○石川県恩給支給規則
昭和三十年五月十八日
規則第二十三号
石川県吏員恩給支給規則をここに公布する。
石川県恩給支給規則
(昭三二規則三八・改称)
目次
第一章 総則(一条・二条)
第二章 恩給の請求(三条―二六条の二)
第三章 恩給の裁定(二七条―三〇条)
第四章 恩給の支給(三一条―三四条)
第五章 異動通知及び受給権存否の調査(三五条―四一条の三)
第六章 恩給証書の返還及び再交付(四二条―四五条の二)
第七章 雑則(四五条の三―四七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、石川県恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行並びに恩給法(大正十二年法律第四十八号)の準用を受ける者で知事の裁定に属するもの(以下「恩給法準用者」という。)の恩給の請求手続等につき定めることを目的とする。
(昭三三規則二五・全改)
第二条 削除
(昭三二規則三八)
第二章 恩給の請求
(退職年金、通算退職年金、公務傷病年金及び公務傷病一時金の請求)
第三条 退職年金を受けようとする者は、退職年金請求書を、通算退職年金を受けようとする者は通算退職年金請求書を、公務傷病年金または公務傷病一時金を受けようとする者は公務傷病による恩給請求書を退職当時の所属機関を経て知事に提出しなければならない。
(昭三二規則三八・昭三七規則七・一部改正)
第四条 前条の恩給請求書には次の書類を添えなければならない。
一 在職中の履歴書
二 戸籍抄本(退職後請求までの間において作成されたもの)
2 通算退職年金請求書には前項各号に掲げる書類のほか条例第二十三条の二第一項各号の一に該当するに至つた事実を証明する書類を添えなければならない。
3 公務傷病による恩給請求書には第一項各号に掲げる書類のほか次の書類を添えなければならない。
一 傷病が公務によつたことを認めるに足る書類(たとえば現認証明書、所属長の事実証明書等)
二 症状の経過を記載した書類
三 請求当時における診断書
四 条例第二十七条に掲げる障害補償またはこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した所属長の証明書
5 条例第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、第一項各号並びに第三項第二号及び第三号に掲げる書類を添えなければならない。
(昭三二規則三八・昭三七規則七・一部改正)
第五条 条例第二十四条第五項の規定により準用する恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十五条第二項の規定による加給を含む公務傷病年金(以下「公務傷病年金の加給」という。)を請求する場合においては、公務傷病による恩給請求書に、次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
二 公務傷病年金の加給の原因となる者の戸籍謄本(職員の退職の時以後の公務傷病年金の加給の原因となる者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
三 前号の者が職員の退職当時から引続きこれにより生計を維持しまたはこれと生計を共にするものであることを明瞭にすることができる申立書
(昭三二規則三八・昭三七規則七・一部改正)
一 請求者が刑に処せられたことにより恩給を受ける権利又は資格を失つたこと及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたこと(併合罪について併合して刑に処せられた者で条例附則第六十項の規定に係る請求をしようとするものにあつては、併合罪中ある罪について大赦を受けたこと)をめいりようにすることができる申立書
一 請求者が懲戒又は懲罰の処分により退職したことにより恩給を受ける資格を失つたこと及び当該懲戒又は懲罰が免除されたことをめいりようにすることができる申立書
二 請求者が退職後条例に規定する退職年金を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことをめいりようにすることができる申立書
(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・一部改正)
(公務傷病年金の加給を受ける家族の員数の増減による改定請求)
第六条 条例第二十四条第五項の公務傷病年金の加給を受ける恩給権者は、その公務傷病年金の加給の原因である者の員数が減少した場合においては、公務傷病による恩給改定請求書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 恩給証書
二 公務傷病年金の加給の原因である者の員数の減少したことを明瞭にすることができる申立書
2 公務傷病年金を受給中に婚姻した恩給権者がその妻に係る公務傷病年金の加給を受けようとする場合においては、公務傷病による恩給改定請求書に恩給証書及びその妻の戸籍謄本を添えて知事に提出しなければならない。
(昭三二規則三八・一部改正)
(退職一時金の請求)
第七条 退職一時金を受けようとする者は、退職一時金請求書に在職中の履歴書を添え退職当時の所属機関を経て、知事に提出しなければならない。
(昭三二規則三八・一部改正)
(退職一時金の選択の申出)
第七条の二 条例第三十四条第三項の規定により退職一時金の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申し出をしようとする者は、同項に規定する申し出の期間内に、退職一時金選択申出書を退職当時の所属機関を経て知事に提出しなければならない。
(昭三七規則七・追加)
(返還一時金の選択の申出)
第七条の三 条例第三十四条の三第一項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申し出をしようとする者は、同項に規定する申し出の期間内に、返還一時金選択申出書を退職当時の所属機関を経て知事に提出しなければならない。
(昭三七規則七・追加)
(返還一時金の請求)
第七条の四 返還一時金を受けようとする者は、返還一時金請求書を退職当時の所属機関を経て知事に提出しなければならない。
2 前項の返還一時金請求書には次の書類を添えなければならない。
一 在職中の履歴書
二 条例第二十三条の二第一項各号の一に該当するに至らなかつた事実を証明する書類
(昭三七規則七・追加)
(昭三二規則三八・昭三七規則五二・一部改正)
第九条 条例第三十六条第一項第一号に該当する場合において同条同項の規定により第一次に遺族年金を請求することができる者が、これを請求する場合においては、遺族年金請求書に次の書類を添えなければならない。
