〇円 |
四一〇、六〇〇円 | 四五二、一〇〇円 |
四三四、一〇〇円 | 四七七、九〇〇円 |
四四〇、二〇〇円 | 四八四、七〇〇円 |
四五八、一〇〇円 | 五〇四、四〇〇円 |
四八一、九〇〇円 | 五三〇、六〇〇円 |
五〇八、三〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
五二一、六〇〇円 | 五七四、三〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 五八八、四〇〇円 |
五五二、八〇〇円 | 六〇八、六〇〇円 |
五六三、五〇〇円 | 六二〇、四〇〇円 |
五九四、八〇〇円 | 六五四、九〇〇円 |
六一〇、三〇〇円 | 六七一、九〇〇円 |
六二六、四〇〇円 | 六八九、七〇〇円 |
六五七、七〇〇円 | 七二四、一〇〇円 |
六八九、二〇〇円 | 七五八、八〇〇円 |
六九七、四〇〇円 | 七六七、八〇〇円 |
七二三、四〇〇円 | 七九六、五〇〇円 |
七六〇、三〇〇円 | 八三七、一〇〇円 |
七九七、〇〇〇円 | 八七七、五〇〇円 |
八一九、五〇〇円 | 九〇二、三〇〇円 |
八四一、六〇〇円 | 九二六、六〇〇円 |
八八六、三〇〇円 | 九七五、八〇〇円 |
九三一、〇〇〇円 | 一、〇二五、〇〇〇円 |
九三九、九〇〇円 | 一、〇三四、八〇〇円 |
九七五、五〇〇円 | 一、〇七四、〇〇〇円 |
一、〇二〇、三〇〇円 | 一、一二三、四〇〇円 |
一、〇六五、一〇〇円 | 一、一七二、七〇〇円 |
一、一〇九、五〇〇円 | 一、二二一、六〇〇円 |
一、一三七、五〇〇円 | 一、二五二、四〇〇円 |
一、一六七、五〇〇円 | 一、二八五、四〇〇円 |
一、二二五、一〇〇円 | 一、三四八、八〇〇円 |
一、二八三、三〇〇円 | 一、四一二、九〇〇円 |
一、三一二、六〇〇円 | 一、四四五、二〇〇円 |
一、三四一、〇〇〇円 | 一、四七六、四〇〇円 |
一、三九八、八〇〇円 | 一、五四〇、一〇〇円 |
一、四二五、二〇〇円 | 一、五六九、一〇〇円 |
一、四五六、六〇〇円 | 一、六〇三、七〇〇円 |
一、五一四、三〇〇円 | 一、六六七、二〇〇円 |
一、五七七、三〇〇円 | 一、七三六、六〇〇円 |
一、六〇九、七〇〇円 | 一、七七二、三〇〇円 |
一、六四〇、四〇〇円 | 一、八〇六、一〇〇円 |
一、六七二、六〇〇円 | 一、八四一、五〇〇円 |
一、七〇三、六〇〇円 | 一、八七五、七〇〇円 |
一、七六六、五〇〇円 | 一、九四四、九〇〇円 |
一、八二九、四〇〇円 | 二、〇一四、二〇〇円 |
一、八六〇、五〇〇円 | 二、〇四八、四〇〇円 |
一、八九二、四〇〇円 | 二、〇八三、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一七九、七〇〇円未満の場合又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 | |
附則(昭和四十八年十二月二十一日条例第六十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。ただし、第二十三条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、同年十一月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
2 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、その年額は、昭和四十八年十月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。
3 七十歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は七十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前項の規定の適用については、同項中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第四十一号)に準じて知事が定める額、仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
(遺族加給についての経過措置)
4 この条例による改正前の石川県恩給条例第四十条第二項による遺族年金については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(扶養遺族のうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
(外国特殊機関の職員期間の改正等に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)附則第四十三項及び第四十六項の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(昭五二条例二九・一部改正)
(昭和四十八年度における通算退職年金年額の改定)
6 昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年十一月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料月額(当該通算退職年金の年額の算出の基礎となつた給料月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの条例及び改正後の恩給条例によりその年額を改定するものとした場合にその改定年額の算出の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を十二で除した額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
7 改正後の恩給条例第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
(職権改定)
8 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第五項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
9 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
一九七、八〇〇円 | 二四四、一〇〇円 |
二〇三、四〇〇円 | 二五一、〇〇〇円 |
二〇八、一〇〇円 | 二五六、八〇〇円 |
二一四、八〇〇円 | 二六五、一〇〇円 |
二一八、九〇〇円 | 二七〇、一〇〇円 |
二二六、五〇〇円 | 二七九、五〇〇円 |
二三七、五〇〇円 | 二九三、一〇〇円 |
二四九、〇〇〇円 | 三〇七、三〇〇円 |
二六〇、三〇〇円 | 三二一、二〇〇円 |
二七一、九〇〇円 | 三三五、五〇〇円 |
二八三、三〇〇円 | 三四九、六〇〇円 |
二九五、〇〇〇円 | 三六四、〇〇〇円 |
三〇二、三〇〇円 | 三七三、〇〇〇円 |
三〇九、六〇〇円 | 三八二、〇〇〇円 |
三一八、一〇〇円 | 三九二、五〇〇円 |
三三〇、一〇〇円 | 四〇七、三〇〇円 |
三四〇、四〇〇円 | 四二〇、一〇〇円 |
三五〇、一〇〇円 | 四三二、〇〇〇円 |
三六一、八〇〇円 | 四四六、五〇〇円 |
三七三、七〇〇円 | 四六一、一〇〇円 |
三八六、六〇〇円 | 四七七、一〇〇円 |
三九九、六〇〇円 | 四九三、一〇〇円 |
四一五、八〇〇円 | 五一三、一〇〇円 |
四二六、〇〇〇円 | 五二五、七〇〇円 |
四三九、三〇〇円 | 五四二、一〇〇円 |
四五二、一〇〇円 | 五五七、九〇〇円 |
四七七、九〇〇円 | 五八九、七〇〇円 |
四八四、七〇〇円 | 五九八、一〇〇円 |
五〇四、四〇〇円 | 六二二、四〇〇円 |
五三〇、六〇〇円 | 六五四、八〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 六九〇、五〇〇円 |
五七四、三〇〇円 | 七〇八、七〇〇円 |
五八八、四〇〇円 | 七二六、一〇〇円 |
六〇八、六〇〇円 | 七五一、〇〇〇円 |
六二〇、四〇〇円 | 七六五、六〇〇円 |
六五四、九〇〇円 | 八〇八、一〇〇円 |
六七一、九〇〇円 | 八二九、一〇〇円 |
六八九、七〇〇円 | 八五一、一〇〇円 |
七二四、一〇〇円 | 八九三、五〇〇円 |
七五八、八〇〇円 | 九三六、四〇〇円 |
七六七、八〇〇円 | 九四七、五〇〇円 |
七九六、五〇〇円 | 九八二、九〇〇円 |
八三七、一〇〇円 | 一、〇三三、〇〇〇円 |
八七七、五〇〇円 | 一、〇八二、八〇〇円 |
九〇二、三〇〇円 | 一、一一三、四〇〇円 |
九二六、六〇〇円 | 一、一四三、四〇〇円 |
九七五、八〇〇円 | 一、二〇四、一〇〇円 |
一、〇二五、〇〇〇円 | 一、二六四、九〇〇円 |
一、〇三四、八〇〇円 | 一、二七六、九〇〇円 |
一、〇七四、〇〇〇円 | 一、三二五、三〇〇円 |
一、一二三、四〇〇円 | 一、三八六、三〇〇円 |
一、一七二、七〇〇円 | 一、四四七、一〇〇円 |
一、二二一、六〇〇円 | 一、五〇七、五〇〇円 |
一、二五二、四〇〇円 | 一、五四五、五〇〇円 |
一、二八五、四〇〇円 | 一、五八六、二〇〇円 |
一、三四八、八〇〇円 | 一、六六四、四〇〇円 |
一、四一二、九〇〇円 | 一、七四三、五〇〇円 |
一、四四五、二〇〇円 | 一、七八三、四〇〇円 |
一、四七六、四〇〇円 | 一、八二一、九〇〇円 |
一、五四〇、一〇〇円 | 一、九〇〇、五〇〇円 |
一、五六九、一〇〇円 | 一、九三六、三〇〇円 |
一、六〇三、七〇〇円 | 一、九七九、〇〇〇円 |
一、六六七、二〇〇円 | 二、〇五七、三〇〇円 |
一、七三六、六〇〇円 | 二、一四三、〇〇〇円 |
一、七七二、三〇〇円 | 二、一八七、〇〇〇円 |
一、八〇六、一〇〇円 | 二、二二八、七〇〇円 |
一、八四一、五〇〇円 | 二、二七二、四〇〇円 |
一、八七五、七〇〇円 | 二、三一四、六〇〇円 |
一、九四四、九〇〇円 | 二、四〇〇、〇〇〇円 |
二、〇一四、二〇〇円 | 二、四八五、五〇〇円 |
二、〇四八、四〇〇円 | 二、五二七、七〇〇円 |
二、〇八三、五〇〇円 | 二、五七一、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和四十八年十二月二十一日条例第六十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
2 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(次項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十七年石川県条例第五十八号)附則第四項ただし書(同条例附則第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同条例附則(第四項ただし書を除く。)及び石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年石川県条例第六十二号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。
(遺族加給についての経過措置)
4 この条例による改正前の石川県恩給条例第四十条第二項による遺族年金については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(扶養遺族のうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。
(附則第三十一項の改正等に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)附則第三十一項(改正後の恩給条例附則第四十二項及び第四十三項において準用する場合を含む。)又は附則第五十五項の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭五〇条例五三・昭五二条例二九・昭五四条例四三・一部改正)
(老齢者等の恩給年額についての特例)
6 七十歳以上の者又は公務傷病年金を受ける七十歳未満の者に支給する退職年金及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)附則第六項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。
(昭五〇条例五三・昭五一条例六〇・昭五三条例二二・一部改正)
7 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和五十三年五月分までの年額については、なお従前の例による。
(昭五三条例二二・追加)
8 附則第六項に規定する退職年金又は遺族年金で、八十歳以上の者に支給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。
(昭五四条例四三・追加)
(昭和四十九年度における通算退職年金年額の改定)
9 昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年九月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料月額(石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年石川県条例第六十二号)附則第六項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
(昭五三条例二二・昭五四条例四三・一部改正)
10 改正後の恩給条例第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
(昭五三条例二二・昭五四条例四三・一部改正)
(職権改定)
11 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第五項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭五〇条例五三・昭五三条例二二・昭五四条例四三・一部改正)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
12 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
(昭五三条例二二・昭五四条例四三・一部改正)
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
二四四、一〇〇円 | 三〇二、二〇〇円 |
二五一、〇〇〇円 | 三一〇、七〇〇円 |
二五六、八〇〇円 | 三一七、九〇〇円 |
二六五、一〇〇円 | 三二八、二〇〇円 |
二七〇、一〇〇円 | 三三四、四〇〇円 |
二七九、五〇〇円 | 三四六、〇〇〇円 |
二九三、一〇〇円 | 三六二、九〇〇円 |
三〇七、三〇〇円 | 三八〇、四〇〇円 |
三二一、二〇〇円 | 三九七、六〇〇円 |
三三五、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 |
三四九、六〇〇円 | 四三二、八〇〇円 |
三六四、〇〇〇円 | 四五〇、六〇〇円 |
三七三、〇〇〇円 | 四六一、八〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 | 四七二、九〇〇円 |
三九二、五〇〇円 | 四八五、九〇〇円 |
四〇七、三〇〇円 | 五〇四、二〇〇円 |
四二〇、一〇〇円 | 五二〇、一〇〇円 |
四三二、〇〇〇円 | 五三四、八〇〇円 |
四四六、五〇〇円 | 五五二、八〇〇円 |
四六一、一〇〇円 | 五七〇、八〇〇円 |
四七七、一〇〇円 | 五九〇、六〇〇円 |
四九三、一〇〇円 | 六一〇、五〇〇円 |
五一三、一〇〇円 | 六三五、二〇〇円 |
五二五、七〇〇円 | 六五〇、八〇〇円 |
五四二、一〇〇円 | 六七一、一〇〇円 |
五五七、九〇〇円 | 六九〇、七〇〇円 |
五八九、七〇〇円 | 七三〇、〇〇〇円 |
五九八、一〇〇円 | 七四〇、四〇〇円 |
六二二、四〇〇円 | 七七〇、五〇〇円 |
六五四、八〇〇円 | 八一〇、六〇〇円 |
六九〇、五〇〇円 | 八五四、八〇〇円 |
七〇八、七〇〇円 | 八七七、四〇〇円 |
七二六、一〇〇円 | 八九八、九〇〇円 |
七五一、〇〇〇円 | 九二九、七〇〇円 |
七六五、六〇〇円 | 九四七、八〇〇円 |
八〇八、一〇〇円 | 一、〇〇〇、四〇〇円 |
八二九、一〇〇円 | 一、〇二六、四〇〇円 |
八五一、一〇〇円 | 一、〇五三、七〇〇円 |
八九三、五〇〇円 | 一、一〇六、二〇〇円 |
九三六、四〇〇円 | 一、一五九、三〇〇円 |
九四七、五〇〇円 | 一、一七三、〇〇〇円 |
九八二、九〇〇円 | 一、二一六、八〇〇円 |
一、〇三三、〇〇〇円 | 一、二七八、九〇〇円 |
一、〇八二、八〇〇円 | 一、三四〇、五〇〇円 |
一、一一三、四〇〇円 | 一、三七八、四〇〇円 |
一、一四三、四〇〇円 | 一、四一五、五〇〇円 |
一、二〇四、一〇〇円 | 一、四九〇、七〇〇円 |
一、二六四、九〇〇円 | 一、五六五、九〇〇円 |
一、二七六、九〇〇円 | 一、五八〇、八〇〇円 |
一、三二五、三〇〇円 | 一、六四〇、七〇〇円 |
一、三八六、三〇〇円 | 一、七一六、二〇〇円 |
一、四四七、一〇〇円 | 一、七九一、五〇〇円 |
一、五〇七、五〇〇円 | 一、八六六、三〇〇円 |
一、五四五、五〇〇円 | 一、九一三、三〇〇円 |
一、五八六、二〇〇円 | 一、九六三、七〇〇円 |
一、六六四、四〇〇円 | 二、〇六〇、五〇〇円 |
一、七四三、五〇〇円 | 二、一五八、五〇〇円 |
一、七八三、四〇〇円 | 二、二〇七、八〇〇円 |
一、八二一、九〇〇円 | 一、二五五、五〇〇円 |
一、九〇〇、五〇〇円 | 二、三五二、八〇〇円 |
一、九三六、三〇〇円 | 二、三九七、一〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 | 二、四五〇、〇〇〇円 |
二、〇五七、三〇〇円 | 二、五四六、九〇〇円 |
二、一四三、〇〇〇円 | 二、六五三、〇〇〇円 |
二、一八七、〇〇〇円 | 二、七〇七、五〇〇円 |
二、二二八、七〇〇円 | 二、七五九、一〇〇円 |
二、二七二、四〇〇円 | 二、八一三、二〇〇円 |
二、三一四、六〇〇円 | 二、八六五、五〇〇円 |
二、四〇〇、〇〇〇円 | 二、九七一、二〇〇円 |
二、四八五、五〇〇円 | 三、〇七七、〇〇〇円 |
二、五二七、七〇〇円 | 三、一二九、三〇〇円 |
二、五七一、〇〇〇円 | 三、一八二、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和五十年十二月二十六日条例第五十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石川県恩給条例及び石川県恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第十二項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
2 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(附則第四項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。次項において同じ。)については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一 次号に規定する退職年金及び遺族年金以外の退職年金及び遺族年金については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定給料年額
二 六十五歳未満の者(公務傷病年金を受ける者を除く。)に支給する退職年金又は六十五歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に支給する遺族年金(石川県恩給条例第四十条第一項第二号及び第三号に規定する遺族年金を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四一五、三〇〇円以下の退職年金又は遺族年金については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ロ)の仮定給料年額
3 昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
一 前項第一号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年石川県条例第七十一号)附則第三項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金又は遺族年金にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定給料年額
二 前項第二号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ロ)の仮定給料年額
4 恩給の年額の計算の基礎となつた給料と恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、恩給の年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料及び俸給の合算額の二分の一以下であつたもの又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、その年額を、昭和五十年八月分以降その年額の計算の基礎となつている給料年額に一・二九三を乗じて得た額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に、昭和五十一年一月分以降昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・三八一を乗じて得た額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に、それぞれ改定する。
この場合において、退職又は死亡当時の給料年額とみなされた額によつて算出して得た年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
5 昭和五十年八月分から同年十二月分までの遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第四十条第一項の規定の適用については、同項中「別表第一号表」とあるのは「石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十三号)附則別表第三(イ)」と、「別表第二号表」とあるのは「石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十三号)附則別表第三(ロ)」とする。
(遺族加給についての経過措置)
6 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
7 改正後の恩給条例附則第四十九項の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和五十年八月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭五一条例二九・一部改正)
(昭和五十年度における通算退職年金年額の改定)
8 昭和五十年七月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年八月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料月額(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年石川県条例第七十一号)附則第七項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の一に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
9 昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、昭和五十一年一月分以降、その年額を、前項第二号中「一・二九三」とあるのを「一・三八一」と読み替えて、前項の規定に準じて算定した年額に改定する。
10 改正後の恩給条例第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
(職権改定)
11 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第七項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
12 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
13 昭和五十年八月分から同年十二月分までの退職年金の停止に関する改正後の恩給条例第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。
附則別表第一(附則第二項関係)
(イ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
四三二、八〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 | 五八二、六〇〇円 |
四六一、八〇〇円 | 五九七、一〇〇円 |
四七二、九〇〇円 | 六一一、五〇〇円 |
四八五、九〇〇円 | 六二八、三〇〇円 |
五〇四、二〇〇円 | 六五一、九〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 | 六七二、五〇〇円 |
