○「財政事情」の作成及びその公表に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第二十号
「財政事情」の作成及びその公表に関する条例をここに公布する。
「財政事情」の作成及びその公表に関する条例
「財政事情」の作成及びその公表に関する条例(昭和二十三年石川県条例第五十三号)の全部を改正する。
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による財政状況(以下「「財政事情」」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第二条 「財政事情」には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
一 歳入歳出予算の執行状況
二 財産、地方債及び一時借入金の現在高
三 住民の負担の状況
四 その他知事において必要と認める事項
第三条 「財政事情」は、毎年度四月一日から九月三十日までの期間におけるものを十二月一日に、十月一日から三月三十一日までの期間におけるものを六月一日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に定める期日に「財政事情」を公表することができないときは、知事は、その事由がなくなつたときから一月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第四条 「財政事情」の公表は、県公報によりこれを行なう。
第五条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。