○口頭審理の傍聴に関する規則

昭和三十年一月十四日

人事委員会規則第一号

口頭審理の傍聴に関する規則をこゝに公布する。

口頭審理の傍聴に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定に基づき、石川県人事委員会(以下「委員会」という。)が行う口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第二条 傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理場整理のため適当と認める数を発行する。

3 傍聴券は、発行日限り有効とする。

(傍聴制限)

第三条 左の各号の一に該当すると認めた者は、傍聴を許されない。

 酒気を帯びた者

 異様の服装をした者

 旗、プラカード、兇器、危険物等場内に持ちこむことを不適当と認められる物品を携帯した者

 前各号の外、場内において、審理を妨げ、又は不当な行状をすることを疑うに足りる顕著な事情の認められる者

(入場及び退場)

第四条 傍聴者は、入場するときは係員に傍聴券を提示するものとし、入場及び退場に際し、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴心得)

第五条 傍聴者は、場内において、左に掲げる事項を守らなければならない。

 傍聴席以外において傍聴をしないこと。

 帽子又は外套の類を着けないこと。

 はち巻、たすき、腕章の類を着けないこと。

 容儀を紊し又は私語、かん声、放歌その他けん騒にわたる行為をしないこと。

 喫煙、飲食その他不体裁な行状をしないこと。

 関係者等の言論に対し批評を加え又は賛否を表明しないこと。

 前各号の外、審理の進行を妨げ、場内の秩序をみだすおそれある行為をしないこと。

(退場命令)

第六条 審理を主宰する委員(以下「主宰者」という。)は、この規則に違反したと認められる者に対しては、注意を促し、なおあらためないときは退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日、再び傍聴を許さない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十三年十月八日人事委員会規則第十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十四年四月十四日人事委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月二十九日人事委員会規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

口頭審理の傍聴に関する規則

昭和30年1月14日 人事委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第9章 福祉・利益の保護/第3節 措置要求・不服申立て
沿革情報
昭和30年1月14日 人事委員会規則第1号
昭和43年10月8日 人事委員会規則第15号
昭和44年4月14日 人事委員会規則第7号
平成17年3月29日 人事委員会規則第5号