○石川県所有特許権実施条例
昭和三十三年八月二十六日
条例第三十五号
石川県所有特許権実施条例をここに公布する。
石川県所有特許権実施条例
(趣旨)
第一条 県所有の特許権(以下「特許権」という。)の実施については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(申請)
第二条 特許権の実施を希望する者は、次に掲げる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
一 実施計画書
二 事業経歴書
(許諾)
第三条 知事は前条の申請があつたときは、審査のうえ、次に掲げる事項について条件をつけて許諾することができる。
一 実施方法
二 実施計画
三 実施期間
(許諾期間の決定)
第四条 特許権の実施許諾期間は、当該特許権の存続期間の範囲内で、特許権の内容、申請者の事業能力等を考慮して定めるものとする。
(実施料)
第五条 特許権実施料は、販売額の総額の百分の三とする。ただし、知事は、次に掲げる事項を考慮して、その実施料を減免することができる。
一 生産額
二 販売額及び販売見込額
三 申請者の特殊事情
(許諾書の交付)
第六条 知事は、申請者に対して特許権実施を許諾するときは、許諾書を交付するものとする。
(販売額の報告)
第七条 特許権実施権者は、各四半期ごとに販売額実績を知事に報告しなければならない。
(実施料の納入)
第八条 特許権実施権者は、知事が発行する納額告知書によつて実施料を納入しなければならない。
(実施許諾の取消)
第九条 知事は、この条例に違反した特許権実施権者に対しては、直ちに実施許諾を取り消すことができる。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十一月二十一日から適用する。
2 石川県財産営造物条例(昭和二十四年石川県条例第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号を第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 特許権、著作権その他これらに準ずる権利