○職員勤務発明等に関する規程
昭和52年10月7日
訓令第12号
庁中一般
出先機関
職員勤務発明規程を次のように定める。
職員勤務発明等に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、職員が勤務に関連してした発明、考案、意匠の創作及び品種の育成の取扱いについて規定し、その発明者等としての権利を保障することにより、発明等を奨励し、もつて研究意欲の向上を図ることを目的とする。
(1) 勤務発明 職員がその勤務に関連してした発明をいう。
(2) 職務発明 勤務発明であつて、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至つた行為が当該職員の現在又は過去の職務に属する場合のものをいう。
(3) 所属長 本庁(石川県組織規則(昭和39年石川県規則第23号)第2条第2項に規定する本庁をいう。)にあつては課長又は室長を、出先機関(石川県組織規則第2条第3項に規定する出先機関をいう。)にあつては当該機関の長をいう。
(4) 発明者 勤務発明をした職員をいう。
(権利の帰属)
第3条 県は、職務発明及び知事が職務発明でないと認定した勤務発明であつて発明者から申出があつたものについては、この訓令の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。
(1) 発明をするに至つた経過を詳記した書類
(2) 特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第24条及び第25条に規定する明細書及び図面
(3) 発明が二人以上の者(職員以外の者を含む。)によつて共同してなされたものである場合は、発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類
第7条 知事は、前条第1項の規定による申請があつたときは、当該発明について特許を受ける権利又は特許権を県が承継するかどうかを決定するものとする。
(2) 当該特許出願に関する書類の写し
(発明者が負担した費用)
第13条 知事は、県が特許を受ける権利又は特許権を承継した場合において、当該発明者が既に出願手数料、特許料等の直接出願又は登録に要する費用を支出しているときは、発明者の申請により当該費用のうち必要と認める額を支払うものとする。
(登録補償金)
第14条 知事は、県が次に掲げる理由により特許権を取得したときは、当該特許権に係る発明者に対し、権利1件につき20,000円の登録補償金を支払うものとする。
(1) 第11条の規定により県が特許を受ける権利を承継した発明につき、特許権設定の登録を受けた場合
(2) 第11条の規定により県が特許権を譲り受けた場合
(実施・譲渡補償金)
第15条 知事は、県が特許を受ける権利又は特許権の運用又は譲渡により収入を得たときは、当該発明者に対し毎年1月1日から12月31日までの期間の収入額に応じ、次に定めるところにより決定した実施補償金及び譲渡補償金を支払うものとする。
(1) 県が特許を受ける権利又は特許権の実施を第三者に許諾して収入を得たときは、その収入額の100分の50の金額
(2) 県が特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡したときは、その収入額の100分の50の金額
(共同発明者に対する補償)
第16条 前2条の規定による補償金は、当該補償金の支払を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じた金額とする。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
2 知事は、前項の申立てを受けたときは、申立てに対する決定を行い、その結果を申立人に対し、60日以内に通知するものとする。
(権利の防衛)
第19条 発明者は、県の所有する特許を受ける権利又は特許権に係る権利の主張及び防衛について協力するものとする。
2 職員は、県の所有する特許を受ける権利及び特許権を侵害するおそれのある事実を知つたときは、直ちに知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の届出者の協力を得て調査し、特許権侵害等の排除の手段を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第20条 発明者、勤務発明審査会の構成員その他関係職員は、発明の内容その他発明者及び県の利害に関係のある事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。
(勤務発明審査会の設置)
第21条 知事の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審査するため、勤務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(3) 第18条の異議の申立てに対する決定に関すること。
(4) その他知事が必要と認めること。
(審査会の組織)
第22条 審査会は、会長及び委員15人以内で組織する。
2 会長は、副知事をもつて充て、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員は、職員のうちから知事が任命する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議及び持ち回り審査)
第23条 審査会は、必要に応じ随時会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、審査会に付議すべき事案について、緊急を要するとき又は審査会を招集する必要がないと認めるときは、持ち回り審査によることをもつて審査会の審査に代えることができる。
(関係職員の出席等)
第24条 審査会は、その審査のため必要があると認めるときは、関係職員に対し、その出席又は資料の提出を求めることができる。
(審査会の庶務)
第25条 審査会の庶務は、総務部管財課において処理する。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第5号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 県がこの訓令の施行前に職員から承継した品種登録を受ける権利は、この訓令による改正後の職員勤務発明等に関する規程に基づいて承継したものとみなす。
附則(平成11年3月23日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行し、改正後の第15条第1項各号の規定は、同年1月1日以後の収入に係る実施補償金及び譲渡補償金の支払について適用する。