一 職員の在職中の履歴書
二 請求者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
三 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
一 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
三 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書(前項第三号の申立書に連記してこれに代えることができる。)
(昭三二規則三八・一部改正)
第十条 条例第三十六条第一項第二号に該当する場合において同条同項の規定により第一次に遺族年金を請求することができる者が、これを請求する場合においては、遺族年金請求書に次の書類を添えなければならない。
二 職員がまだ退職年金の裁定を経ないものであるときは、前条第一項各号に掲げる書類
(昭三二規則三八・一部改正)
二 死亡者の死亡診断書または屍体検案書
三 条例第四十五条に掲げる遺族補償またはこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した所属長の証明書
2 前項第二号の死亡診断書または屍体検案書を添えることができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添えなければならない。
(昭三二規則三八・昭三七規則七・一部改正)
第十二条 条例第三十六条第一項各号の規定により第二次以下において遺族年金を請求することができる者が、これを請求する場合においては、遺族年金請求書に次の書類を添えなければならない。
一 遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証する書類
二 遺族年金権者の恩給証書
三 請求者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
四 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(昭三二規則三八・一部改正)
第十三条 遺族年金を受ける者が二人以上ある場合において、その中の一部の者が失権したときは、恩給証書書換請求書に恩給証書及びその者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
(昭三二規則三八・一部改正)
一 遺族年金の加給の原因となる遺族の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の遺族年金の加給の原因となる遺族の身分関係を明瞭にすることができるもの)。ただし、前二条の規定により添える戸籍謄本と重複する場合を除く。
二 遺族年金の加給の原因となる遺族が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたこと及び遺族年金を受けようとする者により生計を維持しまたはこれと生計を共にすることを明瞭にすることができる申立書
(昭三二規則三八・一部改正)
二 加算の原因となる子が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたこと及び遺族年金を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることをめいりようにすることができる申立書
三 条例第六十号附則第十三項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給与であつて恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給与等を定める政令(昭和五十五年政令第二百七十六号。以下「政令第二百七十六号」という。)で定めるものを受けているかいないかをめいりようにすることができる申立書
2 加算の原因となる子が十八歳以上である場合においては、前項の規定によるほか、遺族年金請求書に重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずべき者の証明書を添えなければならない。ただし、当該子が二十歳未満である場合においては、生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずべき者の証明書は、添えることを要しない。
(昭五一規則六一・追加、昭五五規則五九・昭五七規則四九・一部改正)
第十五条 条例第三十八条又は第四十三条の二ただし書の規定により遺族年金を請求する場合においては、第九条から第十四条までの規定によるほか、遺族年金請求書に重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添えなければならない。ただし、請求者が職員の死亡の当時から重度障害の夫であるときは、生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書は、添えることを要しない。
(昭三二規則三八・昭五一規則六一・昭五七規則四九・一部改正)
一 職員が刑に処せられたことにより恩給を受ける権利又は資格を失つたこと及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたこと(併合罪について併合して刑に処せられた者で条例附則第六十項の規定に係る請求をしようとするものにあつては、併合罪中ある罪について大赦を受けたこと)をめいりようにすることができる申立書
一 職員が懲戒又は懲罰の処分により退職したことにより恩給を受ける資格を失つたこと及び当該懲戒又は懲罰が免除されたことをめいりようにすることができる申立書
(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・一部改正)
(遺族年金の加給を受ける遺族の員数の増減による改正請求)
第十六条 条例第四十条第二項の遺族年金の加給を受ける遺族年金権者は、その遺族年金の加給の原因である遺族の員数に増減があつた場合においては、遺族年金改定請求書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 遺族年金の加給の原因となる遺族の員数が増加した場合にあつては、その恩給証書、戸籍謄本(遺族年金の加給の原因である遺族の員数の増加をめいりようにすることができるもの)及び遺族年金の第十四条第二号の申立書
二 遺族年金の加給の原因である遺族の員数が減少した場合にあつては、その恩給証書及び加給の原因である遺族の員数が減少したことをめいりようにすることができる申立書
(昭三二規則三八・昭五一規則六一・一部改正)
