○石川県市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
昭和三十二年九月一日
条例第三十七号
石川県市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例をここに公布する。
石川県市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
(市町村の職員としての在職期間の通算)
第一条 市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例(町村職員恩給組合の退職年金及び退職一時金に関する条例を含むものとし、以下「市町村退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十六号。以下「石川県条例第三十六号」という。)第一条第四項に規定する者を除き、石川県恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号。以下「県恩給条例」という。)第二条に規定する職員(以下「県職員」という。)に相当する者に限るものとし、以下「市町村の職員」という。)であつた者が引き続いて県職員となつた場合においては、当該就職後の県職員としての在職期間に引き続く当該市町村の職員としての在職期間を県職員としての在職期間に通算する。ただし、当該市町村退職年金条例において県職員としての在職期間を当該市町村の職員としての在職期間に通算することとしていないときは、この限りでない。
2 前項の規定により県職員としての在職期間に通算される市町村の職員としての在職期間には、当該市町村退職年金条例の規定により当該市町村の職員としての在職期間に通算されるべき当該市町村の職員としての在職期間に引き続く他の市町村の職員、当該市町村の職員、他の都道府県の職員(石川県条例第三十六号)第一条第三項に規定する者をいう。以下同じ。)又は県職員としての在職期間を含むものとする。
3 前項の規定により、当該市町村職員としての在職期間に含まれる他の都道府県の職員としての在職期間のうち、石川県条例第三十六号第一条第三項第十九号に規定する者としての在職期間については、昭和二十二年五月三日以後の在職期間に限るものとする。
(昭三四条例三一・一部改正)
(他の都道府県の職員としての在職期間に引き続く市町村の職員として在職期間の通算)
第二条 他の都道府県の職員であつた者が引き続いて県職員となつた場合において、その者が当該就職後の県職員としての在職期間に引き続く他の都道府県の職員としての在職期間に更に引き続く市町村の職員としての在職期間を有するときは、当該市町村の職員としての在職期間を県職員としての在職期間に通算する。ただし、当該他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「他の都道府県の退職年金条例」という。)において、当該市町村の職員としての在職期間を当該他の都道府県の職員としての在職期間に通算することとしていないときは、この限りでない。
(退職一時金の調整)
第三条 県職員であつた者が引き続いて市町村の職員となつた場合において、当該市町村退職年金条例の規定により県職員としての在職期間が当該市町村の職員としての在職期間に通算されるときは、当該通算される県職員としての在職期間に係る県恩給条例に規定する退職一時金は、支給しない。
2 市町村の職員であつた者が引き続いて県職員となり、更に引き続いて他の都道府県の職員となつた場合において、当該他の都道府県の退職年金条例の規定により当該市町村の職員としての在職期間が当該他の都道府県の職員としての在職期間に通算されるときは、当該通算される市町村の職員としての在職期間に係る県恩給条例の規定による退職一時金は、支給しない。
3 第一項の場合において、県職員であつた者が町村職員恩給組合を組織する市町村の職員となつたときは、その者に係る町村職員恩給組合法施行令(昭和二十八年政令第四百三十三号)第二十六条の規定の例により算定した額の資金を、当該町村職員恩給組合に交付するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年七月一日から適用する。
附則(昭和三十四年九月三十日条例第三十一号石川県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則十三条による改正)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)本則並びにこの条例附則第四条、第五条、第六条、第八条及び第十三条の規定は、昭和三十四年三月三十一日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。