五三四、八〇〇円 | 六九一、五〇〇円 |
五五二、八〇〇円 | 七一四、八〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 | 七三八、〇〇〇円 |
五九〇、六〇〇円 | 七六三、六〇〇円 |
六一〇、五〇〇円 | 七八九、四〇〇円 |
六三五、二〇〇円 | 八二一、三〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 | 八四一、五〇〇円 |
六七一、一〇〇円 | 八六七、七〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 | 八九三、一〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円 | 九四三、九〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 | 九五七、三〇〇円 |
七七〇、五〇〇円 | 九九六、三〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 | 一、〇四八、一〇〇円 |
八五四、八〇〇円 | 一、一〇五、三〇〇円 |
八七七、四〇〇円 | 一、一三四、五〇〇円 |
八九八、九〇〇円 | 一、一六二、三〇〇円 |
九二九、七〇〇円 | 一、二〇二、一〇〇円 |
九四七、八〇〇円 | 一、二二五、五〇〇円 |
一、〇〇〇、四〇〇円 | 一、二九三、五〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 | 一、三二七、一〇〇円 |
一、〇五三、七〇〇円 | 一、三六二、四〇〇円 |
一、一〇六、二〇〇円 | 一、四三〇、三〇〇円 |
一、一五九、三〇〇円 | 一、四九九、〇〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 | 一、五一六、七〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 | 一、五七三、三〇〇円 |
一、二七八、九〇〇円 | 一、六五三、六〇〇円 |
一、三四〇、五〇〇円 | 一、七三三、三〇〇円 |
一、三七八、四〇〇円 | 一、七八二、三〇〇円 |
一、四一五、五〇〇円 | 一、八三〇、二〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 | 一、九二七、五〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 | 二、〇二四、七〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 | 二、〇四四、〇〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 | 二、一二一、四〇〇円 |
一、七一六、二〇〇円 | 二、二一九、〇〇〇円 |
一、七九一、五〇〇円 | 二、三一六、四〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 | 二、四一三、一〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 | 二、四七三、九〇〇円 |
一、九六三、七〇〇円 | 二、五三九、一〇〇円 |
二、〇六〇、五〇〇円 | 二、六六四、二〇〇円 |
二、一五八、五〇〇円 | 二、七九〇、九〇〇円 |
二、二〇七、八〇〇円 | 二、八五四、七〇〇円 |
二、二五五、五〇〇円 | 二、九一六、四〇〇円 |
二、三五二、八〇〇円 | 三、〇四二、二〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 | 三、〇九九、五〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 | 三、一六七、九〇〇円 |
二、五四六、九〇〇円 | 三、二九三、一〇〇円 |
二、六五三、〇〇〇円 | 三、四三〇、三〇〇円 |
二、七〇七、五〇〇円 | 三、五〇〇、八〇〇円 |
二、七五九、一〇〇円 | 三、五六七、五〇〇円 |
二、八一三、二〇〇円 | 三、六三七、五〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 | 三、七〇五、一〇〇円 |
二、九七一、二〇〇円 | 三、八四一、八〇〇円 |
三、〇七七、〇〇〇円 | 三、九七八、六〇〇円 |
三、一二九、三〇〇円 | 四、〇四六、二〇〇円 |
三、一八二、九〇〇円 | 四、一一五、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |
(ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 四九一、九〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五一四、一〇〇円 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五三七、〇〇〇円 |
附則別表第二(附則第三項関係)
(イ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
四三二、八〇〇円 | 五九七、七〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 | 六二二、三〇〇円 |
四六一、八〇〇円 | 六三七、七〇〇円 |
四七二、九〇〇円 | 六五三、一〇〇円 |
四八五、九〇〇円 | 六七一、〇〇〇円 |
五〇四、二〇〇円 | 六九六、三〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 | 七一八、三〇〇円 |
五三四、八〇〇円 | 七三八、六〇〇円 |
五五二、八〇〇円 | 七六三、四〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 | 七八八、三〇〇円 |
五九〇、六〇〇円 | 八一五、六〇〇円 |
六一〇、五〇〇円 | 八四三、一〇〇円 |
六三五、二〇〇円 | 八七七、二〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 | 八九八、八〇〇円 |
六七一、一〇〇円 | 九二六、八〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 | 九五三、九〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円 | 一、〇〇八、一〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 | 一、〇二二、五〇〇円 |
七七〇、五〇〇円 | 一、〇六四、一〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 | 一、一一九、四〇〇円 |
八五四、八〇〇円 | 一、一八〇、五〇〇円 |
八七七、四〇〇円 | 一、二一一、七〇〇円 |
八九八、九〇〇円 | 一、二四一、四〇〇円 |
九二九、七〇〇円 | 一、二八三、九〇〇円 |
九四七、八〇〇円 | 一、三〇八、九〇〇円 |
一、〇〇〇、四〇〇円 | 一、三八一、六〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 | 一、四一七、五〇〇円 |
一、〇五三、七〇〇円 | 一、四五五、二〇〇円 |
一、一〇六、二〇〇円 | 一、五二七、七〇〇円 |
一、一五九、三〇〇円 | 一、六〇一、〇〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 | 一、六一九、九〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 | 一、六八〇、四〇〇円 |
一、二七八、九〇〇円 | 一、七六六、二〇〇円 |
一、三四〇、五〇〇円 | 一、八五一、二〇〇円 |
一、三七八、四〇〇円 | 一、九〇三、六〇〇円 |
一、四一五、五〇〇円 | 一、九五四、八〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 | 二、〇五八、七〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 | 二、一六二、五〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 | 二、一八三、一〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 | 二、二六五、八〇〇円 |
一、七一六、二〇〇円 | 二、三七〇、一〇〇円 |
一、七九一、五〇〇円 | 二、四七四、一〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 | 二、五七七、四〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 | 二、六四二、三〇〇円 |
一、九六三、七〇〇円 | 二、七一一、九〇〇円 |
二、〇六〇、五〇〇円 | 二、八四五、六〇〇円 |
二、一五八、五〇〇円 | 二、九八〇、九〇〇円 |
二、二〇七、八〇〇円 | 三、〇四九、〇〇〇円 |
二、二五五、五〇〇円 | 三、一一四、八〇〇円 |
二、三五二、八〇〇円 | 三、二四九、二〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 | 三、三一〇、四〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 | 三、三八三、五〇〇円 |
二、五四六、九〇〇円 | 三、五一七、三〇〇円 |
二、六五三、〇〇〇円 | 三、六六三、八〇〇円 |
二、七〇七、五〇〇円 | 三、七三九、一〇〇円 |
二、七五九、一〇〇円 | 三、八一〇、三〇〇円 |
二、八一三、二〇〇円 | 三、八八五、〇〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 | 三、九五七、三〇〇円 |
二、九七一、二〇〇円 | 四、一〇三、二〇〇円 |
三、〇七七、〇〇〇円 | 四、二四九、三〇〇円 |
三、一二九、三〇〇円 | 四、三二一、六〇〇円 |
三、一八二、九〇〇円 | 四、三九五、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |
(ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 五二五、三〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五四九、一〇〇円 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五七三、五〇〇円 |
附則別表第三(附則第五項関係)
(イ)
退職当時の給料年額 | 率 |
二、四一三、一〇〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの | 二三・八割 |
二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの | 二四・五割 |
二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの | 二四・八割 |
一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一、三六二、四〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの | 二五・五割 |
一、二二五、五〇〇円を超え一、三六二、四〇〇円以下のもの | 二六・一割 |
九九六、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの | 二六・九割 |
九五七、三〇〇円を超え九九六、三〇〇円以下のもの | 二七・四割 |
八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの | 二七・八割 |
八六七、七〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの | 二九・〇割 |
八四一、五〇〇円を超え八六七、七〇〇円以下のもの | 二九・三割 |
七三八、〇〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの | 二九・八割 |
六五一、九〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの | 三〇・二割 |
六二八、三〇〇円を超え六五一、九〇〇円以下のもの | 三〇・九割 |
六一一、五〇〇円を超え六二八、三〇〇円以下のもの | 三一・九割 |
五九七、一〇〇円を超え六一一、五〇〇円以下のもの | 三二・七割 |
五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの | 三三・〇割 |
五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの | 三三・四割 |
五五九、六〇〇円のもの | 三四・五割 |
右に掲げる率により計算して得た年額が四七四、〇〇〇円未満となるときにおける第四十条第一項第二号に規定する遺族年金の年額は、四七四、〇〇〇円とする。 | |
(ロ)
退職当時の給料年額 | 率 |
二、四一三、一〇〇円以上のもの | 一七・三割 |
二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの | 一七・八割 |
二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの | 一八・〇割 |
二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの | 一八・二割 |
一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの | 一八・八割 |
一、二二五、五〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの | 一九・五割 |
一、一六二、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの | 二〇・二割 |
九五七、三〇〇円を超え一、一六二、三〇〇円以下のもの | 二〇・四割 |
八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの | 二〇・九割 |
八四一、五〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの | 二二・〇割 |
七八九、四〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの | 二二・四割 |
七三八、〇〇〇円を超え七八九、四〇〇円以下のもの | 二二・七割 |
七一四、八〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの | 二三・〇割 |
六七二、五〇〇円を超え七一四、八〇〇円以下のもの | 二三・七割 |
五九七、一〇〇円を超え六七二、五〇〇円以下のもの | 二三・九割 |
五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの | 二四・三割 |
五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの | 二四・九割 |
五五九、六〇〇円のもの | 二五・八割 |
右に掲げる率により計算して得た年額が三五五、五〇〇円未満となるときにおける第四十条第一項第三号に規定する遺族年金の年額は、三五五、五〇〇円とする。 | |
附則(昭和五十一年十月十二日条例第六十号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石川県恩給条例及び石川県恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第十七項の規定は、昭和五十一年七月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
2 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十三号)附則第三項ただし書に該当した退職年金又は遺族年金にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(遺族加給についての経過措置)
3 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(恩給条例第三十六条等の改正に伴う経過措置)
4 昭和五十一年七月一日において現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた後は、この限りでない。
5 この条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第三十六条第一項の規定による遺族年金は、昭和五十一年七月一日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた日)前に改正前の石川県恩給条例第四十一条第二号の規定により遺族年金を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。
6 改正後の恩給条例第三十六条第一項の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和五十一年七月(第四項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(附則第四十四項の改正等に伴う経過措置)
7 改正後の恩給条例附則第四十四項の政令指定職員としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭五二条例二九・一部改正)
(遺族年金の年額に係る加算の特例)
8 石川県恩給条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
一 扶養遺族(石川県恩給条例第四十条第三項に規定する扶養遺族をいう。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては重度障害の状態である者に限る。)が二人以上ある場合 二十六万七千五百円
二 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が一人ある場合 十五万二千八百円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十五万二千八百円
(昭五三条例二二・昭五四条例四三・昭五五条例三〇・昭五七条例二六・昭六二条例一二・平元条例二三・平二条例二二・平三条例一七・平四条例二〇・平五条例一七・平六条例一六・平七条例二五・平九条例二一・平一〇条例一五・平一一条例二四・平一五条例三三・一部改正)
9 石川県恩給条例第四十条第一項第二号又は第三号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に十四万八千五百円を加えるものとする。
(昭五二条例二九・昭五三条例二二・昭五四条例四三・昭五五条例三〇・昭六二条例一二・平元条例二三・平二条例二二・平三条例一七・平四条例二〇・平五条例一七・平六条例一六・平七条例二五・平八条例一九・平九条例二一・平一一条例二四・平一二条例三四・平一三条例二五・平一四条例三〇・一部改正)
10 前二項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員の俸給とが供給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
11 同一の職員の死亡により二以上の遺族年金を併給することができる者に係る第八項又は第九項に規定する加算は、その者が請求によりいずれか一の遺族年金につき行うものとする。
12 第八項又は第九項の規定により新たに退職年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。
13 石川県恩給条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金を受ける妻で、附則第八項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給与その他の年金たる給与のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給与であつて恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給与等を定める政令(昭和五十五年政令第二百七十六号。以下「政令第二百七十六号」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給与を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、附則第八項の規定による加算は行わない。ただし、石川県恩給条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金の年額が政令第二百七十六号で定める額に満たないときは、この限りではない。
(昭五五条例四四・追加、昭五七条例二六・昭六一条例五〇・一部改正)
14 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に附則第八項の規定による加算額を加えた額が政令第二百七十六号で定める額を超えるときにおける当該加算額は、政令第二百七十六号で定める額から当該遺族年金の年額を控除した額とする。
(昭五五条例四四・追加)
(昭和五十一年度における通算退職年金年額の改定)
15 昭和五十一年六月三十日において現に支給されている通算退職年金については、同年七月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料月額(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十三号)附則第八項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
(昭五五条例四四・一部改正)
16 昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年八月分以降、その年額を、前項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と読み替えて、前項の規定に準じて算定した年額に改定する。
(昭五五条例四四・一部改正)
17 改正後の恩給条例第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
(昭五五条例四四・一部改正)
(職権改定)
18 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び遺族年金の年額に係る加算は、附則第七項、第八項及び第十一項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭五五条例三〇・昭五五条例四四・一部改正)
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
19 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
(昭五五条例四四・一部改正)
附則別表第一(附則第二項関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
五二五、三〇〇円 | 五八五、七〇〇円 |
五四九、一〇〇円 | 六一二、二〇〇円 |
五七三、五〇〇円 | 六三九、五〇〇円 |
五九七、七〇〇円 | 六六六、四〇〇円 |
六二二、三〇〇円 | 六九三、九〇〇円 |
六三七、七〇〇円 | 七一一、〇〇〇円 |
六五三、一〇〇円 | 七二八、二〇〇円 |
六七一、〇〇〇円 | 七四七、七〇〇円 |
六九六、三〇〇円 | 七七五、三〇〇円 |
七一八、三〇〇円 | 七九九、二〇〇円 |
七三八、六〇〇円 | 八二一、四〇〇円 |
七六三、四〇〇円 | 八四八、四〇〇円 |
七八八、三〇〇円 | 八七五、五〇〇円 |
八一五、六〇〇円 | 九〇五、三〇〇円 |
八四三、一〇〇円 | 九三五、三〇〇円 |
八七七、二〇〇円 | 九七二、七〇〇円 |
八九八、八〇〇円 | 九九六、五〇〇円 |
九二六、八〇〇円 | 一、〇二七、四〇〇円 |
九五三、九〇〇円 | 一、〇五七、三〇〇円 |
一、〇〇八、一〇〇円 | 一、一一七、〇〇〇円 |
一、〇二二、五〇〇円 | 一、一三二、九〇〇円 |
一、〇六四、一〇〇円 | 一、一七八、八〇〇円 |
一、一一九、四〇〇円 | 一、二三九、八〇〇円 |
一、一八〇、五〇〇円 | 一、三〇七、二〇〇円 |
一、二一一、七〇〇円 | 一、三四一、六〇〇円 |
一、二四一、四〇〇円 | 一、三七四、四〇〇円 |
一、二八三、九〇〇円 | 一、四二一、二〇〇円 |
一、三〇八、九〇〇円 | 一、四四八、八〇〇円 |
一、三八一、六〇〇円 | 一、五二九、〇〇〇円 |
一、四一七、五〇〇円 | 一、五六八、六〇〇円 |
一、四五五、二〇〇円 | 一、六一〇、二〇〇円 |
一、五二七、七〇〇円 | 一、六九〇、二〇〇円 |
