○石川県職員団体の登録に関する規則

昭和四十一年八月三十一日

人事委員会規則第九号

石川県職員団体の登録に関する規則をここに公布する。

石川県職員団体の登録に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年石川県条例第四十号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請書等)

第二条 条例第二条第一項に規定する登録の申請書は、別記様式第一号によるものとする。

2 条例第二条第二項第一号に規定する書類は、別記様式第二号によるものとする。

3 条例第二条第二項第二号に規定する書類は、別記様式第三号によるものとする。

(規約等の変更又は解散の届出書等)

第三条 条例第四条第二項に規定する届出書は、規約に変更があった場合は別記様式第四号第二条第一項に規定する申請書の記載事項に変更があった場合は別記様式第五号、解散した場合は別記様式第六号によるものとする。

2 条例第四条第三項に規定する書類は、別記様式第二号によるものとする。

(法人となる旨の申出)

第四条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第三条第一項の規定により法人となる旨を人事委員会に申し出る場合は、別記様式第七号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年二月二十五日人事委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月三十一日人事委員会規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成十一年三月三十一日人事委員会規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成二十年十一月二十八日人事委員会規則第十三号抄)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二十三年三月二十二日人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三十一日人事委員会規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

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石川県職員団体の登録に関する規則

昭和41年8月31日 人事委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)