第十六条の二 条例第六十号附則第八項の規定による加算を受ける遺族年金権者は、その加算の原因となる子の員数の変動により加算の年額に増減のある場合においては、加算員数の変動による遺族年金改定請求書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 加算の原因となる子の員数の増加により加算年額を増額する場合にあつては、遺族年金証書、戸籍謄本(加算の原因となる子の員数の増加をめいりようにすることができるもの)及び第十四条の二第一項第二号の申立書
二 加算の原因となる子の員数の減少により加算年額を減額する場合にあつては、遺族年金証書及び加算の原因となる子の員数の減少したことをめいりようにすることができる申立書
(昭五一規則六一・追加)
第十六条の三 条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)の施行の日以後に給与事由の生じた遺族年金に限る。以下この条及び第三十八条第五項において同じ。)を受ける者は、条例第六十号附則第八項の規定による加算を受けることになつたときは、加算に関する遺族年金改定請求書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 条例第六十号附則第八項第二号に該当することになつたときは、遺族年金証書、戸籍謄本(加算の原因となる子のあることをめいりようにすることができるもの)、第十四条の二第一項第二号及び第三号の申立書並びに重度障害の状態を証する診断書(加算の原因となる子が十八歳以上の場合)又は生活資料を得るみちのないことを証する市町村長若しくはこれに準ずる者の証明書(加算の原因となる子が二十歳以上の場合)
二 条例第六十号附則第八項第三号に該当することになつたときは、遺族年金証書及び第十四条の二第一項第三号の申立書
2 条例第六十号附則第十四項の規定による加算額の加算を含む遺族年金を受ける者は、その後、条例第六十号附則第十三項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給与であつて政令第二百七十六号で定めるものを受けないことになつたときは、加算に関する遺族年金改定請求書に遺族年金証書及び第十四条の二第一項第三号の申立書を添えて知事に提出しなければならない。
3 条例第六十号附則第八項の規定による加算を含む遺族年金を受ける者は、条例第六十号附則第十三項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給与であつて政令第二百七十六号で定めるものを受けることになつたときは、加算に関する遺族年金改定請求書に前項に規定する書類を添えて知事に提出しなければならない。
(昭五五規則五九・追加、昭五七規則四九・一部改正)
(所在不明者の扶助料の停止申請)
第十七条 条例第四十三条の規定により遺族年金の停止を申請する者が、次順位者である場合においては、当該次順位者は、遺族年金停止申請書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 遺族年金権者が所在不明であることを証する公の証明書
二 請求者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
三 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(昭三二規則三八・一部改正)
第十八条 条例第四十三条の規定により遺族年金の停止を申請する者が、同順位者である場合においては、当該同順位者は遺族年金停止申請書に遺族年金権者の所在不明であることを証する公の証明書を添えて知事に提出しなければならない。
(昭三二規則三八・一部改正)
(昭三二規則三八・一部改正)
第二十条 条例第四十四条の規定により遺族年金の転給を請求する者が次順位者である場合においては、当該次順位者はその理由を記載した遺族年金転給請求書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 請求者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
二 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(昭三二規則三八・一部改正)
第二十一条 条例第四十四条の規定により遺族年金の転給を請求する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は、その理由を記載した遺族年金転給請求書を知事に提出しなければならない。
(昭三二規則三八・一部改正)
(通算遺族年金の請求)
第二十一条の二 通算遺族年金を受けようとする者は、通算遺族年金請求書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、第一号の規定により通算遺族年金請求書に職員の在職中の履歴書を添付しなければならない場合においては、その職員の退職当時の所属機関を経て提出しなければならない。
一 職員であつた者の履歴書及び職員であつた者が通算退職年金の支給を受ける権利を有する者であつたことを証明する書類(その者が第三条の規定による請求を行つていない場合に限る。)
二 請求者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の請求者の身分関係をめいりようにすることができるもの)
三 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことをめいりようにすることができる申立書
四 請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が条例第四十六条の二第三項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条第一項各号に規定する同法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その事実を証明する診断書
五 職員であつた者が通算退職年金の恩給証書の交付を受けている場合には、その恩給証書
2 条例第四十六条の二第三項において準用する厚生年金保険法第六十三条第一項の規定により通算遺族年金を受ける権利を失つた配偶者がある場合において通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする子又は条例第四十六条の二第三項において準用する厚生年金保険法第六十七条第一項の規定により所在不明である配偶者の通算遺族年金の支給の停止を申請し、通算遺族年金の支給を請求しようとする子は、通算遺族年金転給請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 条例第四十六条の二第三項において準用する厚生年金保険法第六十三条第一項各号の一又は第六十七条第一項に該当する事実を証明する書類