一、六〇一、〇〇〇円 | 一、七七一、〇〇〇円 |
一、六一九、九〇〇円 | 一、七九一、八〇〇円 |
一、六八〇、四〇〇円 | 一、八五八、六〇〇円 |
一、七六六、二〇〇円 | 一、九五三、二〇〇円 |
一、八五一、二〇〇円 | 二、〇四七、〇〇〇円 |
一、九〇三、六〇〇円 | 二、一〇四、八〇〇円 |
一、九五四、八〇〇円 | 二、一六一、二〇〇円 |
二、〇五八、七〇〇円 | 二、二七五、八〇〇円 |
二、一六二、五〇〇円 | 二、三八七、九〇〇円 |
二、一八三、一〇〇円 | 二、四〇九、八〇〇円 |
二、二六五、八〇〇円 | 二、四九七、六〇〇円 |
二、三七〇、一〇〇円 | 二、六〇八、三〇〇円 |
二、四七四、一〇〇円 | 二、七一八、八〇〇円 |
二、五七七、四〇〇円 | 二、八二八、五〇〇円 |
二、六四二、三〇〇円 | 二、八九七、四〇〇円 |
二、七一一、九〇〇円 | 二、九七一、三〇〇円 |
二、八四五、六〇〇円 | 三、一一三、三〇〇円 |
二、九八〇、九〇〇円 | 三、二五七、〇〇〇円 |
三、〇四九、〇〇〇円 | 三、三二九、三〇〇円 |
三、一一四、八〇〇円 | 三、三九七、八〇〇円 |
三、二四九、二〇〇円 | 三、五三七、九〇〇円 |
三、三一〇、四〇〇円 | 三、六〇一、六〇〇円 |
三、三八三、五〇〇円 | 三、六七五、五〇〇円 |
三、五一七、三〇〇円 | 三、八〇九、三〇〇円 |
三、六六三、八〇〇円 | 三、九五五、八〇〇円 |
三、七三九、一〇〇円 | 四、〇三一、一〇〇円 |
三、八一〇、三〇〇円 | 四、一〇二、三〇〇円 |
三、八八五、〇〇〇円 | 四、一七七、〇〇〇円 |
三、九五七、三〇〇円 | 四、二四九、三〇〇円 |
四、一〇三、二〇〇円 | 四、三九五、二〇〇円 |
四、二四九、三〇〇円 | 四、五四一、三〇〇円 |
四、三二一、六〇〇円 | 四、六一三、六〇〇円 |
四、三九五、六〇〇円 | 四、六八七、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五二五、三〇〇円未満の場合においてはその年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においてはその年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則別表第二(附則第十三項関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
六五二、〇〇〇円未満のもの | 一・一一五 |
|
六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満のもの | 一・〇九〇 | 一六、三〇〇円 |
八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満のもの | 一・一〇三 | 五、一〇〇円 |
二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満のもの | 一・〇六二 | 九一、三〇〇円 |
三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満のもの | 一・〇四二 | 一五二、二〇〇円 |
三、三二八、五七一円以上のもの | 一・〇〇〇 | 二九二、〇〇〇円 |
附則(昭和五十二年三月二十五日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石川県恩給条例の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則(昭和五十二年六月十日条例第二十九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中附則第五十五項を附則第五十八項とし、附則第二十五項から附則第五十四項までを三項ずつ繰り下げ、附則第二十四項の次に三項を加える改正規定、第十条の規定及び附則第七条の規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の石川県恩給条例及び石川県恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第九条及び第十条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、別表第一号表中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、別表第二号表中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。
3 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が五八五、七〇〇円以上六六六、四〇〇円未満の退職年金又は遺族年金で、六十歳以上の者に支給するものの同年八月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第三条 前条第一項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料年額(七十歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は七十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあつては、石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年石川県条例第六十二号)附則第三項の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が、三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(七十歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は七十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあつては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
一 昭和二十二年六月三十日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で職員を退職した後三十五年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、六〇一、六〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
二 昭和二十二年六月三十日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
三 昭和二十二年七月一日以後に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額
2 昭和二十二年六月三十日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3 第一項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
第四条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第五条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)附則第六項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年石川県条例第二十九号)附則別表第二」とする。
第六条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に係る加算に関するこの条例による改正前の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号)附則第九項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。
(附則第二十五項の改正に伴う経過措置)
第七条 退職年金又は遺族年金で、改正後の恩給条例附則第二十五項の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十二年八月分から行う。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
五八五、七〇〇円 | 六二七、二〇〇円 |
六一二、二〇〇円 | 六五五、五〇〇円 |
六三九、五〇〇円 | 五八四、六〇〇円 |
六六六、四〇〇円 | 七一三、三〇〇円 |
六九三、九〇〇円 | 七四二、七〇〇円 |
七一一、〇〇〇円 | 七六〇、九〇〇円 |
七二八、二〇〇円 | 七七九、三〇〇円 |
七四七、七〇〇円 | 八〇〇、一〇〇円 |
七七五、三〇〇円 | 八二九、五〇〇円 |
七九九、二〇〇円 | 八五五、〇〇〇円 |
八二一、四〇〇円 | 八七八、七〇〇円 |
八四八、四〇〇円 | 九〇七、五〇〇円 |
八七五、五〇〇円 | 九三六、五〇〇円 |
九〇五、三〇〇円 | 九六八、三〇〇円 |
九三五、三〇〇円 | 一、〇〇〇、三〇〇円 |
九七二、七〇〇円 | 一、〇四〇、二〇〇円 |
九九六、五〇〇円 | 一、〇六五、六〇〇円 |
一、〇二七、四〇〇円 | 一、〇九八、五〇〇円 |
一、〇五七、三〇〇円 | 一、一三〇、四〇〇円 |
一、一一七、〇〇〇円 | 一、一九四、一〇〇円 |
一、一三二、九〇〇円 | 一、二一一、一〇〇円 |
一、一七八、八〇〇円 | 一、二六〇、一〇〇円 |
一、二三九、八〇〇円 | 一、三二五、二〇〇円 |
一、三〇七、二〇〇円 | 一、三九七、一〇〇円 |
一、三四一、六〇〇円 | 一、四三三、八〇〇円 |
一、三七四、四〇〇円 | 一、四六八、八〇〇円 |
一、四二一、二〇〇円 | 一、五一八、七〇〇円 |
一、四四八、八〇〇円 | 一、五四八、二〇〇円 |
一、五二九、〇〇〇円 | 一、六三三、七〇〇円 |
一、五六八、六〇〇円 | 一、六七六、〇〇〇円 |
一、六一〇、二〇〇円 | 一、七二〇、四〇〇円 |
一、六九〇、二〇〇円 | 一、八〇五、七〇〇円 |
一、七七一、〇〇〇円 | 一、八九二、〇〇〇円 |
一、七九一、八〇〇円 | 一、九一四、二〇〇円 |
一、八五八、六〇〇円 | 一、九八五、四〇〇円 |
一、九五三、二〇〇円 | 二、〇八六、四〇〇円 |
二、〇四七、〇〇〇円 | 二、一八六、四〇〇円 |
二、一〇四、八〇〇円 | 二、二四八、一〇〇円 |
二、一六一、二〇〇円 | 二、三〇八、三〇〇円 |
二、二七五、八〇〇円 | 二、四三〇、六〇〇円 |
二、三八七、九〇〇円 | 二、五五〇、二〇〇円 |
二、四〇九、八〇〇円 | 二、五七三、六〇〇円 |
二、四九七、六〇〇円 | 二、六六七、二〇〇円 |
二、六〇八、三〇〇円 | 二、七八五、四〇〇円 |
二、七一八、八〇〇円 | 二、九〇三、三〇〇円 |
二、八二八、五〇〇円 | 三、〇二〇、三〇〇円 |
二、八九七、四〇〇円 | 三、〇九三、八〇〇円 |
二、九七一、三〇〇円 | 三、一七二、七〇〇円 |
三、一一三、三〇〇円 | 三、三二四、二〇〇円 |
三、二五七、〇〇〇円 | 三、四七七、五〇〇円 |
三、三二九、三〇〇円 | 三、五五四、七〇〇円 |
三、三九七、八〇〇円 | 三、六二七、八〇〇円 |
三、五三七、九〇〇円 | 三、七七七、二〇〇円 |
三、六〇一、六〇〇円 | 三、八四五、二〇〇円 |
三、六七五、五〇〇円 | 三、九二四、一〇〇円 |
三、八〇九、三〇〇円 | 四、〇六六、八〇〇円 |
三、九五五、八〇〇円 | 四、二二三、一〇〇円 |
四、〇三一、一〇〇円 | 四、三〇三、五〇〇円 |
四、一〇二、三〇〇円 | 四、三七九、五〇〇円 |
四、一七七、〇〇〇円 | 四、四五九、二〇〇円 |
四、二四九、三〇〇円 | 四、五三六、三〇〇円 |
四、三九五、二〇〇円 | 四、六九二、〇〇〇円 |
四、五四一、三〇〇円 | 四、八四七、九〇〇円 |
四、六一三、六〇〇円 | 四、九二五、〇〇〇円 |
四、六八七、六〇〇円 | 五、〇〇四、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則別表第二(附則第五条関係)
遺族年金 | 遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 円 二九四、五〇〇 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 円 二二〇、九〇〇 | |
九年未満 | 円 一四七、三〇〇 | |
六十五歳未満の者に支給する遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。) | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 円 二二〇、九〇〇 |
附則(昭和五十三年七月七日条例第二十二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)並びに附則第七条及び第八条の規定は昭和五十三年四月一日から、第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例及び第四条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第六十号」という。)の規定は昭和五十三年六月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、別表第一号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第二号表中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。
3 昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の退職年金又は遺族年金で、六十歳以上の者に支給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第四条 改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
第五条 昭和五十三年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第八条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
六二七、二〇〇円 | 六七二、四〇〇円 |
六五五、五〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 |
六八四、六〇〇円 | 七三三、八〇〇円 |
七一三、三〇〇円 | 七六四、五〇〇円 |
七四二、七〇〇円 | 七九六、〇〇〇円 |
七六〇、九〇〇円 | 八一五、五〇〇円 |
七七九、三〇〇円 | 八三五、二〇〇円 |
八〇〇、一〇〇円 | 八五七、四〇〇円 |
八二九、五〇〇円 | 八八八、九〇〇円 |
八五五、〇〇〇円 | 九一六、二〇〇円 |
八七八、七〇〇円 | 九四一、五〇〇円 |
九〇七、五〇〇円 | 九七二、三〇〇円 |
九三六、五〇〇円 | 一、〇〇三、四〇〇円 |
九六八、三〇〇円 | 一、〇三七、四〇〇円 |
一、〇〇〇、三〇〇円 | 一、〇七一、六〇〇円 |
一、〇四〇、二〇〇円 | 一、一一四、三〇〇円 |
一、〇六五、六〇〇円 | 一、一四一、五〇〇円 |
一、〇九八、五〇〇円 | 一、一七六、七〇〇円 |
一、一三〇、四〇〇円 | 一、二一〇、八〇〇円 |
一、一九四、一〇〇円 | 一、二七九、〇〇〇円 |
一、二一一、一〇〇円 | 一、二九七、二〇〇円 |
一、二六〇、一〇〇円 | 一、三四九、六〇〇円 |
一、三二五、二〇〇円 | 一、四一九、三〇〇円 |
一、三九七、一〇〇円 | 一、四九六、二〇〇円 |
一、四三三、八〇〇円 | 一、五三五、五〇〇円 |
一、四六八、八〇〇円 | 一、五七二、九〇〇円 |
一、五一八、七〇〇円 | 一、六二六、三〇〇円 |
一、五四八、二〇〇円 | 一、六五七、九〇〇円 |
一、六三三、七〇〇円 | 一、七四九、四〇〇円 |
一、六七六、〇〇〇円 | 一、七九四、六〇〇円 |
一、七二〇、四〇〇円 | 一、八四二、一〇〇円 |
一、八〇五、七〇〇円 | 一、九三三、四〇〇円 |
一、八九二、〇〇〇円 | 二、〇二五、七〇〇円 |
一、九一四、二〇〇円 | 二、〇四九、五〇〇円 |
一、九八五、四〇〇円 | 二、一二五、七〇〇円 |
二、〇八六、四〇〇円 | 二、二三三、七〇〇円 |
二、一八六、四〇〇円 | 二、三四〇、七〇〇円 |
二、二四八、一〇〇円 | 二、四〇六、八〇〇円 |
二、三〇八、三〇〇円 | 二、四七一、二〇〇円 |
二、四三〇、六〇〇円 | 二、六〇二、〇〇〇円 |
二、五五〇、二〇〇円 | 二、七三〇、〇〇〇円 |
二、五七三、六〇〇円 | 二、七五五、一〇〇円 |
二、六六七、二〇〇円 | 二、八五五、二〇〇円 |
二、七八五、四〇〇円 | 二、九八一、七〇〇円 |
二、九〇三、三〇〇円 | 三、一〇七、八〇〇円 |
三、〇二〇、三〇〇円 | 三、二三三、〇〇〇円 |
三、〇九三、八〇〇円 | 三、三一一、七〇〇円 |
三、一七二、七〇〇円 | 三、三九六、一〇〇円 |
三、三二四、二〇〇円 | 三、五五八、二〇〇円 |
三、四七七、五〇〇円 | 三、七二二、二〇〇円 |
三、五五四、七〇〇円 | 三、八〇四、八〇〇円 |
三、六二七、八〇〇円 | 三、八八三、〇〇〇円 |
三、七七七、二〇〇円 | 四、〇四二、九〇〇円 |
三、八四五、二〇〇円 | 四、一一五、七〇〇円 |
三、九二四、一〇〇円 | 四、二〇〇、一〇〇円 |
四、〇六六、八〇〇円 | 四、三五二、八〇〇円 |
四、二二三、一〇〇円 | 四、五一八、三〇〇円 |
四、三〇三、五〇〇円 | 四、五九八、七〇〇円 |
四、三七九、五〇〇円 | 四、六七四、七〇〇円 |
四、四五九、二〇〇円 | 四、七五四、四〇〇円 |
四、五三六、三〇〇円 | 四、八三一、五〇〇円 |
四、六九二、〇〇〇円 | 四、九八七、二〇〇円 |
四、八四七、九〇〇円 | 五、一四三、一〇〇円 |
四、九二五、〇〇〇円 | 五、二二〇、二〇〇円 |
五、〇〇四、〇〇〇円 | 五、二九九、二〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和五十四年十月二十六日条例第四十三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(附則第五十八項の改正規定、同項を附則第六十一項とし、附則第五十五項から第五十七項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、附則第五十四項の改正規定及び同項を附則第五十七項とし、附則第五十三項を附則第五十六項とし、附則第五十二項を附則第五十五項とし、附則第五十一項の次に三項を加える改正規定(以下「代用教員等に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)、第四条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第六十号」という。)附則第九項ただし書の規定並びに附則第八条及び第九条の規定は昭和五十四年四月一日から、第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例及び改正後の条例第六十号の規定(附則第九項ただし書の規定を除く。)は昭和五十四年六月一日から、代用教員等に関する改正規定による改正後の石川県恩給条例の規定は同年十月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、別表第一号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第二号表中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。
3 昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が七三三、八〇〇円の退職年金又は遺族年金で、六十歳以上の者に支給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第四条 第四条の規定による改正前の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正前の条例第六十号」という。)附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第六十号附則第九項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。
第五条 昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(改正前の条例第六十号附則第八項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。以下同じ。)を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と、「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。
2 昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年石川県条例第四十三号)附則別表第二」とする。
(附則第五十二項の改正に伴う経過措置)
第六条 退職年金又は遺族年金で、代用教員等に関する改正規定による改正後の恩給条例附則第五十二項の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十四年十月分から行う。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第九条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
六七二、四〇〇円 | 六九九、三〇〇円 |
七〇二、七〇〇円 | 七三〇、七〇〇円 |
七三三、八〇〇円 | 七六三、〇〇〇円 |
七六四、五〇〇円 | 七九四、八〇〇円 |
七九六、〇〇〇円 | 八二七、五〇〇円 |
八一五、五〇〇円 | 八四七、七〇〇円 |
八三五、二〇〇円 | 八六八、一〇〇円 |
八五七、四〇〇円 | 八九一、一〇〇円 |
八八八、九〇〇円 | 九二三、八〇〇円 |
九一六、二〇〇円 | 九五二、一〇〇円 |
九四一、五〇〇円 | 九七八、三〇〇円 |
九七二、三〇〇円 | 一、〇一〇、三〇〇円 |
一、〇〇三、四〇〇円 | 一、〇四二、五〇〇円 |
一、〇三七、四〇〇円 | 一、〇七七、八〇〇円 |
一、〇七一、六〇〇円 | 一、一一三、二〇〇円 |
一、一一四、三〇〇円 | 一、一五七、五〇〇円 |
一、一四一、五〇〇円 | 一、一八五、七〇〇円 |
一、一七六、七〇〇円 | 一、二二二、二〇〇円 |
一、二一〇、八〇〇円 | 一、二五七、六〇〇円 |
一、二七九、〇〇〇円 | 一、三二八、三〇〇円 |
一、二九七、二〇〇円 | 一、三四七、二〇〇円 |
一、三四九、六〇〇円 | 一、四〇一、五〇〇円 |
一、四一九、三〇〇円 | 一、四七三、八〇〇円 |
一、四九六、二〇〇円 | 一、五五三、六〇〇円 |
一、五三五、五〇〇円 | 一、五九四、三〇〇円 |
一、五七二、九〇〇円 | 一、六三三、一〇〇円 |
一、六二六、三〇〇円 | 一、六八八、五〇〇円 |
一、六五七、九〇〇円 | 一、七二一、二〇〇円 |
一、七四九、四〇〇円 | 一、八一六、〇〇〇円 |
一、七九四、六〇〇円 | 一、八六二、七〇〇円 |
一、八四二、一〇〇円 | 一、九一一、八〇〇円 |
一、九三三、四〇〇円 | 二、〇〇六、一〇〇円 |
二、〇二五、七〇〇円 | 二、一〇一、四〇〇円 |
二、〇四九、五〇〇円 | 二、一二六、〇〇〇円 |
二、一二五、七〇〇円 | 二、二〇四、七〇〇円 |
二、二三三、七〇〇円 | 二、三一六、三〇〇円 |
二、三四〇、七〇〇円 | 二、四二六、八〇〇円 |
二、四〇六、八〇〇円 | 二、四九五、一〇〇円 |
二、四七一、二〇〇円 | 二、五六一、六〇〇円 |
二、六〇二、〇〇〇円 | 二、六九六、八〇〇円 |
二、七三〇、〇〇〇円 | 二、八二九、〇〇〇円 |
二、七五五、一〇〇円 | 二、八五四、九〇〇円 |
二、八五五、二〇〇円 | 二、九五七、七〇〇円 |
二、九八一、七〇〇円 | 三、〇八七、三〇〇円 |
三、一〇七、八〇〇円 | 三、二一六、四〇〇円 |
三、二三三、〇〇〇円 | 三、三四四、六〇〇円 |
三、三一一、七〇〇円 | 三、四二五、二〇〇円 |
三、三九六、一〇〇円 | 三、五一一、六〇〇円 |
三、五五八、二〇〇円 | 三、六七七、六〇〇円 |
三、七二二、二〇〇円 | 三、八四五、五〇〇円 |
三、八〇四、八〇〇円 | 三、九三〇、一〇〇円 |
三、八八三、〇〇〇円 | 四、〇一〇、二〇〇円 |
四、〇四二、九〇〇円 | 四、一七三、九〇〇円 |
四、一一五、七〇〇円 | 四、二四八、五〇〇円 |
四、二〇〇、一〇〇円 | 四、三三四、九〇〇円 |
四、三五二、八〇〇円 | 四、四九一、三〇〇円 |
四、五一八、三〇〇円 | 四、六五八、七〇〇円 |
四、五九八、七〇〇円 | 四、六九一、三〇〇円 |
四、六七四、七〇〇円 | 四、七二二、一〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則別表第二(附則第五条関係)
遺族年金 | 遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十歳未満の妻又は子に支給する遺族年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 三二三、五〇〇円 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 二四二、七〇〇円 | |
