○石川県自治振興資金貸付基金条例
昭和三十九年三月三十日
条例第二十二号
石川県自治振興資金貸付基金条例をここに公布する。
石川県自治振興資金貸付基金条例
(設置)
第一条 市町の振興を図り、県民福祉の増進に寄与することを目的として市町(一部事務組合を含む。以下同じ。)に対し、その実施する事業に要する資金の貸付けを行うため、石川県自治振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平二五条例一二・一部改正)
(基金の額)
第二条 基金の額は、一〇、一八二、〇四〇千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
4 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
5 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、処分額相当額減少するものとする。
(昭四〇条例八・昭四一条例七・昭四二条例七・昭四三条例六・昭四三条例三一・昭四四条例六・昭四五条例九・昭四六条例九・昭四七条例一一・昭四八条例一〇・昭四九条例一〇・昭四九条例四三・昭五〇条例三・昭五一条例八・昭五二条例六・昭五二条例四四・昭五三条例五・昭五三条例三五・昭五四条例四・昭五五条例五・昭五六条例六・昭五七条例四・昭五七条例二四・昭五七条例四九・昭五八条例五・昭五九条例四・昭六〇条例九・昭六一条例六・昭六二条例三・昭六三条例八・平元条例七・平二条例五・平二条例三〇・平三条例二四・平四条例六・平五条例四・平六条例一九・平七条例八・平一五条例七・一部改正)
(貸付対象)
第三条 自治振興資金(以下「資金」という。)は、次に掲げる事業に要する経費に対して貸し付けるものとする。
一 環境衛生施設整備事業
二 観光施設整備事業
三 社会福祉施設整備事業
四 社会教育施設整備事業
五 道路整備事業
六 過疎対策事業
七 辺地対策事業
八 離島振興事業
九 半島振興事業
十 企業誘致促進事業
十一 公共施設大規模改修事業
十二 その他知事が特に緊要と認める事業
(昭四一条例七・昭四三条例三一・昭四六条例九・昭五九条例四・昭六〇条例九・昭六一条例六・昭六三条例八・平四条例六・一部改正)
(貸付けを受ける市町の要件)
第四条 資金の貸付けを受ける市町は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
一 資金の貸付けの対象である事業の完遂能力を有すること。
二 事業計画が適切で償還の見込みが確実であること。
三 過去三年間において県の行う事業に対する負担金等の納入が適正であつたこと。
(平二五条例一二・一部改正)
(貸付金額)
第五条 新年度貸付けすることができる資金の額は、知事の定めるところによる。
一 貸付利率 地方債に係る財政融資資金の利率を基準として知事が定める利率以内
二 償還期限 貸付けをした年度の翌年度から起算して十一年以内(うち一年の据置期間を含む。)
三 償還方法 元金均等年賦償還
四 延滞利息 延滞元利金につき年十パーセント
一 償還期限 貸付けをした年度の翌年度から起算して五年以内
二 償還方法 満期一括償還
3 知事は、前二項に定めるもののほか、資金の貸付けに当たつて必要な条件を定めることができる。
(昭四五条例三二・昭四六条例九・昭四九条例一〇・平一三条例九・平二五条例一二・一部改正)
(事業実施状況の報告)
第七条 資金の貸付けを受けた市町は、知事の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行つた事業の実施状況を知事に報告しなければならない。
(平二五条例一二・一部改正)
(実地検査等)
第八条 知事は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた市町に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(平二五条例一二・一部改正)
(繰上償還)
第九条 知事は、資金の貸付けを受けた市町が、資金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、又は貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。
2 資金の貸付けを受けた市町は、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(平二五条例一二・一部改正)
(繰替運用等)
第十条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平一四条例八・追加、平一九条例一一・一部改正)
(委任)
第十一条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一四条例八・旧第十条繰下)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十年三月二十五日条例第八号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第七号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四十二年三月二十五日条例第七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和四十二年三月三十一日までの間における改正後の第二条の規定の適用については、同条中「三二三、四七五千円」とあるのは、「二三八、六六〇千円」とする。
附則(昭和四十三年三月二十三日条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和四十三年三月三十一日までの間における改正後の第二条の規定の適用については、同条中「四〇九、三一八千円」とあるのは、「三二三、二七五千円」とする。
附則(昭和四十三年九月二十一日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和四十四年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の石川県自治振興資金貸付基金条例第二条の規定の適用については、同条中「五六四、一八六千円」とあるのは、「四二一、五一五千円」とする。
附則(昭和四十五年三月二十三日条例第九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和四十五年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の石川県自治振興資金貸付基金条例第二条の規定の適用については、同条中「七八〇、〇三五千円」とあるのは、「五六三、六三二千円」とする。
(昭和四十五年六月二十五日条例第三十二号)抄
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第六条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める違約金及び延滞利息の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
附則(昭和四十五年六月二十五日条例第三十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日の前日以後に到来する支払期日に係るこれらの規定に規定する違約金又は延滞利息の額の計算について適用し、同日前に到来した当該支払期日に係る違約金又は延滞利息の額の計算については、なお従前の例による。
一 石川県婦人更生資金貸付条例第十条
二 石川県私立学校振興資金貸付基金条例第六条第一号(4)及び同条第二号(4)
三 石川県自治振興資金貸付基金条例第六条第一項第四号
附則(昭和四十六年三月二十日条例第九号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行し、昭和四十六年度分の貸付金から適用する。
附則(昭和四十七年三月二十八日条例第十一号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第十号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第十号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行し、この条例による改正後の第六条の規定は、昭和四十九年度分の貸付金から適用する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第四十三号)
この条例中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十二日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年三月二十九日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年十月十一日条例第四十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年三月二十八日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年十月十一日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年三月二十八日条例第五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年三月三十一日条例第六号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年三月二十六日条例第四号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年三月二十六日条例第二十四号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年十二月十七日条例第四十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年三月二十二日条例第五号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第四号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第九号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(石川県過疎地域等助成基金条例の廃止)
2 石川県過疎地域等助成基金条例(昭和四十七年石川県条例第十二号)は、廃止する。
3 前項の規定による廃止前の石川県過疎地域等助成基金条例に基づき交付することとされていた自治振興資金の元金償還金に係る財政補給金については、当該自治振興資金の償還が完了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第四号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第八号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第七号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二十七日条例第五号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年十月十六日条例第三十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年七月九日条例第二十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月二十七日条例第六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二十六日条例第四号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年六月二十八日条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月二十二日条例第八号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十四日条例第七号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十一号抄)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第十二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。