○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例
昭和三十一年九月二十六日
条例第三十二号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例をここに公布する。
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定については、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。