九年未満 | 一六一、八〇〇円 | |
六十歳未満の者に支給する遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。) | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 二四二、七〇〇円 |
附則(昭和五十五年七月十一日条例第三十号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条中附則第八項の改正規定は、昭和五十五年八月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)及び第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、昭和五十五年四月一日から、第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第六十号」という。)附則第九項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。
(昭和五十一年七月一日以後に給与事由の生じた通算退職年金の年額の特例)
第三条 次の各号に掲げる期間に給与事由の生じた通算退職年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは、当該各号に定める字句とする。
一 昭和五十一年七月一日から昭和五十二年四月三十日まで 三十九万六千円
二 昭和五十二年五月一日から昭和五十三年四月三十日まで 四十三万三千二百二十四円
三 昭和五十三年五月一日から昭和五十四年四月三十日まで 四十六万二千百三十二円
四 昭和五十四年五月一日から昭和五十五年四月三十日まで 四十七万七千九百七十二円
(昭五五条例四四・一部改正)
(昭和五十二年四月分以降の通算退職年金年額の改定)
第四条 昭和五十二年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 三十九万六千円
二 通算退職年金の昭和五十二年仮定給料月額(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号)附則第十三項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 昭和五十二年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「三十九万六千円」とあるのは「四十三万三千二百二十四円」と読み替えて、前項の規定に準じて算定した年額に改定する。
3 昭和五十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十三万三千二百二十四円
二 通算退職年金の昭和五十三年仮定給料月額(第一項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十二年仮定給料月額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
4 昭和五十三年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「四十三万三千二百二十四円」とあるのは「四十六万二千百三十二円」と読み替えて、前項の規定に準じて算定した年額に改定する。
5 昭和五十四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の昭和五十四年仮定給料月額(第三項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十三年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
6 昭和五十四年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「四十六万二千百三十二円」とあるのは「四十七万七千九百七十二円」と読み替えて、前項の規定に準じて算定した年額に改定する。
7 改正後の恩給条例第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、前六項の場合について準用する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第六条 第三条の規定による改正前の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正前の条例第六十号」という。)附則第八項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第六十号附則第八項に規定する年額に改定する。
2 改正前の条例第六十号附則第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。
3 昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第六十号附則第九項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第七条 昭和五十五年四月分及び同年五月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第三十号)附則別表第三」とする。
2 昭和五十五年六月分から同年十一月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
六九九、三〇〇円 | 七二六、三〇〇円 |
七三〇、七〇〇円 | 七五八、七〇〇円 |
七六三、〇〇〇円 | 七九二、一〇〇円 |
七九四、八〇〇円 | 八二五、〇〇〇円 |
八二七、五〇〇円 | 八五八、八〇〇円 |
八四七、七〇〇円 | 八七九、七〇〇円 |
八六八、一〇〇円 | 九〇〇、八〇〇円 |
八九一、一〇〇円 | 九二四、六〇〇円 |
九二三、八〇〇円 | 九五八、四〇〇円 |
九五二、一〇〇円 | 九八七、七〇〇円 |
九七八、三〇〇円 | 一、〇一四、八〇〇円 |
一、〇一〇、三〇〇円 | 一、〇四七、九〇〇円 |
一、〇四二、五〇〇円 | 一、〇八一、一〇〇円 |
一、〇七七、八〇〇円 | 一、一一七、六〇〇円 |
一、一一三、二〇〇円 | 一、一五四、二〇〇円 |
一、一五七、五〇〇円 | 一、二〇〇、一〇〇円 |
一、一八五、七〇〇円 | 一、二二九、二〇〇円 |
一、二二二、二〇〇円 | 一、二六七、〇〇〇円 |
一、二五七、六〇〇円 | 一、三〇三、六〇〇円 |
一、三二八、三〇〇円 | 一、三七六、七〇〇円 |
一、三四七、二〇〇円 | 一、三九六、二〇〇円 |
一、四〇一、五〇〇円 | 一、四五二、四〇〇円 |
一、四七三、八〇〇円 | 一、五二七、一〇〇円 |
一、五五三、六〇〇円 | 一、六〇九、六〇〇円 |
一、五九四、三〇〇円 | 一、六五一、七〇〇円 |
一、六三三、一〇〇円 | 一、六九一、八〇〇円 |
一、六八八、五〇〇円 | 一、七四九、一〇〇円 |
一、七二一、二〇〇円 | 一、七八二、九〇〇円 |
一、八一六、〇〇〇円 | 一、八八〇、九〇〇円 |
一、八六二、七〇〇円 | 一、九二九、二〇〇円 |
一、九一一、八〇〇円 | 一、九八〇、〇〇〇円 |
二、〇〇六、一〇〇円 | 二、〇七七、五〇〇円 |
二、一〇一、四〇〇円 | 二、一七六、〇〇〇円 |
二、一二六、〇〇〇円 | 二、二〇一、五〇〇円 |
二、二〇四、七〇〇円 | 二、二八二、九〇〇円 |
二、三一六、三〇〇円 | 二、三九八、三〇〇円 |
二、四二六、八〇〇円 | 二、五一二、五〇〇円 |
二、四九五、一〇〇円 | 二、五八三、一〇〇円 |
二、五六一、六〇〇円 | 二、六五一、九〇〇円 |
二、六九六、八〇〇円 | 二、七九一、七〇〇円 |
二、八二九、〇〇〇円 | 二、九二八、四〇〇円 |
二、八五四、九〇〇円 | 二、九五五、二〇〇円 |
二、九五七、七〇〇円 | 三、〇六一、五〇〇円 |
三、〇八七、三〇〇円 | 三、一九五、五〇〇円 |
三、二一六、四〇〇円 | 三、三二九、〇〇〇円 |
三、三四四、六〇〇円 | 三、四六一、五〇〇円 |
三、四二五、二〇〇円 | 三、五四四、九〇〇円 |
三、五一一、六〇〇円 | 三、六三四、二〇〇円 |
三、六七七、六〇〇円 | 三、八〇五、八〇〇円 |
三、八四五、五〇〇円 | 三、九七九、四〇〇円 |
三、九三〇、一〇〇円 | 四、〇六六、九〇〇円 |
四、〇一〇、二〇〇円 | 四、一四九、七〇〇円 |
四、一七三、九〇〇円 | 四、三一四、三〇〇円 |
四、二四八、五〇〇円 | 四、三八八、九〇〇円 |
四、三三四、九〇〇円 | 四、四七五、三〇〇円 |
四、四九一、三〇〇円 | 四、六三一、七〇〇円 |
四、六五八、七〇〇円 | 四、七九九、一〇〇円 |
四、六九一、三〇〇円 | 四、八三一、七〇〇円 |
四、七二二、一〇〇円 | 四、八六二、五〇〇円 |
四、七五四、四〇〇円 | 四、八九四、四〇〇円 |
四、八三一、五〇〇円 | 四、九七〇、三〇〇円 |
四、九八七、二〇〇円 | 五、一二三、五〇〇円 |
五、一四三、一〇〇円 | 五、二七六、九〇〇円 |
五、二二〇、二〇〇円 | 五、三五二、八〇〇円 |
五、二九九、二〇〇円 | 五、四三〇、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則別表第二(附則第四条関係)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、七二五、〇〇〇円未満のもの | 一・〇三七 | 二、〇〇〇円 |
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの | 一・〇三三 | 八、九〇〇円 |
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの | 一・〇二四 | 三四、〇〇〇円 |
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの | 一・〇〇〇 | 一四〇、四〇〇円 |
四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの | 〇・四〇五 | 二、八二八、八〇〇円 |
附則別表第三(附則第七条関係)
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に支給する退職年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 六七一、六〇〇円 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 五〇三、七〇〇円 | |
九年未満 | 三三五、八〇〇円 | |
六十五歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 五〇三、七〇〇円 |
六十五歳未満の者で、公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金 | 九年以上 | 五〇三、七〇〇円 |
九年未満 | 三三五、八〇〇円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 四三六、〇〇〇円 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 三二七、〇〇〇円 | |
九年未満 | 二一八、〇〇〇円 |
附則(昭和五十五年十二月二十三日条例第四十四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第六条の規定は昭和五十五年四月一日から、第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)及び第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第六十号」という。)の規定は同年六月一日から適用する。
(昭五六条例三九・一部改正)
第二条 改正後の条例第六十号附則第十三項及び第十四項の規定は、この条例の施行の日前に給与事由の生じた石川県恩給条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金については、適用しない。
(昭和五十六年五月一日以後に給与事由の生じた通算退職年金の年額の特例)
第三条 次の各号に掲げる期間に給与事由の生じた通算退職年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「四十九万二千円」とあるのは当該各号に定める字句とする。
一 昭和五十六年五月一日から昭和五十七年五月三十一日まで
五十三万三百七十六円
二 昭和五十七年六月一日から昭和五十九年二月二十九日まで
五十五万二千二十四円
三 昭和五十九年三月一日から昭和六十年二月二十八日まで
五十六万二千八百四十八円
四 昭和六十年三月一日から昭和六十一年二月二十八日まで
五十八万二千三十六円
五 昭和六十一年三月一日以後
五十九万七千八百四十円
(昭六〇条例六・全改、昭六〇条例三八・昭六一条例五〇・一部改正)
(昭和五十五年四月分以降の通算退職年金年額の改定)
第四条 昭和五十五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十七万七千九百七十二円
二 通算退職年金の昭和五十五年仮定給料月額(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第三十号)附則第四条第五項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 昭和五十五年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した年額に改定する。
3 昭和五十六年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十九万二千円
二 通算退職年金の昭和五十六年仮定給料月額(第一項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十五年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
4 昭和五十六年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十三万三百七十六円」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した年額に改定する。
5 昭和五十七年四月三十日において現に支給されている通算退職年金については、同年五月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十三万三百七十六円
二 通算退職年金の昭和五十七年仮定給料月額(第三項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十六年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
6 昭和五十七年六月三十日において現に支給されている通算退職年金については、同年七月分以降、その年額を、前項第一号中「五十三万三百七十六円」とあるのは「五十三万二千二十四円」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した年額に改定する。
7 前二項の規定により年額を改定された通算退職年金で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
8 昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十六万二千八百四十八円
二 通算退職年金の昭和五十九年仮定給料月額(第五項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十七年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第四の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
9 昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十八万二千三十六円
二 通算退職年金の昭和六十年仮定給料月額(前項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十九年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第五の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
10 昭和六十一年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十九万七千八百四十円
二 通算退職年金の昭和六十一年仮定給料月額(前項第二号に規定する通算退職年金の昭和六十年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第六の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
11 石川県恩給条例第二十三条の二第三項の規定は、第一項から第六項まで及び第八項から前項までの場合について、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年石川県条例第五十号)附則第三項の規定により効力を有するものとされた同条例による改正前の石川県恩給条例第二十三条の二第三項の規定は、第一項から第六項まで、第八項及び第九項の場合について準用する。
12 前二項の規定により通算退職年金の年額を改定した場合において、改定後の年額が改定前の年額を下るときは、当該改定前の年額をもつて改定後の年額とする。
(昭五六条例三九・昭五七条例三八・昭六〇条例六・昭六〇条例三八・昭六一条例五〇・一部改正)
(昭和六十一年三月一日以後に給与事由の生じた通算退職年金の年額の特例)
第四条の二 昭和六十一年三月一日以後に給与事由の生じた通算退職年金の年額は、その年額が、昭和六十一年二月二十八日以前に給与事由が生じたものとして算定した昭和六十一年三月三十一日における年額を下るときは、当該昭和六十一年三月三十一日における年額をもつてその年額とする。
(昭六一条例五〇・追加)
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭五六条例三九・一部改正)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(昭五六条例三九・一部改正)
附則別表第一(附則第四条関係)
(昭五六条例三九・一部改正)
給料年額 | 率 | 金額 |
四、〇三五、二九四円未満のもの | 一・〇三四 | 三、二〇〇円 |
四、〇三五、二九四円以上四、七三一、六〇一円未満のもの | 一・〇〇〇 | 一四〇、四〇〇円 |
四、七三一、六〇一円以上一三、五〇六、五六二円未満のもの | 〇・九八四 | 二一六、一〇五円 |
一三、五〇六、五六二円以上のもの | 一・〇〇〇 | 〇円 |
附則別表第二(附則第四条関係)
(昭五六条例三九・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
四、三五九、五二四円未満のもの | 一・〇四二 | 五、三〇〇円 |
四、三五九、五二四円以上四、八七二、七二八円未満のもの | 一・〇〇〇 | 一八八、四〇〇円 |
四、八七二、七二八円以上一三、四三六、三六四円未満のもの | 〇・九七八 | 二九五、六〇〇円 |
一三、四三六、三六四円以上のもの | 一・〇〇〇 | 〇円 |
附則別表第三(附則第四条関係)
(昭五七条例三八・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、二八〇、〇〇〇円未満のもの | 一・〇五五 | 〇円 |
一、二八〇、〇〇〇円以上四、六二二、二二三円未満のもの | 一・〇四五 | 一二、八〇〇円 |
四、六二二、二二三円以上五、〇六一、五三九円未満のもの | 一・〇〇〇 | 二二〇、八〇〇円 |
五、〇六一、五三九円以上一三、五五三、八四七円未満のもの | 〇・九七四 | 三五二、四〇〇円 |
一三、五五三、八四七円以上のもの | 一・〇〇〇 | 〇円 |
附則別表第四
(昭六〇条例六・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの | 一・〇二一 | 〇円 |
一、二〇〇、〇〇〇円以上五、〇五二、六三二円未満のもの | 一・〇一九 | 二、四〇〇円 |
五、〇五二、六三二円以上のもの | 一・〇〇〇 | 九八、四〇〇円 |
附則別表第五
(昭六〇条例三八・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、二七五、〇〇〇円未満のもの | 一・〇三五 | 〇円 |
一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満のもの | 一・〇三一 | 五、一〇〇円 |
五、二一六、一三〇円以上のもの | 一・〇〇〇 | 一六六、八〇〇円 |
附則別表第六
(昭六一条例五〇・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの | 一・〇五三 | 〇円 |
一、二〇〇、〇〇〇円以上五、三八八、二三六円未満のもの | 一・〇五一 | 二、四〇〇円 |
五、三八八、二三六円以上のもの | 一・〇〇〇 | 二七七、二〇〇円 |
附則(昭和五十六年七月三日条例第三十号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第四十条、別表第一号表及び別表第二号表、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)並びに附則第六条の規定は、昭和五十六年四月一日から、改正後の恩給条例第三十二条及び附則第七条第一項の規定は、昭和五十六年七月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第四条 昭和五十六年四月分及び同年五月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年石川県条例第三十号)附則別表第二」とする。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和五十六年四月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
七二六、三〇〇円 | 七六二、一〇〇円 |
七五八、七〇〇円 | 七九五、九〇〇円 |
七九二、一〇〇円 | 八三〇、七〇〇円 |
八二五、〇〇〇円 | 八六五、〇〇〇円 |
八五八、八〇〇円 | 九〇〇、二〇〇円 |
八七九、七〇〇円 | 九二一、九〇〇円 |
九〇〇、八〇〇円 | 九四三、九〇〇円 |
九二四、六〇〇円 | 九六八、七〇〇円 |
九五八、四〇〇円 | 一、〇〇四、〇〇〇円 |
九八七、七〇〇円 | 一、〇三四、五〇〇円 |
一、〇一四、八〇〇円 | 一、〇六二、七〇〇円 |
一、〇四七、九〇〇円 | 一、〇九七、二〇〇円 |
一、〇八一、一〇〇円 | 一、一三一、八〇〇円 |
一、一一七、六〇〇円 | 一、一六九、八〇〇円 |
一、一五四、二〇〇円 | 一、二〇八、〇〇〇円 |
一、二〇〇、一〇〇円 | 一、二五五、八〇〇円 |
一、二二九、二〇〇円 | 一、二八六、一〇〇円 |
一、二六七、〇〇〇円 | 一、三二五、五〇〇円 |
一、三〇三、六〇〇円 | 一、三六三、七〇〇円 |
一、三七六、七〇〇円 | 一、四三九、八〇〇円 |
一、三九六、二〇〇円 | 一、四六〇、一〇〇円 |
一、四五二、四〇〇円 | 一、五一八、七〇〇円 |
一、五二七、一〇〇円 | 一、五九六、五〇〇円 |
一、六〇九、六〇〇円 | 一、六八二、五〇〇円 |
一、六五一、七〇〇円 | 一、七二六、四〇〇円 |
一、六九一、八〇〇円 | 一、七六八、二〇〇円 |
一、七四九、一〇〇円 | 一、八二七、九〇〇円 |
一、七八二、九〇〇円 | 一、八六三、一〇〇円 |
一、八八〇、九〇〇円 | 一、九六五、二〇〇円 |
一、九二九、二〇〇円 | 二、〇一五、五〇〇円 |
一、九八〇、〇〇〇円 | 二、〇六八、五〇〇円 |
二、〇七七、五〇〇円 | 二、一七〇、一〇〇円 |
二、一七六、〇〇〇円 | 二、二七二、七〇〇円 |
二、二〇一、五〇〇円 | 二、二九九、三〇〇円 |
二、二八二、九〇〇円 | 二、三八四、一〇〇円 |
二、三九八、三〇〇円 | 二、五〇四、三〇〇円 |
二、五一二、五〇〇円 | 二、六二三、三〇〇円 |
二、五八三、一〇〇円 | 二、六九六、九〇〇円 |
二、六五一、九〇〇円 | 二、七六八、六〇〇円 |
二、七九一、七〇〇円 | 二、九一四、三〇〇円 |
二、九二八、四〇〇円 | 三、〇五六、七〇〇円 |
二、九五五、二〇〇円 | 三、〇八四、六〇〇円 |
三、〇六一、五〇〇円 | 三、一九五、四〇〇円 |
三、一九五、五〇〇円 | 三、三三五、〇〇〇円 |
三、三二九、〇〇〇円 | 三、四七四、一〇〇円 |
三、四六一、五〇〇円 | 三、六一二、二〇〇円 |
三、五四四、九〇〇円 | 三、六九九、一〇〇円 |
三、六三四、二〇〇円 | 三、七九二、一〇〇円 |
三、八〇五、八〇〇円 | 三、九七〇、九〇〇円 |
三、九七九、四〇〇円 | 四、一五一、八〇〇円 |
四、〇六六、九〇〇円 | 四、二四三、〇〇〇円 |
四、一四九、七〇〇円 | 四、三二九、三〇〇円 |
四、三一四、三〇〇円 | 四、五〇〇、八〇〇円 |
四、三八八、九〇〇円 | 四、五七七、三〇〇円 |
四、四七五、三〇〇円 | 四、六六三、七〇〇円 |
