○石川県補助金交付規則
昭和三十四年七月二十日
規則第二十九号
石川県補助金交付規則をここに公布する。
石川県補助金交付規則
(目的)
第一条 この規則は、補助金に係る予算の執行の適正化をはかるため、補助金の交付の申請、決定等に関する取扱を明確にするとともに、補助金の交付及び受領について必要な事項を定めることを目的とする。
一 補助金 県が交付する、相当の反対給付を受けない給付金であつて、補助金、助成金及び利子補給金の名称を用いるものをいう。
二 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
三 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
四 国庫間接補助金 補助金のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第四項の間接補助金等に該当するものをいう。
(適用関係)
第三条 国庫間接補助金で、その交付につき法令の定があり、又はこれに基く上級官庁の処分若しくは通達等により特別の手続によるべきことが必要なものについては、この規則の当該規定は適用しない。この場合にあつては、当該法令の定により、又は当該上級官庁の処分若しくは通達等に従つて別に定める要綱によるものとする。
2 前項後段の規定によつて特別に要綱を定めたときは、軽微なものを除き、これを告示するものとする。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 補助事業の目的及び内容
三 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、当該事業の完了の予定期日その他当該事業の遂行に関する計画
四 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎
一 補助事業の経費のうち、補助金によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
二 補助事業の計画及び執行方法に関する具体的事項
三 補助事業の効果
(昭四五規則三五・一部改正)
(補助金の交付の決定)
第五条 知事は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令の定又はこれに基く上級官庁の処分若しくは通達その他この規則及び補助金の交付に関する要綱で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 知事は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第六条 知事は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につき条件を附するものとする。
一 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(いずれも知事が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。
二 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。
三 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。
四 その他知事が必要と認める事項
2 知事は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべき旨の条件を附することがある。
(昭四五規則三五・一部改正)
(決定の通知)
第七条 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに附した条件を申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第八条 補助金の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、通知を受けた日から十五日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、その期間を延長し又は短縮することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第九条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
一 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
二 補助事業者が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと。補助事業に要する経費のうち、補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
一 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
二 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となつた経費
(補助事業の遂行)
第十条 補助事業者は、法令の定並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告)
第十一条 知事は、必要があると認める場合は、補助事業者から補助事業の遂行の状況に関し、別記様式第三号による遂行状況報告書を提出させることができる。
(昭四五規則三五・全改)
(補助事業の遂行に関する指示)
第十二条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十一条第二項の規定に基く状況の調査及び補助事業者が提出する報告並びに地方自治法第百九十九条の規定に基く監査委員の監査の結果報告等により、その者の補助事業が、補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
(昭三九規則四六・一部改正)
(実績報告)
第十三条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した別記様式第四号による実績報告書に当該補助事業に係る収支の状況を明らかにした書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭四五規則三五・一部改正)
(補助金の額の確定)
第十四条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
2 知事は、補助金の額を確定したときは、すみやかにその額を補助事業者に通知する。
(昭四五規則三五・一部改正)
(是正のための措置)
第十五条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告があつた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容、これに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。
(補助金の交付)
第十六条 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。ただし、知事が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。
(昭四五規則三五・一部改正)
(決定の取消)
第十七条 知事は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件その他この規則又はこれに基く知事の措置に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第十八条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還させなければならない。
2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第十九条 補助事業者は、補助金の返還を指示され、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
2 前項の場合において、当該返還を要する補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 知事は、第一項の場合においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(昭四五規則三五・一部改正)
一 不動産
二 船舶
三 前二号に掲げるものの従物
四 機械及び重要な器具
五 その他知事が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
第二十一条 知事は、前条に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべきことを命ずる場合がある。
(雑則)
第二十二条 この規則で定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
附 則(昭和三十九年六月二日規則第四十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四十五年六月八日規則第三十五号)
1 この規則は、昭和四十五年六月十五日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の石川県補助金交付規則(以下「改正前の規則」という。)第二十二条の規定に基づく別の定めにより知事に対してなされている補助金の交付申請その他の手続きは、この規則による改正後の石川県補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。
3 この規則の施行の際、現に知事が改正前の規則第三条又は第二十二条の規定に基づき、この規則により新たに規定された補助金交付申請書その他の様式を別に定めているものにあつては、改正後の規則第四条第一項、第六条第三項、第十一条、第十三条及び第十六条第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年度の補助金に限り、当該別の定めによる様式を使用することができる。
(昭45規則35・追加)
(昭45規則35・追加)
(昭45規則35・追加)
(昭45規則35・追加)
(昭45規則35・追加)
(昭45規則35・追加)