○管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年八月三十一日
人事委員会規則第八号
管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。
管理職員等の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、同表第二の上欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。
第三条 各任命権者は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。
(資料の提出)
第五条 人事委員会は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、管理職員等の事務の分担状況に関する書類その他の資料の提出を求めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十一年十月七日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和四十二年五月九日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月二十日から適用する。
附 則(昭和四十二年七月二十一日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。
附 則(昭和四十二年十月一九日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
附 則(昭和四十三年一月十二日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。
附 則(昭和四十三年四月十六日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十三年五月二十一日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十三年十月八日人事委員会規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十四年四月三十日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十四年十月一日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十四年十月三日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月二日から適用する。
附 則(昭和四十四年十月二十日人事委員会規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和四十四年十一月十四日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和四十五年四月三十日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十五年十月二十日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和四十六年四月一日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十六年五月二十一日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十六年十月十五日人事委員会規則第二十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年二月一日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月十四日人事委員会規則第四号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年三月三日から適用する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年四月十一日人事委員会規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年四月十四日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月十一日から適用する。
附 則(昭和四十七年七月二十一日人事委員会規則第二十一号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(昭和四十七年十月十三日人事委員会規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(昭和四十八年三月三十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年四月二十日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十八年十月二十六日人事委員会規則第二十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十八年十二月二十五日人事委員会規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十九年五月十日人事委員会規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十年十二月二十六日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十一年四月二十日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十二年四月十九日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年四月二十一日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年十月三十一日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十四年四月十七日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十四年七月六日人事委員会規則第七号)
この規則は、昭和五十四年七月七日から施行する。
附 則(昭和五十四年十月二十三日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十五年四月十五日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十六年四月十七日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十六年五月二十六日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十七年四月二十日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十八年四月二十二日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十九年四月十七日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十年四月十六日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十一年四月二十二日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十一年十一月二十八日人事委員会規則第十一号)