四、六三一、七〇〇円 | 四、八二〇、一〇〇円 |
四、七九九、一〇〇円 | 四、九八七、五〇〇円 |
四、八三一、七〇〇円 | 五、〇二〇、一〇〇円 |
四、八六二、五〇〇円 | 五、〇五〇、九〇〇円 |
四、八九四、四〇〇円 | 五、〇八二、三〇〇円 |
四、九七〇、三〇〇円 | 五、一五六、六〇〇円 |
五、一二三、五〇〇円 | 五、三〇六、四〇〇円 |
五、二七六、九〇〇円 | 五、四五六、四〇〇円 |
五、三五二、八〇〇円 | 五、五三〇、六〇〇円 |
五、四三〇、五〇〇円 | 五、六〇六、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則別表第二(附則第四条関係)
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に支給する退職年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 七三三、六〇〇円 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 五五〇、二〇〇円 | |
六年以上九年未満 | 四四〇、二〇〇円 | |
六年未満 | 三六六、八〇〇円 | |
六十五歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 五五〇、二〇〇円 |
六十五歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金 | 九年以上 | 五五〇、二〇〇円 |
六年以上九年未満 | 四四〇、二〇〇円 | |
六年未満 | 三六六、八〇〇円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 四七六、八〇〇円 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 三五七、六〇〇円 | |
六年以上九年未満 | 二八六、一〇〇円 | |
六年未満 | 二三八、四〇〇円 |
附則(昭和五十六年十月九日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年七月九日条例第二十六号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五十七年七月九日条例第二十七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中石川県恩給条例第二十四条第一項から第三項まで及び第六項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項、第二十九条第一項第二号及び第三号、第三十条第一項、第三十八条、第四十条第三項、第四十三条の二並びに第四十七条第一項の改正規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)別表第一号表及び別表第二号表、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)並びに附則第六条の規定は、昭和五十七年五月一日から、改正後の恩給条例第三十二条及び附則第七条第一項の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第三条 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。
(退職年金の改定年額の一部停止)
第四条 附則第二条第一項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和五十七年五月分及び同年六月分の退職年金に関する恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
七六二、一〇〇円 | 八〇四、〇〇〇円 |
七九五、九〇〇円 | 八三九、七〇〇円 |
八三〇、七〇〇円 | 八七六、四〇〇円 |
八六五、〇〇〇円 | 九一二、六〇〇円 |
九〇〇、二〇〇円 | 九四九、七〇〇円 |
九二一、九〇〇円 | 九七二、六〇〇円 |
九四三、九〇〇円 | 九九五、八〇〇円 |
九六八、七〇〇円 | 一、〇二二、〇〇〇円 |
一、〇〇四、〇〇〇円 | 一、〇五九、二〇〇円 |
一、〇三四、五〇〇円 | 一、〇九一、四〇〇円 |
一、〇六二、七〇〇円 | 一、一二一、一〇〇円 |
一、〇九七、二〇〇円 | 一、一五七、五〇〇円 |
一、一三一、八〇〇円 | 一、一九四、〇〇〇円 |
一、一六九、八〇〇円 | 一、二三四、一〇〇円 |
一、二〇八、〇〇〇円 | 一、二七四、四〇〇円 |
一、二五五、八〇〇円 | 一、三二四、九〇〇円 |
一、二八六、一〇〇円 | 一、三五六、八〇〇円 |
一、三二五、五〇〇円 | 一、三九七、九〇〇円 |
一、三六三、七〇〇円 | 一、四三七、九〇〇円 |
一、四三九、八〇〇円 | 一、五一七、四〇〇円 |
一、四六〇、一〇〇円 | 一、五三八、六〇〇円 |
一、五一八、七〇〇円 | 一、五九九、八〇〇円 |
一、五九六、五〇〇円 | 一、六八一、一〇〇円 |
一、六八二、五〇〇円 | 一、七七一、〇〇〇円 |
一、七二六、四〇〇円 | 一、八一六、九〇〇円 |
一、七六八、二〇〇円 | 一、八六〇、六〇〇円 |
一、八二七、九〇〇円 | 一、九二三、〇〇〇円 |
一、八六三、一〇〇円 | 一、九五九、七〇〇円 |
一、九六五、二〇〇円 | 二、〇六六、四〇〇円 |
二、〇一五、五〇〇円 | 二、一一九、〇〇〇円 |
二、〇六八、五〇〇円 | 二、一七四、四〇〇円 |
二、一七〇、一〇〇円 | 二、二八〇、六〇〇円 |
二、二七二、七〇〇円 | 二、三八七、八〇〇円 |
二、二九九、三〇〇円 | 二、四一五、六〇〇円 |
二、三八四、一〇〇円 | 二、五〇四、二〇〇円 |
二、五〇四、三〇〇円 | 二、六二九、八〇〇円 |
二、六二三、三〇〇円 | 二、七五四、一〇〇円 |
二、六九六、九〇〇円 | 二、八三一、一〇〇円 |
二、七六八、六〇〇円 | 二、九〇六、〇〇〇円 |
二、九一四、三〇〇円 | 三、〇五八、二〇〇円 |
三、〇五六、七〇〇円 | 三、二〇七、一〇〇円 |
三、〇八四、六〇〇円 | 三、二三六、二〇〇円 |
三、一九五、四〇〇円 | 三、三五二、〇〇〇円 |
三、三三五、〇〇〇円 | 三、四九七、九〇〇円 |
三、四七四、一〇〇円 | 三、六四三、二〇〇円 |
三、六一二、二〇〇円 | 三、七八七、五〇〇円 |
三、六九九、一〇〇円 | 三、八七八、四〇〇円 |
三、七九二、一〇〇円 | 三、九七五、五〇〇円 |
三、九七〇、九〇〇円 | 四、一六二、四〇〇円 |
四、一五一、八〇〇円 | 四、三五一、四〇〇円 |
四、二四三、〇〇〇円 | 四、四四六、七〇〇円 |
四、三二九、三〇〇円 | 四、五三六、九〇〇円 |
四、五〇〇、八〇〇円 | 四、七一六、一〇〇円 |
四、五七七、三〇〇円 | 四、七九六、一〇〇円 |
四、六六三、七〇〇円 | 四、八八四、五〇〇円 |
四、八二〇、一〇〇円 | 五、〇四〇、九〇〇円 |
四、九八七、五〇〇円 | 五、二〇八、三〇〇円 |
五、〇二〇、一〇〇円 | 五、二四〇、九〇〇円 |
五、〇五〇、九〇〇円 | 五、二七一、七〇〇円 |
五、〇八二、三〇〇円 | 五、三〇二、六〇〇円 |
五、一五六、六〇〇円 | 五、三七四、九〇〇円 |
五、三〇六、四〇〇円 | 五、五二〇、八〇〇円 |
五、四五六、四〇〇円 | 五、六六六、九〇〇円 |
五、五三〇、六〇〇円 | 五、七三九、二〇〇円 |
五、六〇六、六〇〇円 | 五、八一三、二〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和五十七年十月十二日条例第三十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第三条の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。
附則(昭和五十九年七月二日条例第三十号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第四十条、別表第一号表及び別表第二号表の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は昭和五十九年三月一日から、改正後の恩給条例第三十二条の規定及び附則第七条第一項の規定は昭和五十九年七月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第四条 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第二条第一項の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和五十九年三月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
八〇四、〇〇〇円 | 八二〇、九〇〇円 |
八三九、七〇〇円 | 八五七、三〇〇円 |
八七六、四〇〇円 | 八九四、八〇〇円 |
九一二、六〇〇円 | 九三一、八〇〇円 |
九四九、七〇〇円 | 九六九、六〇〇円 |
九七二、六〇〇円 | 九九三、〇〇〇円 |
九九五、八〇〇円 | 一、〇一六、七〇〇円 |
一、〇二二、〇〇〇円 | 一、〇四三、五〇〇円 |
一、〇五九、二〇〇円 | 一、〇八一、四〇〇円 |
一、〇九一、四〇〇円 | 一、一一四、三〇〇円 |
一、一二一、一〇〇円 | 一、一四四、六〇〇円 |
一、一五七、五〇〇円 | 一、一八一、八〇〇円 |
一、一九四、〇〇〇円 | 一、二一九、一〇〇円 |
一、二三四、一〇〇円 | 一、二五九、九〇〇円 |
一、二七四、四〇〇円 | 一、三〇一、〇〇〇円 |
一、三二四、九〇〇円 | 一、三五二、五〇〇円 |
一、三五六、八〇〇円 | 一、三八五、〇〇〇円 |
一、三九七、九〇〇円 | 一、四二六、九〇〇円 |
一、四三七、九〇〇円 | 一、四六七、六〇〇円 |
一、五一七、四〇〇円 | 一、五四八、六〇〇円 |
一、五三八、六〇〇円 | 一、五七〇、二〇〇円 |
一、五九九、八〇〇円 | 一、六三二、六〇〇円 |
一、六八一、一〇〇円 | 一、七一五、四〇〇円 |
一、七七一、〇〇〇円 | 一、八〇七、〇〇〇円 |
一、八一六、九〇〇円 | 一、八五三、八〇〇円 |
一、八六〇、六〇〇円 | 一、八九八、四〇〇円 |
一、九二三、〇〇〇円 | 一、九六一、九〇〇円 |
一、九五九、七〇〇円 | 一、九九九、三〇〇円 |
二、〇六六、四〇〇円 | 二、一〇八、一〇〇円 |
二、一一九、〇〇〇円 | 二、一六一、七〇〇円 |
二、一七四、四〇〇円 | 二、二一八、一〇〇円 |
二、二八〇、六〇〇円 | 二、三二六、三〇〇円 |
二、三八七、八〇〇円 | 二、四三五、六〇〇円 |
二、四一五、六〇〇円 | 二、四六三、九〇〇円 |
二、五〇四、二〇〇円 | 二、五五四、二〇〇円 |
二、六二九、八〇〇円 | 二、六八二、二〇〇円 |
二、七五四、一〇〇円 | 二、八〇八、八〇〇円 |
二、八三一、一〇〇円 | 二、八八七、三〇〇円 |
二、九〇六、〇〇〇円 | 二、九六三、六〇〇円 |
三、〇五八、二〇〇円 | 三、一一八、七〇〇円 |
三、二〇七、一〇〇円 | 三、二七〇、四〇〇円 |
三、二三六、二〇〇円 | 三、三〇〇、一〇〇円 |
三、三五二、〇〇〇円 | 三、四一八、一〇〇円 |
三、四九七、九〇〇円 | 三、五六六、八〇〇円 |
三、六四三、二〇〇円 | 三、七一四、八〇〇円 |
三、七八七、五〇〇円 | 三、八六一、九〇〇円 |
三、八七八、四〇〇円 | 三、九五四、五〇〇円 |
三、九七五、五〇〇円 | 四、〇五三、四〇〇円 |
四、一六二、四〇〇円 | 四、二四三、九〇〇円 |
四、三五一、四〇〇円 | 四、四三六、五〇〇円 |
四、四四六、七〇〇円 | 四、五三三、六〇〇円 |
四、五三六、九〇〇円 | 四、六二五、五〇〇円 |
四、七一六、一〇〇円 | 四、八〇八、一〇〇円 |
四、七九六、一〇〇円 | 四、八八九、六〇〇円 |
四、八八四、五〇〇円 | 四、九七九、七〇〇円 |
五、〇四〇、九〇〇円 | 五、一三九、一〇〇円 |
五、二〇八、三〇〇円 | 五、三〇六、七〇〇円 |
五、二四〇、九〇〇円 | 五、三三九、三〇〇円 |
五、二七一、七〇〇円 | 五、三七〇、一〇〇円 |
五、三〇二、六〇〇円 | 五、四〇一、〇〇〇円 |
五、三七四、九〇〇円 | 五、四七三、三〇〇円 |
五、五二〇、八〇〇円 | 五、六一九、二〇〇円 |
五、六六六、九〇〇円 | 五、七六五、三〇〇円 |
五、七三九、二〇〇円 | 五、八三七、六〇〇円 |
五、八一三、二〇〇円 | 五、九一一、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和六十年三月二十六日条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第三条第一号の規定は昭和五十六年六月一日から、改正後の附則第三条第二号及び第三号の規定は昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六十年七月一日条例第二十三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第四十条、別表第一号表及び別表第二号表の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は昭和六十年四月一日から、改正後の恩給条例第三十二条の規定及び附則第七条第一項の規定は昭和六十年七月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第四条 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年石川県条例第三十号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和六十年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
八二〇、九〇〇円 | 八四九、六〇〇円 |
八五七、三〇〇円 | 八八七、三〇〇円 |
八九四、八〇〇円 | 九二六、一〇〇円 |
九三一、八〇〇円 | 九六四、四〇〇円 |
九六九、六〇〇円 | 一、〇〇三、五〇〇円 |
九九三、〇〇〇円 | 一、〇二七、八〇〇円 |
一、〇一六、七〇〇円 | 一、〇五二、三〇〇円 |
一、〇四三、五〇〇円 | 一、〇八〇、〇〇〇円 |
一、〇八一、四〇〇円 | 一、一一九、二〇〇円 |
一、一一四、三〇〇円 | 一、一五三、三〇〇円 |
一、一四四、六〇〇円 | 一、一八四、七〇〇円 |
一、一八一、八〇〇円 | 一、二二三、二〇〇円 |
一、二一九、一〇〇円 | 一、二六一、八〇〇円 |
一、二五九、九〇〇円 | 一、三〇四、〇〇〇円 |
一、三〇一、〇〇〇円 | 一、三四六、四〇〇円 |
一、三五二、五〇〇円 | 一、三九九、五〇〇円 |
一、三八五、〇〇〇円 | 一、四三三、〇〇〇円 |
一、四二六、九〇〇円 | 一、四七六、二〇〇円 |
一、四六七、六〇〇円 | 一、五一八、二〇〇円 |
一、五四八、六〇〇円 | 一、六〇一、七〇〇円 |
一、五七〇、二〇〇円 | 一、六二四、〇〇〇円 |
一、六三二、六〇〇円 | 一、六八八、三〇〇円 |
一、七一五、四〇〇円 | 一、七七三、七〇〇円 |
一、八〇七、〇〇〇円 | 一、八六八、一〇〇円 |
一、八五三、八〇〇円 | 一、九一六、四〇〇円 |
一、八九八、四〇〇円 | 一、九六二、四〇〇円 |
一、九六一、九〇〇円 | 二、〇二七、八〇〇円 |
一、九九九、三〇〇円 | 二、〇六六、四〇〇円 |
二、一〇八、一〇〇円 | 二、一七八、六〇〇円 |
二、一六一、七〇〇円 | 二、二三三、八〇〇円 |
二、二一八、一〇〇円 | 二、二九二、〇〇〇円 |
二、三二六、三〇〇円 | 二、四〇三、五〇〇円 |
二、四三五、六〇〇円 | 二、五一六、二〇〇円 |
二、四六三、九〇〇円 | 二、五四五、四〇〇円 |
二、五五四、二〇〇円 | 二、六三八、五〇〇円 |
二、六八二、二〇〇円 | 二、七七〇、四〇〇円 |
二、八〇八、八〇〇円 | 二、九〇一、〇〇〇円 |
二、八八七、三〇〇円 | 二、九八一、九〇〇円 |
二、九六三、六〇〇円 | 三、〇六〇、六〇〇円 |
三、一一八、七〇〇円 | 三、二二〇、五〇〇円 |
三、二七〇、四〇〇円 | 三、三七六、九〇〇円 |
三、三〇〇、一〇〇円 | 三、四〇七、五〇〇円 |
三、四一八、一〇〇円 | 三、五二九、二〇〇円 |
三、五六六、八〇〇円 | 三、六八二、五〇〇円 |
三、七一四、八〇〇円 | 三、八三五、一〇〇円 |
三、八六一、九〇〇円 | 三、九八六、七〇〇円 |
三、九五四、五〇〇円 | 四、〇八二、二〇〇円 |
四、〇五三、四〇〇円 | 四、一八四、二〇〇円 |
四、二四三、九〇〇円 | 四、三八〇、六〇〇円 |
四、四三六、五〇〇円 | 四、五七九、一〇〇円 |
四、五三三、六〇〇円 | 四、六七九、二〇〇円 |
四、六二五、五〇〇円 | 四、七七四、〇〇〇円 |
四、八〇八、一〇〇円 | 四、九六二、三〇〇円 |
四、八八九、六〇〇円 | 五、〇四六、三〇〇円 |
四、九七九、七〇〇円 | 五、一三九、二〇〇円 |
五、一三九、一〇〇円 | 五、三〇三、五〇〇円 |
五、三〇六、七〇〇円 | 五、四七三、五〇〇円 |
五、三三九、三〇〇円 | 五、五〇六、一〇〇円 |
五、三七〇、一〇〇円 | 五、五三六、九〇〇円 |
五、四〇一、〇〇〇円 | 五、五六七、八〇〇円 |
五、四七三、三〇〇円 | 五、六四〇、一〇〇円 |
五、六一九、二〇〇円 | 五、七八六、〇〇〇円 |
五、七六五、三〇〇円 | 五、九三二、一〇〇円 |
五、八三七、六〇〇円 | 六、〇〇四、四〇〇円 |
五、九一一、六〇〇円 | 六、〇七八、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和六十年十二月十三日条例第三十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第三条第四号の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六十一年六月十七日条例第三十号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 昭和六十一年七月分の遺族年金の年額に関する第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例附則第六項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例第三十二条の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年石川県条例第三十号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
八四九、六〇〇円 | 八九四、六〇〇円 |
八八七、三〇〇円 | 九三四、三〇〇円 |
九二六、一〇〇円 | 九七五、二〇〇円 |
九六四、四〇〇円 | 一、〇一五、五〇〇円 |
一、〇〇三、五〇〇円 | 一、〇五六、七〇〇円 |
一、〇二七、八〇〇円 | 一、〇八二、三〇〇円 |
一、〇五二、三〇〇円 | 一、一〇八、一〇〇円 |
一、〇八〇、〇〇〇円 | 一、一三七、二〇〇円 |
一、一一九、二〇〇円 | 一、一七八、五〇〇円 |
一、一五三、三〇〇円 | 一、二一四、四〇〇円 |
一、一八四、七〇〇円 | 一、二四七、五〇〇円 |
一、二二三、二〇〇円 | 一、二八八、〇〇〇円 |
一、二六一、八〇〇円 | 一、三二八、六〇〇円 |
一、三〇四、〇〇〇円 | 一、三七二、九〇〇円 |
一、三四六、四〇〇円 | 一、四一七、五〇〇円 |
一、三九九、五〇〇円 | 一、四七三、三〇〇円 |
一、四三三、〇〇〇円 | 一、五〇八、五〇〇円 |
一、四七六、二〇〇円 | 一、五五三、九〇〇円 |
一、五一八、二〇〇円 | 一、五九八、〇〇〇円 |
一、六〇一、七〇〇円 | 一、六八五、八〇〇円 |
一、六二四、〇〇〇円 | 一、七〇九、二〇〇円 |
一、六八八、三〇〇円 | 一、七七六、八〇〇円 |
一、七七三、七〇〇円 | 一、八六六、六〇〇円 |
一、八六八、一〇〇円 | 一、九六五、八〇〇円 |
一、九一六、四〇〇円 | 二、〇一六、五〇〇円 |
一、九六二、四〇〇円 | 二、〇六四、九〇〇円 |
二、〇二七、八〇〇円 | 二、一三三、六〇〇円 |
二、〇六六、四〇〇円 | 二、一七四、二〇〇円 |
二、一七八、六〇〇円 | 二、二九二、一〇〇円 |
二、二三三、八〇〇円 | 二、三五〇、一〇〇円 |
二、二九二、〇〇〇円 | 二、四一一、三〇〇円 |
二、四〇三、五〇〇円 | 二、五二八、五〇〇円 |
二、五一六、二〇〇円 | 二、六四六、九〇〇円 |
二、五四五、四〇〇円 | 二、六七七、六〇〇円 |
二、六三八、五〇〇円 | 二、七七五、五〇〇円 |
二、七七〇、四〇〇円 | 二、九一四、一〇〇円 |
二、九〇一、〇〇〇円 | 三、〇五一、四〇〇円 |
二、九八一、九〇〇円 | 三、一三六、四〇〇円 |
三、〇六〇、六〇〇円 | 三、二一九、一〇〇円 |
三、二二〇、五〇〇円 | 三、三八七、一〇〇円 |
三、三七六、九〇〇円 | 三、五五一、五〇〇円 |
三、四〇七、五〇〇円 | 三、五八三、七〇〇円 |
三、五二九、二〇〇円 | 三、七一一、六〇〇円 |
三、六八二、五〇〇円 | 三、八七二、七〇〇円 |
三、八三五、一〇〇円 | 四、〇三三、一〇〇円 |
三、九八六、七〇〇円 | 四、一九二、四〇〇円 |
四、〇八二、二〇〇円 | 四、二九二、八〇〇円 |
四、一八四、二〇〇円 | 四、四〇〇、〇〇〇円 |
四、三八〇、六〇〇円 | 四、六〇六、四〇〇円 |
四、五七九、一〇〇円 | 四、八一五、〇〇〇円 |
四、六七九、二〇〇円 | 四、九二〇、二〇〇円 |
四、七七四、〇〇〇円 | 五、〇一九、九〇〇円 |
四、九六二、三〇〇円 | 五、二一七、八〇〇円 |
五、〇四六、三〇〇円 | 五、三〇六、一〇〇円 |
五、一三九、二〇〇円 | 五、四〇三、七〇〇円 |
五、三〇三、五〇〇円 | 五、五七六、四〇〇円 |
五、四七三、五〇〇円 | 五、七五〇、七〇〇円 |
五、五〇六、一〇〇円 | 五、七八三、三〇〇円 |
五、五三六、九〇〇円 | 五、八一四、一〇〇円 |
五、五六七、八〇〇円 | 五、八四五、〇〇〇円 |
五、六四〇、一〇〇円 | 五、九一七、三〇〇円 |
五、七八六、〇〇〇円 | 六、〇六三、二〇〇円 |
五、九三二、一〇〇円 | 六、二〇九、三〇〇円 |
六、〇〇四、四〇〇円 | 六、二八一、六〇〇円 |
六、〇七八、四〇〇円 | 六、三五五、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八四九、六〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六、〇七八、四〇〇円を超える場合においては、その年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和六十一年十二月十二日条例第五十号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定及び第四条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和六十一年四月分以降の通算退職年金について適用し、昭和六十一年三月分以前の通算退職年金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の石川県恩給条例第二十三条の二第三項の規定は、昭和六十一年三月三十一日までに同条第一項各号の一に該当することとなつた者の通算退職年金については、なおその効力を有する。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第二号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年六月三十日条例第十二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県恩給条例第三十二条第一項の改正規定及び附則第七条の規定 昭和六十二年七月一日
二 第三条の規定 昭和六十二年八月一日
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)別表第一号表及び別表第二号表の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号。以下「条例第四十九号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)附則第八項及び第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和六十二年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項及び第九項に規定する年額に改定する。
第四条 昭和六十二年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。
一 附則第二条の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の石川県恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年石川県条例第三十号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその退職年金年額として、同条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和六十二年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもつて退職年金とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