三 通算遺族年金の恩給証書
(昭五二規則一三・追加、昭五七規則四九・一部改正)
(遺族一時金の請求)
第二十二条 条例第四十七条または第四十八条の規定による遺族一時金を受けようとする者は、遺族一時金請求書を知事に提出しなければならない。ただし、第二十三条第一項第二号または第二十四条の規定により、遺族一時金請求書に職員の在職中の履歴書を添付しなければならない場合においては、その職員の退職当時の所属機関を経て提出しなければならない。
(昭三二規則三八・一部改正)
第二十三条 条例第四十七条の規定により遺族一時金を請求する場合においては、遺族一時金請求書に重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長またはこれに準ずる者の証明書のほか次の書類を添えなければならない。
一 職員が既に退職年金の裁定を経たものであるときは、その恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(職員の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)及び請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
二 職員がまだ退職年金の裁定を経ないものであるときは、職員の在職中の履歴書及び請求者の戸籍謄本(職員の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)及び請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
一 遺族一時金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者の戸籍謄本(職員の死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
三 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書(前項各号の申立書に連記してこれに代えることができる。)
(昭三二規則三八・昭五七規則四九・一部改正)
第二十四条 条例第四十八条の規定により遺族一時金を請求する場合においては、遺族一時金請求書に次の書類を添えなければならない。
一 職員の在職中の履歴書
二 請求者の戸籍謄本(職員の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
三 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(昭三二規則三八・一部改正)
(死亡一時金の請求)
第二十四条の二 死亡一時金を受けようとする者は、死亡一時金請求書を職員であつた者の退職当時の所属機関を経て知事に提出しなければならない。
2 前項の死亡一時金請求書には次の書類を添えなければならない。
一 職員であつた者の履歴書
二 請求者の戸籍謄本(職員であつた者の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
三 請求者が職員であつた者の死亡当時これにより生計を維持しまたはこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(昭三七規則七・追加)
一 死亡した恩給権者が恩給を請求するとしたならば添えることを要する書類
二 請求者の戸籍謄本(死亡した恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
一 恩給の支給を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の恩給を受けようとする者の戸籍謄本(死亡した恩給権者の死亡当時の恩給の支給を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(昭三二規則三八・一部改正)
(恩給請求書に添える恩給証書を亡失した場合)
第二十六条 恩給の請求につき恩給証書を添える場合において、亡失その他の理由によりこれを添えることができないときは、証拠書類を添えてその理由を知事に届け出なければならない。
(昭三三規則二五・追加、昭三七規則七・昭三九規則一七・平一三規則二・平一九規則四六・平二六規則二七・一部改正)
第三章 恩給の裁定
第二十七条 削除
(昭三三規則二五)
(恩給の裁定)
第二十八条 知事は、恩給権の裁定をしたときは、年金である恩給については恩給証書、一時金である恩給については裁定通知書を請求者に交付する。
2 権利者は、恩給証書または裁定通知書に誤りがあることを発見したときは、証拠書類を添えてその旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、恩給証書または裁定通知書に誤りがあることを認めたときは、訂正のため必要な手続をし、権利者に通知しなければならない。
4 知事は、審査に必要があると認めたときは、請求者または申請者に出頭を求め若しくは必要な書類の提出を求めることができる。
(昭三三規則二五・全改)
第二十九条及び第三十条 削除
(昭三三規則二五)
第四章 恩給の支給
(恩給の支払)
第三十一条 年金である恩給の支給を受ける者は、あらかじめ石川県指定金融機関又は石川県指定金融機関と為替取引のある金融機関に普通預金口座を設定し、その旨を知事に届け出なければならない。
(平二一規則三・全改)
(株式会社日本政策金融公庫支払)
第三十二条 株式会社日本政策金融公庫において担保権を設定している者の恩給は、同公庫へ支払わなければならない。
(昭三三規則二五・平一三規則三三・平二〇規則四一・一部改正)
(恩給の支給期)
第三十三条 年金である恩給は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期において各その前三ケ月分を支給する。ただし、一月に支給すべき恩給は、その前年の十二月十五日以降に支給することができる。
2 死亡、受給権の喪失または停止のとき若しくは前項の支給期に支給できなかつた恩給は、支給期でない時期においてもこれを支給する。
(昭二四規則四九・昭三五規則五六・昭三九規則一七・一部改正)
(恩給の支給停止)
第三十四条 知事は、年金である恩給を受ける権利が消滅しまたは停止される事実のあることを知つたときは、その支給を停止する。
第五章 異動通知及び受給権存否の調査
(恩給を受けられなくなつたときの届出)
