○指定代理金融機関の指定
昭和54年11月24日
告示第683号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第1項の規定により、指定代理金融機関を次のとおり定め、昭和54年11月26日から施行する。
1 指定代理金融機関名
石川県信用漁業協同組合連合会
2 所在地
金沢市北安江3丁目1番38号
3 指定代理金融機関に取扱いさせる収納及び支払の事務の範囲
石川県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和54年石川県規則第60号)第1条の規定による貸付金の貸付けのための支払事務及び公金の収納事務
4 取扱いさせる店舗の範囲
本店(営業店及び代理店にあっては、支払を除く。)
5 取引庁名
県庁
前 文(抄)(昭和55年3月14日告示第140号)
昭和55年3月17日から施行する。
前 文(抄)(昭和59年5月25日告示第344号)
昭和59年6月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和61年3月11日告示第136号)
昭和61年2月1日から適用する。
前 文(抄)(平成7年2月21日告示第76号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成10年9月25日告示第502号)
平成10年10月1日から施行する。
前 文(抄)(平成13年10月30日告示第576号)
平成13年10月1日から適用する。
前 文(抄)(平成14年2月22日告示第85号)
平成14年3月1日から施行する。
前 文(抄)(平成14年3月29日告示第173号)
平成14年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成18年3月31日告示第202号)
平成18年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成20年11月7日告示第586号)
平成20年11月8日から施行する。
前 文(抄)(平成24年12月21日告示第559号)
平成25年1月12日から施行する。