八九四、六〇〇円 | 九一二、五〇〇円 |
九三四、三〇〇円 | 九五三、〇〇〇円 |
九七五、二〇〇円 | 九九四、七〇〇円 |
一、〇一五、五〇〇円 | 一、〇三五、八〇〇円 |
一、〇五六、七〇〇円 | 一、〇七七、八〇〇円 |
一、〇八二、三〇〇円 | 一、一〇三、九〇〇円 |
一、一〇八、一〇〇円 | 一、一三〇、三〇〇円 |
一、一三七、二〇〇円 | 一、一五九、九〇〇円 |
一、一七八、五〇〇円 | 一、二〇二、一〇〇円 |
一、二一四、四〇〇円 | 一、二三八、七〇〇円 |
一、二四七、五〇〇円 | 一、二七二、五〇〇円 |
一、二八八、〇〇〇円 | 一、三一三、八〇〇円 |
一、三二八、六〇〇円 | 一、三五五、二〇〇円 |
一、三七二、九〇〇円 | 一、四〇〇、四〇〇円 |
一、四一七、五〇〇円 | 一、四四五、九〇〇円 |
一、四七三、三〇〇円 | 一、五〇二、八〇〇円 |
一、五〇八、五〇〇円 | 一、五三八、七〇〇円 |
一、五五三、九〇〇円 | 一、五八五、〇〇〇円 |
一、五九八、〇〇〇円 | 一、六三〇、〇〇〇円 |
一、六八五、八〇〇円 | 一、七一九、五〇〇円 |
一、七〇九、二〇〇円 | 一、七四三、四〇〇円 |
一、七七六、八〇〇円 | 一、八一二、三〇〇円 |
一、八六六、六〇〇円 | 一、九〇三、九〇〇円 |
一、九六五、八〇〇円 | 二、〇〇五、一〇〇円 |
二、〇一六、五〇〇円 | 二、〇五六、八〇〇円 |
二、〇六四、九〇〇円 | 二、一〇六、二〇〇円 |
二、一三三、六〇〇円 | 二、一七六、三〇〇円 |
二、一七四、二〇〇円 | 二、二一七、七〇〇円 |
二、二九二、一〇〇円 | 二、三三七、九〇〇円 |
二、三五〇、一〇〇円 | 二、三九七、一〇〇円 |
二、四一一、三〇〇円 | 二、四五九、五〇〇円 |
二、五二八、五〇〇円 | 二、五七九、一〇〇円 |
二、六四六、九〇〇円 | 二、六九九、八〇〇円 |
二、六七七、六〇〇円 | 二、七三一、二〇〇円 |
二、七七五、五〇〇円 | 二、八三一、〇〇〇円 |
二、九一四、一〇〇円 | 二、九七二、四〇〇円 |
三、〇五一、四〇〇円 | 三、一一二、四〇〇円 |
三、一三六、四〇〇円 | 三、一九九、一〇〇円 |
三、二一九、一〇〇円 | 三、二八三、五〇〇円 |
三、三八七、一〇〇円 | 三、四五四、八〇〇円 |
三、五五一、五〇〇円 | 三、六二二、五〇〇円 |
三、五八三、七〇〇円 | 三、六五五、四〇〇円 |
三、七一一、六〇〇円 | 三、七八五、八〇〇円 |
三、八七二、七〇〇円 | 三、九五〇、二〇〇円 |
四、〇三三、一〇〇円 | 四、一一三、八〇〇円 |
四、一九二、四〇〇円 | 四、二七六、二〇〇円 |
四、二九二、八〇〇円 | 四、三七八、七〇〇円 |
四、四〇〇、〇〇〇円 | 四、四八八、〇〇〇円 |
四、六〇六、四〇〇円 | 四、六九八、五〇〇円 |
四、八一五、〇〇〇円 | 四、九一一、三〇〇円 |
四、九二〇、二〇〇円 | 五、〇一八、六〇〇円 |
五、〇一九、九〇〇円 | 五、一二〇、三〇〇円 |
五、二一七、八〇〇円 | 五、三二二、二〇〇円 |
五、三〇六、一〇〇円 | 五、四一二、二〇〇円 |
五、四〇三、七〇〇円 | 五、五一一、八〇〇円 |
五、五七六、四〇〇円 | 五、六八七、九〇〇円 |
五、七五〇、七〇〇円 | 五、八六五、七〇〇円 |
五、七八三、三〇〇円 | 五、八九九、〇〇〇円 |
五、八一四、一〇〇円 | 五、九三〇、四〇〇円 |
五、八四五、〇〇〇円 | 五、九六一、九〇〇円 |
五、九一七、三〇〇円 | 六、〇三五、六〇〇円 |
六、〇六三、二〇〇円 | 六、一八四、五〇〇円 |
六、二〇九、三〇〇円 | 六、三三三、五〇〇円 |
六、二八一、六〇〇円 | 六、四〇七、二〇〇円 |
六、三五五、六〇〇円 | 六、四八二、七〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八九四、六〇〇円未満の場合又は六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(昭和六十三年六月十七日条例第二十一号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例の規定並びに附則第四条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第三条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第四条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第五条 昭和六十三年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもつて退職年金とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
九一二、五〇〇円 | 九二三、九〇〇円 |
九五三、〇〇〇円 | 九六四、九〇〇円 |
九九四、七〇〇円 | 一、〇〇七、一〇〇円 |
一、〇三五、八〇〇円 | 一、〇四八、七〇〇円 |
一、〇七七、八〇〇円 | 一、〇九一、三〇〇円 |
一、一〇三、九〇〇円 | 一、一一七、七〇〇円 |
一、一三〇、三〇〇円 | 一、一四四、四〇〇円 |
一、一五九、九〇〇円 | 一、一七四、四〇〇円 |
一、二〇二、一〇〇円 | 一、二一七、一〇〇円 |
一、二三八、七〇〇円 | 一、二五四、二〇〇円 |
一、二七二、五〇〇円 | 一、二八八、四〇〇円 |
一、三一三、八〇〇円 | 一、三三〇、二〇〇円 |
一、三五五、二〇〇円 | 一、三七二、一〇〇円 |
一、四〇〇、四〇〇円 | 一、四一七、九〇〇円 |
一、四四五、九〇〇円 | 一、四六四、〇〇〇円 |
一、五〇二、八〇〇円 | 一、五二一、六〇〇円 |
一、五三八、七〇〇円 | 一、五五七、九〇〇円 |
一、五八五、〇〇〇円 | 一、六〇四、八〇〇円 |
一、六三〇、〇〇〇円 | 一、六五〇、四〇〇円 |
一、七一九、五〇〇円 | 一、七四一、〇〇〇円 |
一、七四三、四〇〇円 | 一、七六五、二〇〇円 |
一、八一二、三〇〇円 | 一、八三五、〇〇〇円 |
一、九〇三、九〇〇円 | 一、九二七、七〇〇円 |
二、〇〇五、一〇〇円 | 二、〇三〇、二〇〇円 |
二、〇五六、八〇〇円 | 二、〇八二、五〇〇円 |
二、一〇六、二〇〇円 | 二、一三二、五〇〇円 |
二、一七六、三〇〇円 | 二、二〇三、五〇〇円 |
二、二一七、七〇〇円 | 二、二四五、四〇〇円 |
二、三三七、九〇〇円 | 二、三六七、一〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 | 二、四二七、一〇〇円 |
二、四五九、五〇〇円 | 二、四九〇、二〇〇円 |
二、五七九、一〇〇円 | 二、六一一、三〇〇円 |
二、六九九、八〇〇円 | 二、七三三、五〇〇円 |
二、七三一、二〇〇円 | 二、七六五、三〇〇円 |
二、八三一、〇〇〇円 | 二、八六六、四〇〇円 |
二、九七二、四〇〇円 | 三、〇〇九、六〇〇円 |
三、一一二、四〇〇円 | 三、一五一、三〇〇円 |
三、一九九、一〇〇円 | 三、二三九、一〇〇円 |
三、二八三、五〇〇円 | 三、三二四、五〇〇円 |
三、四五四、八〇〇円 | 三、四九八、〇〇〇円 |
三、六二二、五〇〇円 | 三、六六七、八〇〇円 |
三、六五五、四〇〇円 | 三、七〇一、一〇〇円 |
三、七八五、八〇〇円 | 三、八三三、一〇〇円 |
三、九五〇、二〇〇円 | 三、九九九、六〇〇円 |
四、一一三、八〇〇円 | 四、一六五、二〇〇円 |
四、二七六、二〇〇円 | 四、三二九、七〇〇円 |
四、三七八、七〇〇円 | 四、四三三、四〇〇円 |
四、四八八、〇〇〇円 | 四、五四四、一〇〇円 |
四、六九八、五〇〇円 | 四、七五七、二〇〇円 |
四、九一一、三〇〇円 | 四、九七二、七〇〇円 |
五、〇一八、六〇〇円 | 五、〇八一、三〇〇円 |
五、一二〇、三〇〇円 | 五、一八四、三〇〇円 |
五、三二二、二〇〇円 | 五、三八八、七〇〇円 |
五、四一二、二〇〇円 | 五、四七九、九〇〇円 |
五、五一一、八〇〇円 | 五、五八〇、七〇〇円 |
五、六八七、九〇〇円 | 五、七五九、〇〇〇円 |
五、八六五、七〇〇円 | 五、九三九、〇〇〇円 |
五、八九九、〇〇〇円 | 五、九七二、七〇〇円 |
五、九三〇、四〇〇円 | 六、〇〇四、五〇〇円 |
五、九六一、九〇〇円 | 六、〇三六、四〇〇円 |
六、〇三五、六〇〇円 | 六、一一一、〇〇〇円 |
六、一八四、五〇〇円 | 六、二六一、八〇〇円 |
六、三三三、五〇〇円 | 六、四一二、七〇〇円 |
六、四〇七、二〇〇円 | 六、四八七、三〇〇円 |
六、四八二、七〇〇円 | 六、五六三、七〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九一二、五〇〇円未満の場合又は六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成元年六月三十日条例第二十三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成元年八月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定及び第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例の規定並びに附則第五条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 附則第二条及び第三条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 附則第二条の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成元年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
九二三、九〇〇円 | 九四二、六〇〇円 |
九六四、九〇〇円 | 九八四、四〇〇円 |
一、〇〇七、一〇〇円 | 一、〇二七、四〇〇円 |
一、〇四八、七〇〇円 | 一、〇六九、九〇〇円 |
一、〇九一、三〇〇円 | 一、一一三、三〇〇円 |
一、一一七、七〇〇円 | 一、一四〇、三〇〇円 |
一、一四四、四〇〇円 | 一、一六七、五〇〇円 |
一、一七四、四〇〇円 | 一、一九八、一〇〇円 |
一、二一七、一〇〇円 | 一、二四一、七〇〇円 |
一、二五四、二〇〇円 | 一、二七九、五〇〇円 |
一、二八八、四〇〇円 | 一、三一四、四〇〇円 |
一、三三〇、二〇〇円 | 一、三五七、一〇〇円 |
一、三七二、一〇〇円 | 一、三九九、八〇〇円 |
一、四一七、九〇〇円 | 一、四四六、五〇〇円 |
一、四六四、〇〇〇円 | 一、四九三、六〇〇円 |
一、五二一、六〇〇円 | 一、五五二、三〇〇円 |
一、五五七、九〇〇円 | 一、五八九、四〇〇円 |
一、六〇四、八〇〇円 | 一、六三七、二〇〇円 |
一、六五〇、四〇〇円 | 一、六八三、七〇〇円 |
一、七四一、〇〇〇円 | 一、七七六、二〇〇円 |
一、七六五、二〇〇円 | 一、八〇〇、九〇〇円 |
一、八三五、〇〇〇円 | 一、八七二、一〇〇円 |
一、九二七、七〇〇円 | 一、九六六、六〇〇円 |
二、〇三〇、二〇〇円 | 二、〇七一、二〇〇円 |
二、〇八二、五〇〇円 | 二、一二四、六〇〇円 |
二、一三二、五〇〇円 | 二、一七五、六〇〇円 |
二、二〇三、五〇〇円 | 二、二四八、〇〇〇円 |
二、二四五、四〇〇円 | 二、二九〇、八〇〇円 |
二、三六七、一〇〇円 | 二、四一四、九〇〇円 |
二、四二七、一〇〇円 | 二、四七六、一〇〇円 |
二、四九〇、二〇〇円 | 二、五四〇、五〇〇円 |
二、六一一、三〇〇円 | 二、六六四、〇〇〇円 |
二、七三三、五〇〇円 | 二、七八八、七〇〇円 |
二、七六五、三〇〇円 | 二、八二一、二〇〇円 |
二、八六六、四〇〇円 | 二、九二四、三〇〇円 |
三、〇〇九、六〇〇円 | 三、〇七〇、四〇〇円 |
三、一五一、三〇〇円 | 三、二一五、〇〇〇円 |
三、二三九、一〇〇円 | 三、三〇四、五〇〇円 |
三、三二四、五〇〇円 | 三、三九一、七〇〇円 |
三、四九八、〇〇〇円 | 三、五六八、七〇〇円 |
三、六六七、八〇〇円 | 三、七四一、九〇〇円 |
三、七〇一、一〇〇円 | 三、七七五、九〇〇円 |
三、八三三、一〇〇円 | 三、九一〇、五〇〇円 |
三、九九九、六〇〇円 | 四、〇八〇、四〇〇円 |
四、一六五、二〇〇円 | 四、二四九、三〇〇円 |
四、三二九、七〇〇円 | 四、四一七、二〇〇円 |
四、四三三、四〇〇円 | 四、五二三、〇〇〇円 |
四、五四四、一〇〇円 | 四、六三五、九〇〇円 |
四、七五七、二〇〇円 | 四、八五三、三〇〇円 |
四、九七二、七〇〇円 | 五、〇七三、一〇〇円 |
五、〇八一、三〇〇円 | 五、一八三、九〇〇円 |
五、一八四、三〇〇円 | 五、二八九、〇〇〇円 |
五、三八八、七〇〇円 | 五、四九七、六〇〇円 |
五、四七九、九〇〇円 | 五、五九〇、六〇〇円 |
五、五八〇、七〇〇円 | 五、六九三、四〇〇円 |
五、七五九、〇〇〇円 | 五、八七五、三〇〇円 |
五、九三九、〇〇〇円 | 六、〇五九、〇〇〇円 |
五、九七二、七〇〇円 | 六、〇九三、三〇〇円 |
六、〇〇四、五〇〇円 | 六、一二五、八〇〇円 |
六、〇三六、四〇〇円 | 六、一五八、三〇〇円 |
六、一一一、〇〇〇円 | 六、二三四、四〇〇円 |
六、二六一、八〇〇円 | 六、三八八、三〇〇円 |
六、四一二、七〇〇円 | 六、五四二、二〇〇円 |
六、四八七、三〇〇円 | 六、六一八、三〇〇円 |
六、五六三、七〇〇円 | 六、六九六、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九二三、九〇〇円未満の場合又は六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成二年六月二十九日条例第二十二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成二年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 前二条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 附則第二条の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成二年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金とする。
附則別表恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
九四二、六〇〇円 | 九七〇、七〇〇円 |
九八四、四〇〇円 | 一、〇一三、七〇〇円 |
一、〇二七、四〇〇円 | 一、〇五八、〇〇〇円 |
一、〇六九、九〇〇円 | 一、一〇一、八〇〇円 |
一、一一三、三〇〇円 | 一、一四六、五〇〇円 |
一、一四〇、三〇〇円 | 一、一七四、三〇〇円 |
一、一六七、五〇〇円 | 一、二〇二、三〇〇円 |
一、一九八、一〇〇円 | 一、二三三、八〇〇円 |
一、二四一、七〇〇円 | 一、二七八、七〇〇円 |
一、二七九、五〇〇円 | 一、三一七、六〇〇円 |
一、三一四、四〇〇円 | 一、三五三、六〇〇円 |
一、三五七、一〇〇円 | 一、三九七、五〇〇円 |
一、三九九、八〇〇円 | 一、四四一、五〇〇円 |
一、四四六、五〇〇円 | 一、四八九、六〇〇円 |
一、四九三、六〇〇円 | 一、五三八、一〇〇円 |
一、五五二、三〇〇円 | 一、五九八、六〇〇円 |
一、五八九、四〇〇円 | 一、六三六、八〇〇円 |
一、六三七、二〇〇円 | 一、六八六、〇〇〇円 |
一、六八三、七〇〇円 | 一、七三三、九〇〇円 |
一、七七六、二〇〇円 | 一、八二九、一〇〇円 |
一、八〇〇、九〇〇円 | 一、八五四、六〇〇円 |
一、八七二、一〇〇円 | 一、九二七、九〇〇円 |
一、九六六、六〇〇円 | 二、〇二五、二〇〇円 |
二、〇七一、二〇〇円 | 二、一三二、九〇〇円 |
二、一二四、六〇〇円 | 二、一八七、九〇〇円 |
二、一七五、六〇〇円 | 二、二四〇、四〇〇円 |
二、二四八、〇〇〇円 | 二、三一五、〇〇〇円 |
二、二九〇、八〇〇円 | 二、三五九、一〇〇円 |
二、四一四、九〇〇円 | 二、四八六、九〇〇円 |
二、四七六、一〇〇円 | 二、五四九、九〇〇円 |
二、五四〇、五〇〇円 | 二、六一六、二〇〇円 |
二、六六四、〇〇〇円 | 二、七四三、四〇〇円 |
二、七八八、七〇〇円 | 二、八七一、八〇〇円 |
二、八二一、二〇〇円 | 二、九〇五、三〇〇円 |
二、九二四、三〇〇円 | 三、〇一一、四〇〇円 |
三、〇七〇、四〇〇円 | 三、一六一、九〇〇円 |
三、二一五、〇〇〇円 | 三、三一〇、八〇〇円 |
三、三〇四、五〇〇円 | 三、四〇三、〇〇〇円 |
三、三九一、七〇〇円 | 三、四九二、八〇〇円 |
三、五六八、七〇〇円 | 三、六七五、〇〇〇円 |
三、七四一、九〇〇円 | 三、八五三、四〇〇円 |
三、七七五、九〇〇円 | 三、八八八、四〇〇円 |
三、九一〇、五〇〇円 | 四、〇二七、〇〇〇円 |
四、〇八〇、四〇〇円 | 四、二〇二、〇〇〇円 |
四、二四九、三〇〇円 | 四、三七五、九〇〇円 |
四、四一七、二〇〇円 | 四、五四八、八〇〇円 |
四、五二三、〇〇〇円 | 四、六五七、八〇〇円 |
四、六三五、九〇〇円 | 四、七七四、〇〇〇円 |
四、八五三、三〇〇円 | 四、九九七、九〇〇円 |
五、〇七三、一〇〇円 | 五、二二四、三〇〇円 |
五、一八三、九〇〇円 | 五、三三八、四〇〇円 |
五、二八九、〇〇〇円 | 五、四四六、六〇〇円 |
五、四九七、六〇〇円 | 五、六六一、四〇〇円 |
五、五九〇、六〇〇円 | 五、七五七、二〇〇円 |
五、六九三、四〇〇円 | 五、八六三、一〇〇円 |
五、八七五、三〇〇円 | 六、〇五〇、四〇〇円 |
六、〇五九、〇〇〇円 | 六、二三九、六〇〇円 |
六、〇九三、三〇〇円 | 六、二七四、九〇〇円 |
六、一二五、八〇〇円 | 六、三〇八、三〇〇円 |
六、一五八、三〇〇円 | 六、三四一、八〇〇円 |
六、二三四、四〇〇円 | 六、四二〇、二〇〇円 |
六、三八八、三〇〇円 | 六、五七八、七〇〇円 |
六、五四二、二〇〇円 | 六、七三七、二〇〇円 |
六、六一八、三〇〇円 | 六、八一五、五〇〇円 |
六、六九六、三〇〇円 | 六、八九五、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九四二、六〇〇円未満の場合又は六、六九六、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成三年七月九日条例第十七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成三年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 前二条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 附則第二条の規定により恩給年額を改定する場合において、同条の規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成三年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
九七〇、七〇〇円 | 一、〇〇六、八〇〇円 |
一、〇一三、七〇〇円 | 一、〇五一、四〇〇円 |
一、〇五八、〇〇〇円 | 一、〇九七、四〇〇円 |
一、一〇一、八〇〇円 | 一、一四二、八〇〇円 |
一、一四六、五〇〇円 | 一、一八九、一〇〇円 |
一、一七四、三〇〇円 | 一、二一八、〇〇〇円 |
一、二〇二、三〇〇円 | 一、二四七、〇〇〇円 |
一、二三三、八〇〇円 | 一、二七九、七〇〇円 |
一、二七八、七〇〇円 | 一、三二六、三〇〇円 |
一、三一七、六〇〇円 | 一、三六六、六〇〇円 |
一、三五三、六〇〇円 | 一、四〇四、〇〇〇円 |
一、三九七、五〇〇円 | 一、四四九、五〇〇円 |
一、四四一、五〇〇円 | 一、四九五、一〇〇円 |
一、四八九、六〇〇円 | 一、五四五、〇〇〇円 |
一、五三八、一〇〇円 | 一、五九五、三〇〇円 |
一、五九八、六〇〇円 | 一、六五八、一〇〇円 |
一、六三六、八〇〇円 | 一、六九七、七〇〇円 |
一、六八六、〇〇〇円 | 一、七四八、七〇〇円 |
一、七三三、九〇〇円 | 一、七九八、四〇〇円 |
一、八二九、一〇〇円 | 一、八九七、一〇〇円 |
一、八五四、六〇〇円 | 一、九二三、六〇〇円 |
一、九二七、九〇〇円 | 一、九九九、六〇〇円 |
二、〇二五、二〇〇円 | 二、一〇〇、五〇〇円 |
二、一三二、九〇〇円 | 二、二一二、二〇〇円 |
二、一八七、九〇〇円 | 二、二六九、三〇〇円 |
二、二四〇、四〇〇円 | 二、三二三、七〇〇円 |
二、三一五、〇〇〇円 | 二、四〇一、一〇〇円 |
二、三五九、一〇〇円 | 二、四四六、九〇〇円 |
二、四八六、九〇〇円 | 二、五七九、四〇〇円 |
二、五四九、九〇〇円 | 二、六四四、八〇〇円 |
二、六一六、二〇〇円 | 二、七一三、五〇〇円 |
二、七四三、四〇〇円 | 二、八四五、五〇〇円 |
二、八七一、八〇〇円 | 二、九七八、六〇〇円 |
二、九〇五、三〇〇円 | 三、〇一三、四〇〇円 |
三、〇一一、四〇〇円 | 三、一二三、四〇〇円 |
三、一六一、九〇〇円 | 三、二七九、五〇〇円 |
三、三一〇、八〇〇円 | 三、四三四、〇〇〇円 |
三、四〇三、〇〇〇円 | 三、五二九、六〇〇円 |
三、四九二、八〇〇円 | 三、六二二、七〇〇円 |
三、六七五、〇〇〇円 | 三、八一一、七〇〇円 |
三、八五三、四〇〇円 | 三、九九六、七〇〇円 |
三、八八八、四〇〇円 | 四、〇三三、〇〇〇円 |
四、〇二七、〇〇〇円 | 四、一七六、八〇〇円 |
四、二〇二、〇〇〇円 | 四、三五八、三〇〇円 |
四、三七五、九〇〇円 | 四、五三八、七〇〇円 |
四、五四八、八〇〇円 | 四、七一八、〇〇〇円 |
四、六五七、八〇〇円 | 四、八三一、一〇〇円 |
四、七七四、〇〇〇円 | 四、九五一、六〇〇円 |
四、九九七、九〇〇円 | 五、一八三、八〇〇円 |
五、二二四、三〇〇円 | 五、四一八、六〇〇円 |
五、三三八、四〇〇円 | 五、五三七、〇〇〇円 |
五、四四六、六〇〇円 | 五、六四九、二〇〇円 |
五、六六一、四〇〇円 | 五、八七二、〇〇〇円 |
五、七五七、二〇〇円 | 五、九七一、四〇〇円 |
五、八六三、一〇〇円 | 六、〇八一、二〇〇円 |
六、〇五〇、四〇〇円 | 六、二七五、五〇〇円 |
六、二三九、六〇〇円 | 六、四七一、七〇〇円 |
六、二七四、九〇〇円 | 六、五〇八、三〇〇円 |
六、三〇八、三〇〇円 | 六、五四三、〇〇〇円 |
六、三四一、八〇〇円 | 六、五七七、七〇〇円 |
六、四二〇、二〇〇円 | 六、六五九、〇〇〇円 |
六、五七八、七〇〇円 | 六、八二三、四〇〇円 |
六、七三七、二〇〇円 | 六、九八七、八〇〇円 |
六、八一五、五〇〇円 | 七、〇六九、〇〇〇円 |
六、八九五、八〇〇円 | 七、一五二、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九七〇、七〇〇円未満の場合又は六、八九五、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成四年七月三日条例第二十号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、改正後の石川県恩給条例第四十条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第四条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 前三条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 附則第二条の規定により恩給年額を改定する場合において、同条の規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 平成四年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、〇〇六、八〇〇円 | 一、〇四五、五〇〇円 |
一、〇五一、四〇〇円 | 一、〇九一、八〇〇円 |
一、〇九七、四〇〇円 | 一、一三九、五〇〇円 |
一、一四二、八〇〇円 | 一、一八六、七〇〇円 |
一、一八九、一〇〇円 | 一、二三四、八〇〇円 |
一、二一八、〇〇〇円 | 一、二六四、八〇〇円 |
一、二四七、〇〇〇円 | 一、二九四、九〇〇円 |
一、二七九、七〇〇円 | 一、三二八、八〇〇円 |
一、三二六、三〇〇円 | 一、三七七、二〇〇円 |
一、三六六、六〇〇円 | 一、四一九、一〇〇円 |
一、四〇四、〇〇〇円 | 一、四五七、九〇〇円 |
一、四四九、五〇〇円 | 一、五〇五、二〇〇円 |
一、四九五、一〇〇円 | 一、五五二、五〇〇円 |
一、五四五、〇〇〇円 | 一、六〇四、三〇〇円 |
一、五九五、三〇〇円 | 一、六五六、六〇〇円 |
一、六五八、一〇〇円 | 一、七二一、八〇〇円 |
一、六九七、七〇〇円 | 一、七六二、九〇〇円 |
一、七四八、七〇〇円 | 一、八一五、九〇〇円 |
一、七九八、四〇〇円 | 一、八六七、五〇〇円 |
一、八九七、一〇〇円 | 一、九六九、九〇〇円 |
一、九二三、六〇〇円 | 一、九九七、五〇〇円 |
一、九九九、六〇〇円 | 二、〇七六、四〇〇円 |
二、一〇〇、五〇〇円 | 二、一八一、二〇〇円 |
二、二一二、二〇〇円 | 二、二九七、一〇〇円 |
