○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第六号
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例をここに公布する。
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五〇〇、〇〇〇千円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭五二条例四三・平五条例二・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七〇、〇〇〇千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭六一条例四〇・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 石川県契約条例(昭和二十九年石川県条例第十九号)は、廃止する。
附則(昭和五十二年十月十一日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年十月一日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月二十六日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。