この規則は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附 則(昭和六十二年四月二十四日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十三年四月三十日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年四月二十一日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年五月二日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年九月七日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年四月二十六日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年四月二十四日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年四月二十三日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年三月三十一日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年五月十三日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年九月三十日人事委員会規則第七号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成七年五月十二日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年七月十四日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成七年九月二十九日人事委員会規則第九号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成八年五月十七日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年五月十六日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十年五月十九日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十年十月二十八日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成十一年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年五月十九日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十二年五月十九日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十三年五月十八日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附 則(平成十四年三月二十二日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十四年三月一日から適用する。
附 則(平成十四年五月十七日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十四年四月九日から適用する。
附 則(平成十五年五月十六日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附 則(平成十五年七月十八日人事委員会規則第九号)
この規則は、平成十五年七月二十日から施行する。
附 則(平成十五年十月二十八日人事委員会規則第十号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附 則(平成十六年三月三十一日人事委員会規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年五月十八日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則(平成十六年九月三十日人事委員会規則第十二号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則(平成十六年十二月二十一日人事委員会規則第十六号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成十七年五月二十日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附 則(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第六号抄)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年五月十六日人事委員会規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十八年四月十一日から適用する。
附 則(平成十九年五月十八日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則(平成二十年三月二十五日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年五月二十日人事委員会規則第十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表第二石川四高記念文化交流館の項の規定は、同月二十六日から適用する。
附 則(平成二十一年五月十九日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附 則(平成二十二年五月十八日人事委員会規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定及び第二条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則(以下「改正後の管理職員等範囲規則」という。)の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の管理職員等範囲規則別表第一及び別表第二(同表特別支援学校の項を除く。)の規定は、同月六日から適用する。
附 則(平成二十三年五月十七日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一及び別表第二の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
附 則(平成二十三年六月十七日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第十の規定及び第二条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第一の規定は、平成二十三年六月一日から適用する。
附 則(平成二十四年五月十八日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一及び別表第二の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則(平成二十四年十月二十六日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第十の規定及び第二条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第一の規定は、平成二十四年十月十五日から適用する。
附 則(平成二十五年五月二十一日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附 則(平成二十五年七月二十六日人事委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第十の規定及び第二条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第一の規定は、平成二十五年七月五日から適用する。
附 則(平成二十六年五月二十日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十六年四月八日から適用する。
附 則(平成二十七年三月二十四日人事委員会規則第六号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の別表第一の規定は適用せず、改正前の別表第一の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二十七年五月二十二日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則(平成二十八年五月二十五日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則(平成二十九年五月二十五日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附 則(平成三十年五月二十五日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成三十年四月五日から適用する。
附 則(令和元年五月二十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