二、二六九、三〇〇円 | 二、三五六、四〇〇円 |
二、三二三、七〇〇円 | 二、四一二、九〇〇円 |
二、四〇一、一〇〇円 | 二、四九三、三〇〇円 |
二、四四六、九〇〇円 | 二、五四〇、九〇〇円 |
二、五七九、四〇〇円 | 二、六七八、四〇〇円 |
二、六四四、八〇〇円 | 二、七四六、四〇〇円 |
二、七一三、五〇〇円 | 二、八一七、七〇〇円 |
二、八四五、五〇〇円 | 二、九五四、八〇〇円 |
二、九七八、六〇〇円 | 三、〇九三、〇〇〇円 |
三、〇一三、四〇〇円 | 三、一二九、一〇〇円 |
三、一二三、四〇〇円 | 三、二四三、三〇〇円 |
三、二七九、五〇〇円 | 三、四〇五、四〇〇円 |
三、四三四、〇〇〇円 | 三、五六五、九〇〇円 |
三、五二九、六〇〇円 | 三、六六五、一〇〇円 |
三、六二二、七〇〇円 | 三、七六一、八〇〇円 |
三、八一一、七〇〇円 | 三、九五八、一〇〇円 |
三、九九六、七〇〇円 | 四、一五〇、二〇〇円 |
四、〇三三、〇〇〇円 | 四、一八七、九〇〇円 |
四、一七六、八〇〇円 | 四、三三七、二〇〇円 |
四、三五八、三〇〇円 | 四、五二五、七〇〇円 |
四、五三八、七〇〇円 | 四、七一三、〇〇〇円 |
四、七一八、〇〇〇円 | 四、八九九、二〇〇円 |
四、八三一、一〇〇円 | 五、〇一六、六〇〇円 |
四、九五一、六〇〇円 | 五、一四一、七〇〇円 |
五、一八三、八〇〇円 | 五、三八二、九〇〇円 |
五、四一八、六〇〇円 | 五、六二六、七〇〇円 |
五、五三七、〇〇〇円 | 五、七四九、六〇〇円 |
五、六四九、二〇〇円 | 五、八六六、一〇〇円 |
五、八七二、〇〇〇円 | 六、〇九七、五〇〇円 |
五、九七一、四〇〇円 | 六、二〇〇、七〇〇円 |
六、〇八一、二〇〇円 | 六、三一四、七〇〇円 |
六、二七五、五〇〇円 | 六、五一六、五〇〇円 |
六、四七一、七〇〇円 | 六、七二〇、二〇〇円 |
六、五〇八、三〇〇円 | 六、七五八、二〇〇円 |
六、五四三、〇〇〇円 | 六、七九四、三〇〇円 |
六、五七七、七〇〇円 | 六、八三〇、三〇〇円 |
六、六五九、〇〇〇円 | 六、九一四、七〇〇円 |
六、八二三、四〇〇円 | 七、〇八五、四〇〇円 |
六、九八七、八〇〇円 | 七、二五六、一〇〇円 |
七、〇六九、〇〇〇円 | 七、三四〇、四〇〇円 |
七、一五二、三〇〇円 | 七、四二六、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇〇六、八〇〇円未満の場合又は七、一五二、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三八四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成五年六月三十日条例第十七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成五年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・一〇七を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・一〇七を乗じて得た額
第四条 前条の規定は、昭和六十二年四月一日から平成五年三月三十一日までの期間に支給されるべき通算退職年金の年額の改定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる通算退職年金の支給の期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる同条の規定中の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 昭和六十二年四月分 |
六十二万四千七百二十円 | 五十九万七千八百四十円 | |
一・一〇七 | 一・〇〇六 | |
昭和六十一年仮定給料月額に一・〇五を乗じて得た額 | 昭和六十一年仮定給料月額 | |
昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 昭和六十三年四月分 |
六十二万四千七百二十円 | 五十九万七千八百四十円 | |
一・一〇七 | 一・〇〇七 | |
昭和六十一年仮定給料月額に一・〇五を乗じて得た額 | 昭和六十一年仮定給料月額 | |
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 平成元年四月分 |
六十二万四千七百二十円に一・一〇七を乗じて得た額 | 六十二万四千七百二十円 | |
二百四十を乗じて得た額に一・一〇七を乗じて得た額 | 二百四十を乗じて得た額 | |
平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 平成二年四月分 |
一・一〇七 | 一・〇二三 | |
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 平成三年四月分 |
一・一〇七 | 一・〇五四 | |
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 平成四年四月分 |
一・一〇七 | 一・〇八九 |
(遺族年金に関する経過措置)
第五条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成五年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第八条 平成五年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、〇四五、五〇〇円 | 一、〇七三、三〇〇円 |
一、〇九一、八〇〇円 | 一、一二〇、八〇〇円 |
一、一三九、五〇〇円 | 一、一六九、八〇〇円 |
一、一八六、七〇〇円 | 一、二一八、三〇〇円 |
一、二三四、八〇〇円 | 一、二六七、六〇〇円 |
一、二六四、八〇〇円 | 一、二九八、四〇〇円 |
一、二九四、九〇〇円 | 一、三二九、三〇〇円 |
一、三二八、八〇〇円 | 一、三六四、一〇〇円 |
一、三七七、二〇〇円 | 一、四一三、八〇〇円 |
一、四一九、一〇〇円 | 一、四五六、八〇〇円 |
一、四五七、九〇〇円 | 一、四九六、七〇〇円 |
一、五〇五、二〇〇円 | 一、五四五、二〇〇円 |
一、五五二、五〇〇円 | 一、五九三、八〇〇円 |
一、六〇四、三〇〇円 | 一、六四七、〇〇〇円 |
一、六五六、六〇〇円 | 一、七〇〇、七〇〇円 |
一、七二一、八〇〇円 | 一、七六七、六〇〇円 |
一、七六二、九〇〇円 | 一、八〇九、八〇〇円 |
一、八一五、九〇〇円 | 一、八六四、二〇〇円 |
一、八六七、五〇〇円 | 一、九一七、二〇〇円 |
一、九六九、九〇〇円 | 二、〇二二、三〇〇円 |
一、九九七、五〇〇円 | 二、〇五〇、六〇〇円 |
二、〇七六、四〇〇円 | 二、一三一、六〇〇円 |
二、一八一、二〇〇円 | 二、二三九、二〇〇円 |
二、二九七、一〇〇円 | 二、三五八、二〇〇円 |
二、三五六、四〇〇円 | 二、四一九、一〇〇円 |
二、四一二、九〇〇円 | 二、四七七、一〇〇円 |
二、四九三、三〇〇円 | 二、五五九、六〇〇円 |
二、五四〇、九〇〇円 | 二、六〇八、五〇〇円 |
二、六七八、四〇〇円 | 二、七四九、六〇〇円 |
二、七四六、四〇〇円 | 二、八一九、五〇〇円 |
二、八一七、七〇〇円 | 二、八九二、七〇〇円 |
二、九五四、八〇〇円 | 三、〇三三、四〇〇円 |
三、〇九三、〇〇〇円 | 三、一七五、三〇〇円 |
三、一二九、一〇〇円 | 三、二一二、三〇〇円 |
三、二四三、三〇〇円 | 三、三二九、六〇〇円 |
三、四〇五、四〇〇円 | 三、四九六、〇〇〇円 |
三、五六五、九〇〇円 | 三、六六〇、八〇〇円 |
三、六六五、一〇〇円 | 三、七六二、六〇〇円 |
三、七六一、八〇〇円 | 三、八六一、九〇〇円 |
三、九五八、一〇〇円 | 四、〇六三、四〇〇円 |
四、一五〇、二〇〇円 | 四、二六〇、六〇〇円 |
四、一八七、九〇〇円 | 四、二九九、三〇〇円 |
四、三三七、二〇〇円 | 四、四五二、六〇〇円 |
四、五二五、七〇〇円 | 四、六四六、一〇〇円 |
四、七一三、〇〇〇円 | 四、八三八、四〇〇円 |
四、八九九、二〇〇円 | 五、〇二九、五〇〇円 |
五、〇一六、六〇〇円 | 五、一五〇、〇〇〇円 |
五、一四一、七〇〇円 | 五、二七八、五〇〇円 |
五、三八二、九〇〇円 | 五、五二六、一〇〇円 |
五、六二六、七〇〇円 | 五、七七六、四〇〇円 |
五、七四九、六〇〇円 | 五、九〇二、五〇〇円 |
五、八六六、一〇〇円 | 六、〇二二、一〇〇円 |
六、〇九七、五〇〇円 | 六、二五九、七〇〇円 |
六、二〇〇、七〇〇円 | 六、三六五、六〇〇円 |
六、三一四、七〇〇円 | 六、四八二、七〇〇円 |
六、五一六、五〇〇円 | 六、六八九、八〇〇円 |
六、七二〇、二〇〇円 | 六、八九九、〇〇〇円 |
六、七五八、二〇〇円 | 六、九三八、〇〇〇円 |
六、七九四、三〇〇円 | 六、九七五、〇〇〇円 |
六、八三〇、三〇〇円 | 七、〇一二、〇〇〇円 |
六、九一四、七〇〇円 | 七、〇九八、六〇〇円 |
七、〇八五、四〇〇円 | 七、二七三、九〇〇円 |
七、二五六、一〇〇円 | 七、四四九、一〇〇円 |
七、三四〇、四〇〇円 | 七、五三五、七〇〇円 |
七、四二六、九〇〇円 | 七、六二四、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇四五、五〇〇円未満の場合又は七、四二六、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二六六を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成六年六月二十八日条例第十六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成六年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・一二二を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・一二二を乗じて得た額
(遺族年金に関する経過措置)
第四条 扶養遺族が三人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、改正後の石川県恩給条例第四十条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第五条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成六年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
2 平成六年四月分から同年九月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項の規定の適用については、改正後の条例第六十号附則第八項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とし、改正後の条例第六十号附則第九項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第八条 平成六年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、〇七三、三〇〇円 | 一、〇九二、九〇〇円 |
一、一二〇、八〇〇円 | 一、一四一、三〇〇円 |
一、一六九、八〇〇円 | 一、一九一、二〇〇円 |
一、二一八、三〇〇円 | 一、二四〇、六〇〇円 |
一、二六七、六〇〇円 | 一、二九〇、八〇〇円 |
一、二九八、四〇〇円 | 一、三二二、二〇〇円 |
一、三二九、三〇〇円 | 一、三五三、六〇〇円 |
一、三六四、一〇〇円 | 一、三八九、一〇〇円 |
一、四一三、八〇〇円 | 一、四三九、七〇〇円 |
一、四五六、八〇〇円 | 一、四八三、五〇〇円 |
一、四九六、七〇〇円 | 一、五二四、一〇〇円 |
一、五四五、二〇〇円 | 一、五七三、五〇〇円 |
一、五九三、八〇〇円 | 一、六二三、〇〇〇円 |
一、六四七、〇〇〇円 | 一、六七七、一〇〇円 |
一、七〇〇、七〇〇円 | 一、七三一、八〇〇円 |
一、七六七、六〇〇円 | 一、七九九、九〇〇円 |
一、八〇九、八〇〇円 | 一、八四二、九〇〇円 |
一、八六四、二〇〇円 | 一、八九八、三〇〇円 |
一、九一七、二〇〇円 | 一、九五二、三〇〇円 |
二、〇二二、三〇〇円 | 二、〇五九、三〇〇円 |
二、〇五〇、六〇〇円 | 二、〇八八、一〇〇円 |
二、一三一、六〇〇円 | 二、一七〇、六〇〇円 |
二、二三九、二〇〇円 | 二、二八〇、二〇〇円 |
二、三五八、二〇〇円 | 二、四〇一、四〇〇円 |
二、四一九、一〇〇円 | 二、四六三、四〇〇円 |
二、四七七、一〇〇円 | 二、五二二、四〇〇円 |
二、五五九、六〇〇円 | 二、六〇六、四〇〇円 |
二、六〇八、五〇〇円 | 二、六五六、二〇〇円 |
二、七四九、六〇〇円 | 二、七九九、九〇〇円 |
二、八一九、五〇〇円 | 二、八七一、一〇〇円 |
二、八九二、七〇〇円 | 二、九四五、六〇〇円 |
三、〇三三、四〇〇円 | 三、〇八八、九〇〇円 |
三、一七五、三〇〇円 | 三、二三三、四〇〇円 |
三、二一二、三〇〇円 | 三、二七一、一〇〇円 |
三、三二九、六〇〇円 | 三、三九〇、五〇〇円 |
三、四九六、〇〇〇円 | 三、五六〇、〇〇〇円 |
三、六六〇、八〇〇円 | 三、七二七、八〇〇円 |
三、七六二、六〇〇円 | 三、八三一、五〇〇円 |
三、八六一、九〇〇円 | 三、九三二、六〇〇円 |
四、〇六三、四〇〇円 | 四、一三七、八〇〇円 |
四、二六〇、六〇〇円 | 四、三三八、六〇〇円 |
四、二九九、三〇〇円 | 四、三七八、〇〇〇円 |
四、四五二、六〇〇円 | 四、五三四、一〇〇円 |
四、六四六、一〇〇円 | 四、七三一、一〇〇円 |
四、八三八、四〇〇円 | 四、九二六、九〇〇円 |
五、〇二九、五〇〇円 | 五、一二一、五〇〇円 |
五、一五〇、〇〇〇円 | 五、二四四、二〇〇円 |
五、二七八、五〇〇円 | 五、三七五、一〇〇円 |
五、五二六、一〇〇円 | 五、六二七、二〇〇円 |
五、七七六、四〇〇円 | 五、八八二、一〇〇円 |
五、九〇二、五〇〇円 | 六、〇一〇、五〇〇円 |
六、〇二二、一〇〇円 | 六、一三二、三〇〇円 |
六、二五九、七〇〇円 | 六、三七四、三〇〇円 |
六、三六五、六〇〇円 | 六、四八二、一〇〇円 |
六、四八二、七〇〇円 | 六、六〇一、三〇〇円 |
六、六八九、八〇〇円 | 六、八一二、二〇〇円 |
六、八九九、〇〇〇円 | 七、〇二五、三〇〇円 |
六、九三八、〇〇〇円 | 七、〇六五、〇〇〇円 |
六、九七五、〇〇〇円 | 七、一〇二、六〇〇円 |
七、〇一二、〇〇〇円 | 七、一四〇、三〇〇円 |
七、〇九八、六〇〇円 | 七、二二八、五〇〇円 |
七、二七三、九〇〇円 | 七、四〇七、〇〇〇円 |
七、四四九、一〇〇円 | 七、五八五、四〇〇円 |
七、五三五、七〇〇円 | 七、六七三、六〇〇円 |
七、六二四、五〇〇円 | 七、七六四、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇七三、三〇〇円未満の場合又は七、六二四、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一八三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成七年六月三十日条例第二十五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成七年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成七年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額
第四条 前条の規定は、平成六年十月分から平成七年三月分までの通算退職年金の年額の改定について準用する。この場合において、同条中「平成七年四月分」とあるのは「平成六年十月分」と、同条第一号中「七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額」とあるのは「七十三万千二百八十円」と、同条第二号中「二百四十を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額」とあるのは「二百四十を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
(遺族年金に関する経過措置)
第五条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第八条 平成七年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、〇九二、九〇〇円 | 一、一〇四、九〇〇円 |
一、一四一、三〇〇円 | 一、一五三、九〇〇円 |
一、一九一、二〇〇円 | 一、二〇四、三〇〇円 |
一、二四〇、六〇〇円 | 一、二五四、二〇〇円 |
一、二九〇、八〇〇円 | 一、三〇五、〇〇〇円 |
一、三二二、二〇〇円 | 一、三三六、七〇〇円 |
一、三五三、六〇〇円 | 一、三六八、五〇〇円 |
一、三八九、一〇〇円 | 一、四〇四、四〇〇円 |
一、四三九、七〇〇円 | 一、四五五、五〇〇円 |
一、四八三、五〇〇円 | 一、四九九、八〇〇円 |
一、五二四、一〇〇円 | 一、五四〇、九〇〇円 |
一、五七三、五〇〇円 | 一、五九〇、八〇〇円 |
一、六二三、〇〇〇円 | 一、六四〇、九〇〇円 |
一、六七七、一〇〇円 | 一、六九五、五〇〇円 |
一、七三一、八〇〇円 | 一、七五〇、八〇〇円 |
一、七九九、九〇〇円 | 一、八一九、七〇〇円 |
一、八四二、九〇〇円 | 一、八六三、二〇〇円 |
一、八九八、三〇〇円 | 一、九一九、二〇〇円 |
一、九五二、三〇〇円 | 一、九七三、八〇〇円 |
二、〇五九、三〇〇円 | 二、〇八二、〇〇〇円 |
二、〇八八、一〇〇円 | 二、一一一、一〇〇円 |
二、一七〇、六〇〇円 | 二、一九四、五〇〇円 |
二、二八〇、二〇〇円 | 二、三〇五、三〇〇円 |
二、四〇一、四〇〇円 | 二、四二七、八〇〇円 |
二、四六三、四〇〇円 | 二、四九〇、五〇〇円 |
二、五二二、四〇〇円 | 二、五五〇、一〇〇円 |
二、六〇六、四〇〇円 | 二、六三五、一〇〇円 |
二、六五六、二〇〇円 | 二、六八五、四〇〇円 |
二、七九九、九〇〇円 | 二、八三〇、七〇〇円 |
二、八七一、一〇〇円 | 二、九〇二、七〇〇円 |
二、九四五、六〇〇円 | 二、九七八、〇〇〇円 |
三、〇八八、九〇〇円 | 三、一二二、九〇〇円 |
三、二三三、四〇〇円 | 三、二六九、〇〇〇円 |
三、二七一、一〇〇円 | 三、三〇七、一〇〇円 |
三、三九〇、五〇〇円 | 三、四二七、八〇〇円 |
三、五六〇、〇〇〇円 | 三、五九九、二〇〇円 |
三、七二七、八〇〇円 | 三、七六八、八〇〇円 |
三、八三一、五〇〇円 | 三、八七三、六〇〇円 |
三、九三二、六〇〇円 | 三、九七五、九〇〇円 |
四、一三七、八〇〇円 | 四、一八三、三〇〇円 |
四、三三八、六〇〇円 | 四、三八六、三〇〇円 |
四、三七八、〇〇〇円 | 四、四二六、二〇〇円 |
四、五三四、一〇〇円 | 四、五八四、〇〇〇円 |
四、七三一、一〇〇円 | 四、七八三、一〇〇円 |
四、九二六、九〇〇円 | 四、九八一、一〇〇円 |
五、一二一、五〇〇円 | 五、一七七、八〇〇円 |
五、二四四、二〇〇円 | 五、三〇一、九〇〇円 |
五、三七五、一〇〇円 | 五、四三四、二〇〇円 |
五、六二七、二〇〇円 | 五、六八九、一〇〇円 |
五、八八二、一〇〇円 | 五、九四六、八〇〇円 |
六、〇一〇、五〇〇円 | 六、〇七六、六〇〇円 |
六、一三二、三〇〇円 | 六、一九九、八〇〇円 |
六、三七四、三〇〇円 | 六、四四四、四〇〇円 |
六、四八二、一〇〇円 | 六、五五三、四〇〇円 |
六、六〇一、三〇〇円 | 六、六七三、九〇〇円 |
六、八一二、二〇〇円 | 六、八八七、一〇〇円 |
七、〇二五、三〇〇円 | 七、一〇二、六〇〇円 |
七、〇六五、〇〇〇円 | 七、一四二、七〇〇円 |
七、一〇二、六〇〇円 | 七、一八〇、七〇〇円 |
七、一四〇、三〇〇円 | 七、二一八、八〇〇円 |
七、二二八、五〇〇円 | 七、三〇八、〇〇〇円 |
七、四〇七、〇〇〇円 | 七、四八八、五〇〇円 |
七、五八五、四〇〇円 | 七、六六八、八〇〇円 |
七、六七三、六〇〇円 | 七、七五八、〇〇〇円 |
七、七六四、〇〇〇円 | 七、八四九、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇九二、九〇〇円未満の場合又は七、七六四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成八年七月一日条例第十九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成八年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 条例第六十号附則第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成八年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成八年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、一〇四、九〇〇円 | 一、一一三、二〇〇円 |
一、一五三、九〇〇円 | 一、一六二、六〇〇円 |
一、二〇四、三〇〇円 | 一、二一三、三〇〇円 |
一、二五四、二〇〇円 | 一、二六三、六〇〇円 |
一、三〇五、〇〇〇円 | 一、三一四、八〇〇円 |
一、三三六、七〇〇円 | 一、三四六、七〇〇円 |
一、三六八、五〇〇円 | 一、三七八、八〇〇円 |
一、四〇四、四〇〇円 | 一、四一四、九〇〇円 |
一、四五五、五〇〇円 | 一、四六六、四〇〇円 |
一、四九九、八〇〇円 | 一、五一一、〇〇〇円 |
一、五四〇、九〇〇円 | 一、五五二、五〇〇円 |
一、五九〇、八〇〇円 | 一、六〇二、七〇〇円 |
一、六四〇、九〇〇円 | 一、六五三、二〇〇円 |
一、六九五、五〇〇円 | 一、七〇八、二〇〇円 |
一、七五〇、八〇〇円 | 一、七六三、九〇〇円 |
一、八一九、七〇〇円 | 一、八三三、三〇〇円 |
一、八六三、二〇〇円 | 一、八七七、二〇〇円 |
一、九一九、二〇〇円 | 一、九三三、六〇〇円 |
一、九七三、八〇〇円 | 一、九八八、六〇〇円 |
二、〇八二、〇〇〇円 | 二、〇九七、六〇〇円 |
二、一一一、一〇〇円 | 二、一二六、九〇〇円 |
二、一九四、五〇〇円 | 二、二一一、〇〇〇円 |
二、三〇五、三〇〇円 | 二、三二二、六〇〇円 |
二、四二七、八〇〇円 | 二、四四六、〇〇〇円 |
二、四九〇、五〇〇円 | 二、五〇九、二〇〇円 |
二、五五〇、一〇〇円 | 二、五六九、二〇〇円 |
二、六三五、一〇〇円 | 二、六五四、九〇〇円 |
二、六八五、四〇〇円 | 二、七〇五、五〇〇円 |
二、八三〇、七〇〇円 | 二、八五一、九〇〇円 |
二、九〇二、七〇〇円 | 二、九二四、五〇〇円 |
二、九七八、〇〇〇円 | 三、〇〇〇、三〇〇円 |
三、一二二、九〇〇円 | 三、一四六、三〇〇円 |
三、二六九、〇〇〇円 | 三、二九三、五〇〇円 |
三、三〇七、一〇〇円 | 三、三三一、九〇〇円 |
三、四二七、八〇〇円 | 三、四五三、五〇〇円 |
三、五九九、二〇〇円 | 三、六二六、二〇〇円 |
三、七六八、八〇〇円 | 三、七九七、一〇〇円 |
三、八七三、六〇〇円 | 三、九〇二、七〇〇円 |
三、九七五、九〇〇円 | 四、〇〇五、七〇〇円 |
四、一八三、三〇〇円 | 四、二一四、七〇〇円 |
四、三八六、三〇〇円 | 四、四一九、二〇〇円 |
四、四二六、二〇〇円 | 四、四五九、四〇〇円 |
四、五八四、〇〇〇円 | 四、六一八、四〇〇円 |
四、七八三、一〇〇円 | 四、八一九、〇〇〇円 |
四、九八一、一〇〇円 | 五、〇一八、五〇〇円 |
五、一七七、八〇〇円 | 五、二一六、六〇〇円 |
五、三〇一、九〇〇円 | 五、三四一、七〇〇円 |
五、四三四、二〇〇円 | 五、四七五、〇〇〇円 |
五、六八九、一〇〇円 | 五、七三一、八〇〇円 |
五、九四六、八〇〇円 | 五、九九一、四〇〇円 |
六、〇七六、六〇〇円 | 六、一二二、二〇〇円 |
六、一九九、八〇〇円 | 六、二四六、三〇〇円 |
六、四四四、四〇〇円 | 六、四九二、七〇〇円 |
六、五五三、四〇〇円 | 六、六〇二、六〇〇円 |
六、六七三、九〇〇円 | 六、七二四、〇〇〇円 |
六、八八七、一〇〇円 | 六、九三八、八〇〇円 |
七、一〇二、六〇〇円 | 七、一五五、九〇〇円 |
七、一四二、七〇〇円 | 七、一九六、三〇〇円 |
七、一八〇、七〇〇円 | 七、二三四、六〇〇円 |
七、二一八、八〇〇円 | 七、二七二、九〇〇円 |
七、三〇八、〇〇〇円 | 七、三六二、八〇〇円 |
七、四八八、五〇〇円 | 七、五四四、七〇〇円 |
七、六六八、八〇〇円 | 七、七二六、三〇〇円 |
七、七五八、〇〇〇円 | 七、八一六、二〇〇円 |