第三十五条 条例第九条の二の規定による恩給の給与を受けることが出来なくなつたときの届出は、その事故が発生した日より数えて三週間以内にしなければならない。
(本籍地及び現住所の変更)
第三十六条 年金である恩給を受ける者は、その本籍地を変更したときは戸籍抄本を添えてその旨を、現住所を変更したときはその旨を、それぞれ知事に届け出なければならない。
(昭三三規則二五・一部改正)
(氏名の変更)
第三十七条 年金である恩給を受ける者は、その氏名を変更したときは恩給証書及び戸籍抄本を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において知事は、恩給証書に改氏名の事実を記載し、これを権利者に返付しなければならない。
(普通預金口座の変更設定)
第三十七条の二 第三十一条の規定により届け出た普通預金口座を変更設定したときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭三九規則一七・全改)
(受給権調査)
第三十八条 条例第九条の規定による恩給受給権存否の調査は、受給者の身分関係等の変動その他恩給受給権を消滅されるべき原因である事実の有無について行う。
2 条例第三十八条又は第四十三条の二ただし書の規定により重度障害の状態で生活資料を得るみちのないこと、若しくは職員の死亡の当時から重度障害の状態であることにより遺族年金を給されたとき、又は条例第四十六条の二第三項において準用する厚生年金保険法第五十九条第一項各号に規定する障害の状態にあるため通算遺族年金を給されたときは、その者については、前項に規定する事項のほか、特にこれらの事情の継続の有無を調査する。
3 条例第二十四条第五項または第四十条第二項の規定により公務傷病年金の加給または遺族年金の加給(以下「加給」という。)を受ける受給者については、第一項のほか加給の原因である者の員数を調査する。
4 条例第三十一条第二項の規定により若年停止を行わない受給者については、傷病の程度を調査する。
5 条例第六十号附則第八項の規定による加算を含む遺族年金を受ける者については、第一項に規定する事項のほか条例第六十号附則第十三項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給与であつて政令第二百七十六号で定めるものの受給の有無を調査する。
(昭三二規則三八・昭五一規則六一・昭五五規則五九・昭五七規則四九・一部改正)
第三十九条 受給者は、恩給受給権存否の調査に関する申立書に次の区分による書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 前条第一項の事実を証するために、職員にあつては戸籍抄本、遺族年金権者及び通算遺族年金権者にあつては戸籍謄本
五 前条第五項の事実を証するために、第十四条の二第一項第三号の申立書(恩給受給権の存否に関する申立書に記載し、これに代えることができる。)
(昭三二規則三八・昭三七規則七・昭五一規則六一・昭五二規則一三・昭五五規則五九・昭五七規則四九・一部改正)
第四十条 受給者は、前条に規定する書類を毎年九月に提出しなければならない。
(昭三二規則三八・平一三規則三三・一部改正)
第四十一条 前条に規定する書類を提出しない受給者に対しては、提出すべき月の支給期以後の恩給の支給を、当該書類を提出するまで一時停止する。
第四十一条の二 第三十九条の規定により提出すべき書類は、これを提出すべき月またはその前三月以内のいずれかの月現在における事項を明らかにすることができるものであることを要する。
(昭三二規則三八・追加)
(昭三三規則二五・追加、昭三七規則七・昭三九規則一七・平一三規則二・平一九規則四六・平二六規則二七・一部改正)
第六章 恩給証書の返還及び再交付
(恩給証書の返還)
第四十二条 年金である恩給を受ける者が死亡し、または恩給を受ける権利を失つた場合において恩給を受ける順位者がないときは、恩給証書を所持する者は、速に知事に返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の理由により恩給証書を返還することができないときは、速にその旨を知事に届け出なければならない。
(恩給証書、裁定通知書の再交付申請)
第四十三条 恩給証書または裁定通知書を亡失しまたは損傷したときは、知事にその再交付を申請することができる。
(平一九規則四六・一部改正)
第四十四条 前条の規定により恩給証書または裁定通知書の損傷を理由とする再交付を申請する場合は、再交付申請書に当該損傷した恩給証書または裁定通知書を添えて知事に提出しなければならない。
(平一九規則四六・一部改正)
(過料処分)
第四十五条 第三十五条の規定による届け出を正当な理由がなく提出をしない者またはこれに関し虚偽の申出をした者は、弐千円以下の過料に処する。
(昭三三規則二五・追加、昭三七規則七・昭三九規則一七・平一三規則二・平一九規則四六・平二六規則二七・一部改正)
第七章 雑則
(補助執行)
第四十五条の三 次の各号に掲げるものの恩給の手続等については、石川県教育委員会事務局を経由しなければならない。この場合において、石川県教育委員会教育長は、当該書類を審査して、知事に提出しなければならない。
二 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条第二項第六号に掲げる者
三 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第九項に掲げる者
四 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第十六条に掲げる者
五 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第三十八条に掲げる者
2 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十七条第一項並びに同法附則第二十三項及び第二十四項に掲げる者の恩給の手続等については、石川県警察本部を経由しなければならない。この場合において、石川県警察本部長は、当該書類を審査して、知事に提出しなければならない。
(昭三三規則二五・追加、平一六規則七・一部改正)
(恩給の納付金)
第四十六条 給料の支払をする職員は、条例第二十二条に規定する恩給の納付金を、毎月給料の支払をするとき、これを控除し納付しなければならない。
2 前項の場合において、退職、休職、死亡等によりその月の給料が日割または減額支給せられるときは、その日割または減額支給せられる額により恩給納金を納付するものとする。
(昭三二規則三八・一部改正)
(請求書式等)
第四十七条 恩給請求書その他の書類は、おおむね別記様式に準じて作成しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