附 則(令和二年五月二十六日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。
別表第一(第二条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長、課長、図書室長、担当課長、課参事、専任調査員、課長補佐、秘書担当の係長 |
知事部局 | 審議監、部長、局長、参事、部次長、局次長、技監、知事室長、危機管理監、政策調整監、新幹線・交通対策監、地域医療対策監、少子化対策監、知事室次長、監室次長、課長、企画振興部課長、上席政策調整員、危機管理監付課長、室長、所長、担当課長、課参事、企画調整室次長、室次長、分室長、知事室政策調整担当課長、課長補佐、知事室政策調整担当課長補佐、秘書課主幹、次席政策調整員、秘書係長、政策調整員、秘書課係長、知事又は副知事の秘書業務を担当する管理専門員、係主査、主任主事及び主事、人事課主幹、専門員、係主査、主任主事及び主事(人事、給与又は服務を担当する者に限る。)、財政課主幹、主任主計員及び主計員、組織又は行財政改革を担当する行政経営課主幹、専門員、主任主事及び主事、管財課長補佐及び主幹(主として庁舎管理及び設備管理を担当する者に限る。) |
出納部局 | 出納室長、出納室次長、出納課長、検査課長、担当課長、課参事、課長補佐 |
教育委員会事務局 | 教育参事、教育次長、技監、課長、室長、担当課長、課参事、室次長、課長補佐、庶務課主幹(人事、給与、服務又は企画調整を担当する者に限る。)、庶務課専門員、主任主事及び主事(人事、給与又は服務を担当する者に限る。)、教職員課主任管理主事及び管理主事並びに人事、給与又は服務担当の主幹、専門員、主任主事及び主事 |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 |
人事委員会事務局 | 局長、次長、課長、課参事、課長補佐、主幹、専門員、主査、企画担当の主任主事及び主事 |
監査委員事務局 | 局長、次長、課長、担当課長、課参事、課長補佐、主幹 |
労働委員会事務局 | 局長、次長、担当課長、課参事、総務調整課長補佐 |
海区漁業調整委員会事務局 | 局長、次長 |
備考
1 この表中「知事部局」とは、石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号。以下「組織規則」という。)第三条に規定する機関をいう。
2 知事部局の項中「室長」及び「室次長」については、管理職手当の支給を受ける者が占める職に限る。
3 知事部局の項中「企画調整室次長」及び「課長補佐」とは、組織規則第十三条第一項に規定する企画調整室次長及び課長補佐でその職務がもつぱら労働関係(部内職員の任用、昇格、昇給、分限、懲戒、苦情処理若しくは服務に関する事務、部内の職員団体との関係に関する事務をいう。以下同じ。)に関する事務以外の事務又は技術に限られるものを除いたものをいう。
4 この表中「出納部局」とは、組織規則第四条第一項に規定する機関をいう。
5 出納部局の項中「課長補佐」とは、組織規則第十三条第一項に規定する課長補佐でその職務がもつぱら労働関係に関する事務以外の事務又は技術に限られるものを除いたものをいう。
6 この表中「教育委員会事務局」とは、石川県教育委員会事務局等組織規則(昭和四十年石川県教育委員会規則第五号。以下「教育委員会組織規則」という。)第四条に規定する機関をいう。
7 教育委員会事務局の項中「課長補佐」とは、教育委員会事務局組織規則第九条第一項に規定する課長補佐でその職務がもつぱら労働関係に関する事務以外の事務又は技術に限られるものを除いたものをいう。
別表第二(第二条関係)
出先機関
機関 | 職 |
県総合事務所 | 所長、部長、地域保健監、部次長、地域センター所長、地域センター次長、総務課長、税務課長、管理課長、施設課長、施設課担当課長、地域センター担当課長及び主幹 |
県税事務所 | 所長、次長、総務課長 |
保健福祉センター | 所長、地域保健監、次長、保健部長、福祉相談部長、部次長、地域センター所長、地域センター次長、総務課長(南加賀保健福祉センターに置くものに限る。)、管理課長(能登中部保健福祉センター又は能登北部保健福祉センターに置くものに限る。)、地域支援課長(石川中央保健福祉センターに置くものに限る。)、生活環境課担当課長(石川中央保健福祉センターに置くものに限る。)、地域センター担当課長及び主幹 |
保健所 | 所長、地域保健監、次長、地域センター所長、地域センター次長 |
計量検定所 | 所長、次長 |
農林総合事務所 | 所長、農林事務所長、次長、部長、副部長、課長、企画調整室長、担当課長 |
土木総合事務所 | 所長、土木事務所長、次長、企画調整担当次長、工事管理専門官、地域調整担当次長、課長 |
保育専門学園 | 園長、副園長、主任保育専門指導員 |
女性センター | 館長 |
中央病院 | 院長、副院長、部長、センター長、副部長、技師長、室長、室次長、医長、主任看護師長、管理局長、管理局次長、課長、担当課長、課参事、総務課長補佐、職員係長 |
高松病院 | 院長、副院長、所長、次長、診療部長、医長、室長、科長、看護部長、看護部副部長、主任看護師長、事務局長、課長、課参事、総務課長補佐 |
総合看護専門学校 | 校長、副校長 |
リハビリテーションセンター | 所長、次長、担当課長 |
産業技術専門校 | 校長、副校長 |
石川障害者職業能力開発校 | 校長、副校長 |
自治研修センター | 所長、次長、主任教授、教授、准教授 |
東京事務所 | 所長、次長、行政第一課長、行政第二課長 |
大阪事務所 | 所長 |
消防学校 | 校長、教頭 |
能登空港管理事務所 | 所長、次長 |
消費生活支援センター | 所長、次長 |
児童生活指導センター | 園長、副園長 |
保健環境センター | 所長、技監、次長、部長、室長、副部長、監視センター所長、担当課長、主任研究員 |
こころの健康センター | 所長、次長 |
小動物管理指導センター | 所長 |
いしかわ子ども交流センター | センター長、次長 |
工業試験場 | 場長、次長、部長、室長、担当部長、副部長、総務課長、九谷焼技術センター所長 |
九谷焼技術研修所 | 所長、次長 |
白山自然保護センター | 所長、次長 |
農林総合研究センター | 所長、次長、農業試験場長、畜産試験場長、林業試験場長、副場長、部長、室長、砂丘地農業研究センター所長、能登畜産センター所長、石川ウッドセンター所長、中央普及支援センター長、主任研究員、砂丘地農業研究センター担当課長 |
水産総合センター | 所長、次長、部長、担当課長、白山丸船長、内水面水産センター所長、美川事業所長 |
家畜保健衛生所 | 所長、次長 |
ダム管理事務所 | 所長 |
安原・高橋川工事事務所 | 所長、次長 |
港湾事務所 | 所長、次長 |
金沢城・兼六園管理事務所 | 所長、次長 |
教育事務所 | 所長、総務課長、管理課長、主任管理主事、管理主事 |
図書館 | 館長、副館長、担当課長 |
美術館 | 館長、副館長、総務課長、学芸主幹 |
歴史博物館 | 館長、副館長、総務課長、学芸主幹 |
白山ろく民族資料館 | 館長 |
能楽堂 | 館長、副館長 |
石川四高記念文化交流館 | 館長、総務課長 |
教員総合研修センター | 所長、参事、次長、総務・広報課長 |
生涯学習センター | 館長、副館長、担当課長 |
輪島漆芸技術研修所 | 所長、次長 |
金沢城調査研究所 | 所長、副所長、総括担当課長 |
中学校 | 校長、副校長、教頭、事務長 |
高等学校 | 校長、副校長、教頭、事務長 |
盲学校 | 校長、副校長、教頭、部主事、事務長 |
ろう学校 | 校長、副校長、教頭、部主事、事務長 |
特別支援学校 | 校長、副校長、教頭、部主事、事務長 |
備考
1 この表中「出先機関」とは、組織規則第十五条から第十七条まで並びに教育委員会組織規則第十条及び第十二条に規定する機関並びに石川県立学校条例(昭和三十九年石川県条例第四十二号)第二条の二、第三条及び第九条に規定する県立学校をいう。
2 県総合事務所の施設課長及び施設課担当課長、農林総合事務所の副部長、課長、企画調整室長及び担当課長、土木総合事務所の企画調整担当次長、工事管理専門官、地域調整担当次長及び課長、リハビリテーションセンター及び保健環境センターの担当課長、保健環境センター及び農林総合研究センターの主任研究員、工業試験場の副部長並びに美術館及び歴史博物館の学芸主幹の職については、管理職手当の支給を受ける者が占める職に限る。
3 県総合事務所及び保健福祉センターの地域センター担当課長及び主幹、中央病院及び高松病院の総務課長補佐並びに中央病院、図書館及び生涯学習センターの担当課長の職については、その職務が専ら労働関係に関する事務以外の事務又は技術に限られるものを除いたものに限る。