七、八四九、四〇〇円 | 七、九〇八、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、一〇四、九〇〇円未満の場合又は七、八四九、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成九年六月三十日条例第二十一号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成九年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成九年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成九年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、一一三、二〇〇円 | 一、一二二、七〇〇円 |
一、一六二、六〇〇円 | 一、一七二、五〇〇円 |
一、二一三、三〇〇円 | 一、二二三、六〇〇円 |
一、二六三、六〇〇円 | 一、二七四、三〇〇円 |
一、三一四、八〇〇円 | 一、三二六、〇〇〇円 |
一、三四六、七〇〇円 | 一、三五八、一〇〇円 |
一、三七八、八〇〇円 | 一、三九〇、五〇〇円 |
一、四一四、九〇〇円 | 一、四二六、九〇〇円 |
一、四六六、四〇〇円 | 一、四七八、九〇〇円 |
一、五一一、〇〇〇円 | 一、五二三、八〇〇円 |
一、五五二、五〇〇円 | 一、五六五、七〇〇円 |
一、六〇二、七〇〇円 | 一、六一六、三〇〇円 |
一、六五三、二〇〇円 | 一、六六七、三〇〇円 |
一、七〇八、二〇〇円 | 一、七二二、七〇〇円 |
一、七六三、九〇〇円 | 一、七七八、九〇〇円 |
一、八三三、三〇〇円 | 一、八四八、九〇〇円 |
一、八七七、二〇〇円 | 一、八九三、二〇〇円 |
一、九三三、六〇〇円 | 一、九五〇、〇〇〇円 |
一、九八八、六〇〇円 | 二、〇〇五、五〇〇円 |
二、〇九七、六〇〇円 | 二、一一五、四〇〇円 |
二、一二六、九〇〇円 | 二、一四五、〇〇〇円 |
二、二一一、〇〇〇円 | 二、二二九、八〇〇円 |
二、三二二、六〇〇円 | 二、三四二、三〇〇円 |
二、四四六、〇〇〇円 | 二、四六六、八〇〇円 |
二、五〇九、二〇〇円 | 二、五三〇、五〇〇円 |
二、五六九、二〇〇円 | 二、五九一、〇〇〇円 |
二、六五四、九〇〇円 | 二、六七七、五〇〇円 |
二、七〇五、五〇〇円 | 二、七二八、五〇〇円 |
二、八五一、九〇〇円 | 二、八七六、一〇〇円 |
二、九二四、五〇〇円 | 二、九四九、四〇〇円 |
三、〇〇〇、三〇〇円 | 三、〇二五、八〇〇円 |
三、一四六、三〇〇円 | 三、一七三、〇〇〇円 |
三、二九三、五〇〇円 | 三、三二一、五〇〇円 |
三、三三一、九〇〇円 | 三、三六〇、二〇〇円 |
三、四五三、五〇〇円 | 三、四八二、九〇〇円 |
三、六二六、二〇〇円 | 三、六五七、〇〇〇円 |
三、七九七、一〇〇円 | 三、八二九、四〇〇円 |
三、九〇二、七〇〇円 | 三、九三五、九〇〇円 |
四、〇〇五、七〇〇円 | 四、〇三九、七〇〇円 |
四、二一四、七〇〇円 | 四、二五〇、五〇〇円 |
四、四一九、二〇〇円 | 四、四五六、八〇〇円 |
四、四五九、四〇〇円 | 四、四九七、三〇〇円 |
四、六一八、四〇〇円 | 四、六五七、七〇〇円 |
四、八一九、〇〇〇円 | 四、八六〇、〇〇〇円 |
五、〇一八、五〇〇円 | 五、〇六一、二〇〇円 |
五、二一六、六〇〇円 | 五、二六〇、九〇〇円 |
五、三四一、七〇〇円 | 五、三八七、一〇〇円 |
五、四七五、〇〇〇円 | 五、五二一、五〇〇円 |
五、七三一、八〇〇円 | 五、七八〇、五〇〇円 |
五、九九一、四〇〇円 | 六、〇四二、三〇〇円 |
六、一二二、二〇〇円 | 六、一七四、二〇〇円 |
六、二四六、三〇〇円 | 六、二九九、四〇〇円 |
六、四九二、七〇〇円 | 六、五四七、九〇〇円 |
六、六〇二、六〇〇円 | 六、六五八、七〇〇円 |
六、七二四、〇〇〇円 | 六、七八一、二〇〇円 |
六、九三八、八〇〇円 | 六、九九七、八〇〇円 |
七、一五五、九〇〇円 | 七、二一六、七〇〇円 |
七、一九六、三〇〇円 | 七、二五七、五〇〇円 |
七、二三四、六〇〇円 | 七、二九六、一〇〇円 |
七、二七二、九〇〇円 | 七、三三四、七〇〇円 |
七、三六二、八〇〇円 | 七、四二五、四〇〇円 |
七、五四四、七〇〇円 | 七、六〇八、八〇〇円 |
七、七二六、三〇〇円 | 七、七九二、〇〇〇円 |
七、八一六、二〇〇円 | 七、八八二、六〇〇円 |
七、九〇八、三〇〇円 | 七、九七五、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、一一三、二〇〇円未満の場合又は七、九〇八、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇八五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成十年六月十六日条例第十五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 平成十年四月分から平成十一年三月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、「七、三四三、九〇〇円」とあるのは「七、二八五、一〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」と、「七、四二二、〇〇〇円」とあるのは「七、三六二、六〇〇円」と、「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、「七、六九九、三〇〇円」とあるのは「七、六三七、七〇〇円」と、「七、八八四、七〇〇円」とあるのは「七、八二一、六〇〇円」と、「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「八、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇円」と、「給料年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(その額に、」とあるのは「給料年額が、一、一二二、七〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成十年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 七十三万千二百八十円に一・〇二五を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇二五を乗じて得た額
(遺族年金に関する経過措置)
第四条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成十年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 平成十年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、一二二、七〇〇円 | 一、一三六、一〇〇円 |
一、一七二、五〇〇円 | 一、一八六、五〇〇円 |
一、二二三、六〇〇円 | 一、二三八、二〇〇円 |
一、二七四、三〇〇円 | 一、二八九、五〇〇円 |
一、三二六、〇〇〇円 | 一、三四一、八〇〇円 |
一、三五八、一〇〇円 | 一、三七四、三〇〇円 |
一、三九〇、五〇〇円 | 一、四〇七、〇〇〇円 |
一、四二六、九〇〇円 | 一、四四三、九〇〇円 |
一、四七八、九〇〇円 | 一、四九六、五〇〇円 |
一、五二三、八〇〇円 | 一、五四一、九〇〇円 |
一、五六五、七〇〇円 | 一、五八四、三〇〇円 |
一、六一六、三〇〇円 | 一、六三五、五〇〇円 |
一、六六七、三〇〇円 | 一、六八七、一〇〇円 |
一、七二二、七〇〇円 | 一、七四三、二〇〇円 |
一、七七八、九〇〇円 | 一、八〇〇、一〇〇円 |
一、八四八、九〇〇円 | 一、八七〇、九〇〇円 |
一、八九三、二〇〇円 | 一、九一五、七〇〇円 |
一、九五〇、〇〇〇円 | 一、九七三、二〇〇円 |
二、〇〇五、五〇〇円 | 二、〇二九、四〇〇円 |
二、一一五、四〇〇円 | 二、一四〇、六〇〇円 |
二、一四五、〇〇〇円 | 二、一七〇、五〇〇円 |
二、二二九、八〇〇円 | 二、二五六、三〇〇円 |
二、三四二、三〇〇円 | 二、三七〇、二〇〇円 |
二、四六六、八〇〇円 | 二、四九六、二〇〇円 |
二、五三〇、五〇〇円 | 二、五六〇、六〇〇円 |
二、五九一、〇〇〇円 | 二、六二一、八〇〇円 |
二、六七七、五〇〇円 | 二、七〇九、四〇〇円 |
二、七二八、五〇〇円 | 二、七六一、〇〇〇円 |
二、八七六、一〇〇円 | 二、九一〇、三〇〇円 |
二、九四九、四〇〇円 | 二、九八四、五〇〇円 |
三、〇二五、八〇〇円 | 三、〇六一、八〇〇円 |
三、一七三、〇〇〇円 | 三、二一〇、八〇〇円 |
三、三二一、五〇〇円 | 三、三六一、〇〇〇円 |
三、三六〇、二〇〇円 | 三、四〇〇、二〇〇円 |
三、四八二、九〇〇円 | 三、五二四、三〇〇円 |
三、六五七、〇〇〇円 | 三、七〇〇、五〇〇円 |
三、八二九、四〇〇円 | 三、八七五、〇〇〇円 |
三、九三五、九〇〇円 | 三、九八二、七〇〇円 |
四、〇三九、七〇〇円 | 四、〇八七、八〇〇円 |
四、二五〇、五〇〇円 | 四、三〇一、一〇〇円 |
四、四五六、八〇〇円 | 四、五〇九、八〇〇円 |
四、四九七、三〇〇円 | 四、五五〇、八〇〇円 |
四、六五七、七〇〇円 | 四、七一三、一〇〇円 |
四、八六〇、〇〇〇円 | 四、九一七、八〇〇円 |
五、〇六一、二〇〇円 | 五、一二一、四〇〇円 |
五、二六〇、九〇〇円 | 五、三二三、五〇〇円 |
五、三八七、一〇〇円 | 五、四五一、二〇〇円 |
五、五二一、五〇〇円 | 五、五八七、二〇〇円 |
五、七八〇、五〇〇円 | 五、八四九、三〇〇円 |
六、〇四二、三〇〇円 | 六、一一四、二〇〇円 |
六、一七四、二〇〇円 | 六、二四七、七〇〇円 |
六、二九九、四〇〇円 | 六、三七四、四〇〇円 |
六、五四七、九〇〇円 | 六、六二五、八〇〇円 |
六、六五八、七〇〇円 | 六、七三七、九〇〇円 |
六、七八一、二〇〇円 | 六、八六一、九〇〇円 |
六、九九七、八〇〇円 | 七、〇八一、一〇〇円 |
七、二一六、七〇〇円 | 七、三〇二、六〇〇円 |
七、二五七、五〇〇円 | 七、三四三、九〇〇円 |
七、二九六、一〇〇円 | 七、三八二、九〇〇円 |
七、三三四、七〇〇円 | 七、四二二、〇〇〇円 |
七、四二五、四〇〇円 | 七、五一三、八〇〇円 |
七、六〇八、八〇〇円 | 七、六九九、三〇〇円 |
七、七九二、〇〇〇円 | 七、八八四、七〇〇円 |
七、八八二、六〇〇円 | 七、九七六、四〇〇円 |
七、九七五、五〇〇円 | 八、〇七〇、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成十一年七月二日条例第二十四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成十一年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成十一年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 七十三万千二百八十円に一・〇三一を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇三一を乗じて得た額
(遺族年金に関する経過措置)
第四条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成十一年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 平成十一年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、一三六、一〇〇円 | 一、一四四、一〇〇円 |
一、一八六、五〇〇円 | 一、一九四、八〇〇円 |
一、二三八、二〇〇円 | 一、二四六、九〇〇円 |
一、二八九、五〇〇円 | 一、二九八、五〇〇円 |
一、三四一、八〇〇円 | 一、三五一、二〇〇円 |
一、三七四、三〇〇円 | 一、三八三、九〇〇円 |
一、四〇七、〇〇〇円 | 一、四一六、八〇〇円 |
一、四四三、九〇〇円 | 一、四五四、〇〇〇円 |
一、四九六、五〇〇円 | 一、五〇七、〇〇〇円 |
一、五四一、九〇〇円 | 一、五五二、七〇〇円 |
一、五八四、三〇〇円 | 一、五九五、四〇〇円 |
一、六三五、五〇〇円 | 一、六四六、九〇〇円 |
一、六八七、一〇〇円 | 一、六九八、九〇〇円 |
一、七四三、二〇〇円 | 一、七五五、四〇〇円 |
一、八〇〇、一〇〇円 | 一、八一二、七〇〇円 |
一、八七〇、九〇〇円 | 一、八八四、〇〇〇円 |
一、九一五、七〇〇円 | 一、九二九、一〇〇円 |
一、九七三、二〇〇円 | 一、九八七、〇〇〇円 |
二、〇二九、四〇〇円 | 二、〇四三、六〇〇円 |
二、一四〇、六〇〇円 | 二、一五五、六〇〇円 |
二、一七〇、五〇〇円 | 二、一八五、七〇〇円 |
二、二五六、三〇〇円 | 二、二七二、一〇〇円 |
二、三七〇、二〇〇円 | 二、三八六、八〇〇円 |
二、四九六、二〇〇円 | 二、五一三、七〇〇円 |
二、五六〇、六〇〇円 | 二、五七八、五〇〇円 |
二、六二一、八〇〇円 | 二、六四〇、二〇〇円 |
二、七〇九、四〇〇円 | 二、七二八、四〇〇円 |
二、七六一、〇〇〇円 | 二、七八〇、三〇〇円 |
二、九一〇、三〇〇円 | 二、九三〇、七〇〇円 |
二、九八四、五〇〇円 | 三、〇〇五、四〇〇円 |
三、〇六一、八〇〇円 | 三、〇八三、二〇〇円 |
三、二一〇、八〇〇円 | 三、二三三、三〇〇円 |
三、三六一、〇〇〇円 | 三、三八四、五〇〇円 |
三、四〇〇、二〇〇円 | 三、四二四、〇〇〇円 |
三、五二四、三〇〇円 | 三、五四九、〇〇〇円 |
三、七〇〇、五〇〇円 | 三、七二六、四〇〇円 |
三、八七五、〇〇〇円 | 三、九〇二、一〇〇円 |
三、九八二、七〇〇円 | 四、〇一〇、六〇〇円 |
四、〇八七、八〇〇円 | 四、一一六、四〇〇円 |
四、三〇一、一〇〇円 | 四、三三一、二〇〇円 |
四、五〇九、八〇〇円 | 四、五四一、四〇〇円 |
四、五五〇、八〇〇円 | 四、五八二、七〇〇円 |
四、七一三、一〇〇円 | 四、七四六、一〇〇円 |
四、九一七、八〇〇円 | 四、九五二、二〇〇円 |
五、一二一、四〇〇円 | 五、一五七、二〇〇円 |
五、三二三、五〇〇円 | 五、三六〇、八〇〇円 |
五、四五一、二〇〇円 | 五、四八九、四〇〇円 |
五、五八七、二〇〇円 | 五、六二六、三〇〇円 |
五、八四九、三〇〇円 | 五、八九〇、二〇〇円 |
六、一一四、二〇〇円 | 六、一五七、〇〇〇円 |
六、二四七、七〇〇円 | 六、二九一、四〇〇円 |
六、三七四、四〇〇円 | 六、四一九、〇〇〇円 |
六、六二五、八〇〇円 | 六、六七二、二〇〇円 |
六、七三七、九〇〇円 | 六、七八五、一〇〇円 |
六、八六一、九〇〇円 | 六、九〇九、九〇〇円 |
七、〇八一、一〇〇円 | 七、一三〇、七〇〇円 |
七、三〇二、六〇〇円 | 七、三五三、七〇〇円 |
七、三四三、九〇〇円 | 七、三九五、三〇〇円 |
七、三八二、九〇〇円 | 七、四三四、六〇〇円 |
七、四二二、〇〇〇円 | 七、四七四、〇〇〇円 |
七、五一三、八〇〇円 | 七、五六六、四〇〇円 |
七、六九九、三〇〇円 | 七、七五三、二〇〇円 |
七、八八四、七〇〇円 | 七、九三九、九〇〇円 |
七、九七六、四〇〇円 | 八、〇三二、二〇〇円 |
八、〇七〇、四〇〇円 | 八、一二六、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、一三六、一〇〇円未満の場合又は八、〇七〇、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |
附則(平成十二年六月十六日条例第三十四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成十二年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 七十五万四千三百二十円
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項第二号の規定により算定した額が石川県恩給条例等の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第二十四号。以下「条例第二十四号」という。)附則第三条第二号の規定を適用したとしたならば当該規定により算定される額に満たないときは、前項第二号の規定による額は、同号の規定にかかわらず、条例第二十四号附則第三条第二号の規定を適用したとしたならば当該規定により算定される額とする。
(遺族年金に関する経過措置)
第四条 条例第六十号附則第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成十二年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 平成十二年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
一、一四四、一〇〇円 | 一、一四七、〇〇〇円 |
一、一九四、八〇〇円 | 一、一九七、八〇〇円 |
一、二四六、九〇〇円 | 一、二五〇、〇〇〇円 |
一、二九八、五〇〇円 | 一、三〇一、七〇〇円 |
一、三五一、二〇〇円 | 一、三五四、六〇〇円 |
一、三八三、九〇〇円 | 一、三八七、四〇〇円 |
一、四一六、八〇〇円 | 一、四二〇、三〇〇円 |
一、四五四、〇〇〇円 | 一、四五七、六〇〇円 |
一、五〇七、〇〇〇円 | 一、五一〇、八〇〇円 |
一、五五二、七〇〇円 | 一、五五六、六〇〇円 |
一、五九五、四〇〇円 | 一、五九九、四〇〇円 |
一、六四六、九〇〇円 | 一、六五一、〇〇〇円 |
一、六九八、九〇〇円 | 一、七〇三、一〇〇円 |
一、七五五、四〇〇円 | 一、七五九、八〇〇円 |
一、八一二、七〇〇円 | 一、八一七、二〇〇円 |
一、八八四、〇〇〇円 | 一、八八八、七〇〇円 |
一、九二九、一〇〇円 | 一、九三三、九〇〇円 |
一、九八七、〇〇〇円 | 一、九九二、〇〇〇円 |
二、〇四三、六〇〇円 | 二、〇四八、七〇〇円 |
二、一五五、六〇〇円 | 二、一六一、〇〇〇円 |
二、一八五、七〇〇円 | 二、一九一、二〇〇円 |
二、二七二、一〇〇円 | 二、二七七、八〇〇円 |
二、三八六、八〇〇円 | 二、三九二、八〇〇円 |
二、五一三、七〇〇円 | 二、五二〇、〇〇〇円 |
二、五七八、五〇〇円 | 二、五八四、九〇〇円 |
二、六四〇、二〇〇円 | 二、六四六、八〇〇円 |
二、七二八、四〇〇円 | 二、七三五、二〇〇円 |
二、七八〇、三〇〇円 | 二、七八七、三〇〇円 |
二、九三〇、七〇〇円 | 二、九三八、〇〇〇円 |
三、〇〇五、四〇〇円 | 三、〇一二、九〇〇円 |
三、〇八三、二〇〇円 | 三、〇九〇、九〇〇円 |
三、二三三、三〇〇円 | 三、二四一、四〇〇円 |
三、三八四、五〇〇円 | 三、三九三、〇〇〇円 |
三、四二四、〇〇〇円 | 三、四三二、六〇〇円 |
三、五四九、〇〇〇円 | 三、五五七、九〇〇円 |
三、七二六、四〇〇円 | 三、七三五、七〇〇円 |
三、九〇二、一〇〇円 | 三、九一一、九〇〇円 |
四、〇一〇、六〇〇円 | 四、〇二〇、六〇〇円 |
四、一一六、四〇〇円 | 四、一二六、七〇〇円 |
四、三三一、二〇〇円 | 四、三四二、〇〇〇円 |
四、五四一、四〇〇円 | 四、五五二、八〇〇円 |
四、五八二、七〇〇円 | 四、五九四、二〇〇円 |
四、七四六、一〇〇円 | 四、七五八、〇〇〇円 |
四、九五二、二〇〇円 | 四、九六四、六〇〇円 |
五、一五七、二〇〇円 | 五、一七〇、一〇〇円 |
五、三六〇、八〇〇円 | 五、三七四、二〇〇円 |
五、四八九、四〇〇円 | 五、五〇三、一〇〇円 |
五、六二六、三〇〇円 | 五、六四〇、四〇〇円 |
五、八九〇、二〇〇円 | 五、九〇四、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が五、八九〇、二〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。 | |
附則別表第二(附則第三条関係)
昭和五年四月一日以前に生まれた者 | 一・二五八 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二七〇 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二九八 |
昭和七年四月二日以降に生まれた者 | 一・三〇四 |
附則(平成十三年六月二十九日条例第二十五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(石川県恩給条例第十二条第一項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(遺族年金に関する経過措置)
第二条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、改正後の石川県恩給条例第四十条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第三条 条例第六十号附則第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成十三年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成十四年六月二十八日条例第三十号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(遺族年金に関する経過措置)
第二条 条例第六十号附則第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成十四年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第三条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成十五年三月三十一日条例第三十三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(通算退職年金の年額の改定)
第二条 通算退職年金については、平成十五年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
2 前項第二号の規定により算定した額が石川県恩給条例等の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第二十四号。以下「条例第二十四号」という。)附則第三条第二号の規定を適用したとしたならば当該規定により算定される額に〇・九九一を乗じて得た額に満たないときは、前項第二号の規定による額は、同号の規定にかかわらず、条例第二十四号附則第三条第二号の規定を適用したとしたならば当該規定により算定される額に〇・九九一を乗じて得た額とする。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 この条例による改正後の附則第八項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成十五年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成十六年三月二十三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年十二月二十日条例第四十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(石川県恩給条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正前の石川県恩給条例第二条第六号の盲学校及びろう学校の校長、教諭及び養護教諭については、第一条の規定による改正後の同条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(石川県恩給条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第六条の規定による改正前の石川県恩給条例第二条第一号の出納長並びに同条第二号の事務吏員及び技術吏員については、第六条の規定による改正後の同条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成十九年七月四日条例第四十一号)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第一章中第十四条の二を第十四条の四とし、第十四条の次に二条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の第三十八条の規定は、この条例の施行の際現に遺族年金を受ける権利又は資格を有する成年の子については、この条例による改正後の第三十八条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成二十年七月一日条例第二十三号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第三号抄)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二十八年六月一日)
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年三月二十五日条例第一号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年三月二十五日条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
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