2 この規則施行の際現に提出されている請求書、恩給証書及び裁定通知書等で従前の規定により作成されているものは、この規則によつて提出されまたは作成されたものとみなす。
附則(昭和三十二年九月十三日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際現に提出されている請求書、恩給証書及び裁定通知書等で石川県吏員恩給支給規則(昭和三十年石川県規則第十三号)により作成されているものは、この規則によつて提出されまたは作成されたものとみなす。
附則(昭和三十三年五月二日規則第二十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十五条の三の規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 この規則の施行の日前になされた恩給法準用者にかかる恩給請求等の手続及び処分については、この規則の各相当規定によりなされた手続及び処分とみなす。
附則(昭和三十四年十二月八日規則第四十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十五年十一月二十五日規則第五十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十七年三月二十八日規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(退職一時金の選択の申出)
2 この規則による改正後の石川県恩給支給規則第七条の二の規定は、石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第六号)附則第七項の申し出について準用する。
附則(昭和三十七年十月三十日規則第五十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三十九年一月十日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附則(昭和三十九年三月三十一日規則第十七号)
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の石川県恩給支給規則(以下「規則」という。)第三十一条第一項の規定による届出は、改正後の規則第三十一条の規定による届出をしたものとみなす。
附則(昭和四十年二月二日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
附則(昭和四十六年三月十二日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年一月二十五日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日規則第七十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年十二月二十一日規則第八十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十日規則第八十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年十二月二十六日規則第七十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年十月十二日規則第六十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年三月二十五日規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年六月十日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年十月二十六日規則第五十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年十二月二十三日規則第五十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年九月二十四日規則第四十九号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年六月二十九日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十月一日規則第四十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年九月二十六日規則第四十一号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月十九日規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年六月三十日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県恩給支給規則の規定は、平成二十六年五月三十日から適用する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和七年三月二十五日規則第二号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
第十二条 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月二十五日規則第二号)
この規則は、令和七年六月一日から施行する。
――――――――――
(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則七・追加、令三規則一七・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則七・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則七・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則七・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭五二規則一三・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭五二規則一三・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭五二規則一三・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・昭五一規則六一・令三規則一七・一部改正)

