○石川県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
平成七年十二月二十八日
規則第七十九号
石川県の物品等は又は特定役務の調達手続の特例を定める規則をここに公布する。
石川県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下この条において「協定」という。)、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定その他の国際約束を実施するため、石川県の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものの取扱いに関し、石川県財務規則(昭和三十八年石川県規則第六十七号。以下「財務規則」という。)の特例を設けるとともに、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平二六規則二二・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「物品等」、「特定役務」、「一連の調達契約」又は「特定調達契約」とは、それぞれ特例政令第二条又は第四条に規定する物品等、特定役務、一連の調達契約又は特定調達契約をいう。
(競争入札参加者の資格に関する公示等)
第三条 知事は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、財務規則第百十一条第一項(財務規則第百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による公示については、県公報によりしなければならない。
2 知事は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 調達をする物品等又は特定役務の種類
二 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに当該資格に関する文書を入手するための手段
3 知事は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、財務規則第百十一条第二項(財務規則第百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による審査については、随時に、しなければならない。
4 施行令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格が施行令第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一である等のため、財務規則第百二十五条において準用する財務規則第百十一条第二項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行わず、同項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。
(平二六規則二二・一部改正)
(一般競争入札の公告)
第四条 特例政令第六条の公告は、財務規則第百十二条の規定にかかわらず、一般競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約(最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約に係る公告をその入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を明示したものに限る。)に係る一般競争入札については、二十四日前)に、県公報によりしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を十日までに短縮することができる。
2 財務規則第百二十四条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
(平二六規則二二・一部改正)
(指名競争入札の公示等)
第五条 特例政令第七条第一項の公示は、前条第一項の規定の例によりしなければならない。
2 前項の規定による公示は、特例政令第七条第一項の規定により公示をするものとされている事項のほか、財務規則第百二十六条の規定による基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件(第七条第四項において「指名されるために必要な要件」という。)についても、するものとする。
3 特定調達契約に係る財務規則第百二十七条第二項に規定する事項並びに特例政令第七条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の通知は、第一項の規定による公示の日においてするものとする。
(平二六規則二二・一部改正)
一 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
二 入札期日又は財務規則第百十一条第一項(財務規則第百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による申請の時期
三 公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称
(平二六規則二二・一部改正)
(公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第七条 知事は、特定調達契約につき、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において第四条第一項の規定による公告をし、又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において第五条第一項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から財務規則第百十一条第二項(財務規則第百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、速やかに、その者が施行令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
3 知事は、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格審査の結果、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格がないと認めた者から請求があるときは、当該資格がないと認めた理由を書面により通知しなければならない。
4 知事は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第一項の規定による審査の結果施行令第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、財務規則第百二十七条第二項に規定する事項並びに特例政令第七条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を通知しなければならない。
5 知事は、特定調達契約につき第一項の申請を行った者から入札書が同項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあっては財務規則第百十三条第二号に規定する入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
(平二六規則二二・一部改正)
(郵便による入札)
第八条 知事は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。
(入札説明書の記載事項)
第九条 特例政令第八条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 特例政令第六条又は第五条第二項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第六条第六号に掲げる事項を除く。)
二 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
三 開札に立ち会う者に関する事項
四 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
五 契約の手続において使用する言語
六 契約の手続において、財務規則第百二十一条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
七 その他必要な事項
(平二六規則二二・一部改正)
(落札者の決定に関する通知)
第十条 知事は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
(落札者等の公示に関する事項)
第十一条 知事は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して七十二日以内に、県公報により公示をしなければならない。
2 前項の公示においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
二 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
八 随意契約による場合にはその理由
九 その他必要な事項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
3 この規則は、特例政令第十条第一項第六号に規定する契約であって、施行日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として施行日以後に特定されるものについては、適用しない。
附 則(平成二十六年五月十五日規則第二十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の石川県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。