○石川県特別会計条例
昭和三十九年三月三十日
条例第十七号
石川県特別会計条例をここに公布する。
石川県特別会計条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
一 石川県証紙特別会計 証紙売りさばき事業(証紙代金収納計器取扱事業を含む。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため。
二 石川県土地取得特別会計 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得する事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため。
三 石川県国民健康保険特別会計 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十条の規定により、国民健康保険事業に係る経理区分を明確にし、その経理の適正を図るため。
四 石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十六条の規定により、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対する資金の貸付事業に係る経理区分を明確にし、その経理の適正を図るため。
五 削除
六 石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号。以下この号において「旧助成法」という。)第十条の規定により、中小企業者に対する中小企業高度化資金及び旧小規模企業者等設備導入資金(旧助成法第二条第三項に規定する小規模企業者等設備導入資金をいう。)の貸付事業に係る経理区分を明確にし、その経理の適正を図るため。
七 石川県公営競馬特別会計 畜産業の振興及び社会福祉の増進等の施策に要する経資の財源とするため行う競馬事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため。
八 石川県港湾整備特別会計 港湾整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため。
九 石川県育英資金特別会計 有為の人材を養成するため、学資の援助が必要と認められる者に対する学資の給与又は貸与事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため。
十 石川県公債管理特別会計 公債費の経理の適正を図るため。
附 則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三十九年六月二日条例第六十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十年三月二十五日条例第七号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年三月二十五日条例第六号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十四年七月七日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年度会計から適用する。
附 則(昭和四十四年十月二日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月二十八日条例第九号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十八年三月二十八日条例第三十一号抄)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十年十月九日条例第四十六号抄)
1 この条例は、昭和五十年十月十一日から施行する。
附 則(昭和五十五年三月二十八日条例第三号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年三月二十六日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
4 前項の規定による改正前の石川県特別会計条例第四号の規定により設けられた特別会計に係る権利義務は、この条例による改正後の石川県特別会計条例第四号に規定する特別会計が承継するものとする。
附 則(昭和五十九年十月二日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十年十月一日条例第三十号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の石川県特別会計条例第六号の規定により設けられた特別会計に係る権利義務は、この条例による改正後の石川県特別会計条例第五号に規定する特別会計が承継するものとする。
附 則(昭和六十三年三月二十五日条例第七号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月十五日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第三号及び第四号に規定する特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、平成五年度の旧特別会計の決算上の剰余金として平成六年度の歳入に繰り入れるべきであつた金額があるときは、同年度のこの条例による改正後の第三号に規定する特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
3 この条例の施行の際旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。
附 則(平成七年三月二十二日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十年六月十六日条例第十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十年六月十六日条例第二十六号抄)
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年十月二日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十四年六月二十八日条例第三十二号)
この条例は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第五十一号)の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附 則(平成十六年三月二十三日条例第七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年三月二十五日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第八号の規定は、平成十九年度会計から適用する。
附 則(平成二十二年九月二十七日条例第三十二号)
この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。
(令二条例八・旧第一項・一部改正)
附 則(平成二十四年三月二十六日条例第二十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(石川県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正前の石川県特別会計条例本則第九号に規定する石川県金沢西部地区土地区画整理特別会計(次項において「旧土地区画整理特別会計」という。)の平成二十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 第一条の規定の施行の際、旧土地区画整理特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
附 則(平成二十六年十月六日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十六年十月六日条例第三十九号)
この条例は、平成二十六年十月一日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成二十七年三月二十三日条例第四号)
この条例は、平成二十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成三十年二月二十一日条例第十一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月二十六日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(石川県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の石川県特別会計条例本則第七号に規定する石川県就農支援資金特別会計(次項において「旧就農支援資金特別会計」という。)の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、旧就農支援資金特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
(石川県特別会計条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 石川県特別会計条例の一部を改正する条例(平成二十二年石川県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県特別会計条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正前の石川県特別会計条例の一部を改正する条例附則第二項の規定によりなお効力を有するものとされた同条例による改正前の石川県特別会計条例本則第六号に規定する石川県農業改良資金特別会計(次項において「旧農業改良資金特別会計」という。)の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
7 この条例の施行の際、旧農業改良資金特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
8 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
附 則(令和二年三月二十六日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(石川県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の石川県特別会計条例本則第五号に規定する石川県流域下水道特別会計(次項において「旧流域下水道特別会計」という。)の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、旧流域下水道特別会計に所属する権利義務は、改正後の石川県流域下水道事業の設置等に関する条例第一条第一項に規定する流域下水道事業に係る特別会計に帰属するものとする。