(昭五五規則五九・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭五二規則一三・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・昭五一規則六一・令三規則一七・一部改正)

(昭五二規則一三・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則七・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・令三規則一七・令七規則二・一部改正)

(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・令三規則一七・令七規則二・一部改正)

(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・令三規則一七・一部改正)

(昭三七規則五二・追加、昭三九規則三・昭四〇規則九・昭四六規則九・昭四七規則一・昭四七規則七一・昭四八規則八〇・昭四九規則八五・昭五〇規則七〇・昭五二規則三六・昭五四規則五七・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭五二規則一三・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・昭五一規則六一・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・昭五一規則六一・令三規則一七・一部改正)

(昭五五規則五九・追加、昭五七規則四九・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・昭五一規則六一・令三規則一七・一部改正)

(昭39規則17・全改、令3規則17・一部改正)

(昭33規則25・全改)

(昭37規則7・追加、昭52規則13・一部改正)

(昭33規則25・全改)


(昭33規則25・全改、昭37規則7・一部改正)

(昭37規則7・追加)

(昭33規則25・全改)

(昭52規則13・追加)

(昭33規則25・全改)

(昭33規則25・全改)

(昭37規則7・追加)

(昭33規則25・追加、昭37規則7・一部改正)

(昭33規則25・追加、昭37規則7・一部改正)


(昭33規則25・追加、昭37規則7・一部改正)

(昭33規則25・追加、昭37規則7・一部改正)

(昭33規則25・追加、昭37規則7・一部改正)

(昭33規則25・追加、昭37規則7・一部改正)

(昭三二規則三八・平一九規則四六・令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・全改、昭五二規則一三・令三規則一七・令七規則二・一部改正)

(昭三二規則三八・追加、昭五二規則一三・令三規則一七・令七規則二・一部改正)

(昭三二規則三八・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三二規則三八・追加、昭五一規則六一・令三規則一七・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(昭39規則17・全改、令3規則17・一部改正)

(昭三二規則三八・令三規則一七・一部改正)
